交通事故で保険会社から最初に提示される示談金は、弁護士が介入して交渉した場合の水準(弁護士基準)と比べ、大幅に低く設定されているのが通常です。そしてこの差は、怪我が重ければ重いほど大きくなる傾向があります。
プロフェス法律事務所は、骨折・高次脳機能障害・脊髄損傷といった重傷事案・重度後遺障害事案を中心に、交通事故被害者が本来受け取るべき補償を適正に評価してもらうための取り組みに注力する法律事務所です。重傷になりやすいバイク事故・高齢者の事故、家族や同乗者が一度に被害を受けたケース、すでに保険会社から示談提示を受けて「この金額で本当によいのか」と疑問をお持ちの方まで、いずれも根底にある問題は同じです。保険会社の提示額が、あなたの実際の損害を正しく反映しているかどうか、その一点を、専門的な知識と1,000件超の相談経験をもとに徹底して精査します。
自動車保険に弁護士費用特約が付いている方は、弁護士費用が実質無料になる場合があります。まずご自身の保険証券をご確認ください。特約がない場合も、当事務所は完全後払い制です。初回相談・着手金は無料。受付は毎日8時〜20時。土日祝日も可能な限り対応しております(要予約)。
交通事故の示談交渉・後遺障害認定・訴訟、いずれの場面においても、結果を左右するのは「どの弁護士が担当するか」です。同じ事案でも、担当弁護士の知識・経験・交渉力によって、最終的な賠償額が大きく変わるケースがあります。
具志堅弁護士は、弁護士登録後すぐに交通事故被害者側への対応に特化した事務所に入所し、重傷事案・後遺障害認定・死亡事故を中心に実務の基盤を築きました。その後、沖縄県内の弁護士法人にてより専門性の高い実務経験を経て、改めて交通事故被害者側への対応に特化した事務所として独立。これまでの相談件数は1,000件を超えます。
保険会社の担当者は、日々この業務だけを行うプロとして交渉に臨んできます。その相手に対して被害者の権利を守るためには、同じ土俵で渡り合える実力を持つ弁護士の関与が不可欠です。
当事務所では、全件、代表弁護士である具志堅尚也が担当いたします。初回相談から示談金の交渉、さらには訴訟等の法的手続まで、あなたの案件を代表弁護士が責任をもって対応いたします。
交通事故の案件は、解決までに長い時間を要することも少なくありません。その間、担当弁護士があなたの状況・事案の経緯・交渉の細部を一貫して把握し続けることが、適切な判断と力強い交渉を支えます。
突然の事故で家族が高次脳機能障害や脊髄損傷を負った場合、ご家族は治療・介護・リハビリの対応に追われながら、同時に保険会社との交渉も進めなければなりません。先が見えない不安の中で、「適切な補償を受けるために何をすべきか」を考える余裕すらないのが実情です。
そうした状況で保険会社の提示をそのまま受け入れてしまうと、取り返しのつかない損失につながりかねません。高次脳機能障害(脳挫傷・急性硬膜下血腫・びまん性軸索損傷など)・脊髄損傷・遷延性意識障害・重篤な骨折といった事案では、後遺障害の等級が一段階異なるだけで賠償額が数百万〜数千万円単位で変わることがあります。将来の治療費・介護費・福祉機器・住宅改修費など、重傷事案特有の費目を一つでも見落とせば、その分が損害として残りかねません。
適切な補償を得るためには、障害の実態を正確に証拠として積み上げることが不可欠です。医師が診断書に患者の日常生活の実態を詳細に記載するとは限らないため、当事務所では主治医との面談を通じて被害者の日常の実態を正確に伝え、認定に必要な情報が診断書に反映されるよう働きかけます。介護施設やご自宅を訪問してご家族から直接聞き取りを行い、実態に即した報告書を作成することもあります。
重度後遺障害の事案は、早期に弁護士が関与するほど対応の選択肢が広がります。「まだ治療中だから」と思っていても、実は今が非常に重要な時期です。治療の方針・検査の内容・診断書の記載、これらはすべて、後の等級認定に直結します。見通しだけでも構いません。まずご相談ください。
バイクに乗っていて車と衝突した場合、身体を守るものがないため、骨折・脊椎損傷・脳損傷といった重傷を負うリスクが自動車乗車時と比べて格段に高くなります。高齢者が歩行中や自転車乗車中に被害に遭った場合も、転倒による骨折が重篤化しやすく、後遺障害が残るケースが多く見られます。
こうした事案では過失割合についても争いになることが多く、「飛び出した」「端を歩いていなかった」などの主張で被害者側に過失があるとされ、受け取れる賠償額が大幅に減額されることがあります。過失割合の修正だけで賠償額が数十万〜数百万円変わるケースもあります。
家族でドライブ中に事故に遭った、子どもを乗せて走行中に追突された。こうしたケースでは、運転していた方だけでなく、同乗していた家族一人ひとりが、それぞれ独立した被害者として慰謝料・休業損害等を請求できる権利を持っています。
しかし実際には、保険会社との交渉を代表者一人がまとめて対応しようとするケースがほとんどです。怪我の治療をしながら、家族分の手続きも一人でこなすことになれば、精神的・時間的な負担は相当なものになります。その状況で保険会社から提示された金額をそのまま受け入れてしまうと、家族全員の補償が不十分な結果となる可能性があります。
当事務所では、同乗していたご家族全員の案件をまとめてお引き受けすることが可能です。家族それぞれの怪我の程度・治療期間・職業・生活状況に応じて、一人ひとりの損害を丁寧に積み上げ、交渉します。「子どもの怪我は軽かったから」「同乗者は短期間で治ったから」と諦める前に、まず一度ご相談ください。あなたの大切なご家族全員を、まとめてフルサポートいたします。
交通事故の被害者の方からご相談を受ける中で、本来認められるべき後遺障害等級がついていない、あるいは低い等級にとどまっているケースが少なくありません。等級の認定は慰謝料や逸失利益の金額に直結するため、見落としがあるまま示談を進めてしまうと、大きな損失につながります。
当事務所では、後遺障害等級の妥当性を丁寧に検討し、必要に応じて異議申し立ても行いながら、依頼者様が本来受け取るべき金額に近づけるよう示談金増額交渉を進めていきます。
情報があふれる時代ですが、交通事故の損害賠償は一人一人の生活状況や就労形態によって大きく異なります。例えば、兼業主婦の方は実際の減収額以上に休業損害が認められる場合があり、赤字経営の事業者であっても休業損害が算定されるケースがあります。さらに、日常生活は送れる程度のしびれでも後遺障害が認定され、慰謝料が支払われることもあります。
このように一見見落とされがちな要素を拾い上げ、依頼者様の実情に沿ったオーダーメイドの解決策をご提案できるのは弁護士ならではの強みです。問題点を発見し、依頼者様のご意向を踏まえたうえで、最後まで責任を持ってサポートいたします。
交通事故の直後は怪我の治療に専念すべき時期ですが、実際には保険会社からの頻繁な連絡や、治療費の打ち切りといったトラブルに直面することも少なくありません。こうした対応は精神的にも大きな負担となり、回復を妨げる要因にもなります。
当事務所では、治療中から依頼者様に代わって保険会社とのやりとりを引き受け、スムーズな交渉を行います。早い段階で弁護士が介入することで、治療費の継続や必要な検査の確保につながり、安心して治療に専念できる環境を整えることができます。
慰謝料の算定には①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士が用いる裁判基準(弁護士基準)の3種類があります。保険会社が最初に提示してくる金額は②をもとにしており、弁護士基準と比べると入通院慰謝料だけで2〜3倍の差が生じることも珍しくありません。後遺障害が残っている場合は、慰謝料のほかに逸失利益(将来の収入への影響)も問題となり、算定方法によって賠償額はさらに大きく変わります。
「相手が悪いのだから、請求した金額が全額認められるはずだ」相手方に100%の過失がある「もらい事故」の被害者の方がこう考えるのは自然なことです。しかし、過失がないことと、提示された金額が適正であることは別の問題です。過失がない場合でも、保険会社が提示する慰謝料の算定基準は弁護士基準より低く設定されていることが少なくなく、後遺障害の等級や逸失利益の計算が実態を反映していないケースもあります。「過失がないから大丈夫」という安心感が、かえって示談金の精査を後回しにさせてしまうことがあります。交渉に不慣れな被害者が相手保険会社のプロと向き合う場面では、弁護士の関与が特に重要です。
示談書へのサインは最終合意です。一度締結すると原則として覆すことができません。提示を受けたら、サインの前に必ず一度ご相談ください。
保険会社が提示する示談金の金額は、多くの場合、交渉の余地がある「出発点」にすぎません。しかし被害者の方はそのことを知らないまま、あるいは「争うのは大変そう」という理由でサインしてしまうことがあります。
後遺障害等級の認定・将来の介護費用の積算・過失割合の修正、いずれも、知識と経験のある弁護士が関与するかどうかで、結果が大きく変わります。「どうせ変わらない」と諦める前に、まず一度現状をお聞かせください。
これまで1,000件を超える交通事故相談に携わり、日常的な骨折事案から高次脳機能障害・脊髄損傷といった重度後遺障害事案、死亡事故まで幅広く取り扱ってきました。
重い後遺障害を負った方のご家族が初めてご相談に来られるとき、多くの方が「何から手をつければいいかわからない」という状態でいらっしゃいます。治療のこと、介護のこと、これからの生活のこと。一度に降りかかる問題の重さは、当事者でなければわかりません。適正な補償を確保することは、お金の問題ではなく、あなたとご家族のこれからを守ることに直結します。その思いを持って、一件一件の案件に向き合っています。
初回相談では、後遺障害等級が認められる見込みや賠償額のおおよその水準についても、詳細にお伝えします。遠慮なくご相談ください。
沖縄県
最終更新日:2026年06月03日