事故が起きたのは、平日の夕方、仕事からの帰り道でした。依頼者様がバイクで走行していたところ、並走していた自動車が幅寄せしてきて接触し、転倒。翌朝には首やひざの激しい痛みで救急搬送されました。
相手方は当初「自分は悪くない」「保険を使わない」と主張したため、依頼者様は不安を感じ、慰謝料・過失・後遺障害などについて当事務所にご相談されました。 後遺障害の申請には、相手方の保険会社に委ねる方法と、被害者の側から直接申請する「被害者請求」があります。当事務所は、結果を確認しながら主体的に手続きを進められる被害者請求を選びました。この初回の被害者請求で、後遺障害14級9号の認定を得ました。 もっとも、当事務所は、膝の痛みやぐらつきの重さからすると、14級よりも上位の等級が認められる余地があると考えました。そこで、両方の通院先からあらためてカルテや画像資料を取り寄せ、膝の不安定さ・可動域・神経症状という複数の角度から症状を裏づける資料を整え直して、異議申立てを行いました。その結果、後遺障害は12級13号へと等級が引き上げられました。 依頼者様はまだ働き盛りの年代でしたので、膝の後遺症が将来の収入に与える影響(逸失利益)について、12級を前提に、長い就労期間を見込んで計算しました。これが賠償額を大きく押し上げる柱になりました。 自賠責保険・休業損害・相手方保険会社からの支払いを通じて確保した経済的利益は、合計でおおよそ940万円となりました(治療費は別途、相手方保険会社が負担)。膝の痛みやぐらつきが残るという事実は消えませんが、初回の14級にとどまらず等級を見直し、適正な水準の賠償を確保できたことに、依頼者様は安堵されたご様子でした。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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