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1. 車にひかれた直後、冷静に行うべき5つのステップ
車にひかれた場合、まずは次の5つのステップを、落ち着いて一つずつ進めてください。
1-1. 【STEP1】自身の安全確保と警察への連絡(110番)
まずは身の安全を確保しましょう。道路上にとどまると、後続車による二次被害のおそれがあります。動ける場合は安全な場所へ移動し、そのあとすぐに110番通報をして警察に連絡してください。
事故を警察に届け出ておくと、のちに「交通事故証明書」の発行を受けられます。また、警察官が作成する実況見分調書は、事故の状況を立証するうえで重要な資料になります。事故の報告義務は本来、事故にかかる自動車の運転者側にありますが、歩行者としても、のちの損害賠償請求に備えて必ず警察へ報告しておきましょう。
1-2. 【STEP2】加害者の情報(連絡先・保険会社)を確認する
加害者と連絡がとれるよう、その場で以下のような情報を控えておきます。
車のナンバー
氏名
住所
電話番号
生年月日
勤務先
加入している保険会社
相手が立ち去ろうとしたら、最低限、車のナンバーだけでも記録しておきましょう。
1-3. 【STEP3】事故現場の状況を記録し証拠を保存する
事故当時の状況は時間とともに失われてしまいます。可能であれば、相手車両の状態や停止位置、自身の負傷の様子、現場の道路状況などをスマートフォンで撮影しておきましょう。後日「歩行者が飛び出してきた」などと事実と異なる主張をされた場合に、客観的な反論材料となり得ます。
1-4. 【STEP4】痛みや自覚症状がなくても必ず病院(整形外科)へ行く
事故の直後は興奮状態で痛みを感じにくく、翌日以降に症状が出てくるケースもあります。自覚症状の有無にかかわらず、できるだけ早く医療機関を受診してください。早期に治療を始めることが、けがの回復にもつながり、のちの交渉にも有利な材料となります。
受診先は、整骨院や接骨院ではなく整形外科を選びましょう。後遺障害の認定などでは、医師による診断と検査の記録が重視されます。
1-5. 【STEP5】自分の保険会社へ事故を報告する
自身が加入している保険会社にも事故の連絡をしておきましょう。あわせて、自動車保険などに「弁護士費用特約」が付いていないかを確認してください。自身だけでなく、同居家族の保険に付いている特約が使える場合もあります。
2. 【要注意】賠償金の減額になりかねない、事故後の4つのNG行動
良かれと思った行動や、その場しのぎの判断が、結果として受け取れる賠償金を減らしてしまうことがあります。次の4つは特に避けてください。
2-1. 【NG行動1】その場で示談の約束をする
事故直後に「治療費は払うので、これで穏便に」などと言われ、その場で示談を約束するのは禁物です。あとから痛みや後遺症が出ても、追加の請求が難しくなるおそれがあります。
2-2. 【NG行動2】警察に届けず「物損事故」で済ませる
けがをしているのに、相手の求めに応じて「物損事故」として処理をしてしまうと、人身の損害について保険金がスムーズに支払われないことがあります。痛みやけががある以上、人身事故として届け出ましょう。
2-3. 【NG行動3】痛みがないからと病院へ行かない
受診が遅れると、「その症状は本当に事故が原因なのか」と因果関係を争われやすくなります。痛みがなくても、まずは整形外科を受診しておくことが大切です。
2-4. 【NG行動4】相手の保険会社の要求に応じて治療を打ち切る
事故から一定期間が経過すると、相手の保険会社から「そろそろ治療費の支払いを終わりにしたい」と打診されることがあります。しかし、治療の終了時期は本来、医師が医学的に判断すべきものです。まだ治療の必要がある段階で打ち切りに応じると、本来受け取れたはずの慰謝料などが減ってしまいます。
3. 車にひかれたときに請求できる賠償金の内訳と相場
車にひかれてけがをした場合、相手に対して請求できる賠償金にはいくつかの種類があります。損害項目によっては、損害額を算定する基準が3つあります。まずは、これらの基準について見ていきます。
3-1. 賠償金額を算定する3つの基準
【自賠責保険基準】
国が定めた最低限の補償基準。賠償金額が3つの基準のなかで最も低くなることが多い
【任意保険基準】
各保険会社が独自に定める基準。賠償金額は自賠責保険基準とほぼ同等か、やや上乗せされる程度のことが多い
【弁護士基準(裁判所基準)】
過去の裁判例に基づく基準。裁判でも用いられる。賠償金額が高額になりやすい。弁護士はこの基準を用いるのが一般的
3-2. 治療関係費|治療のために要した費用
治療関係費はけがの治療にかかった実費です。主な項目は次のとおりです。
治療費(診察、検査、手術、投薬などの費用)
通院交通費(電車代やバス代、必要に応じてタクシー代)
入院雑費
付添看護費(医師の指示や症状により必要と認められる場合)
装具・器具等の購入費
これらは原則として、必要かつ相当な範囲で実費が認められます。
3-3. 慰謝料|身体的または精神的苦痛の賠償金
慰謝料は、事故によって受けた精神的または肉体的な苦痛に対する賠償です。慰謝料には主に3つの種類があります。
【入通院慰謝料】
入院や通院期間に応じて支払われます。自賠責保険基準では1日あたり4300円が目安ですが、弁護士基準では入通院期間に応じてこれを大きく上回るケースが一般的です。
【後遺障害慰謝料】
治療を続けても症状が残り、後遺障害等級が認定された場合に支払われます。等級に応じて金額が定まり、自賠責保険基準ではおおむね32万円から1650万円の幅がありますが、弁護士基準ではさらに高額になります。
【死亡慰謝料】
被害者が亡くなった場合に、本人および遺族に対して支払われます。
3-4. 休業損害|仕事を休んだために得られなかった収入
事故が原因で仕事を休み、収入が減った場合に請求できるのが休業損害です。
会社員の場合、原則として「事故前の1日あたりの収入×休んだ日数」で計算します。たとえば日収1万円の場合、30日休業すれば30万円が目安です。自賠責保険基準では1日あたり原則6100円が補償されますが、実際の収入がこれを上回る場合は、弁護士基準で実収入に応じた金額を請求できます。自営業者、主婦や主夫であっても、それぞれの計算方法で休業損害が認められます。
3-5. 逸失利益|後遺症や死亡によって失われた収入
逸失利益とは事故がなければ将来得られたはずの収入の減少分のことで、これも補償の対象になります。逸失利益にも、種類が2つあります。
【後遺障害逸失利益】
後遺障害が残ったことで労働能力が低下し、将来の収入が減ると見込まれる場合の損害。「基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応する係数(ライプニッツ係数)」で計算します。
なお、ライプニッツ係数とは、交通事故などで将来得られなくなる収入(逸失利益)を今すぐ一括で受け取る際、未来の利息分(中間利息)を差し引いて現在の価値に直すために使う数値のことを言います。
【死亡逸失利益】
被害者が亡くなった場合に、生きていれば得られたはずの収入から生活費分を控除して算定します。
3-6. その他
上記のほか、事故に遭わなければ支払う必要のなかった出費も、事故と相当な因果関係がある範囲で請求できます。たとえば次のようなものです。
物的損害(衣類、スマートフォン、メガネなどの修理費用)
自宅や自動車のバリアフリー改造費(重い後遺障害が残った場合)
将来の介護費用
文書料(診断書や各種証明書の発行費用)
葬儀関係費用(死亡事故の場合)
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4. 【状況別】車にひかれたときの過失割合
原則として、歩行者と自動車の事故では、自動車側の過失が重く評価されます。 自動車は人を死傷させる危険の大きい乗り物であり、運転者には高い注意義務が課されているためです。
ここでは事件類型ごとに基本の過失割合とされている内容を紹介します。ただし、実際の過失割合は、事故ごとの個別事情(時間帯、道路状況、歩行者や運転者の具体的な行動など)に応じた修正要素によって増減しますので、あくまで目安として捉えてください。
4-1. 横断歩道上でひかれた場合
横断歩道上の歩行者は、道路交通法により手厚く保護されているため、信号機のない横断歩道上での事故は、「歩行者0:自動車100」が原則です。
4-2. 信号機のある交差点でひかれた場合
信号機のある交差点でひかれた場合の過失割合は、信号の色によって異なります。
まず、歩行者が青信号で横断中に車にひかれた場合は、原則として「歩行者0:自動車100」です。
一方で、歩行者が青点滅のときに横断を開始し、赤信号で交差点に進入した車にひかれた場合、歩行者にも10%の過失割合が認められます。
そして、歩行者が赤信号で横断を開始した場合、自動車側の信号の色によって、歩行者側に20%から70%の過失割合が認められます。
4-3. 横断歩道のない場所でひかれた場合
横断歩道のない交差点を横断中に車にひかれた場合、車が直進車であれば歩行者に20%の過失、右左折車であれば10%程度の過失が認められます。
4-4. 歩道上でひかれた場合
歩道では、歩行者は道路のどの部分でも自由に通行することができ、自動車は基本的に通行することができません。
よって、歩道上を歩いていた歩行者が車にひかれた場合は、歩行者側に過失が認められず、自動車の過失が100%となるのが原則です。
4-5. 駐車場や道路でバックしてきた車にひかれた場合
事故が歩道や路側帯上で発生した場合、歩行者側に過失は認められないのが原則です。一方、駐車場や車道などの場所で発生したケースでは、歩行者がバックする車のごく直近にいてひかれた場合は20%程度、それ以外の場合は5%程度の過失が認められます。
なお、バックする車がクラクションを鳴らすなど、歩行者が車の後退を認知していた場合は、歩行者側の過失が加算されます。
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5. 車にひかれたとき、最大限の賠償金を獲得するためのポイント
同じ交通事故であっても、対応の仕方によって最終的に受け取ることができる賠償額は変わってきます。主に次の3点を意識してください。
5-1. 【重要】交通事故に精通している弁護士に依頼する
最も効果的なのは、交通事故に詳しい弁護士に依頼することです。次のようなメリットが期待できます。
後遺障害等級認定のサポートを受けられる
賠償金の増額が期待できる(損害の漏れのない把握、弁護士基準での請求、適切な過失割合の主張)
示談交渉や訴訟などを一任でき、精神的かつ時間的な負担が大きく軽減される
家族の自動車保険などに「弁護士費用特約」が付いていれば、自己負担なく依頼できることも多いため、まずは特約の有無を確認したうえで相談してみましょう。
5-2. 事故直後から適切な頻度で通院する
医師の指示に従い、完治または症状固定(これ以上よくならないと判断される状態)の診断を受けるまで、適切な頻度で通院を続けることが大切です。通院の間隔が空きすぎると、けがの程度が軽いと判断されたり、事故とけがとの因果関係を疑われたりして、慰謝料が減る可能性があります。自己判断で通院をやめないようにしましょう。
仕事をしながらの通院となると、定期的な通院が難しく、通院せずに痛み止めを飲んで我慢するといったケースが頻繁に見受けられます。しかし、けがの治癒具合が悪くなる可能性があるうえ、賠償額にも影響が出るため、職場の協力を得ながら、通院を継続することをお勧めします。
5-3. 適切な後遺障害等級の認定を受ける
後遺症が残った場合、認定される後遺障害等級が最終的な賠償額を大きく左右します。
等級認定の申請には、相手の任意保険会社に任せる「事前認定」と、被害者側で資料をそろえて申請する「被害者請求」があります。
被害者請求のほうが必要な検査や資料を十分に準備できて有利になりやすいものの、被害者請求を自身で進めるのは負担が大きいため、弁護士のサポートを受けながら進めたほうが好ましいケースは少なくありません。
6. 事故発生から解決までの流れと期間の目安
交通事故が発生してから解決までには、数カ月から数年程度の期間を要します。一般的な流れを紹介します。
6-1. 事故解決までの流れ
おおまかな流れは次のとおりです。
【STEP1】事故発生 〜 症状固定(治療終了)
事故が発生してから、当面の間は治療を行うことに専念します。この間、仕事を休む必要が生じた場合には、休業損害を請求する必要があります。
【STEP2】後遺障害等級の認定申
治療の結果、後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請をします。
【STEP3】保険会社との示談交渉
後遺障害等級認定の申請結果が出た場合、損害額が確定するため、加害者側と示談交渉をします。
【STEP4】示談不成立の場合
賠償額について交渉で折り合いがつかない場合、交通事故紛争処理センターなどのADR(裁判外紛争解決手続)や裁判(訴訟)、民事調停を行う選択肢があります。
ADRとは、裁判を起こさずに、専門家や公正な第三者が間に入って話し合いを進め、交通事故などのトラブルを解決する仕組みです。ADRと裁判には一長一短があるため、具体的な状況に従い、手続きを選択することとなります。弁護士に判断を仰ぐのも一つの方法です。
6-2. 事故解決までの期間の目安
解決までの期間は、けがの程度によって異なります。打撲やむちうちなどの軽傷で後遺症が残らないケースでは、治療終了後の示談交渉を含めて数カ月程度で解決することが多いです。
一方、後遺障害が残るケースのほか、過失割合や損害額で争いがあるケースでは、1年以上かかることも珍しくありません。裁判(訴訟)まで進めば、さらに時間を要します。
7. 車にひかれた場合の弁護士費用は、相手に請求できる?
示談交渉やADRで解決する場合は、原則として弁護士費用を相手に請求することはできません。弁護士費用は自己負担となるのが通常です。
裁判になり、損害賠償が認められた場合には、認められた賠償額のおおむね1割程度が「弁護士費用相当額」として上乗せして認められることが通常です。
費用の負担が心配な場合は、「弁護士費用特約」の使用可否をまず確認しましょう。弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が相手に損害賠償請求をする際にかかる弁護士への相談料や依頼費用を、保険会社が代わりに支払ってくれる補償の仕組みです。この特約が使えれば、自己負担なく弁護士に依頼できる可能性があります。
8. 車にひかれた場合に弁護士に相談するメリット
車にひかれた場合に、弁護士へ相談や依頼をすることのメリットは主に以下のとおりです。
・賠償金が「弁護士基準」で計算され、大幅な増額が期待できる
弁護士が代理していない場合と比較して、保険会社の賠償提示額が、数十万から数百万円単位で増えることもあります。
・後遺障害等級認定を専門的なサポートで有利に進められる
必要な検査や資料の準備を弁護士に任せることができます。
・保険会社との交渉をすべて一任できる
相手の保険会社とやり取りすることは多いですが、このやり取りにストレスを感じる方は少なくありません。弁護士に一任することで、治療に専念でき、精神的負担を軽減することができます。
・相手の主張に対し、法的に適切な反論ができる
過失割合や損害額について、加害者が過少な主張をした場合、適切な反論ができ、本来受け取れるはずの適正な基準より低い金額での解決を避けることができます。
・弁護士費用特約を利用すれば、自己負担ゼロ円での依頼も可能
弁護士に依頼することのデメリットは、弁護士費用がかかることですが、弁護士費用特約を利用することで、自己負担なく、依頼をすることが可能となります。
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9. 車にひかれた場合に関してよくある質問
Q. 車にひかれたものの、軽い接触でけががない場合はどうなる?
見えないところでけがをしている可能性があるため、自覚症状がなくても必ず医療機関を受診してください。けががなかったとしても、受診のために要した交通費などは損害賠償の対象になり得ます。
Q. ひき逃げされて加害者が不明な場合は?
加害者が特定できなくても、補償を受けられる可能性があります。政府が運営する「政府保障事業」を利用すれば、自賠責保険に相当する範囲の補償を受けられます。また、自身や家族の保険に人身傷害保険などが付いていれば、そちらからの支払いを受けられる場合もあります。
Q. 車にひかれたあと、相手が「物損事故で処理したい」と言ってきたら応じてもいい?
応じるべきではありません。痛みやけががある以上、必ず人身事故として警察へ報告してください。物損事故のままだと、けがに関する保険金がスムーズに支払われないおそれがあります。事故後であっても、診断書を持参して人身事故への切り替えを申請できます。
Q. 事故後しばらくして痛みが出てきた場合でも、賠償金を請求できる?
請求できる可能性があります。ただし、受診が遅れると事故と痛みの因果関係が争われやすくなります。痛みが出たらすぐに整形外科を受診し、早めに弁護士に相談してください。
Q. 「歩行者が突然飛び出してきた」と相手に事実と異なる主張をされたら、どう対応すればいい?
ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、実況見分調書、目撃者の証言などの客観的な証拠にもとづいて、実際の事故状況を立証する必要があります。証拠の収集や評価には専門的な判断が必要なため、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
Q. 足をタイヤでひかれたら、治療費や慰謝料を請求できる?
足の甲など体の一部をタイヤでひかれてけがをした場合も、ほかの人身事故と同様に、治療費、慰謝料、休業損害などを請求できます。骨折などが疑われる場合は、必ず整形外科で検査を受けましょう。
10. まとめ 十分な補償を受けて解決するには、弁護士に相談を
車にひかれてけがをした場合、相手に対して治療費や慰謝料、休業損害や逸失利益などを請求できます。ただし、保険会社の提示額は低めであることが多く、正当な金額を受け取るには、事故直後の適切な対応と、弁護士基準での交渉が重要になります。
少しでも不安がある場合は、早い段階から弁護士に相談することをお勧めします。相手側との交渉を一任することができ、後遺障害等級認定のサポートを受けることもできます。さらには、適切な過失割合の主張を行うなどして賠償金の増額が期待できます。負担の少ないかたちでスムーズな解決をめざすためにも、弁護士への依頼を検討しましょう。
(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)
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