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1. タクシーと事故を起こした場合、損害賠償は誰に請求する?
タクシー側の過失によって交通事故に巻き込まれた場合は、タクシーの運転者およびタクシー会社に対して損害賠償を請求できます。多くのタクシー会社は「タクシー共済」に加入しているため、損害賠償請求の窓口はタクシー共済となるケースが多いです。
1-1. タクシーの運転者|不法行為に基づく損害賠償請求
ハンドル・アクセル・ブレーキの操作ミスや前方不注視など、運転上必要な注意を怠ったために事故を起こしたタクシーの運転者は、被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負います。被害者は、タクシーの運転者個人に対しても損害賠償を請求できます。
1-2. タクシー会社|運行供用者責任に基づく損害賠償請求
タクシー側の過失によって発生した交通事故については、運転者本人に加え、タクシー会社にも運行供用者責任が認められるのが通常です。
「運行供用者責任」とは、自動車を運行の用に供する者(自動車の所有者など)が、人身事故について負う損害賠償責任です。タクシーが関与する事故について、タクシー会社は運行供用者に当たるため、被害者に生じた損害を賠償しなければなりません。
なお、運行供用者責任は人身損害(=けが・後遺障害・死亡による損害)に限られており、物損(車の修理費や買替費用など)は対象外とされています。
1-3. 損害賠償請求の窓口は「タクシー共済」となるのが一般的
タクシー会社は、交通事故が起こった場合の損害賠償リスクを軽減するため、普通の任意保険ではなく、「交通共済協同組合」に加入するのが一般的です。交通共済協同組合は「タクシー共済」の通称で呼ばれることもあります。
タクシーが関与する交通事故が発生した場合、タクシー共済は自動車の運転者が一般的に加入する任意保険と同じ役割を果たします。示談交渉の窓口となり、自賠責保険で補償されない損害の賠償金を支払います。
したがって、タクシー会社がタクシー共済に加入している場合は、損害賠償に関する示談交渉をタクシー共済との間で行うことになります。
2. タクシー事故の示談交渉が「面倒」「難航する」と言われる理由は?
事案によるので一概に言えませんが、タクシーとの事故に関する示談交渉は、一般的な交通事故に比べると難航する傾向にあります。
タクシー事故の示談交渉の相手方となることが多いタクシー共済は、タクシー会社の相互扶助を目的とした組織です。いわばタクシー会社やタクシーの運転者の身内であるため、保険会社に比べると、タクシー側の利益や立場を守ろうとする意識が強い傾向にあります。タクシー共済と示談交渉を行う際には、一般的な交通事故以上に証拠や資料を整えて臨むことが重要です。
3. タクシーとの事故に巻き込まれた被害者が、適切な賠償金を得るためにすべきこと
タクシーとの交通事故について適正額の賠償金を得るためには、次に挙げるポイントを意識しながら対応してください。
3-1. 事故直後の対応を適切に行う|警察官への報告、証拠の確保など
損害賠償請求に向けた対応は、事故直後の段階から始まります。まずは、事故の状況を必ず警察官に報告してください。警察官への報告は、道路交通法によって義務付けられています。警察官に報告すれば、後に自動車安全運転センターから「交通事故証明書」の発行を受けられます。交通事故証明書は、損害賠償請求の際の重要な資料となります。
また、人身事故として警察官に報告した場合には実況見分が行われ、警察官が作成する実況見分調書は事故状況を示す客観的資料として役立ちます。
当初はけががないと思って物損事故として報告した場合でも、後から痛みなどの症状が出た場合には、速やかに警察署へ相談し、人身事故への切り替えを検討しましょう。改めて警察官の実況見分が行われるとともに、人身事故としての交通事故証明書の発行を受けられるようになります。
警察官への報告に加えて、自身でも事故現場の状況をできる限り記録化することが望ましいです。道路状況や車両の損傷状況などを撮影するとともに、ドライブレコーダーを搭載している場合はその映像を保存しましょう。
3-2. 事故現場で示談を提案されても、拒否する
タクシーの運転者から、事故現場で示談するよう求められるかもしれません。しかし、けがの有無や損害額が明確でない段階では、その場で示談に応じるのは避けた方が無難です。示談を検討するのは、けがの治療が終わって損害が出そろってからです。
タクシー側に事故現場で示談を求められても、いったん持ち帰り、必要に応じて弁護士へ相談することをおすすめします。
3-3. 速やかに医療機関を受診し、治療を受ける
事故現場を離れたら、速やかに医療機関を受診しましょう。自覚症状がなくても、後から症状が出るケースや見えないけがが判明することがあります。
けがをしている場合は、医師の指示に従って治療を受けます。自己判断で通院を中断すると、事故との因果関係が疑われ、損害賠償請求に影響する可能性があります。完治または症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)の診断を受けるまで、医師の指示に沿って通院を続けましょう。
3-4. 後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の被害者請求を行う
事故によるけがが完治せず後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を申請しましょう。認定される等級に応じて、タクシー側に対して後遺障害慰謝料と逸失利益の賠償を請求できます。
等級認定の申請方法には、加害者側に手続きを任せる「事前認定」と、被害者自身が申請する「被害者請求」があります。
適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者請求をおすすめします。被害者請求では、等級認定に繋がる書類を後から追加提出できるなど、事前認定に比べて被害者に有利な面があるためです。被害者請求には手間がかかりますが、弁護士に依頼すればサポートを受けられます。
3-5. 損害を漏れなく把握する
交通事故の被害者は、加害者側に対してさまざまな項目の損害賠償を請求できます。適正額の賠償金を得るためには、損害項目を漏れなく把握したうえで請求することが大切です。
「4. タクシー事故について請求できる慰謝料と金額相場」および「5. タクシー事故について、慰謝料以外に請求できる賠償金」を参考にしつつ、弁護士のサポートを受けながら損害を漏れなくリストアップしましょう。
3-6. 弁護士基準で損害額を計算し、請求する
交通事故の賠償金額の算定基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の三つがあります。
交通事故の被害者が適正額の損害賠償を受けるためには、弁護士基準によって金額を計算して請求することが大切です。
タクシー側から示談金の提示を受けた際には、そのまま受け入れるのではなく、弁護士基準による額と比較しましょう。タクシー側の提示が不当に低すぎる場合は、弁護士を通じて増額を求めてください。
3-7. 弁護士に相談・依頼する
タクシーとの事故について十分な額の賠償金を受け取るためには、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
被害者が賠償金を受け取るまでには、後遺障害等級認定の申請やタクシー共済との示談交渉、交渉が決裂した場合のADRや訴訟などの複雑な手続きに対応しなければなりません。弁護士に依頼すれば、これらの手続きの大部分を代行してもらえます。法的な知見を活かして準備を整え、根拠を示しながら請求を行ってもらえるので、納得できる解決に繋がりやすいです。
また、けがの治療や日常生活と並行して、損害賠償請求についても自ら対応するのは非常に大変です。弁護士に依頼すれば、自分で対応する場合に比べて労力やストレスが大幅に軽減されます。
さらに、自動車保険や火災保険などに付いている弁護士費用特約を使えば、自己負担ゼロまたは少額の負担で弁護士に依頼できます。自分が加入している保険のほか、家族が加入している保険の弁護士費用特約も使えることがあります。弁護士に相談する前に、弁護士費用特約を利用できるかどうか調べてみましょう。
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4. タクシー事故について請求できる慰謝料と金額相場
タクシーとの事故によってけがをした場合、後遺症が残った場合または死亡した場合には、タクシー側に対して次に挙げる慰謝料を請求できます。
4-1. 入通院慰謝料|けがをした場合
「入通院慰謝料」は、交通事故でけがをしたことによる身体的・精神的苦痛に対する賠償金です。
入通院慰謝料の目安額は、入院期間と通院期間に応じて決まります。『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(いわゆる「赤い本」)の別表Ⅰ(重傷時)または別表Ⅱ(軽傷時)を参照するのが一般的です。入院期間と通院期間が交差する点の数値が、入通院慰謝料の目安額となります。
たとえば、骨折(重傷)で入院1カ月・通院6カ月なら、入通院慰謝料の目安額は149万円です。むちうち(軽傷)で通院4カ月なら、入通院慰謝料の目安額は67万円です。
4-2. 後遺障害慰謝料|後遺症が残った場合
「後遺障害慰謝料」は、交通事故のけがが完治せず後遺症が残ったことによる身体的・精神的苦痛に対する賠償金です。
後遺障害等級 | 弁護士基準 | 後遺障害等級 | 弁護士基準 |
|---|---|---|---|
1級(要介護含む) | 2,800万円 | 8級 | 830万円 |
2級(要介護含む) | 2,370万円 | 9級 | 690万円 |
3級 | 1,990万円 | 10級 | 550万円 |
4級 | 1,670万円 | 11級 | 420万円 |
5級 | 1,400万円 | 12級 | 290万円 |
6級 | 1,180万円 | 13級 | 180万円 |
7級 | 1,000万円 | 14級 | 110万円 |
後遺障害慰謝料の目安額は、認定される後遺障害等級に応じて決まります。たとえば、後遺障害5級が認定された場合は1400万円、後遺障害12級が認定された場合は290万円です。
4-3. 死亡慰謝料|亡くなった場合
「死亡慰謝料」は、交通事故によって死亡したことによる本人の身体的・精神的苦痛、および遺族の精神的苦痛に対する賠償金です。
被害者の家庭内における立場 | 死亡慰謝料(本人と遺族の合計) |
|---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
その他 | 2,000万円~2,500万円 |
死亡慰謝料の目安額は、被害者の家庭内における立場に応じて決まります。たとえば、被害者が一家の支柱であれば2,800万円程度が目安となります。
また上記の金額とは別に、遺族固有の精神的損害の慰謝料が認められることもあります。
5. タクシー事故について、慰謝料以外に請求できる賠償金
タクシーとの事故の被害者は、タクシー側に対して、慰謝料以外にも積極損害や消極損害の賠償を請求できます。弁護士と協力しながら、漏れなく損害をリストアップしたうえで請求しましょう。
5-1. 積極損害|治療費・物損など
「積極損害」とは、交通事故によって支出せざるを得なくなった費用をいいます。一例として、次に挙げる積極損害の賠償を請求できます。
積極損害の項目 | 概要 |
|---|---|
治療費 | けがを治療するために、医療機関や薬局に支払った費用 |
装具、器具の購入費 | 義歯、義眼、義手、義足、車いす、かつら、 眼鏡、コンタクトレンズ、介護ベッド、コルセットなどの購入費用 |
通院交通費 | 通院するためにかかる交通費 |
入院雑費 | 入院中に日用品を購入するための費用 |
付添費用 (職業付添人) | 職業付添人に入院や通院への付き添いを依頼する場合の費用 |
介護費用 (職業介護人) | 職業介護人に介護を依頼する場合の費用 |
自動車の修理費 | 壊れた自動車の修理費用 |
代車費用 | 壊れた自動車が使えない期間に借りる代車の費用 |
5-2. 消極損害|休業損害・逸失利益など
「消極損害」とは、交通事故によって得られなくなった利益をいいます。一例として、次に挙げる消極損害の賠償を請求できます。
消極損害の項目 | 概要 |
|---|---|
休業損害 | 交通事故の影響で仕事を休んだことによって得られなくなった収入 |
逸失利益 | 死亡や後遺症によって将来得られなくなった収入 |
付添費用 (近親者) | 入院や通院に近親者が付き添う場合に、 その時間で経済活動ができなくなることによる逸失利益 |
介護費用 (近親者) | 近親者が介護をする場合に、 その時間で経済活動ができなくなることによる逸失利益 |
6. タクシーと事故を起こした場合についてよくある質問
Q. タクシー共済から提示された示談金額に不満があります。どうすればいい?
増額すべき根拠を示して交渉しましょう。損害の計上漏れがあることや、算定基準や過失割合が不適切であるなどと反論することが考えられます。弁護士に示談交渉を依頼すれば、示談金の増額が期待できます。
Q. タクシー共済から治療費を打ち切ると言われましたが、まだ痛みが残っています。どう対応すべき?
医師の指示に従い、完治または症状固定の診断を受けるまで治療を続けましょう。治療費が打ち切られた場合は、健康保険を適用して自己負担で治療を継続します(労災の場合は、健康保険ではなく労災保険給付を請求)。自己負担した治療費は、後でタクシー側に対して請求する余地があります。
7. まとめ タクシーとの事故は、タクシー共済を相手に示談交渉をすることが多い
タクシーとの交通事故に遭ったときは、タクシー共済との間で示談交渉を行うケースが多いです。タクシー共済と対等以上に交渉するためには、弁護士のサポートが欠かせません。弁護士と協力しながら、示談交渉が始まる前に十分な準備や検討を行いましょう。
(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)
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