堤総合法律事務所は、名古屋市営地下鉄「丸の内駅」より徒歩4分の場所にある法律事務所です。受付時間は平日9時~19時、土曜9時~17時となっています。被害者の方からのご相談については「何度でも無料」で対応しています。
当事務所では、保険会社との顧問契約をしていないため、どの保険会社であっても示談交渉や裁判の対応が可能です。
不幸にも交通事故の被害にあわれた皆様、大変なご苦労をされていることと思います。当事務所では、交通事故で被害を受けられた方が適切な損害賠償金を得られるように、交通事故後できるだけ早い時期に、示談、裁判、後遺障害認定等に精通した弁護士に相談することをお勧めしています。
弁護士費用特約もご利用いただけます。
交通事故でお困りの際は遠慮なく当事務所までご相談ください。
当事務所には弁護士が2名在籍しており、交通事故の示談交渉や裁判を積極的に取り扱っております。代表弁護士の堤は1998年に弁護士登録をしており、25年以上にわたってリーガルサポートをご提供しています。そのため、これまでの知識や経験を活かして、交通事故に対応することが可能です。
後遺障害の認定手続きも積極的に取り組んでいます。交通事故の交渉等について経験豊富な弁護士が対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、交通事故の被害者の方からのご相談には、無料で何回でも対応しています。相手の保険会社との交渉や過失割合、後遺障害、休業損害、慰謝料等について、ご不安やお悩みなどがありましたら、ご相談は無料ですので、ぜひ、当事務所までご相談ください。
当事務所では、弁護士費用特約がない場合、着手金は無料です。
報酬金は、11万円(税込)+経済的利益の11%(税込)です。
経済的利益とは、取得額ではなく、解決した金額と相手方から提示された金額の差額となります。
なお、自賠責の被害者請求(後遺傷害部分)の手数料は、2.2%(税込)となります。
ご利用しやすい報酬基準を採用しておりますので、弁護士費用特約がない場合でもご依頼をご検討いただければと思います。
当事務所は、名古屋市営地下鉄「丸の内駅」より徒歩4分、同「久屋大通駅」より徒歩6分の場所にあります。なお、駐車場はありませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください。
当事務所では、後遺障害等級認定について、積極的に取り組んでいます。
認定においては、後遺障害診断書の記載内容が特に重要ですので、原則、診断書の作成依頼や記載内容の確認等をさせていただいたうえで、後遺障害に関する弁護士の意見書も作成しております(必要がある場合は、医師と面談することもございます)。
また、認定に不服がある場合は、異議申立という手続きを行います。
認定される等級によって賠償金の額が大幅に変わりますので、後遺障害認定について、ご不安やお悩みなどがありましたら、ぜひ、当事務所までご相談ください。
弁護士に依頼する大きなメリットの一つは、保険会社との交渉を弁護士に任せられることです。
保険会社とのやり取りには精神的ストレスを感じることも多いと思います。弁護士に依頼していただき、交渉のストレスや煩雑さを減らし、治療等に専念していただければと思います。
また、弁護士に依頼した場合「弁護士基準」や「裁判基準」という算定基準で賠償金を請求していきます。事案によって異なりますが、賠償金の額が保険会社が使う「任意保険基準」から見直せるケースもございます。
弁護士に依頼することで、適切な基準に基づいた賠償金の請求が可能となりますので、ぜひ、ご依頼をご検討ください。
交通事故に遭われた場合、注意しておいた方がよい事項や対応可能な方法についてアドバイスできることもありますので、できる限り早く弁護士に相談するほうが望ましいと考えます。
交通事故に関する相談をする際は、当事務所のような「無料相談」をご利用いただくこともお勧めです。費用がかからず、お悩みやご不安などが解消される場合もございます。まずは、弁護士にご相談ください。
交通事故で被害に遭われた時には、お気軽にご相談ください。
被害者の味方として、適正な賠償金額を得ることができるよう努めます。
どうかよろしくお願いします。
愛知県
最終更新日:2026年01月07日