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1. 交通事故で骨折すると、後遺症が残るケースがある
交通事故の衝撃は凄まじく、身体の至る所に骨折を負う可能性があります。治療を尽くしても、残念ながら「事故前の身体」に完全に戻るとは限りません。
雨の日になると古傷が痛む
関節が以前のように曲がらない
骨が変形して固まってしまった
法律上、これらの後遺症が「後遺障害」として認定されると、治療費や休業損害とは別に、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益(将来得られるはずだった利益の喪失分)」を請求できるようになります。
しかし、単に「痛みが残っている」と訴えるだけでは認定されません。適切な等級(1級〜14級)を得るためには、医学的な証明と緻密な書面準備が必要です。骨折後の代表的な後遺症は以下のとおりです。
痛み・しびれ: 骨はくっついても、周囲の神経が損傷していたり、圧迫されていたりする
可動域制限:以前のように曲げ伸ばしができなくなる
変形: 骨が曲がってくっつく、あるいは骨盤がゆがむ
短縮: 脚の骨の短縮により、左右の長さに差が出る
これらの症状が「後遺障害」として認定されるかどうかで、受け取れる賠償額は数百万円、時には数千万円単位で変わります。
2. 骨折による後遺症の種類と後遺障害等級、認定基準
骨折に伴う後遺症は、その症状によって大きく6つのカテゴリーに分類されます。それぞれの認定基準を詳しく見ていきましょう。
2-1. 神経障害|痛みやしびれなどが残る
骨折部位が癒合(骨がくっつくこと)した後も、神経が圧迫されたり損傷したりすることで、痛みやしびれが残る状態です。これは最も頻度の高い後遺障害です。認定される可能性があるのは、「第12級13号」か「第14級9号」です。
【第12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの】
MRIやCT、レントゲンなどの画像診断によって、痛みの原因が医学的に「証明」できる場合に認定されます。
【第14級9号:局部に神経症状を残すもの】
画像による直接的な証明は難しいものの、事故の状況や治療経過から、痛みの存在が医学的に「説明」可能な場合に認定されます。事故状況や通院実績、各種検査の結果などを総合的に考慮し、判断されます。
2-2. 運動障害|脊柱の周辺が動かしにくくなる
主に背骨(脊柱)の骨折(圧迫骨折など)により、首や腰の可動域が制限される、あるいは脊柱の保持が困難になる障害です。「第6級5号」もしくは「第8級2号」の等級が該当します。
【第6級5号:脊柱に著しい運動障害を残すもの】
首や腰がほとんど動かない、または強直した場合で、具体的には次のいずれかに該当する場合を言います。
頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、それがレントゲン等によって確認できるもの
頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われた
項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる
【第8級2号:脊柱に運動障害を残すもの】
首や腰の可動域が通常の2分の1以下に制限された場合で、具体的には次の①、②のいずれかに該当する場合を言います。
①下記のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
・頸椎および胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
・頸椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
・項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
②頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの
2-3. 機能障害|関節が動かしにくくなる
これは上肢や下肢が強直したり可動域が制限されたりしたものを言います。制限される程度により後遺障害等級が下記のように細分化されています。
後遺障害等級 | 内容 |
|---|---|
第1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
第1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
第4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
第5級6号 | 一上肢の用を全廃したもの |
第5級7号 | 一下肢の用を全廃したもの |
第6級6号 | 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
第6級7号 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
第7級7号 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの |
第7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
第8級4号 | 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの 又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの |
第8級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
第8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
第9級13号 | 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの 又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの |
第9級15号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの |
第10級7号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの |
第10級10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級9号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
第12級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
第12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
第12級10号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
第12級12号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
第13級6号 | 一手のこ指の用を廃したもの |
第13級10号 | 一足の第二の足指の用を廃したもの、 第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの 又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第14級7号 | 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を 屈伸することができなくなったもの |
第14級8号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
2-4. 変形障害|骨が変形する
骨が本来の形とは異なる状態でくっついてしまった場合(変形癒合)に認定されます。該当する等級は下記の通りです。
後遺障害等級 | 内容 |
|---|---|
第6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
第8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
第11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
第12級5号 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
筆者の経験上、変形障害の中で比較的多く見られるのは鎖骨骨折です。バイクや自転車、歩行者が被害者となる交通事故だけでなく、自動車事故においてシートベルトの圧迫によって鎖骨が骨折するケースもあります。
ここで重要なのは、外見上明らかに変形していることが確認できるかどうかです。そのため、衣服を脱いだ状態で観察した際に、誰が見ても骨の変形が認識できる程度であることが求められます。
2-5. 短縮障害|脚が短くなる
下肢(脚)の骨折により、片方の脚が短くなってしまった状態です。歩行時のバランスに重大な影響を及ぼします。下記の等級が認定される可能性があります。
後遺障害等級 | 内容 |
|---|---|
第8級13号 | 1下肢を5cm以上短縮したもの |
第10級8号 | 1下肢を3cm以上短縮したもの |
第13級8号 | 1下肢を1cm以上短縮したもの |
左右の脚の長さを計測し、その差によって等級が決まります。
2-6. 欠損障害|手足や指を失う
事故の強い衝撃や、その後に行われる切断手術などにより、手足の一部を失った状態です。バイクや自転車、歩行者など生身で強い衝撃を受けた場合に多く見られますが、自動車事故でも車体に足を挟まれて組織が壊死し、足や腕、手指などを切断せざるを得なくなるケースがあります。認定されうる等級は下記の通りです。
後遺障害等級 | 内容 |
|---|---|
第1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
第2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級4号 | 一上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第4級5号 | 一下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級4号 | 一上肢を手関節以上で失ったもの |
第5級5号 | 一下肢を足関節以上で失ったもの |
第5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級8号 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの |
第7級6号 | 一手のおや指を含み三の手指を失ったもの 又はおや指以外の四の手指を失ったもの |
第7級8号 | 一足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第8級3号 | 一手のおや指を含み二の手指を失ったもの 又はおや指以外の三の手指を失ったもの |
第8級10号 | 一足の足指の全部を失ったもの |
第9級12号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの |
第9級14号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの |
第10級9号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの |
第11級8号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
第12級9号 | 一手のこ指を失ったもの |
第12級11号 | 一足の第二の足指を失ったもの、 第二の足指を含み二の足指を失ったもの 又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの |
第13級7号 | 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
第13級9号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの |
第14級6号 | 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
3. 後遺障害等級認定までの流れ
後遺障害等級の申請は、治療が終われば自動的に行われるわけではありません。以下のプロセスを経る必要があります。
【①症状固定】
これ以上治療を続けても症状が改善しないと医師が判断したタイミングです。通常、骨折の場合は事故から6カ月以上経過した時点が目安となります。
【②後遺障害診断書の作成】
主治医に「後遺障害診断書」を記入してもらいます。これが認定の成否を分ける最も重要な書類です。
【③申請手続き】
以下のどちらかの方法で申請手続きを行います。
・事前認定 :加害者側の保険会社に書類を提出してもらう方法
・被害者請求:被害者自身(または弁護士)が直接、自賠責保険へ申請する方法
適切な認定を受けたいのであれば、有利な資料を提出できる可能性がある被害者請求を選択したほうがよいケースがあります(後述)。
【④損害保険料率算出機構による審査】
提出された書類や画像をもとに、中立的な機関が審査を行います。
【⑤認定結果の通知】
等級が認定されるか、あるいは「非該当」という通知が届きます。
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4. 骨折の後遺症に関する後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。ここで注意が必要なのは、3つある計算基準によって金額が大きく異なる点です。
自賠責保険基準 :すべての自動車に加入が義務づけ。補償額は最低限
任意保険基準:各保険会社が定めた基準。補償額(非公開)は自賠責基準と弁護士基準の中間程度
弁護士基準 :裁判例に基づく基準。3つの基準の中で最も高額で公正な補償
後遺障害等級 | 自賠責基準 (2020年4月1日以降の事故) | 弁護士基準 (裁判所基準) | 差額 (増額の目安) |
|---|---|---|---|
第1級 | 1,150万円 | 2,800万円 | +1,650万円 |
第2級 | 998万円 | 2,370万円 | +1,372万円 |
第3級 | 861万円 | 1,990万円 | +1,129万円 |
第4級 | 737万円 | 1,670万円 | +933万円 |
第5級 | 618万円 | 1,400万円 | +782万円 |
第6級 | 512万円 | 1,180万円 | +668万円 |
第7級 | 419万円 | 1,000万円 | +581万円 |
第8級 | 331万円 | 830万円 | +499万円 |
第9級 | 249万円 | 690万円 | +441万円 |
第10級 | 190万円 | 550万円 | +360万円 |
第11級 | 136万円 | 420万円 | +284万円 |
第12級 | 94万円 | 290万円 | +196万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 | +123万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 | +78万円 |
以上の通り基準によって慰謝料の金額は大きく異なります。弁護士基準による金額が最も高額となります。
5. 骨折の後遺症について、適切な後遺障害等級の認定を受けるためのポイント
「痛みがあるのだから、当然後遺障害等級も認められるだろう」という考えは危険です。書面主義である認定審査を突破するには、戦略的な準備が必要です。
5-1. 症状固定まで通院を続ける
医師の指示に従った症状固定まで通院を継続してください。勝手に通院を終了したり、医師の指示に従わずに通院を怠ったりすると、のちの後遺障害に不利に働く場合があります。
5-2. 必要な検査を漏れなく受ける
後遺障害等級の認定では、痛みやしびれなどの症状を客観的な医学的資料によって証明することが重要です。骨折の場合でも、レントゲンだけでは神経損傷や靭帯損傷などを十分に確認できないことがあります。
そのため、症状に応じてMRIやCTなどの画像検査や神経学的検査を受け、検査結果をカルテや画像として残しておくことが、適切な後遺障害等級の認定につながります。主な検査の例は以下のとおりです。
【MRI】
神経の損傷や、軟骨・靭帯などの軟部組織の損傷を確認するために行われる検査です。レントゲンでは確認できない異常を把握できる場合があります。
【CT】
複雑な骨折や骨の癒合状態を立体的に確認できる検査です。3D画像によって骨のずれや変形の程度を詳しく把握できます。
【神経学的検査】
筋力テスト(MMT)や腱反射の確認などを行い、神経障害の有無を確認します。ジャクソンテストやスパーリングテスト、筋電図検査などを行います。
これらの検査の結果をカルテに記録してもらうことが重要です。
5-3. 認定基準を踏まえた後遺障害診断書を作成してもらう
医師は治療の専門家ですが、必ずしも自賠責保険の後遺障害認定基準に詳しいとは限りません。そのため、必要な検査結果が記載されていなかったり、自覚症状が十分に反映されていなかったりするケースがあります。
後遺障害診断書には、主に「傷病名」「自覚症状」「他覚所見」「検査結果」などを記載してもらう必要があります。
【自覚症状】
被害者本人が感じている痛みやしびれなどの症状を指します。些細な症状であっても、後遺障害認定において重要な情報となるため、担当医にきちんと伝えておくことが大切です。
【他覚所見】
他覚所見とは、自覚症状を医学的に裏付ける客観的な所見のことです。レントゲン、CT、MRIなどの画像検査による所見が該当します。これらの検査結果が診断書に適切に記載されているか確認することが重要です。
また、後遺障害が認定されるためには、自覚症状とそれを裏付ける医学的所見が整合している必要があります。そのため、医師の指示に従って通院を継続し、症状固定まで必要な検査を受けておくことが重要です。
5-4. 被害者請求を行う
後遺障害の申請方法には、加害者側の任意保険会社が手続きを行う「事前認定」と、被害者自身が申請する「被害者請求」があります。事前認定は手続きの負担が少ない反面、保険会社が被害者に有利な証拠を積極的に提出してくれるとは限りません。
一方、被害者請求であれば、必要な医療資料を自ら収集し、医証や弁護士による意見書などを添付することができます。そのため、後遺障害の認定に有利な資料を提出できる可能性があります。
5-5. 早い段階で弁護士に申請手続きを依頼する
後遺障害認定の申請では、書類の収集や診断書内容の確認、必要に応じた意見書の作成など、専門的な対応が求められる場面が多くあります。
弁護士に依頼すれば、申請書類の準備から医学資料の確認まで一貫してサポートを受けることができ、申請内容の精度を高めることが期待できます。特に骨折の場合は、可動域制限や神経症状の立証が重要となるため、専門的な知見が役立つ場面も少なくありません。
また、早い段階で弁護士に相談しておくことで、必要な検査や資料収集についてアドバイスを受けられる点もメリットといえます。
6. 骨折の後遺症について、認定された後遺障害等級に納得できない場合の対処法
後遺障害等級の審査結果が「非該当」だった場合や、想定より低い等級に認定された場合には、「異議申し立て」を行うことが可能です。まずは、なぜその等級になったのか、あるいはなぜ非該当と判断されたのかを分析することが重要です。審査結果の通知書を確認し、認定に必要な証拠が不足していないかを検討しましょう。
そのうえで、不足している証拠を補う形で新たな資料を提出します。例えば、追加の画像検査や神経学的検査の結果、医師による意見書などを準備して再申請する方法があります。
異議申し立ては複数回行うことも可能ですが、一度出た結論を覆すのは容易ではありません。そのため、初回の申請段階から弁護士と連携し、十分な証拠をそろえて申請することが望ましいといえます。
7. 交通事故で骨折したときに、後遺障害慰謝料以外にもらえるお金
後遺障害等級が認められた場合、慰謝料以外にも大きな金額を受け取れる可能性があります。本来、交通事故の損害は、積極損害・消極損害・慰謝料の3種類に分けられます。
【積極損害】
積極損害とは、事故によって出費を余儀なくされたもの(損害)のことをいいます。以下に代表的なものを挙げます。
治療費(診療費・入院費・手術費など)
通院交通費(電車・バス・タクシー・ガソリン代など)
付添費用(家族付添・職業付添人の費用)
入院雑費(入院中の日用品費など)
装具・器具購入費(コルセット・車椅子など)
修理費・買替費用(車両や物損)
【消極損害】
消極損害とは、事故によって現在、もしくは未来の収入が減少したものをいいます。以下に代表的な物を挙げます。
休業損害(事故による仕事休業で減った収入)
後遺障害逸失利益(後遺症による将来の収入減)
死亡逸失利益(被害者が死亡した場合の将来収入)
【慰謝料】
交通事故で骨折した場合、入院・通院の期間に応じて入通院慰謝料を請求できます。治療の結果、後遺障害が残ってしまった場合には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方を請求できます。
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8. 交通事故で骨折したとき、弁護士に相談するメリット
「弁護士に依頼すると費用が高いのではないか」と不安に感じる人もいるかもしれません。しかし、実際には費用以上のメリットが得られるケースも少なくありません。
【賠償金額が大幅に増額する可能性がある】
弁護士が交渉に入ることで、弁護士基準による慰謝料算定が可能になります。その結果、保険会社が提示した金額よりも高い示談金で解決できる可能性があります。
【後遺障害が認定される可能性が高まる】
弁護士が医療記録や検査結果を精査し、必要に応じて追加資料や意見書を準備することで、適切な後遺障害等級の認定につながる可能性があります。
【精神的な負担を軽減できる】
保険会社との交渉や手続きは大きな負担になりがちです。弁護士に依頼すれば、示談交渉や必要な手続きを任せることができ、精神的な負担を軽減できます。
【弁護士費用特約を利用できる場合がある】
加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」が付帯していれば、一定の範囲内で弁護士費用を保険でまかなえる場合があります。そのため、自己負担なく弁護士に依頼できるケースもあります。
9. 骨折の後遺障害等級認定についてよくある質問
Q. 骨折したら、必ず後遺障害等級の認定を受けられる?
いいえ、必ず受けられるわけではありません。骨がきれいにくっつき、痛みも可動域制限も残っていない場合は「完治」とみなされ、後遺障害には認定されません。
Q. 骨折について、労災の障害者認定を受けられるケースはある?
仕事中や通勤中の事故であれば、労災保険の障害補償給付を申請できます。自賠責保険と労災保険の二重取りはできませんが、労災独自の「特別支給金」を受け取れるメリットがあります。どちらを優先すべきかは事案によりますので、専門家に相談してください。
10. まとめ 骨折が元通りに治りそうにない場合、後遺障害等級に認定される可能性がある
交通事故による骨折は、治療が終わった後の人生にも大きな影響を及ぼします。適切な後遺障害等級の認定を受けることは、失った将来の利益や苦痛に対する正当な権利を守るための重要な一歩です。
保険会社が提示した金額をそのまま鵜呑みにせず、一度は交通事故問題に精通した弁護士に内容を確認してもらうことを強くおすすめします。
(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)
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