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外国人との交通事故の相談窓口は? トラブルの特徴と対処法を解説

更新日: / 公開日:
外国人との交通事故は、自分で対処せず弁護士に相談するのがおすすめです(c)Getty Images
外国人との交通事故では、言葉の壁や保険加入状況の確認、相手が帰国してしまうリスクなど、日本人同士の事故とは異なる問題が生じやすくなります。事故直後の対応を誤ると、示談交渉が長引いたり、損害賠償を十分に受け取れなかったりするおそれもあります。 自分だけで無理に対応しようとするのではなく、対応に迷ったら早めに弁護士に相談しましょう。泣き寝入りしないための方法について、適切なアドバイスをもらえます。 外国人との交通事故で利用できる相談窓口や、早めに相談すべき理由、弁護士に依頼するメリットを解説します。

目 次

1. 外国人との交通事故の相談窓口7選

1-1. 【おすすめ】法律事務所(弁護士事務所)

1-2. 各弁護士会の相談窓口

1-3. 各自治体(社会福祉協議会)が設置している相談窓口

1-4. 各都道府県にある法テラス

1-5. 自賠責保険・共済紛争処理機構

1-6. ADR機関|日弁連交通事故相談センター・交通事故紛争処理センター・そんぽADRセンター

1-7. 警察署

2. 外国人との交通事故では早期相談が重要な理由

2-1. 「言語の壁」でトラブルになりやすい

2-2. 示談交渉が複雑化・難航しやすい

2-3. 相手が帰国してしまう可能性がある

3. 外国人との交通事故で弁護士に相談するメリット

3-1. 賠償金を回収できる可能性が高まる

3-2. 慰謝料を含む賠償金を増額できる可能性が高い

3-3. 交渉を任せることで精神的に安心できる

4. 外国人との事故で相談先を選ぶ際のポイント

4-1. 相談したい内容に相談窓口が対応しているかどうか

4-2. 実際に依頼することまで検討しているかどうか

4-3. 踏み込んだアドバイスまで必要かどうか

4-4. 相談時間や相談場所が自分にあっているかどうか

5. 外国人との事故で相談するタイミングはいつ?

6. 外国人との事故で弁護士に依頼した場合の費用相場

6-1. 事務所によって依頼費用は異なる

6-2. 弁護士費用特約を使って負担なく依頼を

7. 外国人との交通事故に関する相談について、よくある質問

8. まとめ 外国人との交通事故は早めに弁護士に相談を

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1. 外国人との交通事故の相談窓口7選

外国人との交通事故では、言葉の壁や保険制度の違い、相手の帰国リスクなどにより、通常の交通事故よりもトラブルが複雑化しやすい傾向があります。

状況に応じて適切な相談窓口を利用することで、スムーズな解決につながる可能性があります。ここでは、外国人との交通事故で利用できる主な相談窓口を紹介します。

相談窓口

主な相談内容・特徴

法律事務所

(弁護士事務所)

示談交渉、損害賠償請求、後遺障害等級認定、ひき逃げ・当て逃げ対応など、

交通事故全般について相談・依頼が可能。

相談から解決まで一貫して対応してもらえる。

各弁護士会の相談窓口

交通事故に関する法律相談ができる。

中立的な立場の弁護士に相談でき、電話相談や面談相談を利用できる。

各自治体(社会福祉協議会)が

設置している相談窓口

保険制度や損害賠償請求の流れ、示談交渉の進め方などについて相談できる。

無料で利用できることが多い。

各都道府県にある

法テラス

無料法律相談や弁護士費用の立替制度を利用できる。

収入や資産が一定基準以下の場合に利用可能。

自賠責保険・

共済紛争処理機構

自賠責保険金の支払いや後遺障害等級認定に関する紛争について相談できる。

弁護士や医師による中立的な審査を無料で受けられる。

ADR機関

(日弁連交通事故相談センター・

交通事故紛争処理センター・

そんぽADRセンター)

保険会社との示談交渉や損害賠償額に関するトラブルについて、

裁判をせずに第三者を介して解決を目指せる。

多くの場合無料で利用可能。

警察署 

事故の届出や被害届の提出、ひき逃げ・当て逃げなどの捜査に関する相談ができる。

加害者の特定や刑事手続きに関する対応を行う。

1-1. 【おすすめ】法律事務所(弁護士事務所)

交通事故に精通した弁護士であれば、治療費の打ち切りや示談交渉、後遺障害等級の認定申請、さらにはひき逃げ・当て逃げへの対応など、交通事故に関するトラブル全般を幅広く相談できます

専門知識が必要な手続きもすべて任せられるため、相談から依頼、そして実際の解決まで非常にスムーズに進むのが大きなメリットです。

近年では、初回相談を無料としている法律事務所が多く、費用の心配をせずにまずは気軽に現状を話せる環境が整っています。さらに、夜間相談を受け付けている事務所や、LINEで手軽に相談できる窓口を設けている事務所も増えており、仕事やけがの治療で忙しい方でも、ライフスタイルに合わせてスムーズに相談から依頼へと進めることができます。

その上で、複数の事務所を比較しながら、「自分が心から信頼できる弁護士」をじっくりと選ぶことができます。また、「弁護士費用特約」が付帯していれば、弁護士費用を保険でカバーできるため、自己負担を大幅に減らすことも可能です。

1-2. 各弁護士会の相談窓口

各都道府県にある弁護士会による相談窓口では、交通事故に関する相談を無料で受け付けているところも多く、費用を気にせず相談できる環境が整っています。

たとえば東京都の三弁護士会では、都内各地に「法律相談センター」を設けて直接面談ができるほか、手軽に利用できる15分程度の「電話無料相談」も行っています。特定の個人や組織に偏らない、中立的な立場の弁護士に意見を聞ける点が大きなメリットです。

ただし、電話相談は相談時間が短いため、複雑な状況をすべて説明しきれず、具体的なアドバイスを受けるのが難しいケースもあります。より深いアドバイスや具体的な解決を求める場合は、法律相談センターでの面談相談(有料)を利用しましょう。

1-3. 各自治体(社会福祉協議会)が設置している相談窓口

事故による損害賠償請求の手続き、保険の仕組み、示談交渉の進め方などについて幅広く相談することが可能です。

たとえば東京都では、「一般財団法人 東京都交通安全協会」が都内の区役所などに交通事故相談所を開設し、住民の相談に応じています。また、専門の相談所が設置されていない地域であっても、多くの自治体が市区町村役場の中で定期的に交通事故相談を実施しています。

行き慣れた市役所や区役所であれば心理的なハードルも下がり、気軽に足を運ぶことができるでしょう。しかし、担当者は弁護士でないことも多く、相手方との交渉や書類作成などは行っていないので注意しましょう。

1-4. 各都道府県にある法テラス

法テラスでは経済的な理由で弁護士への相談をためらっている人でも、収入や資産が一定の基準を満たしていれば、1回30分・最大3回までの無料法律相談を受けることができます。

さらに、実際に依頼することになった場合の弁護士費用を法テラスが一時的に立て替えてくれる、「費用の立て替え制度(民事法律扶助)」が利用できるのも大きなメリットです。

法テラスの利用には予約方式と持ち込み方式があり、通常は弁護士を自分で選ぶことはできませんが、持ち込み方式を使えば自分で弁護士(法テラス契約弁護士)を選ぶことができます。

法テラスは経済的な面ではとてもメリットが多いですが、資力審査など、手続きに時間がかかることが多いので注意しましょう。

なお、ひき逃げなど、悪質な交通犯罪に関しては、犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)で適切な機関への案内や情報提供、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介を受けることができます。

1-5. 自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責保険・共済紛争処理機構は、国土交通大臣および金融庁長官の指定を受け、自賠責の保険金や共済金をめぐる紛争を適正に解決するために設立された公的機関です。

ここでは、公正中立な立場にある弁護士や医師などの紛争処理委員が、後遺障害等級の認定制度や支払基準に関する相談、さらには和解のあっせんや審査をすべて無料で行ってくれます。

ただし、物損事故のトラブルには利用できないなどの注意点もあるため、事前に利用条件を確認した上で申し込みましょう。

1-6. ADR機関|日弁連交通事故相談センター・交通事故紛争処理センター・そんぽADRセンター

ADRとは、裁判外における紛争処理機関のことで、話し合いによって当事者がお互いに譲歩し合う精神の下、和解を目指す手続きです。

日弁連交通事故相談センター
運営は弁護士があたり、自動車事故に関する損害賠償問題の適正かつ迅速な処理を促進し公共の福祉の増進に寄与することを目的として、相談・示談あっせんおよび審査を無料で行っています。

交通事故紛争処理センター
当事者間において、損害賠償などの問題について解決が図れない場合に、公正・中立の立場で、無償で紛争解決するためのお手伝いをする公益財団法人です。

そんぽADRセンター
保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付等を行っています。

日弁連交通事故相談センターと交通事故紛争処理センターでは、どちらも無償・弁護士が間に入る点では共通しますが、交通事故紛争処理センターでは相手が任意保険・任意共済に未加入の場合は原則として和解あっせんできない点に注意しましょう。

1-7. 警察署

そもそも事故が起きた時は警察への報告義務がありますが、特にひき逃げや当て逃げなどの悪質なケースでは、被害届の提出などを通じて警察が速やかに捜査を開始するため、加害者の特定や逮捕につながる可能性が大きく高まります。

110番通報は24時間いつでも受け付けており、緊急時の確実な相談窓口となるほか、現場では被害状況の聴取や、のちの証明に欠かせない証拠保全のアドバイスを受けることも可能です。

また、「緊急ではないけれど、警察に相談すべき事案なのかわからない」というグレーな問題に直面した場合は、全国共通の警察相談専用電話である「#9110」にダイヤルすれば、地域を管轄する警察本部の相談窓口につながり、適切な案内や対応を仰ぐことができます

ただし、警察署では加害者への損害賠償請求や示談金の交渉といった、民事上のトラブルについての相談はできない点に注意しましょう。

2. 外国人との交通事故では早期相談が重要な理由

外国人との交通事故では、言葉や文化の違いに加え、保険や賠償請求に関する問題が複雑化しやすい傾向があります。対応が遅れるほど解決が難しくなるケースもあるため、できるだけ早い段階で専門家へ相談することが重要です。

2-1. 「言語の壁」でトラブルになりやすい

まず事故直後の現場において、相手が日本語を十分に理解できない場合、状況の確認や目撃者の確保、連絡先・保険情報の交換といった初期の意思疎通が著しく困難になります。事故直後はただでさえパニック状態に陥ります。これに加えて、言葉が通じないことで感情的な対立を生みやすくなります。

2-2. 示談交渉が複雑化・難航しやすい

交通事故の相手が外国人である場合、通常の事故にはない特有の難しさが生じます。

まず、相手の外国人が事故状況を適切に話すとも限らないため、その場合には誤った主張を信じた相手方の保険会社との間で過失割合などの折り合いがつかず、交渉が難航するケースが少なくありません。また、国籍による文化の違いが引き起こす誤解もあり、感情的な対立へ発展することもあります。

さらに、観光客などの場合はレンタカー保険や海外旅行保険などが絡み、保険適用の仕組みや手続きが複雑化しやすいのも特徴です。

もっとも深刻なのは、相手が任意保険に入っていないケースです。間に入る保険会社が存在しないため、日本語でのコミュニケーションが困難な相手と直接、損害賠償の交渉を行わなければならなくなることもあり、そういった場合に解決へのハードルは極めて高くなります。

2-3. 相手が帰国してしまう可能性がある

事故相手に帰国されてしまった場合、その後の連絡手段が断たれ、賠償金の請求が困難になる可能性が高いです。

3. 外国人との交通事故で弁護士に相談するメリット

外国人との交通事故では、言葉の壁や保険制度の違い、相手の帰国リスクなどが原因で、通常の交通事故よりも対応が難しくなることがあります。弁護士に相談・依頼することで、こうした問題に適切に対応できるだけでなく、賠償金の回収や増額につながる可能性も高まります。 

3-1. 賠償金を回収できる可能性が高まる

適切な初動対応に加え、言葉の壁、帰国リスク、所在不明になるリスクなどを考慮したうえで、最適な方法を選択できるため、最終的に賠償金を回収できる可能性が高まります

3-2. 慰謝料を含む賠償金を増額できる可能性が高い

実務上、慰謝料算定の基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」(裁判所基準)の三つがあります。

【自賠責保険基準】
「自賠責保険基準」は、主に相手方が任意保険に加入していない場合に適用される基準で、最低限の保障しか得られないことから、三つの基準の中でも最も低い金額になる傾向にあります。

【任意保険基準】
「任意保険基準」は、相手方が任意保険に加入している場合に適用される基準で、詳細は公開されていませんが、弁護士基準と自賠責保険基準の中間的な算定になる傾向にあります。

【弁護士基準】
最後に「弁護士基準」は、過去の裁判例などを基に算定された基準で、三つの基準の中でも最も高額になる傾向にあります。

ただし、この「弁護士基準」は文字通り、弁護士が代理人となっている場合でしか基本的に適用されません。そのため、「弁護士基準」で慰謝料を請求するにあたっては、弁護士に委任をすることが不可欠です。

また、交通事故の損害賠償は慰謝料以外にも、付添費や交通費といった積極損害や、休業損害、逸失利益といった消極損害など多岐に渡ります。これらを漏れなく請求するためには、交通事故に対する高度な知識と経験が必要不可欠です。

交通事故で弁護士が示談交渉をするメリットを図解。弁護士に依頼すれば弁護士基準による請求が可能
交通事故で弁護士が示談交渉をするメリットを図解。弁護士に依頼すれば弁護士基準による請求が可能

3-3. 交渉を任せることで精神的に安心できる

相手方の対応が遅い、態度が高圧的である、言葉が通じないなどの理由で、やりとりが精神的ストレスになることもありますが、弁護士が窓口になることで、自身のけがの治療や仕事に専念できます。

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4. 外国人との事故で相談先を選ぶ際のポイント

外国人との交通事故で利用できる相談窓口は複数ありますが、それぞれ対応できる内容や利用条件が異なります。適切なアドバイスやサポートを受けるためには、自分の状況や目的に合った相談先を選ぶことが大切です。ここでは、相談窓口を選ぶ際に確認しておきたいポイントを紹介します。

4-1. 相談したい内容に相談窓口が対応しているかどうか

相談したい内容が「人身事故なのか、物損事故なのか」「交通事故全般に関することなのか、あるいは損害賠償や後遺障害等級に関することなのか」など、相談したい内容を整理し、適切な窓口を選びましょう。

たとえば、物損事故であれば自賠責保険・共済紛争処理機構への相談はできず、損害賠償に関することであれば警察署へ相談することはできません。このように、当該相談機関で対応ができるものかどうかは事前に確認しましょう。

4-2. 実際に依頼することまで検討しているかどうか

「相談したいだけ」であれば、相談機関による無料相談などを利用すれば問題ありません。しかし、実際に依頼することまで検討しているのであれば、その後の契約などをスムーズに進めるためにも、最初から弁護士に相談することをおすすめします。

4-3. 踏み込んだアドバイスまで必要かどうか

簡単な質問がしたいだけであれば、弁護士会の電話相談や自治体の交通事故相談所などの窓口で十分です。ただし、相談時間が限られているうえ、同じ担当者による継続的な相談は難しいです。したがって、個別具体的なアドバイスが欲しいのであれば、弁護士との面接相談がおすすめです。

4-4. 相談時間や相談場所が自分にあっているかどうか

自治体など公的窓口では、平日日中のみの受付となっていることが多いです。そのため、夜間や早朝などの事故ですぐに相談したい場合は、夜間・早朝対応可能な窓口や弁護士事務所への相談がおすすめです。

また、相談場所が近くにあるか、オンラインや電話相談ができるかどうかも重要なので、あらかじめ確認しておきましょう。

5. 外国人との事故で相談するタイミングはいつ?

外国人との交通事故について相談するタイミングは、事故直後、治療中、治療終了後、保険会社から賠償金が提示された後など、基本的にはどの段階でも問題ありません。

ただし、相手が帰国してしまう可能性や、言葉の壁によるトラブルが生じる可能性があるため、できるだけ早い段階で相談することが重要です。特に事故直後に相談すれば、証拠の確保や保険情報の確認、今後の対応方針について適切なアドバイスを受けられるため、その後の交渉や賠償請求をスムーズに進めやすくなります。

6. 外国人との事故で弁護士に依頼した場合の費用相場

外国人との交通事故だからといって、弁護士費用が特別高くなるわけではありません。ただし、相手の所在確認や交渉の難航などによって対応が複雑になる場合もあります。まずは弁護士費用の仕組みを理解し、利用できる制度がないか確認しておきましょう。

6-1. 事務所によって依頼費用は異なる

交通事故に関する弁護士費用の体系は、主に以下の3種類です。

  • 着手金・報酬金型

  • 完全成功報酬型

  • タイムチャージ型

【着手金・報酬金型】
事件に着手する際に着手金を支払い、解決結果に応じて報酬金を支払う費用体系です。現在、弁護士費用は自由化されていますが、費用の目安として、かつての日本弁護士連合会の報酬基準を参考にしている事務所も多くあります。たとえば、300万円の損害賠償を請求し、300万円の支払いを受けられた場合、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によると、着手金は約24万円(税抜)、報酬金は約48万円(税抜)が目安となります。

【完全成功報酬型】
着手金は発生せず、成功報酬のみを支払う費用体系です。初期費用を抑えられるメリットがありますが、慰謝料や賠償金の獲得が見込まれる事案に限定されることが少なくありません。費用の目安は獲得金額の20~30%程度であり、300万円の賠償金を獲得した場合は60万から90万円程度が目安です。

【タイムチャージ型】
弁護士が業務に費やした時間に応じて、「1時間あたり○円」という形で費用が発生する費用体系です。交渉や書類作成などに要した時間によって費用が決まるため、事案が複雑であったり、示談交渉が長期化したりすると高額になる場合があります。

時間単価は事務所や担当弁護士によって異なりますが、一般的には1時間あたり3万円前後が目安です。300万円の損害賠償請求事案では20~30時間程度を要することもあり、その場合の費用は60万~90万円程度となります。

6-2. 弁護士費用特約を使って負担なく依頼を

「弁護士費用特約」(弁護士費用補償特約)とは、交通事故の被害者となった場合に、弁護士への相談料や依頼費用を保険会社が補償してくれる特約です。一般的には、法律相談料として10万円程度、弁護士費用として300万円程度まで補償されることが多く、この範囲内であれば自己負担なく弁護士へ依頼できる可能性があります。

弁護士費用特約は自動車保険だけでなく、火災保険や生命保険、クレジットカードなどに付帯されている場合もあります。外国人との交通事故で弁護士への依頼を検討する際は、まず自身や同居家族の保険契約に弁護士費用特約が付いていないか確認してみましょう。

7. 外国人との交通事故に関する相談について、よくある質問

Q. そもそも外国人相手に慰謝料の請求は可能?

法の適用に関する通則法第17条によれば、日本で起きた交通事故については、日本の法律に基づいて損害賠償を求めることができるようになっています。そのため、外国人相手であったとしても、日本国内で発生した交通事故であれば、損害賠償請求は問題なく可能です。

Q. 外国人が賠償金を払えない場合はどうなる?

相手方が任意保険に加入していれば当該任意保険会社から賠償金の支払いを受けることができます。仮に任意保険に加入していないとしても、強制加入である自賠責保険に加入をしていれば、自賠責から賠償を受けることができます。

Q. 外国人が日本語を話せない場合はどう対応する?

本人に通訳人を選任してもらった上で、適宜通訳を行ってもらいます。もっとも、相手方が任意保険に加入している場合は、交渉相手は保険会社になるので、通訳人による通訳の必要性はあまりないと考えられます。

Q. 外国人が帰国した後でも請求できる?

請求自体は可能ですが、言語の壁だけでなく、住所の特定、連絡手段、複雑な訴訟手続きなど、様々なハードルが生じてきます。そのため、帰国後の賠償請求はあまり現実的でなく、相手方が国内にいる間に速やかに対応をすることが求められます。

Q. 無保険の外国人と事故をした場合の対処法は?

自賠責保険にすら加入がない(いわゆる無保険)場合、相手方に直接請求する必要がありますが、資力がない場合には回収はできません。その場合は「政府の自動車損害賠償保障事業」によって、一定の補償を受けられる場合があります。

Q. 外国人がレンタカーや電動キックボードシェアを利用中だった場合、どう対応すればよい?

裁判例によると、レンタカー業者も運行供用者にあたり、賠償責任が発生します。電動キックボードシェアの場合も同様と考えてよいでしょう。もっとも、レンタカーやキックボード業者自身が保険会社に加入していることがほとんどだと思うので、当該保険会社に対して賠償を請求していくことになります。

8. まとめ 外国人との交通事故は早めに弁護士に相談を

外国人との交通事故では、言葉の壁が生じるケースがある、保険の確認が難しい、相手が帰国する可能性があるなど、早い段階から注意すべき点が多くあります。警察への連絡や証拠保全を行ったうえで、状況に応じて弁護士や法テラス、ADR機関などへ相談することが大切です。

特に示談交渉や賠償金の回収に不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士へ早めに相談しましょう。

(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

漆原照大(弁護士)

漆原照大(弁護士)

漆原法律事務所 代表弁護士
埼玉県行田市出身。青山学院大学卒業・日本大学法務研究科(夜間)修了。埼玉県庁職員として働きながら司法試験に合格。自身が代表を務める漆原法律事務所では、交通事故や離婚・男女問題などをはじめとする一般民事事件や刑事事件に注力。また、8年間の行政経験を活かして行政事件にも力を入れている。宅地建物取引士試験や行政書士試験にも合格。東京弁護士会所属。登録番号62005。
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