経営者である相談者様が乗用車を運転中、赤信号で停車していたところ、後続の介護車に追突される事故に遭いました。 この事故で相談者様はむちうちや背骨のゆがみ、耳鳴りといった症状を負い、医師の診断に基づき後遺障害等級14級が認定されました。
相手方保険会社からは171万円の示談金が提示されていましたが、その金額に不安を覚え、当事務所にご相談いただきました。 当事務所では、まず相談者様のお話をじっくりとお伺いし、後遺障害等級14級9号の認定を受けたものの保険会社から提示された171万円という金額に納得できないというお気持ちを丁寧にお聞きしました。そのうえで、保険会社の提示額が裁判で認められた首位順である弁護士基準とは異なる任意保険基準に基づいたものであり、裁判にも用いられる弁護士基準を適用することでより適正な賠償額を獲得できる可能性があることをご説明いたしました。実際の交渉では、後遺症慰謝料や逸失利益の計算において、相談者様の職業や生活状況を考慮に入れ、十分な証拠を集めて主張しました。 粘り強く交渉を重ねた結果、当初提示額171万円から約357万円へと、約186万円の増額を実現しました。 自営業の方の場合、後遺障害による収入への影響を適切に評価することが重要です。保険会社の提示額では、実際の事業への影響が十分に反映されていないケースがあります。弁護士が介入することで、ご職業や事業の実態を踏まえた適正な賠償額の獲得を目指すことができます。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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