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1. 交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判所基準)とは?
交通事故の慰謝料を算定する基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあり、どの基準を採用するかによって慰謝料額が異なります。
3つの基準について、説明します。
1-1. 弁護士基準=裁判例に基づく公正な賠償金の算定基準
弁護士基準は過去の実際の裁判例をベースに設定されたもので、客観的かつ公正な慰謝料の基準です。裁判所や弁護士が交通事故の慰謝料を算定する際は、この算定基準を使用します。
適正な治療期間や後遺障害の内容に基づき慰謝料額が算定されるため、被害者に最も有利な金額となります。被害者が適正な補償を受け取るためには、弁護士基準で請求することが非常に重要です。
なお、慰謝料以外に、入院雑費、休業損害や逸失利益などの損害についても、弁護士基準での請求が可能です。
1-2. 弁護士基準以外の算定基準|自賠責保険基準と任意保険基準
弁護士基準以外には「自賠責保険基準」と「任意保険基準」という算定基準が存在します。これらは弁護士基準と比較すると、慰謝料額が少ない傾向にあります。
「自賠責保険基準」は、法律ですべての車に加入が義務づけられている自賠責保険に基づく基準です。自賠責保険は、被害者への最低限の補償を目的としているため、3つの基準のなかで最も低額になります。
「任意保険基準」は、各保険会社が独自に設けている社内基準です。自賠責保険基準よりは高くなる傾向にあるものの、弁護士基準と比べると低い金額にとどまるケースが多いです。なお、任意保険基準は一般に公開されていません。
加害者側の保険会社から一次的に提示される金額はこれらの基準に基づいており、弁護士基準よりも低額となることが一般的です。筆者が弁護士として相談を受けるなかでも、慰謝料以外の損害も含め、保険会社からの提示額と最終的な解決額の差が2倍から3倍になる場合もあります。
正当な権利の実現のためには、まずは弁護士に相談し、弁護士基準で請求することが大切となります。
2. 【早見表】交通事故慰謝料の種類と計算方法は? 弁護士基準と自賠責保険基準を比較
交通事故の慰謝料の種類には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つがあります。
以下、それぞれの計算方法や早見表、具体的な計算例を解説します。
2-1. 入通院慰謝料
けがをしたことによる精神的苦痛に対する賠償金です。入院や通院の期間や日数に応じて計算されます。自賠責保険基準と弁護士基準における一般的な相場は下表のとおりです。
通院期間 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
1カ月(実通院日数10日) | 8万6000円 | 軽傷19万円/重傷28万円 |
2カ月(実通院日数20日) | 17万2000円 | 軽傷36万円/重傷52万円 |
3カ月(実通院日数30日) | 25万8000円 | 軽傷53万円/重傷73万円 |
4カ月(実通院日数40日) | 34万4000円 | 軽傷67万円/重傷90万円 |
5カ月(実通院日数50日) | 43万円 | 軽傷79万円/重傷105万円 |
6カ月(実通院日数60日) | 51万6000円 | 軽傷89万円/重傷116万円 |
【自賠責保険基準の計算方法】
自賠責保険基準の入通院慰謝料額は、「4300円×対象日数」で計算されます。対象となる日数は、以下のうちいずれか少ないほうです。
治療期間(初診日から治療終了日までの総日数)
実通院日数(実際に病院へ通った日数)× 2
たとえば、治療期間が5カ月で、そのうち実際に通院した日数は60日だった場合を考えてみましょう。対象日数は「治療期間5カ月=150日」と「実通院日数60日×2=120日」のいずれか少ないほうなので、120日を採用します。入通院慰謝料額は「4300円×120日=51万6000円」となります。
【弁護士基準の計算方法】
弁護士基準では、原則として実通院日数ではなく入通院の期間(月数)をもとに算出します。けがの程度に合わせて、骨折などの重傷用(別表Ⅰ)と、むち打ちや打撲などの軽傷用(別表Ⅱ)の2つの表が用いられており、その表をもとに日割り計算を行い、適正な金額を計算します。
以下は重傷用の早見表です。
以下は軽傷用の早見表です。
入院期間と通院期間が交差する部分の数字が入通院慰謝料額となります。たとえば、重傷で1カ月入院したのち3カ月間通院した場合、上の重傷用の表の「入院期間1カ月」と「通院期間3カ月」が交差するマスの数字は「115」となっています。したがって、この場合の入通院慰謝料額は115万円です。
2-2. 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、治療を尽くしても完治せず、後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛への賠償金です。後遺障害として認められた等級に応じて金額が決まります。なお、要介護1級と2級に加え、1級から14級まで分類されており、数字が小さいほど重い障害を意味しています。
慰謝料額は以下の表のとおりで、自賠責保険基準と弁護士基準では大きな差があります。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
要介護1級 | 1650万円 | 2800万円 |
要介護2級 | 1203万円 | 2370万円 |
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
より高額な後遺障害慰謝料を請求するためには、症状に応じた適正な等級を認定してもらうことが大切です。
2-3. 死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が死亡したことによる精神的苦痛に対する賠償金です。亡くなった本人自身の請求権は、相続人である家族(配偶者や子どもなど)に相続されます。また、配偶者、父母、子どもなど、一定の範囲の遺族も固有の慰謝料を請求可能です。
死亡慰謝料の金額は、被害者の家庭内における立場や、慰謝料を請求する遺族の人数などによって決まります。
【自賠責保険基準の計算方法】
自賠責保険基準では、被害者本人分の定額に遺族(請求権者)の人数と被扶養者の有無に応じた金額を加算して計算します。
被害者本人の死亡慰謝料 | 400万円 |
|---|---|
遺族の人数による加算 | 請求権者(配偶者、父母、子ども)の数に応じて以下の金額 ・1人:550万円 ・2人:650万円 ・3人:750万円 |
被扶養者がいる場合の加算 | 200万円 |
【弁護士基準の計算方法】
弁護士基準では、被害者の家庭内での立場によって、「本人分と遺族分を合算した総額」の目安が以下のように決まってきます。この金額から、本人分と遺族分の慰謝料を割り振っていきます。
被害者の立場 | 死亡慰謝料 |
|---|---|
一家の支柱 (家計を主に支えていた人) | 2800万円 |
母親や配偶者 (家事や育児を一手に担っていた人など) | 2500万円 |
その他 (独身の男女、子ども、高齢者など) | 2000万〜2500万円 |
たとえば、一家の支柱である夫が亡くなり、夫に扶養されている妻と子ども1人がいる場合の死亡慰謝料は、それぞれ以下のとおりです。
自賠責保険基準の場合
本人分(400万円)+遺族2人(650万円)+扶養加算(200万円)=1250万円
弁護士基準の場合
一家の支柱であるため、目安は2800万円(配偶者や子ども固有の慰謝料も含む)
3. 交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求する流れ
弁護士基準の慰謝料を獲得するためのポイントや具体的な手続きの流れについて説明します。
3-1. 医療機関の受診
事故後はすみやかに整形外科を受診しましょう。痛みやしびれなどの症状を正確に医師に伝え、必要であればX線やMRIなどの撮影をお願いして、症状を裏づける客観的な画像所見を確保することが必須です。初診から治療終了までの間に症状が一貫していなかったり、症状と画像所見が矛盾したりすると、適正な慰謝料が認められない可能性があります。
また、接骨院や整骨院だけに通院することも絶対にやめてください。接骨院や整骨院は医療機関ではないため、後々、治療費を全額払ってもらえないおそれがあります。接骨院や整骨院に通院したい場合は、医師の許可を得てからにしましょう。
3-2. けがの完治または症状固定
治療を続けてもこれ以上改善しない状態を「症状固定」と言います。症状固定の時期によって入通院慰謝料額が変わることもあります。
相手の保険会社から「そろそろ症状固定の時期なので、治療費を打ち切ります」と告げられることがありますが、治療の必要性は保険会社ではなく医師が判断するものです。治療費の打ち切りを打診されても安易に応じるのではなく、主治医とよく相談しましょう。
3-3. 後遺障害等級認定の申請
治療終了後も後遺症状が残った場合は、すみやかに後遺障害認定の申請を行います。後遺障害等級は症状の重さに応じて1級から14級に分けられており、症状が重いほど等級が小さくなります。後遺症状が残っても、等級認定を受けなければ後遺障害慰謝料を受け取ることがきわめて困難となってしまいます。
後遺障害等級の申請にあたっては、相手の保険会社に任せる「事前認定」と被害者側が手続きを行う「被害者請求」の2種類があります。
事前認定は相手の保険会社が資料を集めてくれるため手間がかからないものの、手続きが不透明で納得のいく結果が得られない可能性があります。
一方、被害者請求とは、自賠責保険を取り扱う損害保険会社や共済組合に対して、賠償金を被害者自身が直接請求する方法です。被害者自らが必要書類を十分にそろえて申請することができるため、納得できる認定を受けられる可能性が高いケースが少なくありません。
3-4. 示談交渉
けがの完治、または後遺障害の有無が確定すると、示談交渉がスタートします。
保険会社は本来受け取れる賠償額よりも低い金額を提示してくることがあります。一度示談書にサインをすると、後から内容を覆すことが難しいため、サインをする前に弁護士に相談して弁護士基準で請求することが重要となります。
3-5. 示談がまとまらない場合は、ADRや訴訟
示談がまとまらない場合は、交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)や、訴訟(裁判)により解決を図ります。交通事故ADRとは、裁判に頼らずに交通事故に関する紛争を解決する手続きで、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどで利用できます。
このような手続きの申立てには専門的知識が要求されるため、弁護士への相談をお勧めします。
3-6. 損害賠償の受け取り
示談の取り交わしや判決の確定があると、相手の保険会社から賠償金が支払われます。
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4. 交通事故の被害者が慰謝料以外に請求できる賠償金|主な項目を紹介
交通事故の被害者が慰謝料以外に請求できる主な賠償金には、「治療関係費」「休業損害」「逸失利益(いっしつりえき)」「葬祭費」があります
4-1. 治療関係費
けがの治療のために実際にかかった費用を「治療関係費」と言います。主に以下のような費目が認められます。
治療費:診察や手術などの診療費、検査費用など
通院交通費:通院にかかった電車やバスなどの公共交通機関の運賃、自家用車の場合はガソリン代など
入院雑費:入院中の日用品など。自賠責保険基準では1日1100円、弁護士基準では1日1500円の定額で認められる
4-2. 休業損害
「休業損害」は、事故によるけがの治療のために仕事を休み、収入が減少したことに対する補償です。
自賠責保険基準では、原則として「6100円×休業日数」で計算します。一日あたりの実際の減収が6100円を超えていると証明できれば、1万9000円を限度に実額まで認められます。
一方、弁護士基準では、事故前3カ月の収入をもとに1日あたりの基礎収入を算出し、休業日数をかけて計算します。
例として、実収入から算出した日額が1万5000円の会社員が、けがの治療で20日間仕事を休んだ場合の休業損害額は以下のとおりです。
自賠責保険基準(原則):6100円×20日=12万2000円
弁護士基準:1万5000円×20日=30万円
上記の例では、自賠責保険基準と弁護士基準で2倍以上の差が生まれます。
4-3. 逸失利益
「逸失利益」は、事故がなければ将来にわたって得られたはずの収入を補償するものです。事故で後遺症が残った場合や死亡した場合に請求できます。
【後遺障害逸失利益の計算式】
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
・基礎収入:原則として事故前年の年収
・労働能力喪失率:後遺障害によって失われた労働能力の割合。等級に応じて決まる
・ライプニッツ係数:症状固定時から原則67歳までの収入を一括で受け取る場合に、金額を現在の価値に換算するための係数
例として、年収500万円の会社員が、後遺障害12級(労働能力喪失率14%)に認定され、労働能力喪失期間が10年(ライプニッツ係数:8.5302)の場合、逸失利益は次のように算出されます。
500万円×14%×8.5302=597万1140円
4-4. 葬祭費
「葬祭費」は、死亡事故において葬儀や供養にかかる費用として請求できます。
自賠責保険基準では原則として一律100万円が支払われます。
一方、弁護士基準では原則として150万円が支払われます。 ただし、実際に支払われた額がこれを下回る場合は実費となります。なお、葬儀の規模などの個別事情により、150万円を超える額が認められる場合もあります。
5. 慰謝料を増額するためのポイント
慰謝料を増額するためのポイントは主に次の3つです。
医師の指示に従い、適切に治療や検査を受ける
後遺障害等級認定の被害者請求を行う
慰謝料の増額につながる要素を主張する
5-1. 医師の指示に従い、適切に治療や検査を受ける
慰謝料は病院への通院実績をもとに計算されます。
症状が良くなったと自分で判断して医師の指示なく治療を中断したり、通院期間を空けたりすると、保険会社から「治療の必要がない」とみなされ、十分な入通院慰謝料が認められないおそれがあります。また、通院の一部が否定されることで、後遺障害の認定が受けられないリスクも生じます。
まずは、医師の指示に従い完治または症状固定まで治療を続けることが大切です。
5-2. 後遺障害等級認定の被害者請求を行う
後遺症状がある場合、正しい後遺障害等級の認定を受けることで、適正な後遺障害慰謝料の支払いを受けることが可能になります。
等級認定を受ける方法には、相手の保険会社を通じて申請する「事前認定」と、被害者自身または代理人弁護士が請求する「被害者請求」があります。
事前認定は相手の保険会社に手続きを任せるため手間はかからない一方、被害者にとって有利になるような資料を主体的に集めてくれるわけではありません。被害者請求であれば、自らの症状を説明するための医学的資料や現在の状況に関する資料を添付できます。適切な等級認定を求めるなら、被害者請求を行うべきです。
5-3. 慰謝料の増額につながる要素を主張する
事故に関して加害者側に以下のような事情が認められる場合、慰謝料の増額が認められる可能性があります。
重大な過失:無免許運転、飲酒運転、赤信号無視など
救護義務違反:事故現場から被害者を放置して逃走する「ひき逃げ」を犯した
不誠実な対応:明らかな虚偽の主張、被害者への暴言など
こういった事情がある場合は、積極的に慰謝料の増額を主張することが大切です。手続きを弁護士に依頼する場合は、慰謝料増額事由がある旨を説明するとよいでしょう。
6. 弁護士に依頼して慰謝料を増額できた事例
筆者が弁護士として関わったことで慰謝料を増額できた事例を3つ紹介します。
6-1. 入通院慰謝料を約50万円増額できた事例
仕事の都合で実通院日数が少なく、入通院慰謝料について保険会社から約10万円を提示されていた事例です。弁護士である筆者が依頼を受け、「通院が少ないからといって軽傷とは言えない」点を説明し、保険会社との交渉を通じて、弁護士基準の慰謝料である約60万円で示談が成立しました。
6-2. 後遺障害非該当から異議申立てで12級認定を受けた事例
後遺障害申請を行っても非該当となる事例は少なくありません。一度は後遺障害非該当と認定された事例で正式に委任を受け、主治医による新たな意見書を添付して被害者請求で異議申立てを行いました。その結果、適正な12級の認定を受けることができ、弁護士基準による慰謝料請求ができました。
6-3. 死亡事故で弁護士基準による満額の慰謝料を請求できた事例
筆者が相談を受ける前は、相手の保険会社から自賠責保険基準での死亡慰謝料を提示されていた事例です。弁護士介入がない場合、最低限の支払い基準である自賠責保険基準で慰謝料を提示されるケースは少なくありません。筆者が委任を受けたあとは、家族構成や収入資料をもとに、亡くなった被害者が「一家の支柱」であった事実を裁判を通じて客観的に立証することで、弁護士基準満額の死亡慰謝料が認められました。
7. 弁護士特約を活用すれば、弁護士費用の心配も不要
弁護士費用特約が付いていれば、相談費用のほか、着手金や報酬金といった弁護士報酬、事件処理にかかる実費を、300万円を上限として保険会社が支払ってくれます。
そのため、自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。ただし、弁護士費用全額を保険会社が支払ってくれるかどうかは保険会社によっても対応が異なる場合があるため、事前によく確認してください。
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8. 交通事故の慰謝料と弁護士基準に関してよくある質問
Q. 自賠責保険基準の慰謝料のほうが、弁護士基準よりも高くなることはある?
基準自体は弁護士基準のほうが高額ですが、被害者側の過失(落ち度)が大きい場合は支払われる金額が逆転することはあり得ます。
自賠責保険は被害者救済を目的としているため、「過失相殺」による減額がない、または減額の程度が小さく設計されています。そのため、被害者の過失が大きい事故では、弁護士基準の計算額が自賠責の補償額を下回る可能性があります。
なお、「過失相殺」とは、被害者側にも過失がある場合に、被害者側の過失に応じて賠償額を減額する仕組みのことを言います。
Q. 弁護士基準では、入通院慰謝料は日額いくら?
けがの程度、入院や通院の期間に応じて金額が決まるため、弁護士基準には日額いくらという設定はありません。
たとえば、軽傷で入院期間ゼロの場合、通院1カ月で19万円、通院2カ月で36万円、通院3カ月で53万円が目安となります。
Q. 一度示談の合意をしたあと、弁護士基準で請求し直すことはできる?
原則として、示談合意後に請求し直すことはできません。示談書へのサインは最終合意を意味するからです。示談書にサインする際は事前に弁護士へ相談することが望ましいと言えます。
9. まとめ 交通事故の慰謝料請求は弁護士基準を用いることが重要
事故相手の保険会社から示談金が提示されたら、すぐに示談書にサインをせずに、弁護士基準での算定・交渉を行いましょう。保険会社が提示する示談金は、被害者が本来受け取れる金額よりも低いことがあり、弁護士基準で請求することで大幅に増額できる可能性があります。
弁護士に依頼すれば、慰謝料の増額が見込めるだけでなく、保険会社との示談交渉や裁判手続きなども任せられます。また、後遺症がある場合は後遺障害等級の認定申請をサポートしてくれるため、正しい等級が認定されやすくなります。
交通事故の慰謝料請求には専門的知識を踏まえた検討が必要です。慰謝料請求について困りごとがある場合、まずは弁護士に相談することをお勧めします。弁護士費用特約を使えば費用負担を大幅に軽減できるため、事前に保険会社に確認してください。
(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)
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