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1. 脇道から出てきた車に衝突された。悪いのはどっち?過失割合はどうなる?
脇道から突然出てきた車に衝突された場合、脇道から進入した車の過失が大きいと評価されるのが一般的です。
ただし、交通事故における過失割合は「どちらが道徳的に悪いか」を判断するものではありません。損害賠償額を公平に調整するために、双方の注意義務違反の程度を比較して決められるものです。
そのため、優先道路を走行していた場合でも「前方をよく見ていなかった」、「制限速度を超過していた」などの事情が認められれば、衝突された側にも一定の過失が認められる場合があります。
2. 交通事故における過失割合の決め方
ここでは、交通事故の過失割合が「誰に・どのようにして」決められるのかを説明します。
2-1. 基本的に当事者の話し合いで決める
過失割合を決めるのは警察ではありません。警察は事故現場の状況を確認し、実況見分や事故状況の記録を行いますが、民事上の損害賠償における割合まで確定する権限はありません。
実際の過失割合は、当事者同士、または当事者の任意保険会社同士の交渉によって決まるのが一般的です。話し合いで合意できない場合には、交通事故紛争処理センターなどのADR手続や、裁判によって判断されることになります。
なお、自分に過失がまったくないと考えられる事故では、加入している保険会社が示談交渉を行えません。そのような場合には、弁護士に依頼して交渉を進めるのがよいでしょう。
2-2. 過失割合における「基本過失割合」と「修正要素」
交通事故には事故類型ごとに「基本過失割合」と呼ばれる目安があります。もっとも、その数字がそのまま機械的に当てはまるわけではありません。
実際の過失割合は、どちらが優先道路を走っていたか、一時停止規制があったか、速度超過があったか、安全確認が十分だったか、合図やブレーキ操作が適切だったかといった個別の事情を踏まえて修正されます。これらの事情は「修正要素」と呼ばれます。
そのため、書籍や解説記事で示されている過失割合は、最終的な割合ではなく出発点となる目安として理解することが重要です。実際の交渉や手続きでは、必ず具体的な事故状況を踏まえた検討が必要になります。
2-3. 車同士の事故で0対10になることは多くない
走行中の車同士の事故では、ぶつけられた側にも「前をよく見て危険を避ける義務」があると考えられています。そのため、相手方の違反が大きくても、自分0対相手10の過失割合にならないことがよくあります。
ただし、一定の事情があれば、自分0対相手10の過失割合が認められる可能性もあります。たとえば、信号待ちなどで完全に停止していた場合や、相手の飛び出しがあまりに突然で回避が不可能だった場合、ドライブレコーダーの映像などにより過失がないことが明らかな場合などです。
もっとも、「脇道から出てきた車に横から衝突された」というケースでも、自車が走行中である限り、直ちに0対10になるわけではありません。優先道路を走行していても、前方不注視や速度超過があれば、1割程度の過失が認められることは珍しくありません。
3. 横から突っ込まれた事故の基本過失割合
ここでは、よくある事故とその過失割合について解説します。
3-1. 信号機のある交差点での側面衝突
信号機のある交差点では、衝突時の信号の色が最も重要な判断要素です。赤信号無視で進入した車の過失が重くなるのは当然ですが、黄信号の場合は一律に判断できません。自分と相手の信号の色、右折か直進かといった状況によって評価が異なります。
信号の色について双方の主張が食い違う場合は、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像が重要な証拠になります。
また、信号待ちなどで完全に停止している状態で横から衝突された場合は、原則として相手方の過失が大きく評価され、自分0:相手10となる可能性もあります。ただし、停止位置や停止状況に問題がある場合は、必ずしも過失がゼロになるとは限りません。
【①直進車(青)に、直進車(赤)がぶつかる側面事故】
基本的な過失割合は、青信号車0:赤信号車10です。赤信号での進入は重大な信号違反であるため、その他の個別事情はさほど重視されず、原則として青信号車に過失はないと判断されます。
ただし、青信号車が前方確認を怠っていた場合や、赤信号車を発見後に容易に回避できたのに何もしなかった場合などには10%の過失が加算されます。著しい過失・重過失があればさらに10〜20%が加算されます。
【②直進車(青)に、右折車(青)がぶつかる側面衝突】
基本的な過失割合は、直進車2:右折車8です。右折車には対向直進車の進行を妨げない義務があります。一方、直進車にも前方不注視などの通常の過失があることを前提に、直進車の過失相殺率は20%とされています。
速度超過(15km以上で+10%、30km以上で+20%)などで直進車の過失が増える一方、右折車に徐行がない場合や合図なし、直近右折などの事情があれば直進車の過失が減算されます。
【③直進車(青に変わった直後)と、直進車(黄で進入)がぶつかる側面事故】
基本的な過失割合は、黄信号車2:赤信号車8です。黄信号での進入は原則として信号違反にあたりますが、赤信号無視と比べて危険性の程度に差があることから、この割合が定められています。
黄信号車が、自車側の信号が赤に変わる直前に交差点へ進入した場合には、黄信号車の過失割合が10%加算されます。さらに、衝突時に相手方車両側の信号がすでに青信号となっていた場合には、黄信号車の過失割合がさらに20%加算されます。
3-2. 信号機のない交差点での側面衝突
信号のない交差点では、まず一時停止規制の有無を確認し、そのうえで優先道路かどうかや道路幅の違いを踏まえて、どちらが優先されるかを判断します。これらの事情からも優先関係が明確でない場合は、左方優先の考え方が問題となります。
一時停止標識がある場合は、停止せずに進入した車の過失が大きく評価されます。ただし、まったく停止しなかった場合と、一度停止したうえで安全確認を誤った場合とでは、後者の方が過失は小さく評価される傾向があります。
脇道から優先道路への飛び出しなどの事故でも、センターラインの有無だけで過失割合が判断されるわけではありません。標識や道路構造などを総合的に見て判断されます。一般的には、走行車1:進入車9が目安ですが、優先道路側に速度超過や前方不注視があれば、過失が修正されることがあります。
また、道路幅に明確な差がある場合は、広い道路を走る車が優先されます。ただし、優先道路側に著しい過失があれば、割合が見直される可能性があります。
道幅が同程度で規制もない場合は左方優先が基本です。ただし、見通しや速度、進入状況なども考慮されるため、左右の位置関係だけで過失割合が決まるわけではありません。
【①交差点で道路が同じ道幅の側面衝突】
基本的な過失割合は左方車4:右方車6ですが、進入時の減速状況によって変動します。左方車が減速せず右方車が減速していた場合は6:4、左方車が減速し右方車が減速していなかった場合は2対8となります。
法律上は左方車が優先ですが、見通しのきかない交差点では、左方車が減速しない限りお互いに優先関係を認識できません。そのため左方優先の原則だけを重く見るのは適切でなく、進入時の速度差が極めて重要な要素として扱われています。
また、見通しのきく交差点では左方優先の原則が働きやすくなるため左方車から10%が減算、夜間の場合はさらに5%が減算されます。
【②交差点で一時停止の規制がある側の車に、横からぶつけられた側面衝突】
基本的な過失割合は規制なし側2:規制あり側8ですが、進入時の状況によって変動します。規制なし側が減速せず規制あり側が減速した場合は3:7、規制なし側が減速し規制あり側が減速しなかった場合は1:9となります。一方、規制あり側がきちんと一時停止してから進入した場合は4:6と、規制なし側の割合が重くなります。
一時停止規制のある交差点は見通しがきかないのが通常であるため、一時停止義務違反と徐行義務違反とを比較して割合が設定されています。道幅が異なる交差点で狭い側に一時停止規制がある場合にも同様に適用されます。
一時停止後に進入して事故にあったケースでは、規制あり側の車を具体的に認識できた規制なし側にも相当の過失が認められることから、規制なし側の割合が重くなります。
3-3. 並走車の車線変更で横からぶつけられた側面衝突
車線変更を伴う事故では、進路を変更する側に重い注意義務が課されるため、一般に車線変更車の過失が大きくなります。過失割合の目安は、直進車3:車線変更車7とされることが多いです。
もっとも、速度や周囲の状況などの修正要素によって割合は大きく変動するため、個別の事故状況に応じた検討が必要です。
3-4. 駐車場での側面衝突
駐車場内の事故では、公道とは異なり通行区分や優先関係が明確でないことも多く、事故状況によって判断が分かれます。
通路を走行していた車と、駐車枠から出入りしていた車との事故では、一般に後者の方が過失が重く評価されやすい傾向があります。これは、駐車枠から出入りする際には周囲の安全を十分に確認する義務があると考えられているためです。
ただし、駐車場内での事故では現場ごとの事情が大きく影響します。見通しの良し悪し、通路内の徐行の程度、場内表示の有無、衝突地点の状況など、個別の事情によって過失割合が大きく変わることがあります。数字はあくまで目安にすぎないことを念頭に置く必要があります。
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4. 交通事故の過失割合に納得できない場合の対処法
交通事故の過失割合は、保険会社から提示されることが一般的ですが、その内容に必ずしも納得できるとは限りません。提示された割合が妥当かどうかは、事故状況や証拠の内容によって左右されます。ここでは、過失割合に納得できない場合に取るべき具体的な対応について解説します。
4-1. まず相手の主張の根拠を求める
保険会社から過失割合を提示された場合は、その根拠となる事故類型や考慮されている事情を確認しましょう。提示内容はあくまで交渉上の一方的な主張にすぎません。自分に有利な事情が十分に反映されていない可能性もあるため、根拠を把握したうえで反論の準備を進めることが重要です。
4-2. 自分の主張を証明する証拠を集める
過失割合を争ううえで、証拠は非常に重要です。事故後はできるだけ早く、ドライブレコーダーの映像、現場や車両損傷の写真、目撃者の連絡先、防犯カメラの映像などを確保しましょう。時間が経つほど証拠は失われやすくなるため、迅速な対応が求められます。
4-3. 「感情」ではなく「証拠」「法律」で反論する
過失割合の交渉では、主張と立証が欠かせません。事故状況を整理し、有利・不利な事情を証拠に基づいて説明することが重要です。感情的な訴えだけでは相手を動かすことは難しく、法律と客観的資料に基づいた主張が交渉を有利に進めるポイントになります。
4-4. 納得できるまで示談書にサインしない
示談が成立すると、後から内容を変更することは容易ではありません。そのため、過失割合や賠償額に疑問がある場合は、安易に示談書に署名しないことが大切です。
例外的に見直しが認められるケースもありますが、そのハードルは高いのが実情です。あらかじめ内容を十分に確認し、必要に応じて専門家に相談しましょう。
なお、損害賠償請求には時効があり、物損は原則3年、人身損害は原則5年が目安となるため、放置せず早めに対応することが重要です。
5. 脇道から出てきた車に衝突されたときに弁護士に相談・依頼するメリット
脇道からの飛び出し事故では、過失割合や賠償額をめぐって保険会社と争いになるケースも少なくありません。適切な補償を受けるためには、専門的な知識に基づいた対応が重要です。ここでは、弁護士に相談・依頼する主なメリットを解説します。
5-1. 適切な過失割合を知ることができる・交渉してもらえる
過失割合は事故類型だけでなく、個別事情を踏まえて判断されるため、専門的な知識と経験が求められます。弁護士に相談すれば、保険会社の提示内容の妥当性を検討できるだけでなく、交渉そのものを任せることも可能です。法律と実務に基づいた主張により、有利な解決につながる可能性が高まります。
5-2. 賠償金・慰謝料を「弁護士基準」で請求できる
交通事故の賠償額には複数の算定基準があり、保険会社の提示額は必ずしも最も高い水準とは限りません。弁護士が関与することで、一般に高額とされる弁護士基準(裁判所基準)での請求が視野に入ります。過失割合や算定基準の違いにより、最終的な受取額に大きな差が生じることもあります。
5-3. 保険会社との交渉をすべて任せられる
治療や通院を続けながら保険会社と交渉するのは、大きな負担となります。弁護士に依頼すれば、交渉や必要に応じた手続きを一括して任せることができ、被害者は治療や生活の立て直しに専念しやすくなります。精神的な負担を軽減できる点も大きなメリットです。
5-4. 弁護士費用特約があれば自己負担が0円に
自動車保険に付帯されている弁護士費用特約を利用すれば、相談料や依頼費用を保険会社が負担するケースが一般的です。多くの場合、特約の利用によって等級が下がることはありません。家族が加入する保険についている場合や、火災保険などについている特約を使えることもあります。ただし、補償範囲や条件は保険会社や契約内容によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
6. 脇道から出てきた車に衝突されたことに関してよくある質問
Q. 横からの衝突事故でむちうちになったら、過失割合はどうなる?
過失割合は事故が起きるに至った状況に基づいて判断されるため、むちうちなどの傷害の程度が過失割合そのものに影響することは通常ありません。ただし、治療期間や後遺障害の有無は、慰謝料など損害賠償額の算定に影響します。過失割合と賠償額の問題は別々に検討する必要があります。
Q. 脇道から出てきた車に衝突されて謝罪がない場合、過失割合や慰謝料はどうなる?
相手が謝罪しないこと自体は、通常、過失割合に直接影響しません。過失割合は事故状況などの客観的事情に基づいて判断されるためです。慰謝料も、謝罪の有無だけで大きく増減するわけではありません。ただし、事故後の対応が著しく不誠実な場合は、一定の事情として考慮される可能性があります。
Q. 相手が左右確認を怠ったことを証明できれば、過失割合は10対0になる?
相手の確認不足があっても、必ずしも自分0:相手10になるとは限りません。被害者側にも前方注視義務や危険回避義務が問われることがあるためです。
ただし、完全に停止していた場合や、飛び出しがあまりに突然で回避が不可能だった場合、ドライブレコーダーで過失がないと明らかな場合などは、自分0:相手10を主張できる可能性があります。
7. まとめ 脇道からの衝突事故は相手の過失が大きいが、一概に10対0とは限らない
脇道から出てきた車に衝突された事故では、一般に進入車の過失が大きく評価される傾向があります。ただし、実際の過失割合は、道路状況や信号の有無、速度、安全確認の状況など、個別の事情によって大きく左右されます。
保険会社から提示された割合に疑問がある場合は、すぐに示談せず、まず根拠を確認することが大切です。そのうえで、ドライブレコーダーの映像や現場写真などの証拠を確保し、必要に応じて専門家に相談しましょう。弁護士費用特約があれば、費用負担なく相談できる可能性もあるため、保険内容の確認もおすすめします。
(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)
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