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1. 自賠責保険から支払われる慰謝料とは?
そもそも自賠責保険とは何か、どのような慰謝料がもらえるのかについて解説します。
1-1. 自賠責保険とは|任意保険との違い
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車による交通事故の被害者救済のために、本来、加害者へ請求する損害賠償について最低限の補償(補填)を提供する保険です。自動車やバイクを運転する全員に法律で加入が義務づけられています。
自賠責保険では自動車の交通事故による人身損害が補償の対象となり、慰謝料も補償の対象となります。物的損害(物損)は補償の対象外です。
一方、任意保険は、民間の保険会社による保険商品で加入は任意です。通常は人身損害だけでなく物損も補償の対象となるほか、自賠責保険で補償されない部分も補償の対象となることが多く、自賠責保険で不足する賠償部分をカバーする保険として機能するのが一般的です。
1-2. 交通事故の慰謝料の種類
慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金のことを言います。交通事故の慰謝料には主に「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類が存在します。
【入通院慰謝料(傷害慰謝料)】
けがの治療のために入院や通院を余儀なくされたことなどに対する慰謝料
【後遺障害慰謝料】
後遺障害等級に認定されるような後遺症が残ったことに対する慰謝料
(後遺障害等級は1級から14級まで等級が存在。等級により慰謝料が異なる)
【死亡慰謝料】
事故で死亡したことに関する被害者自身および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料
1-3. 【重要】慰謝料を算定する3つの基準
交通事故の損害を算定する基準として、一般的に以下の3つの基準があります。
【自賠責保険基準】
自賠責保険の独自の支払い基準です。「最低限度の補償」であり、補償金額の上限があるなど補償の範囲も限定されています。3つの基準のなかで最も低額となります。
【任意保険基準】
各保険会社が独自に定めている補償基準です。自賠責保険基準に比べて補償範囲や上限の明確な決まりはありません。具体的な基準は各保険会社が内部的に定めているため、一般には公開されていません。補償額は自賠責保険基準と弁護士基準の中間程度です。
【弁護士基準(裁判所基準)】
過去の裁判例などを基に裁判所の考え方などを踏まえて定められており、弁護士が通常使用する基準です。仮に裁判になった場合、裁判所は基本的にこの基準を参考にして判断することになります。3つの基準の中で最も高額かつ公正な基準です。
このように、被害者救済を目的とした強制保険である自賠責保険は、最低限の補償(補填)をするためのものであり、算定基準として最も低いです。
2. 自賠責保険から支払われる慰謝料の計算方法
自賠責保険から支払われる慰謝料については計算方法が定められています。
2-1. 入通院慰謝料|日額4300円
自賠責保険基準による入通院慰謝料は、1日あたりの慰謝料額を4300円として計算します。計算式は以下のとおりです。
入通院慰謝料額=4300円×対象日数
※対象日数は「治療期間」または「実入通院日数×2」のいずれか少ないほう
たとえば治療期間が30日間、実入通院日数は10日間の場合、「実入通院日数×2」は20日間となり、少ないほうの20日が採用されます。したがって、入通院慰謝料額は「4300円×20日=8万6000円」となります。
以下の表は、1カ月あたり10日間通院した場合の、通院期間に応じた自賠責保険基準と弁護士基準(軽傷・重傷)の入通院慰謝料額の目安です。
通院期間 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 (むちうちなど軽傷の場合) | 弁護士基準 (骨折など重傷の場合) |
|---|---|---|---|
1カ月 | 8万6000円 | 19万円 | 28万円 |
2カ月 | 17万2000円 | 36万円 | 52万円 |
3カ月 | 25万8000円 | 53万円 | 73万円 |
4カ月 | 34万4000円 | 67万円 | 90万円 |
5カ月 | 43万円 | 79万円 | 105万円 |
6カ月 | 51万6000円 | 89万円 | 116万円 |
上記の表からもわかるように、自賠責保険における「入通院慰謝料」は、けがの「重傷・軽傷」による区別はありません。一方で、弁護士基準は重傷のほうが増額されます。
なお、自賠責保険では、一定の条件がある場合、治療期間を7日間加算する「7日加算」というものが存在します。
2-2. 後遺障害慰謝料|等級に応じて32万~1150万円程度
自賠責保険基準での後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて変わります。後遺障害等級は1級から14級まで分かれており、症状が重いほど等級が小さくなります。
下表は、自賠責保険基準と弁護士基準における、等級別の後遺障害慰謝料額の目安です。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
第1級 | 1150万円 (※1650万円) | 2800万円 |
第2級 | 998万円 (※1203万円) | 2370万円 |
第3級 | 861万円 | 1990万円 |
第4級 | 737万円 | 1670万円 |
第5級 | 618万円 | 1400万円 |
第6級 | 512万円 | 1180万円 |
第7級 | 419万円 | 1000万円 |
第8級 | 331万円 | 830万円 |
第9級 | 249万円 | 690万円 |
第10級 | 190万円 | 550万円 |
第11級 | 136万円 | 420万円 |
第12級 | 94万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
どちらの基準を採用するかによって、金額は2倍から3倍と大きく違ってきます。
2-3. 死亡慰謝料|遺族の数などに応じた金額
自賠責保険基準による死亡慰謝料の金額にも一定の基準が存在します。
具体的には、被害者本人に対する死亡慰謝料は一律400万円と決まっています。同時に、被害者本人に父母や配偶者、子どもなどの遺族がいた場合、その人数ごとに慰謝料が加算されます。遺族が被害者に扶養されていた場合はさらに200万円が加算されます。
具体的には以下の表のとおりです。
遺族請求権者の人数 | 扶養の有無 | 慰謝料額 |
|---|---|---|
0人 | なし | 400万円 |
1人 | なし | 950万円 |
あり | 1150万円 | |
2人 | なし | 1050万円 |
あり | 1250万円 | |
3人 | なし | 1150万円 |
あり | 1350万円 |
一方、弁護士基準では、一家の支柱となる人物だったか、独身であったかなどの家族構成や扶養人数といった被害者の属性に応じてそれぞれ相場が存在します。
具体的には、被害者が経済的に一家の支柱となるような人物の場合は2800万円、一家の支柱に準ずる人物(母親や配偶者など)の場合は2500万円、独身者や子どもなどの場合は2000万円から2500万円が一定の目安とされています。
3. 自賠責保険から受け取れる慰謝料以外の補償
自賠責保険では、けがの治療にかかる実費(治療費、通院交通費など)のほか、休業損害や逸失利益、葬儀費なども補償されます。
3-1. 休業損害|日額6100円
休業損害は、けがの影響で仕事を休んだ場合に失われた収入分を補填するものです。けがの治療で通院したり手術をしたりするために、仕事を休んだ分の補償を請求することが可能です。
自賠責保険基準における休業損害は、原則として日額6100円で計算します。計算式は以下のとおりです。
休業損害=6100円×休業日数
たとえば、けがの治療で30日間休業した場合は、「6100円×30日=18万3000円」となります。なお、事故前の収入が日額6100円を超えることが証明できれば、日額1万9000円を上限に実費が認定されることがあります。
3-2. 逸失利益
逸失利益とは、死亡や後遺障害によって労働能力を失った結果、将来にわたって得られなくなった収入のことです。自賠責保険においても補償の対象になります。
死亡の場合、以下の計算式が使用されます。
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
・基礎収入:事故前1年間の収入など
・生活費控除率:死亡したことで生じなくなった生活費を差し引くための割合。30%から50%程度が目安
・就労可能年数:原則として亡くなった年齢から67歳までの期間
・ライプニッツ係数:将来発生する損害を一時金として受け取る際に利息を控除して損害の現在価値を適正に算出するための係数
なお、生活費の証明が困難な場合、被扶養者の有無に応じ、基礎収入の35%または50%分が生活費として控除されます。
一方、後遺障害の場合は以下の計算式を使って算定します。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
・基礎収入:事故前1年間の収入など
・労働能力喪失率:事故前と比べて労働できる能力がどれだけ低下したかを表す割合。等級に応じて異なる
・労働能力喪失期間:原則として症状固定時(これ以上治療をしても改善が見込めない状態)から67歳までの期間
・ライプニッツ係数:将来発生する損害を一時金として受け取る際に利息を控除して損害の現在価値を適正に算出するための係数
なお、ライプニッツ係数は国土交通省が公表している「就労可能年数とライプニッツ係数表」で確認できます。
以下で、具体例を用いて逸失利益の金額を計算してみます。
【例:後遺障害等級7級4号、症状固定時30歳、事故前の年収500万円のケース】
・基礎収入:500万円
・労働能力喪失率:56%(後遺障害等級7級)
・労働能力喪失期間:37年間(30歳から67歳までの期間)
・ライプニッツ係数:22.167
基礎収入500万円 × 労働能力喪失率56% × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数22.167=6206万7600円
ただし、自賠責保険の場合、後遺障害慰謝料や逸失利益といった後遺障害による損害には、後遺障害等級ごとの上限額があります。後遺障害7級の上限額は1051万円です。そのため、自賠責保険から受け取れるのは、後遺障害慰謝料の金額なども含め、1051万円が上限額となります。自賠責保険の支払上限額については、後述します。
一方、弁護士基準ではこのような上限額がないため、6206万7600円の逸失利益のほか、7級の後遺障害慰謝料1000万円などの損害もあわせて請求が可能です。
3-3. そのほかの補償
上記のほか、治療費、看護料、通院交通費、装具代(車椅子や杖、義手や義足などの費用)、文書料、葬儀関係費などが一定の基準に基づいて受け取り可能です。
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4. 自賠責保険の慰謝料を請求する方法と流れ|状況に応じ被害者請求を行う
自賠責保険の慰謝料を請求する方法には「加害者請求」と「被害者請求」の2つがあります。
加害者請求は、加害者側が被害者に対して慰謝料を支払ったのちに、自賠責保険の保険会社に対して加害者が保険金の請求を行う方法です。被害者は自賠責保険の手続きを行う負担はありません。
一方、被害者請求は、被害者自らが必要な書類をすべて収集して、自賠責保険の保険会社に対して自賠責保険の保険金の請求を行う方法です。自分で手続きを行う手間がかかるものの、賠償金の請求や後遺障害等級認定の申請を納得のいく形でできる点がメリットです。また、加害者側との示談が成立する前でも保険金の支払いを受けられます。
すみやかに賠償金を受け取りたい場合や、適切な等級認定を受けたい場合など、被害者請求を利用することが適切なケースもあります。
被害者請求の主な流れは以下のとおりです。
交通事故証明書を取得する
交通事故証明書に記載のある自賠責保険会社へ連絡し、必要書類の書式や案内書類を取り寄せる
自賠責保険会社に必要書類を提出する(交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師の診断書、診療報酬明細書、通院交通費明細書、休業損害証明書、後遺障害診断書など)
損害保険料率算出機構による審査と認定が行われ、結果が通知される
被害者の指定口座へ保険金が支払われる
5. 交通事故の慰謝料を早く受け取る方法は?
慰謝料を早く受け取るための代表的な方法を紹介します。
5-1. 自賠責保険の仮渡金を請求する
仮渡金とは、事故に遭った被害者に対してすみやかに一定の保険金を支払う制度です。
請求に必要な書類は被害者請求よりも少なく、かつ収集が比較的容易な点が特徴です。
ただし、受け取れる金額は一定範囲に限られ、死亡事故の場合は290万円、けがの場合はけがの程度に応じて5万円、20万円または40万円のいずれかが支払われます。
5-2. 自賠責保険の被害者請求をする
自賠責保険の被害者請求では、加害者側との示談交渉や裁判が確定する前の段階であっても、被害者自らが自賠責保険に請求することが可能です。
自賠責保険基準による最低限の補償ではあるものの、被害者請求を行うことにより早期に慰謝料を受け取ることができます。
5-3. 任意保険会社に内払いを求める
加害者側が任意保険会社に加入している場合は、任意保険会社に交渉して早期の支払いを求めることも考えられます。これを「内払い」と呼びます。
もっとも、内払いに応じてくれるかどうかは任意保険会社の判断によるうえ、必ずしも十分な補償を得られるとは限りません。保険会社ごとに対応が異なるため、利用するかどうかも含めて慎重な検討が必要です。
6. 自賠責保険に慰謝料などの保険金を請求する際の注意点
自賠責保険に慰謝料などの保険金を請求する際は、主に3つの注意点があります。
6-1. 自賠責保険(傷害補償)には支払限度額がある
自賠責保険では、一定の項目ごとに上限額が定められています。
治療費、通院交通費、看護料、休業損害、入通院慰謝料、装具代など、傷害による損害の合計の上限額は120万円です。また、後遺障害による損害(後遺障害慰謝料、逸失利益など)や、死亡による損害についても、それぞれ別途上限額が定められています。
自賠責保険の支払限度額は、被害者1人につき下表のとおりです。
傷害による損害 (入通院慰謝料、治療関係費、休業損害など) | 120万円 |
|---|---|
後遺障害による損害 (後遺障害慰謝料、逸失利益など) | 75万円~4000万円 |
死亡による損害 (死亡慰謝料、逸失利益、葬儀費など) | 3000万円 |
6-2. 重過失がある場合は保険金が減額される
通常、交通事故の損害額は、事故当事者の過失割合(事故におけるミスや不注意の程度)に応じて減額されます。これを「過失相殺」と言います。
自賠責保険では、交通事故の原因が被害者側にある場合でも、原則として賠償金が減額(過失相殺)されることはありません。ただし、事故に対する被害者側の過失が70%以上の場合は、傷害による損害は20%、後遺障害や死亡による損害は過失割合に応じて20%から50%の範囲で保険金が減額されます。
6-3. 物損は補償されない
自賠責保険はあくまでも自動車事故による人身傷害を対象とした補償のため、自動車の修理費用などの物的損害(物損)は補償の対象外です。
6-4. 請求には3年の時効がある
自賠責保険の保険金には請求期限(時効)があります。
時効までの期間は、傷害に関する損害は事故の翌日から3年間、後遺障害に関する損害は症状固定日の翌日から3年間、死亡に関する損害は死亡日の翌日から3年間です。時効が成立すると、慰謝料などの保険金を請求できなくなります。
7. 自賠責保険の慰謝料を増額するためのポイント
自賠責保険の慰謝料を少しでも多く受け取りたいと考える場合、押さえておくべきポイントは以下のとおりです。
7-1. 医師の指示に従って治療と検査を受ける
まずは、事故に遭ったらすみやかに医療機関を受診し、医師の指示に従ってきちんと治療と検査を受けましょう。けがの完治や改善につながるだけでなく、必要な治療期間や通院日数をかけて治療を継続することで、適切な慰謝料を受け取ることにもつながります。
自己判断で通院をやめたり休んだりした場合、本来請求できるはずだった慰謝料が減額される可能性があるため注意が必要です。
また、自賠責保険は人身傷害を対象としているため、物損事故で処理されている場合はけがをしていても補償が認められないおそれがあります。けがを負った場合は人身事故への切り替えも行いましょう。
7-2. 適切な後遺障害等級の認定を受ける
後遺障害慰謝料と逸失利益の金額は、認定される後遺障害等級に応じて決まります。等級が1つ違うだけでも支払われる金額に数十万から100万円以上の差が出ることもあり、後遺症の内容に見合った等級の認定を受けることが重要です。
後遺障害の等級認定では、医師が作成する後遺障害診断書や、CT、MRIといった画像検査の結果などの客観的な資料が特に重視されます。
適切な認定を受けるために、これらの必要な資料を集めて自賠責保険に漏れなく提出することが重要になります。後遺症の内容などによっては、被害者請求を行うことが適切な場合もあります。
7-3. 弁護士に依頼する
自賠責保険への請求は適切な資料収集が重要です。後遺障害等級認定申請の場合は特に専門的な知識を求められることがあるため、弁護士に依頼しサポートを受けることをお勧めします。弁護士に依頼すると、以下のようなメリットが期待できます。
適切に申請書類を準備してもらえる
書類の作成や準備のための調査や検討などの労力が軽減される
適正な保険金の支払いや後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まる
加害者側との示談交渉を任せることもできる
なお、被害者自身が事故時に加入していた自動車保険等に弁護士特約(弁護士費用特約)が付帯していた場合は、弁護士費用の負担なく依頼できる場合があります。特約が使えるかどうかは、保険会社に確認してください。
8. 自賠責保険の慰謝料に関してよくある質問
Q. 交通事故の慰謝料は、自賠責保険と任意保険の両方からもらえる?
加害者が自賠責保険と任意保険の両方に加入していれば、両方の保険からそれぞれ支払いを受け取ること自体は可能です。ただし、二重取りはできません。
たとえば、自賠責保険から慰謝料をすでに受け取っていた場合、加害者の任意保険会社に請求できるのは、すでに受け取った慰謝料分を差し引いた金額です。
Q. 自賠責保険の慰謝料のほうが、加害者側に請求できる慰謝料より高額になることもある?
事故に対して被害者側の過失割合が相応に大きい場合、過失相殺に関するルールの違いにより、自賠責保険の慰謝料のほうが多くなるケースもあります。
たとえば、むちうちで6カ月間通院した場合の入通院慰謝料の目安は、自賠責保険基準で51万6000円、弁護士基準で89万円です。しかし、事故の過失割合が「加害者5:被害者5」の場合、過失相殺により入通院慰謝料額は以下のようになります。
・自賠責保険(過失相殺なし):51万6000円
・弁護士基準(過失相殺あり50%):44万5000円(=89万0000円×(100%−50%))
Q. 加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責保険の限度額を超える補償は受けられない?
自賠責保険からは、限度額を超える補償は受けられません。限度額を超える部分は、被害者自身が加入している自動車保険の人身傷害保険などから補償を受ける方法があります。通勤中の事故の場合は、労災扱いにできれば労災保険から保険給付を受ける方法も考えられます。
また、任意保険が使えないとしても加害者本人に対して請求することも可能です。この場合は加害者側の支払能力が問題となります。
9. まとめ 十分な賠償を受けるためには弁護士に相談を
自賠責保険への慰謝料の請求では、適切な資料収集と手続きを行うことが重要です。
ただし、自賠責保険への請求額には上限があります。加害者が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険の上限額を超える部分の損害について補償を受ける方法があるのか、慎重かつ適切な検討が必要になります。
自賠責保険に対する請求に不安がある場合は一度、交通事故の取り扱い経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)
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