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サンキュー事故とは 過失割合と賠償金はどうなる? 対処法も解説

更新日: / 公開日:
サンキュー事故が起きたら、譲られた側の過失が大きくなりやすいです(c)Getty Images
サンキュー事故とは、対向車に道を譲られた右折車が、その陰から直進してきた車・バイク・自転車・歩行者と衝突する事故です。善意の譲り合いがきっかけでも、法的には直進車優先が原則であり、右折車の過失が重くなりやすい点に注意が必要です。 過失割合でもめたら、弁護士に今後の対応について相談するのがおすすめです。弁護士費用特約があれば、実質負担なしで弁護士に依頼できます。 サンキュー事故の発生原因、基本過失割合、修正要素、請求できる損害賠償、過失割合に納得できない場合の対処法まで、弁護士が詳しく解説します。

目 次

1. サンキュー事故とは?なぜ起こる?

1-1. サンキュー事故の発生メカニズム

1-2. どっちが悪い?基本的な責任の所在

1-3. 「パッシング」や「手合図」の法的意味とは

2. サンキュー事故の過失割合の決め方

2-1. 過失割合は当事者の話し合いで決める

2-2. 話し合いの基準となる基本過失割合と修正要素

2-3. 過失割合によって賠償金の額が大きく変わる

3. サンキュー事故の基本過失割合

3-1. 車同士の事故の場合(右折車 vs 直進車)

3-2. 車とバイクの事故(直進バイクのすり抜けケース)

3-3. 車と自転車の事故

3-4. 車と歩行者の事故

3-5. 駐車場や施設からの進入・退出時の事故

4. サンキュー事故の過失割合の修正要素

4-1. 道路状況に関する修正要素

4-2. 直進車(被害者側)に関する修正要素

4-3. 右折車・横断車(加害者側)に関する修正要素

4-4. 譲った車(第三車両)の関与状況

4-5. 交通規制の有無

4-6. 重要な証拠となるもの

5. 「譲った車」に責任は問えるのか?

5-1. 原則として法的責任は問えない理由

5-2. 例外的に責任(誘引事故)が問われるケースとは

6. サンキュー事故で請求できる損害賠償金の内訳

6-1. 請求できる主なお金

6-2. 入通院慰謝料の相場

6-3. 過失割合による減額(過失相殺)のシミュレーション

7. サンキュー事故で過失割合に納得できない場合の対処法

7-1. 過失割合の根拠を具体的に確認する

7-2. ドライブレコーダーや証拠を精査する

7-3. 修正要素の主張を整理する

7-4. 交通事故紛争処理機関や裁判を検討する

8. サンキュー事故で弁護士に相談・依頼するメリット

9. サンキュー事故で過失割合を修正できたケース

10. サンキュー事故に関してよくある質問

11. まとめ サンキュー事故は直進車優先で、道を譲られても右折車の過失が重くなる

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1. サンキュー事故とは?なぜ起こる?

サンキュー事故とは、対向車に道を譲られた右折車が、その陰から直進してきた車やバイクなどと衝突する事故です。一見すると善意のやり取りが原因ですが、実際には構造的な死角や判断ミスが重なって発生します。ここでは、サンキュー事故が起こる仕組みと責任の考え方を解説します。

1-1. サンキュー事故の発生メカニズム

サンキュー事故の主な原因は、「死角」と「心理的な油断」の2つです。

まず、右折車から見て死角が生じやすい点が挙げられます。対向車が右折のために停車すると、その車両によって視界が遮られます。特にトラックやバス、SUVなど車高の高い車が相手の場合、その左側をすり抜けてくるバイクや自転車は、運転席からほとんど確認できません。

さらに、心理的要因も大きく影響します。道を譲られたことで、「周囲の安全も確保されているはずだ」と思い込みやすくなります。また「待たせているから早く曲がらなければ」という焦りから、十分な安全確認をせずに右折してしまうケースも少なくありません。

一方で直進車側も、渋滞の脇を通行する際に右折車の存在を予測せず、速度を落とさないまま進入することがあります。このように、双方の不注意と死角が重なった瞬間にサンキュー事故が発生します。

1-2. どっちが悪い?基本的な責任の所在

サンキュー事故では、原則として右折車の過失が重くなります。道路交通法第37条では、交差点においては直進車が優先されると定められています。これは「直進車優先の原則」と呼ばれ、対向車が善意で道を譲った場合でも、このルールが変わることはありません。

そのため、右折車には、譲ってくれた車の陰に直進車がいないかを自ら確認し、安全を確保したうえで進行する義務があります。これを怠った場合、右折車が加害者として扱われるのが基本です。

1-3. 「パッシング」や「手合図」の法的意味とは

パッシングや手合図には、安全を保証する法的な意味はありません。

これらの合図はあくまで「自分は停車して先に行かせます」という意思表示に過ぎず、「周囲の安全も確認済みなので進んでよい」という意味ではありません。したがって、これらを根拠に安全確認を省略することは許されません。

実務上も、パッシングがあったことを理由に右折車の責任が軽減された例はほとんどありません。むしろ、合図を過信して右折したことが、安全確認不足として不利に評価されることもあります。

2. サンキュー事故の過失割合の決め方

サンキュー事故では、「どちらがどの程度悪いのか」という過失割合が、賠償金の金額を大きく左右します。ここでは、過失割合がどのように決まり、どのような基準で調整されるのかを解説します。

2-1. 過失割合は当事者の話し合いで決める

交通事故の過失割合は、警察が決めるものではありません。警察は、「物件事故報告書」や「実況見分調書」を作成し、事故の状況(衝突地点、ブレーキ痕、信号の状態など)を記録しますが、責任の割合そのものを判断する権限はありません。

そのため、警察官から「あなたは悪くない」と言われた場合でも、それだけで過失がないと認められるわけではありません。

実際の過失割合は、当事者が加入している任意保険会社同士の交渉、または弁護士を介した協議によって決定されます。話し合いでまとまらない場合は、最終的に民事裁判で裁判所が判断を下します。

2-2. 話し合いの基準となる基本過失割合と修正要素

過失割合は、一定の基準に基づいて算定されます。

実務では、「別冊判例タイムズ38号」という書籍が広く参照されており、過去の裁判例をもとに事故類型ごとの基本過失割合が整理されています。まず、事故の類型(右折車と直進車の衝突など)から基本割合を導き出します

そのうえで、個別の事情に応じて「修正要素」を加味します。たとえば、速度超過、ウィンカーの有無、道路の広さ、時間帯、歩行者の有無などが考慮され、最終的な過失割合が調整されます。

2-3. 過失割合によって賠償金の額が大きく変わる

過失割合は、受け取れる賠償金額に直接影響します。

これは「過失相殺」と呼ばれ、たとえば損害総額が1000万円で、過失割合が「自分30:相手70」と判断された場合、受け取れるのは700万円にとどまります。残りの300万円は自己負担となります。

このように、過失割合が10パーセント違うだけでも、重大な事故では数百万円単位の差が生じることがあります。そのため、過失割合の判断は非常に重要です。

3. サンキュー事故の基本過失割合

ここでは、サンキュー事故の状況ごとに、基本過失割合を紹介します。

3-1. 車同士の事故の場合(右折車 vs 直進車)

車同士のサンキュー事故を図解。右折車の責任が重くなる
車同士のサンキュー事故を図解。右折車の責任が重くなる

これがサンキュー事故の最もスタンダードな形です。直進車優先の原則に基づき、右折車が圧倒的に重い過失を負います。直進車側に20%の過失が認められるのは、交差点に進入する際の前方不注視や、死角がある場所での安全運転義務違反を問われるためです。

3-2. 車とバイクの事故(直進バイクのすり抜けケース)

車とバイクのサンキュー事故を図解。バイクのすり抜けにより事故が発生しやすい
車とバイクのサンキュー事故を図解。バイクのすり抜けにより事故が発生しやすい

バイクは車体の小ささから死角に入りやすく、転倒による重傷化のリスクが高いため、四輪車同士の事故よりも交通弱者保護の観点が強く働きます。そのため、四輪車側の過失が5%程度加算されるのが一般的です。

3-3. 車と自転車の事故

車と自転車のサンキュー事故。車の責任がかなり大きくなる
車と自転車のサンキュー事故。車の責任がかなり大きくなる

自転車は軽車両ではありますが、バイクよりもさらに弱い立場として保護されます。自転車が歩道から車道を横断するように直進してきた場合などでも、四輪車側には極めて高い注意義務が課せられます

3-4. 車と歩行者の事故

車と歩行者のサンキュー事故。右折車の責任が10割になる
車と歩行者のサンキュー事故。右折車の責任が10割になる

右折時に横断歩道付近を歩いている歩行者と衝突した場合、基本的に歩行者に過失はつきません。たとえ歩行者が譲ってくれた車の陰から急に現れたとしても、運転者には「歩行者がいるかもしれない」という予見義務があるためです。

3-5. 駐車場や施設からの進入・退出時の事故

道路外からのサンキュー事故を図解。車道に進入した車の責任が大きくなる
道路外からのサンキュー事故を図解。車道に進入した車の責任が大きくなる

道路上の交差点ではなく、コンビニの駐車場などから右折で車道に出ようとした際の事故です。道路を走っている車には強い優先権があり、道路外から進入しようとする車には最大限の安全確認が求められます

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4. サンキュー事故の過失割合の修正要素

サンキュー事故の過失割合は、基本割合だけで決まるわけではありません。事故当時の具体的な状況に応じて「修正要素」が加味され、最終的な割合が調整されます。ここでは、代表的な修正要素を整理して解説します。

4-1. 道路状況に関する修正要素

道路の形状や進行状況によって、過失割合は修正されます。

【既進入(マイナス10%程度)】
右折車がすでに右折をほぼ完了しており、直進車に十分な回避時間があった場合は、右折車の過失が軽減されることがあります。

【直近右折(プラス10%程度)】
直進車の至近距離で強引に右折を開始し、衝突を誘発した場合は、右折車の過失が加重されます。

【道路の広さ】
広い道路から狭い道路へ進入する場合など、道路の優先関係によっても過失割合は変動します。

4-2. 直進車(被害者側)に関する修正要素

直進車側にも過失が認められる場合、割合が修正されます。

【速度超過(プラス10%~20%)】
制限速度を15km/h以上超過でプラス10%、30km/h以上でプラス20%が目安となり、大幅な速度違反は大きな加算要素となります。

【著しい過失】
脇見運転、スマホ操作、居眠り運転、酒気帯び運転などが該当します。

【灯火不点灯】
夜間の無灯火走行など、安全確認を困難にする行為も過失として評価されます。

4-3. 右折車・横断車(加害者側)に関する修正要素

右折車側の行動によっては、さらに過失が加重されます。

【徐行なし(プラス10%)】
死角があるにもかかわらず、十分に速度を落とさず右折した場合に加算されます。

【合図なし(プラス10%)】
ウィンカーを出さずに右折を開始した場合は、重大な安全確認義務違反と評価されます。

【著しい過失・重過失】
スマホ操作や酒気帯び運転などは、過失を大きく増加させる要因となります。

4-4. 譲った車(第三車両)の関与状況

譲った車の存在も、評価に影響することがあります。

大型バスやトラックなどが譲った場合、死角が大きくなるため、右折車にとって直進車の発見が難しかったと主張できる場合があります。ただし、視界が悪い状況である以上、「より慎重に徐行すべきだった」として、逆に右折車の過失が重く評価されることもあり、判断はケースごとに分かれます。

4-5. 交通規制の有無

交通違反の有無は、過失割合に大きな影響を与えます。

一方通行の逆走や、右折禁止などの指定方向外進行禁止違反があった場合は、違反した側の過失が極めて大きくなり、状況によっては100%に近く評価されることもあります。

4-6. 重要な証拠となるもの

修正要素を主張するためには、客観的な証拠が不可欠です。

【ドライブレコーダー】
過失割合の判断において最も重要な証拠です。速度、進入タイミング、ウィンカーの有無などが記録されます。事故後は上書きされる前に、速やかにデータを保存することが重要です。

【防犯カメラ映像】
周辺の店舗や電柱に設置されたカメラが、事故状況を記録している場合があります。

【実況見分調書】
警察が作成する公的な記録で、事故現場の状況が詳細に記載されています。

【車両の損傷部位】
衝突箇所や損傷の程度から、速度や進入角度などを推測することができます。

5. 「譲った車」に責任は問えるのか?

サンキュー事故では、「道を譲った車にも責任があるのではないか」と疑問に思う方も少なくありません。しかし、実務上は責任が認められるケースは限定的です。ここでは、原則と例外を分けて解説します。

5-1. 原則として法的責任は問えない理由

原則として、「譲った車」に法的責任が認められることはありません。運転の最終的な判断権と安全確認義務は、ハンドルを握っている各ドライバーにあります。譲った車は事故の当事者ではなく、あくまで右折のきっかけを作ったに過ぎないと評価されます。

そのため、譲った行為と事故との間に「相当因果関係」を認めることは難しく、通常は損害賠償責任を問うことはできません。

5-2. 例外的に責任(誘引事故)が問われるケースとは

もっとも、例外的に責任が認められるケースもあります。

たとえば、大型トラックの運転手が強くパッシングを繰り返したり、身ぶりで右折を強く促したりするなど、積極的に誘導した場合です。その誘導を信じて右折した結果、事故が発生したと認められれば、「誘引事故」として譲った側にも過失が認められる可能性があります。

ただし、このような事実関係を立証するハードルは高く、実務上はごく限定的なケースにとどまります。

6. サンキュー事故で請求できる損害賠償金の内訳

サンキュー事故では、けがや物損の内容に応じてさまざまな損害賠償を請求できます。ここでは、代表的な項目と金額の考え方を整理します。

6-1. 請求できる主なお金

事故によって生じた損害について、主に以下の項目を請求できます。

項目

内容

治療費・入院費 

事故によるけがの治療に必要かつ相当な範囲の費用

休業損害

けがにより仕事を休んだことで得られなかった収入
(主婦・主夫も家事労働として請求可)

通院交通費

通院のために実際にかかった交通費

(車の場合は距離に応じて算定)

傷害慰謝料

けがによる精神的苦痛に対する補償

車両修理代

修理費用、または全損の場合の時価相当額

代車費用

修理期間中に必要となった代車の費用

後遺障害慰謝料

後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する補償

後遺障害逸失利益

後遺障害により将来の収入が減少した場合の損失

6-2. 入通院慰謝料の相場

交通事故の慰謝料には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの算定基準があります。

【自賠責保険基準】
法律で定められた最低限の基準(通院1日あたり4300円など)。3つの基準の中でも低額になりやすい。

【任意保険基準】
保険会社が独自に設定している基準。基本的に非公開だが、自賠責保険基準に多少上乗せされた程度の金額になることが多い。

【弁護士基準】
過去の裁判例に基づく最も高い基準。自分で主張しても保険会社が認めてくれることはほとんどない。

同じ通院期間でも、弁護士基準を適用すれば、自賠責保険基準の2~3倍の金額になることが一般的です。

交通事故の慰謝料の3つの算定基準を図解。弁護士基準が最も高額となる
交通事故の慰謝料の3つの算定基準を図解。弁護士基準が最も高額となる

6-3. 過失割合による減額(過失相殺)のシミュレーション

過失割合は、最終的に受け取れる賠償額に大きく影響します。

たとえば、損害総額が400万円(治療費100万円、慰謝料200万円、修理費100万円)で、過失割合が「右折車80:直進車20」とされた場合、直進車側が受け取れるのは320万円です。これは、自身の過失20%(80万円)が差し引かれるためです。

一方、右折車側は、自身の車両損害が100万円あっても、相手の過失分である20%(20万円)しか請求できません。このように、過失割合は受取額だけでなく、支払額にも大きな影響を与えます。

7. サンキュー事故で過失割合に納得できない場合の対処法

サンキュー事故では、保険会社から提示される過失割合に納得できないケースも少なくありません。そのまま示談してしまうと、後から修正することは困難です。ここでは、適正な過失割合を実現するための具体的な対処法を解説します。

7-1. 過失割合の根拠を具体的に確認する

まずは、提示された過失割合の根拠を明確にさせることが重要です。

保険会社に対して、「なぜこの割合になるのか」「判例タイムズのどの図を参照しているのか」「どの修正要素を考慮しているのか」といった点を具体的に説明してもらいましょう

実務上、必ずしも適切な基準に基づかない割合が提示されるケースもあります。説明があいまいな場合は、そのまま受け入れず、慎重に判断する必要があります。

7-2. ドライブレコーダーや証拠を精査する

客観的な証拠をもとに、事故状況を正確に把握しましょう。

ドライブレコーダーの映像は、過失割合の判断において非常に重要です。フレーム単位で確認することで、「相手が急加速していないか」「センターラインを越えていないか」など、見落としていた事実が見つかることがあります

また、防犯カメラ映像や目撃者の証言なども、有力な証拠となります。

7-3. 修正要素の主張を整理する

過失割合を見直すためには、修正要素を整理して主張することが不可欠です。

たとえば、「相手が渋滞の左側を速度超過で走行していた」「夜間にもかかわらず無灯火だった」など、自分に有利となる事情を具体的かつ論理的にまとめましょう

感覚的な主張ではなく、事実に基づいて説明することが重要です。

7-4. 交通事故紛争処理機関や裁判を検討する

話し合いで解決できない場合は、第三者機関の利用も検討します。

交通事故紛争処理センターなどのADR(裁判外紛争解決手続)を利用すれば、中立的な立場の専門家による判断を受けることができます。

それでも解決しない場合は、民事裁判を通じて裁判所に判断をゆだねることになります。専門的な争いになるため、弁護士への相談も視野に入れるとよいでしょう。

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8. サンキュー事故で弁護士に相談・依頼するメリット

サンキュー事故の適正な解決を目指すためには、早い段階で弁護士に相談・依頼することが重要です。ここでは、弁護士に依頼する主なメリットを解説します。

【過失割合の適正化】
弁護士は過去の裁判例や実務基準をもとに、事故状況を詳細に分析します。そのうえで、保険会社が見落としている修正要素を的確に指摘し、より妥当な過失割合へと修正を図ります。実際には、10~20%程度有利に変更できるケースも少なくありません

【賠償金額の増額】
弁護士が介入することで、「弁護士基準(裁判所基準)」による算定が前提となり、慰謝料などの金額が大きく引き上げられる可能性があります。また、裁判を視野に入れた交渉ができるため、保険会社に対して強い交渉力を持てる点も大きなメリットです。

【精神的負担の軽減】
保険会社とのやりとりは煩雑で、時には強いストレスを感じることもあります。対応に疲れてしまい、本来より低い条件で示談してしまうケースも見られます。弁護士に依頼すれば、これらの交渉をすべて任せることができ、被害者は治療や生活の立て直しに専念できます

さらに、自分の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合は、多くのケースで相談料や着手金、報酬金を保険会社が負担します。そのため、自己負担なく弁護士のサポートを受けられる可能性があります。

サンキュー事故は誰にでも起こり得るものです。いざというときに適切な対応ができるよう、弁護士費用特約の有無についても一度確認しておくとよいでしょう。

9. サンキュー事故で過失割合を修正できたケース

筆者が携わったサンキュー事故の事例を紹介します。

右折車Aと直進バイクBが衝突した事故で、当初、保険会社は基本過失割合である「A 85:B 15」を提示していました。

しかし、弁護士が介入して現場状況を詳細に調査した結果、直進バイクBに複数の修正要素があることが判明しました。具体的には、渋滞の列から外れて直進車線に進入する際、坂道を利用して制限速度を30km/h以上超過していた点や、進路変更禁止場所で急な車線変更を行っていた点です。

これらの事情を証拠に基づいて主張した結果、最終的には過失割合が「A 60:B 40」に修正され、和解が成立しました。この修正により、Aさんの賠償負担は大幅に軽減され、車両損害について受け取れる補償額も増加しました。

※なお、守秘義務のため、事案の内容は一部調整しています

10. サンキュー事故に関してよくある質問

Q. サンキュー事故はドライブレコーダーがないと不利になる?

不利になる可能性が高いです。争点は速度や進入タイミングであり、記憶では立証が困難です。映像がなければ主張が通りにくく、防犯カメラや目撃証言の収集が重要になります。

Q. サンキュー事故でバイクがすり抜けてきたら、バイクが悪くて譲った側は悪くならない?

原則は直進車優先のため、右折車の過失が重くなります。すり抜けは5~10%程度の加算要素にとどまり、基本的な責任構造は大きく変わりません。

Q. サンキュー事故も刑事処分や免許停止になる可能性はある?

可能性があります。人身事故となれば点数加算や免許停止の対象となり、重過失があれば過失運転致死傷罪として刑事処分を受けることもあります。

Q. サンキュー事故を防ぐには?

譲られてもすぐに進まず、死角を確認するまで停止・最徐行を徹底することです。バイクや自転車が来る前提で慎重に運転することが重要です。

11. まとめ サンキュー事故は直進車優先で、道を譲られても右折車の過失が重くなる

サンキュー事故では、対向車に譲られたとしても安全確認義務が免除されることはなく、基本的には右折車の過失が重く評価されます。もっとも、直進車の速度超過や無灯火、すり抜けなどがあれば、過失割合が修正される余地もあります。

過失割合は賠償額に大きく影響するため、ドライブレコーダーなどの証拠を確保したうえで、提示内容に疑問があれば弁護士に相談し、適正な解決を目指すことが重要です。

(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

犬童正樹(弁護士)

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弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所 代表弁護士
弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所 代表弁護士。鹿児島市内の大手事務所にて執務後、独立して2015年から鹿児島あおぞら法律事務所を開設。2020年に弁護士法人化。交通事故案件に注力しつつ、債務整理、男女問題、相続事件なども幅広く手掛ける。中央大学法学部卒業、中央大学法科大学院修了。鹿児島県弁護士会所属、登録番号37266(60期)。趣味はバイクツーリング、ロードバイク。
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