40代男性(自衛官)。横断歩道を歩行中、相手方車両にはねられ骨盤などを骨折されました。長期間の治療を終え、相手方の保険会社に任せて後遺障害の手続きを行ったところ、「14級」の認定を受けました。しかし、股関節が動かしにくいという症状が残っており、仕事にも支障が出ていたため、損害保険代理店からの紹介で相談にみえました。
診断書や画像データを確認したところ、股関節の可動域の測定方法が不適切である点や、骨盤の変形が見落とされていることを発見。医学的証拠を揃えて異議申立てを行い、「併合11級」への引き上げが認められました。 相手方との交渉では、長期間の療養による昇進機会を逃したことや将来の退職金減額といった不利益を、職場から提出してもらった資料などで証明。相手側の理解を得ることができ、後遺障害の賠償金は当初提示額「257万円」から「2,161万円」へ大幅増額。最終的に総額2,931万円(既払金を除く)で解決となりました。
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