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1. 交通事故で接骨院に通院しても慰謝料は請求可能!|ただし条件あり
接骨院に通院していても慰謝料の請求は可能です。ただし、病院に一度も通うことなく接骨院に通院していた場合、慰謝料が認められない可能性があります。慰謝料は、事故による負傷を治すために必要な治療の期間(入院・通院期間)に応じて算定されます。
接骨院への通院も、医師の指示がある場合には「必要な治療」として認められ、通院期間も治療期間となります。しかし、医師の指示がなく接骨院に通院した場合には、接骨院での治療は「必要のない治療」として扱われてしまい、接骨院への通院が治療期間に含まれずに慰謝料が算定されてしまう可能性があります。
そのため、接骨院に通院する場合には、まずは整形外科を受診して、医師から接骨院への通院の指示を受けることが大切です。
2. 整形外科と接骨院(整骨院)の違い
整形外科は、国家資格である医師免許を有する医師が診断や治療を行う医療機関(病院)です。接骨院は、同じく国家資格である柔道整復師免許を有する柔道整復師がマッサージを行う施術所です。
保険会社や裁判所がけがの内容を判断する際には、基本的に、医師による診断結果や治療内容を考慮します。以下は、病院と接骨院の違いをまとめた表です。
病院(整形外科) | 接骨院(整骨院) | |
|---|---|---|
資格 | 医師(医師免許) | 柔道整復師(国家資格) |
できること | 診断・検査(X線・MRI)・治療 | 手技療法(マッサージ・施術) |
診断書の発行 | できる | できない |
慰謝料への影響 | 通院すれば原則対象になる | 医師の指示があれば対象になりやすい |
3. 交通事故で接骨院に通院した際に起こりうるトラブル
接骨院への通院は認められる場合もありますが、通院方法や状況によっては保険会社とのトラブルに発展することがあります。ここでは、実務上よくあるトラブルを解説します。
3-1. 治療費の支払いをめぐるトラブル
交通事故の治療費は、相手方の保険会社が医療機関へ直接支払うケースが一般的です。しかし、接骨院での施術が「必要のない治療」と判断されると、治療費の支払いを打ち切られるおそれがあります。
特に、接骨院のみに通院し、病院への通院が途絶えている場合は、「治療の必要性がなくなった」と判断されやすくなります。そのため、接骨院に通院している場合でも定期的に病院を受診し、医学的な記録を残すことが重要です。
3-2. 通院頻度や治療内容をめぐるトラブル
通院頻度が過度に多い場合や、負傷部位と関係のない施術を受けている場合には、「過剰診療」と判断される可能性があります。その結果、治療費が自己負担となるおそれがあります。
反対に、痛みは残っており、医師からも治療の継続を指示されているものの、仕事で忙しくて時間が作れず、通院頻度が少なくなってしまったために、慰謝料が減額されてしまうケースもあります。通院のために欠勤して減った分の給与は、損害賠償として加害者に請求することも可能(有給休暇を取得する必要もありません)なので、会社によく事情を説明し、治療のために休みを取得することも大切です。
適切な通院頻度や施術内容については、医師と相談しながら管理し、必要性・相当性の範囲内に収めることが重要です。
3-3. 後遺障害認定で不利になる可能性
後遺障害認定を受けるには、MRI検査や可動域測定など、病院でしか行えない検査が必要になる場合があります。また、症状の経過や治療の記録も重要な判断材料となります。
事故直後から病院に通院していない場合、こうした医学的な記録が不足し、後遺障害と事故との因果関係を証明できず、適切な認定を受けられない可能性があります。
このように、接骨院への通院方法によってはトラブルに発展する可能性があるので、余計なトラブルを避けるためにも、適切な通院と記録の管理が重要です。
4. 接骨院への通院で慰謝料が減額・支払われない5つのケース
接骨院への通院は適切に行えば問題ありませんが、一定のケースでは慰謝料が減額されたり、支払われなかったりすることがあります。
ここでは代表的なケースを確認しておきましょう。
4-1. 医師の許可なく通院した
医師の許可なく接骨院に通院した場合、その施術は「必要のない治療」と判断される可能性があります。その結果、治療費が自己負担となったり、慰謝料が減額されたりするおそれがあります。
もっとも、施術の必要性や有効性、内容・期間・費用の相当性が認められる場合には、例外的に必要な治療と評価されることもあります。
4-2. 整形外科に通わず、接骨院にしか通院しなかった
整形外科を受診せず、接骨院のみに通院していた場合でも、事情によっては必要な治療と認められることがあります。ただし、一般的には医師の診断や記録が重視されるため、接骨院のみの通院は不利に扱われやすい点に注意が必要です。
4-3. 通院頻度が高すぎる・または低すぎる
通院頻度が過度に高い場合「過剰診療」と判断される可能性があります。一方で、通院頻度が低すぎる場合には、すでに症状固定(治療の必要がない状態)と判断されることがあります。
いずれの場合も、その後の施術は必要のない治療と評価され、慰謝料算定に反映されないおそれがあります。
4-4. 施術期間が不相当に長い(漫然治療)
施術期間が長期にわたる場合、治療効果がないにもかかわらず続けている「漫然治療」と判断されることがあります。特に、事故の態様やけがの程度が軽いにもかかわらず長期間通院している場合は、このように評価されやすいため注意が必要です。
4-5. 後遺障害が残ったのに、認定されなかった
後遺障害認定を受けるには、その症状が事故によって生じたこと(因果関係)を証明する必要があります。事故後に病院へ通院せず、必要な検査や診療記録が不足している場合、因果関係を証明できず、後遺障害が認定されない可能性があります。
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5. 接骨院への通院でもめないためのポイント
接骨院への通院は適切に行えば問題ありませんが、通い方を誤ると保険会社とのトラブルや慰謝料の減額につながるおそれがあります。ここでは、接骨院通院を円滑に進めるために押さえておきたい重要なポイントを解説します。
5-1. 【最重要】必ず先に整形外科で診断を受ける
交通事故に遭った場合は、まず整形外科などの医療機関で診断を受けることが最も重要です。医師による診断を受けることで、けがの内容や程度が医学的に記録され、後の慰謝料請求や後遺障害認定の基礎資料となります。事故直後に病院を受診していないと、事故との因果関係が否定されるおそれがあるため、できるだけ早期に受診して診療記録を残しておきましょう。
5-2. 医師から接骨院通院の許可をもらう
接骨院への通院を正当な治療として認めてもらうためには、医師の許可を得ておくことが重要です。可能であれば、接骨院への通院についての指示書を作成してもらうと、保険会社との交渉においても有利に働きます。医師の関与がない場合、必要性が否定されやすいため、必ず医師と相談したうえで接骨院を利用するようにしましょう。
5-3. 通院前に保険会社へ連絡し、同意を得る
接骨院に通院する前には、相手方の保険会社に連絡し、通院についての同意を得ておくと安心です。事前に説明をしておくことで、「必要のない治療」と判断されるリスクを下げることができ、後から治療費の支払いを巡ってトラブルになるのを防げます。
5-4. 通院頻度や施術内容を適切に管理する
接骨院への通院は、医師の指示に基づいた適切な頻度と内容で行う必要があります。通院回数が多すぎると過剰診療と判断されるおそれがあり、逆に少なすぎると治療の必要性が否定される可能性があります。一般的には週2~3回程度が目安とされますが、症状に応じて調整することが重要です。また、負傷部位に関係のない施術は避け、必要性のある施術に限定しましょう。
通院状況はそのまま慰謝料の金額に影響するため、適切な頻度と内容で継続することが重要です。通院記録が不自然だと、治療の必要性自体が否定されることもあります。
5-5. 定期的に整形外科も受診する
接骨院に通院している場合でも、定期的に整形外科を受診することが重要です。医師による診察を継続的に受けることで、症状の経過や治療の必要性が医学的に記録され、保険会社や裁判所に対する証拠となります。目安としては月1回以上の受診が推奨されており、接骨院のみの通院にならないよう注意しましょう。
6. 「接骨院だと慰謝料が半額になる」というのは本当?
接骨院に通院すると慰謝料が半額になるということはありません。ただし一定の場合に、接骨院に通院すると慰謝料が減額されてしまうというだけです。医師の指示で接骨院に通院している場合には、基本的に、慰謝料が減額されるということはありません。
7. 接骨院に通院した場合における慰謝料の計算方法・相場|一日いくら請求できる?
接骨院に通院した場合でも、一定の条件を満たせば慰謝料は通常どおり算定されます。ただし、計算方法や基準によって金額は大きく異なるため、仕組みを理解しておくことが重要です。ここでは、慰謝料の算定基準や具体的な計算方法、相場について解説します。
7-1. 慰謝料を決める3つの算定基準
慰謝料額を算定する際の基準には、以下の3種類があります。
自賠責保険金の算出に用いられる「自賠責保険基準」
任意保険会社が独自に定めた「任意保険基準」
裁判で用いられている「弁護士基準(裁判所基準)」の3種類が存在します。
この中で、弁護士基準が最も金額が高くなります。示談交渉で相手方の保険会社が提示してくる慰謝料額は、自賠責基準や任意保険基準をもとに計算したものであることが多いため、弁護士基準で算出した金額で請求することが重要です。
7-2. 入通院慰謝料の計算方法
入院1カ月・通院4カ月の場合の入通院慰謝料は、自賠責基準で算定すると最大でも52万4600円になりますが、弁護士基準では重傷の場合で約130万円が目安となり、大きな差が生じます。
【自賠責基準の計算方法】
自賠責基準では「4300円×対象日数」で算定します。対象日数は、以下のいずれか少ない方です。
・治療期間の日数
・実通院日数×2
入院1カ月・通院4カ月の場合、治療期間は約150日ですが、仮に実通院日数が61日(週3回程度通院)であれば、61日×2=122日が採用され、4300円×122日=約52万4600円となります。
【弁護士基準の計算方法】
弁護士基準では、入院・通院期間を基に「慰謝料算定表」を用いて算定します。
重傷用(別表Ⅰ)と軽傷用(別表Ⅱ)で違いはありますが、骨折などの重傷の場合で入院1カ月・通院4カ月であれば、算定表(別表Ⅰ)に基づき130万円程度が目安となります。自賠責基準よりも高額になるのが通常です。
7-3. 後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害が残った場合に請求できる後遺障害慰謝料は、等級ごとの算定表を用いて慰謝料額を算定します。後遺障害等級10級の場合の後遺障害慰謝料は、自賠責基準で算定すると190万円になりますが、弁護士基準で算定すると550万円になります。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判所基準 |
|---|---|---|
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
7-4. 慰謝料以外に請求できる賠償金
交通事故では、慰謝料以外にもさまざまな損害を請求できます。主に「積極損害」と「消極損害」に分けられます。
積極損害は、事故によって実際に支出した費用であり、治療費、通院交通費、付添看護費、装具費、修理費などが該当します。
一方、消極損害は、事故に遭わなければ得られたはずの利益で、休業損害や逸失利益などが含まれます。これらも含めて請求することで、適正な賠償を受けることができます。
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8. 交通事故の接骨院通院と慰謝料の問題を弁護士に相談するメリット
接骨院への通院に関する判断や慰謝料の請求については、専門的な知識が求められる場面が多くあります。弁護士に相談することで、通院方法が適切かどうかのアドバイスを受けられるほか、保険会社との交渉も任せることができます。
特に、治療費の打ち切りを打診された場合には、継続の必要性を主張して交渉してもらえる可能性があります。また、示談交渉を依頼すれば、弁護士基準に基づいた適正な慰謝料額で交渉できるため、結果として賠償額の増額が期待できる点も大きなメリットです。
個人で保険会社と交渉する場合、専門的な知識が不足していると不利な条件で示談してしまうこともあります。弁護士に依頼することで、適正な基準に基づいた主張が可能となり、賠償額の過小な算定を防ぐことにつながります。
なお、自動車保険などに付帯されている弁護士費用特約を利用すれば、一定の範囲で弁護士費用が補償されるため、自己負担なく相談や依頼ができるケースもあります。費用面が不安な場合には、まずは加入している保険の内容を確認してみることが重要です。
9. 交通事故の接骨院通院と慰謝料に関して、よくある質問
Q. 症状が軽いのですが、接骨院に通ってもいい?
医師の指示があれば、接骨院への通院も必要な治療として認められます。
Q. 病院から接骨院の利用を否定されたらどうすべき?
接骨院に通院すること自体は可能ですが、医師の許可がない場合、交通事故による必要な治療と認められず、治療費が自己負担となる可能性があります。
別の医療機関を受診して接骨院通院の許可を得られる場合もありますが、途中で病院を変更すると、後遺障害認定に必要な診療経過が分断され、不利になるおそれがあります。慎重に判断しましょう。
Q. 保険会社から「接骨院の利用は補償の対象外」と言われたときの対処法は?
まずは、医師の指示に基づいて通院していることを保険会社に説明しましょう。必要に応じて、医師に診断書や意見書を作成してもらい、治療の必要性を裏付けることが有効です。これらの資料をもとに交渉することで、補償が認められる可能性があります。
Q. 接骨院への交通費は相手に請求できる?
接骨院への通院が必要な治療と認められれば、接骨院への交通費も相手方に請求することができます。ただし、タクシー代については、公共交通機関が使えない等のタクシー利用の必要性が認められる場合でなければ請求することはできません。
Q. どこの接骨院に通っても慰謝料は請求できる?
基本的にどこの接骨院でも構いません。ただし、合理的な理由がなく遠方の接骨院に通院している場合には、遠方の接骨院までの通院費用を相手方に請求できなくなる可能性があります。
Q. 整体院やカイロプラクティックに通っても問題ない?
接骨院での施術は、国家資格である柔道整復師による医療類似行為とされていますが、整体院やカイロプラクティックでの施術は、国家資格が不要な民間療法とされています。そのため、接骨院よりも整体院やカイロプラクティックでの施術は必要な治療と認められにくいです。
ただし、医師の指示がある場合や施術の有効性や施術費用の相当性等が認められる場合は、整体院やカイロプラクティックでの施術も必要な治療として認められる場合があります。
10. まとめ 接骨院でも慰謝料は請求できるが、医師の関与や通院方法が重要
交通事故で接骨院に通院した場合でも、医師の指示や医学的必要性が認められれば慰謝料の請求は可能です。ただし、整形外科を受診していない、通院頻度が不適切、漫然とした長期施術などの場合は、治療費の打ち切りや慰謝料の減額につながるおそれがあります。
適切に慰謝料を受け取るためには、事故直後に医師の診断を受け、接骨院通院の許可を得たうえで、保険会社とも連携しながら通院することが重要です。弁護士に相談することで、適正な賠償額の確保も期待できます。
(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)
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