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交通事故は相手の保険と自分の保険のどちらを使う? 弁護士が解説

更新日: / 公開日:
交通事故は自分の保険を使うことも視野にいれましょう(c)Getty Images
交通事故による損害は、数百万円~数千万円以上の高額に及ぶことが少なくありません。多くの場合、相手方本人が自力で賠償金を支払うのは難しいので、保険による補償を受けることが重要になります。 基本的には相手方の保険(自賠責保険・任意保険)に対して賠償を請求しますが、相手方が無保険である場合や、自分にも過失がある場合などには、十分な補償を受けられないことがあります。そのような場合は、自分の保険から補償を受けることも検討しましょう。 交通事故による損害の補償を受けるために、相手の保険と自分の保険をどのように使い分けるべきかについて弁護士が解説します。

目 次

1. 交通事故の被害に遭ったら、相手の保険と自分の保険、どちらを使う?

1-1. まずは相手の保険に対して請求する|自賠責保険と任意保険

1-2. 相手の保険ではカバーされない損害などは、自分の保険から補償を受ける

2. 交通事故の被害者が使える保険の主な種類

2-1. 人身傷害保険

2-2. 搭乗者傷害保険(特約)

2-3. 無保険車傷害保険(特約)

2-4. ファミリーバイク特約

2-5. 車両保険

2-6. 新車特約

2-7. 代車費用特約

2-8. 弁護士費用特約

2-9. 労災保険

2-10. 健康保険

2-11. 生命保険

3. 自分の保険を使うべき4つのケース

3-1. ケース1:自分にも過失がある場合(過失相殺で賠償金が減額されるため)

3-2. ケース2:加害者が無保険かつ資力不足の場合

3-3. ケース3:相手の保険会社に治療費を打ち切られた場合

3-4. ケース4:弁護士に依頼したい場合

4. 交通事故の被害者が自分の保険を使う際の流れ

4-1. 事故直後の対応|警察や保険会社への連絡など

4-2. 医療機関の受診

4-3. 完治または症状固定の診断

4-4. 後遺障害等級認定の申請

4-5. 加害者側との示談交渉・ADR・訴訟

4-6. 自分の保険会社に対する保険金請求

4-7. 保険金の支払い

5. 交通事故の被害者が自分の保険から補償を受けた事例

6. 交通事故の被害者が自分の保険を使うときの注意点

7. 相手の保険と自分の保険のどちらを使うか迷った際、弁護士に相談するメリット

8. 交通事故時に使う相手の保険と自分の保険についてよくある質問

9. まとめ 相手の保険だけでなく自分の保険も確認して十分な補償を受けよう

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1. 交通事故の被害に遭ったら、相手の保険と自分の保険、どちらを使う?

交通事故による損害を回復するためには、相手方の保険から補償を受けるのが原則です。ただし、相手方の保険では損害の全額が補償されないケースもあるため、その場合は自分の保険から補償を受けられないか確認しましょう。

1-1. まずは相手の保険に対して請求する|自賠責保険と任意保険

自動車を運行の用に供する者(運転者など)には「自賠責保険」への加入が義務付けられています。自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の対人補償を行うための保険です。

また、自動車の運転者の多くは、自賠責保険に加えて「任意保険」にも加入しています。任意保険は、自賠責保険では補償しきれない損害賠償責任などをカバーする保険です。

交通事故による損害について補償を受けるためには、まず相手方が加入している自賠責保険や任意保険の保険会社に対して請求を行いましょう。治療費・休業損害・慰謝料などが保険金として支払われます。

自賠責保険と任意保険の比較。自賠責保険で最低限の補償を受け、足りない部分を任意保険で上乗せするという二段構造になっている
自賠責保険と任意保険の比較。自賠責保険で最低限の補償を受け、足りない部分を任意保険で上乗せするという二段構造になっている

1-2. 相手の保険ではカバーされない損害などは、自分の保険から補償を受ける

相手方が任意保険に加入していない場合や、事故について自分にも過失がある場合などには、相手方の保険から十分な補償を受けられないことがあります。また、相手方が加入していても、補償額が損害額に及ばないケースや、ひき逃げなどで相手方が特定できないケースもあります。

相手方の保険ではカバーされない損害については、自分の保険から補償を受けることを検討しましょう。交通事故について使える保険にはさまざまな種類があるため、自分だけでなく、同居家族などの保険も含めて補償内容を確認することが大切です。

2. 交通事故の被害者が使える保険の主な種類

交通事故に遭った際に、自分や家族が加入している保険の中で使えるものとしては、次の例などが挙げられます。

2-1. 人身傷害保険

「人身傷害保険」は、任意保険(自動車保険)の補償の一つです。契約自動車に乗っている人が事故でけがをしたことによる損害が、契約上の保険金額を上限として補償されます。たとえば、治療費・休業損害・慰謝料などが人身傷害保険による補償の対象となります。

2-2. 搭乗者傷害保険(特約)

「搭乗者傷害保険(特約)」は、任意保険に付いている特約です。人身傷害保険と同じく、契約自動車に乗っている人がけがをした場合に保険金が支払われます。

人身傷害保険は実際の損害額に応じて支払われるのに対して、搭乗者傷害保険(特約)はあらかじめ定められた金額が支払われるのが特徴です。人身傷害保険と搭乗者傷害保険(特約)の両方に加入しているときは、どちらの保険金も受け取れます。

2-3. 無保険車傷害保険(特約)

「無保険車傷害保険(特約)」も、任意保険に付いている特約です。交通事故の相手方が任意保険に加入しておらず、賠償金を支払える資力も有していない場合に、相手方からの損害賠償を補う形で補償を受けることができます。

2-4. ファミリーバイク特約

「ファミリーバイク特約」も、任意保険に付いている特約です。家族が原動機付自転車を使用している際などに生じた事故による損害が補償されます。

被保険者や配偶者のほか、その同居の親族や別居の未婚の子が原動機付自転車で事故を起こした場合も、ファミリーバイク特約による補償の対象となります。

2-5. 車両保険

「車両保険」は、任意保険の補償の一つです。交通事故などによって自動車が損傷した場合に、修理費などの物的損害が補償されます。

2-6. 新車特約

「新車特約」は、任意保険に付いている特約です。交通事故によって自動車が大きく損傷した場合に、新車価格相当額を上限として修理費や買替費用が補償されます。

2-7. 代車費用特約

「代車費用特約」も、任意保険に付いている特約です。壊れた事故車の修理や買い替えに要する期間中、代車を借りるための費用が補償されます。

保険会社によっては、代車費用のほか、事故に遭った際の宿泊費用や移動費用、事故車を修理工場などから引き取る際に要した交通費なども併せて補償するプランを提供しています。

2-8. 弁護士費用特約

「弁護士費用特約」は、任意保険(自動車保険)・火災保険・クレジットカードに付帯する保険など、各種保険に付いている特約です。弁護士に相談や依頼をする場合に、法律相談費用や弁護士費用が補償されます。

弁護士費用は300万円程度まで補償されることが多く、自己負担ゼロまたは少額の負担で弁護士に依頼できるケースがほとんどです。

交通事故の弁護士費用特約の説明図。弁護士費用を300万円程度まで保険会社に負担してもらえる
交通事故の弁護士費用特約の説明図。弁護士費用を300万円程度まで保険会社に負担してもらえる

2-9. 労災保険

「労災保険」は、労働者を雇用する事業主に加入が義務付けられている公的保険です。業務上の原因により、または通勤中に労働者がけがや病気を発症した場合に、治療費・休業損害・後遺症による逸失利益などが補償されます。

会社員などが業務の一環として移動しているときや、通勤中などに交通事故に遭った場合は、労災保険給付による補償の対象となります。

2-10. 健康保険

「健康保険」は、すべての国民に加入が義務付けられている公的医療保険です。医療機関や薬局で支払う費用の負担が原則として1〜3割となります。交通事故によるけがの治療費が相手方から支払われないときは、健康保険を適用することで治療費の自己負担を抑えられます。

交通事故によるけがについて健康保険を適用して治療を受けるときは、保険者に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

なお、事故によるけがが労災事故に当たる場合は、健康保険を使って治療を受けることができません。その代わりに、労災保険によって自己負担なく治療を受けられます。

2-11. 生命保険

「生命保険」は、民間事業者が提供している保険です。被保険者が亡くなった場合に、遺族である受取人に対して死亡保険金が支払われます。

交通事故で亡くなった人が生命保険に加入していた場合は、受取人が保険会社に対して死亡保険金を請求できます。

3. 自分の保険を使うべき4つのケース

交通事故に遭った被害者が自分の保険を使うべき場合としては、主に次の4つのケースが挙げられます。

3-1. ケース1:自分にも過失がある場合(過失相殺で賠償金が減額されるため)

交通事故について自分にも過失がある場合は、その割合に応じて賠償金が減額されます(=過失相殺)。たとえば自分の損害額が1000万円で、自分に2割の過失があるときは、加害者側に対して請求できる賠償金は800万円にとどまります。

残りの200万円分は自己負担となりますが、人身傷害保険や車両保険などに加入していれば、その全部または一部について補償を受けられる可能性があります。治療費についても、健康保険を適用すれば自己負担額を抑えられます(労災の場合は健康保険を使わずに、労災保険給付を請求します)。

3-2. ケース2:加害者が無保険かつ資力不足の場合

加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責保険では補償されない部分の損害については、加害者本人に対して賠償を請求します。しかし本人に十分な資力がなく、実際には賠償金を回収できないケースも少なくありません。

加害者が無保険かつ資力不足の場合は、分割払いで支払わせることも考えられますが、回収までに時間を要します。人身傷害保険など自分が加入している保険を利用できる場合は、そちらから先に補償を受けることも有力な選択肢です。

3-3. ケース3:相手の保険会社に治療費を打ち切られた場合

加害者側の保険会社は、まだけがの治療が続いているにもかかわらず、一方的に治療費の支払いを打ち切ることがあります。この場合、医療機関などで支払う治療費が自己負担となってしまいます。

打ち切られた治療費は、後で加害者側の保険会社に請求する余地もありますが、回収するまでには時間がかかります。ひとまず健康保険を適用して、治療費の自己負担額を抑えましょう(労災の場合は健康保険を使わずに、労災保険給付を請求します)。

また、人身傷害保険などを使って治療費の補償を受けることも考えられます。

3-4. ケース4:弁護士に依頼したい場合

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼したいときは、任意保険や火災保険などに付いている「弁護士費用特約」を活用しましょう。弁護士費用が300万円程度まで補償されることが多いため、自己負担ゼロまたは少額の負担で弁護士に依頼できます。

たとえば、交通事故について自分に全く過失がなく、相手方に100%の過失がある場合は、弁護士法の規制との関係で自分の保険会社の示談交渉代行サービスを利用できません。自分で損害賠償請求を行うのは大変なので、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼しましょう。

そのほかにも、賠償金の増額を求めて交渉しているものの、加害者側の保険会社が応じないため難航している場合には、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士は、裁判例に基づく「弁護士基準(裁判所基準)」で賠償額を算定して交渉するため、保険会社の提示額より高い賠償金を獲得できる可能性があります。

交通事故で弁護士が示談交渉をするメリットの図。弁護士基準による請求が可能
交通事故で弁護士が示談交渉をするメリットの図。弁護士基準による請求が可能

自分が加入している保険のほか、家族が加入している保険の弁護士費用特約も使えることがあるので、補償内容を確認してみてください。

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4. 交通事故の被害者が自分の保険を使う際の流れ

交通事故の被害者が自分の保険から補償を受けるまでの流れを、相手方への損害賠償請求の流れと併せて解説します。

医療機関での受診、症状固定を経て、加害者側との示談交渉や自分の保険会社への請求を行う
医療機関での受診、症状固定を経て、加害者側との示談交渉や自分の保険会社への請求を行う

4-1. 事故直後の対応|警察や保険会社への連絡など

交通事故に遭ったら、直ちに次の対応を行いましょう。

  • 相手方や同乗者がけがをしていれば救護する(安全な場所に運んで応急処置をする、救急車を呼ぶなど)

  • 道路上の危険を防止する措置をとる(車両を道路脇に寄せて停止表示板を設置する、壊れた部品を取り除くなど)

  • 警察官に事故の報告をする(110番に電話して呼ぶ)

  • 相手方の情報を確認する(氏名、住所、連絡先、保険会社など)

  • 事故現場の状況を記録に残す(写真や動画の撮影など)

  • 自分の保険会社に連絡する(今後の流れや補償内容などについて案内を受けられる)

4-2. 医療機関の受診

痛みなどの自覚症状があるか否かにかかわらず、事故後速やかに医療機関を受診しましょう。事故直後は症状がなくても、後から痛みやしびれなどが現れることもあります。

損害賠償請求の観点からも、事故後速やかに治療を始めることは重要です。医師が治療の経過を最初から最後まで確認していれば、診断書に充実した記載をしてもらえるので、損害賠償請求でも事故との因果関係を説明しやすくなります。

4-3. 完治または症状固定の診断

けがの治療は、医師から完治または症状固定の診断を受けるまで続けましょう。後遺症がなければ完治、後遺症がある場合は症状固定(=治療を続けても改善が見込めない状態)の診断を受けた時点で治療完了となります。

完治または症状固定の診断を受けた後は、本格的に損害賠償請求の準備を進めていきます。

4-4. 後遺障害等級認定の申請

後遺症がある場合は「後遺障害等級」の認定を申請します。後遺障害等級は、後遺症の部位や程度などに応じて認定される等級です。どの等級が認定されるかによって、加害者側に対して請求できる「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」の金額が変わります。

【後遺障害慰謝料】
後遺症が残ったことによる身体的・精神的苦痛の賠償金です。弁護士基準では110万円(14級)から2800万円(1級)が目安とされています。

【逸失利益】
後遺症によって労働能力が失われたことに伴い、将来にわたって得られなくなった収入です。事故当時における年収や年齢、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率(5%~100%)によって金額が決まります。後遺症が重篤な場合は、数千万円以上の逸失利益が認められることもあります。

後遺障害等級認定の申請方法は、加害者側の保険会社に任せる「事前認定」と、被害者自ら申請する「被害者請求」の2通りです。納得できる形で申請を行いたいなら、被害者請求をおすすめします。被害者請求には手間がかかりますが、弁護士に依頼すればサポートを受けられます。

被害者請求の流れの図。必要な書類の収集がある程度済んだら、資料を整理して、自賠責保険会社に対して請求する具体的な金額を計算する
被害者請求の流れの図。必要な書類の収集がある程度済んだら、資料を整理して、自賠責保険会社に対して請求する具体的な金額を計算する

4-5. 加害者側との示談交渉・ADR・訴訟

後遺症がない場合は完治の診断後、後遺症がある場合は後遺障害等級の認定後に、加害者側との示談交渉を開始します。加害者が任意保険に加入している場合は、その保険会社との間で示談交渉を行います。

示談交渉がまとまらない場合は、裁判所以外の機関が取り扱うADR(裁判外紛争解決手続)や、裁判所で行われる訴訟によって解決を図りましょう。ADRや訴訟には慎重な対応が求められるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

4-6. 自分の保険会社に対する保険金請求

自分の保険を利用する場合は、できるだけ早い段階で保険会社へ連絡しておきましょう。人身傷害保険や車両保険などは、示談が成立する前でも利用できる場合があります。

まずは、使える保険の種類と補償内容を把握する必要があります。保険証券や契約内容がわかる資料を手掛かりに、保険会社に問い合わせるなどして補償内容を確認しましょう。

使えることがわかった保険については、保険会社から案内を受けて請求手続きを行います。さまざまな書類の提出が求められるので、交通事故に関する資料はきちんと保存しておきましょう。

4-7. 保険金の支払い

加害者側との示談交渉・ADR・訴訟が完了したら、その結果に従って加害者側の保険会社から損害賠償金が支払われます。また、自分の保険を使った場合は、自分の保険会社から保険金が支払われます。

なお、自分の保険から先に保険金を受け取った場合の取扱いは、保険の種類や約款の内容によって異なります。保険約款を確認したうえで、自分の保険会社に問い合わせてみましょう。

5. 交通事故の被害者が自分の保険から補償を受けた事例

Aさんは、交通事故に遭った際に頚椎捻挫(むちうち)などのけがを負いました。しかし相手方は任意保険に加入していなかったため、十分な損害賠償を受けられるか不安を抱えていました。

相談を受けた筆者が保険内容を確認したところ、Aさん自身が加入していた人身傷害保険を利用できることがわかりました。筆者は加害者側との示談交渉を進めながら、Aさんの保険会社とのやり取りもサポートし、利用できる保険を適切に活用できるよう対応しました。

最終的にAさんは、自分の保険から十分な額の補償を受けることができました。

6. 交通事故の被害者が自分の保険を使うときの注意点

任意保険に付いている保険や特約の中には、使うと等級が下がって翌年以降の保険料が上がるものがあります。

使うと保険料が上がるもの

使っても保険料が上がらないもの

対人賠償責任保険

(相手方に対する損害賠償)

対物賠償責任保険

(相手方に対する損害賠償)

車両保険

新車特約

人身傷害保険

搭乗者傷害保険(特約)

無保険車傷害保険(特約)

ファミリーバイク特約

弁護士費用特約

代車費用特約

※実際の取り扱いは保険会社や契約内容によって異なる場合があるので、保険会社に確認してください。

特に車両保険や新車特約は、使うと数十万円~数百万円程度の保険金を得られるメリットがある一方で、今後数年間にわたって保険料が上がるデメリットがあります。受け取れる保険金額と将来増加する保険料を比較したうえで、利用するかどうかを判断しましょう。

7. 相手の保険と自分の保険のどちらを使うか迷った際、弁護士に相談するメリット

交通事故による損害の補償を受けるために、相手の保険と自分の保険のどちらを使うか迷ったときは、弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すれば、各種保険の特徴を踏まえて、どの保険を利用できるのか、どの保険を優先して利用すべきかについて、具体的なアドバイスを受けられます。また、後遺障害等級認定の申請や加害者側との示談交渉なども弁護士に任せられるので、手続きや交渉にかかる負担やストレスを軽減できるほか、賠償金の増額も期待できます。

任意保険などに付いている弁護士費用特約を使えば、弁護士に依頼する際の費用負担を大幅に抑えられます。自分が加入している保険だけでなく、家族が加入している保険の弁護士費用特約も使えることがあるので、補償内容を確認してみましょう。

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8. 交通事故時に使う相手の保険と自分の保険についてよくある質問

Q. 加害者が任意保険を使わない場合は、どうすればいい?

加害者が任意保険に加入していても、保険料が上がるのを嫌がっているなどの理由で、任意保険を使おうとしないケースがまれに見られます。被害者は人身損害(けが・後遺症・死亡による損害)の一部について自賠責保険から補償を受けたうえで、残りの損害については加害者本人に対して賠償を請求します。

ただし、加害者の資力が不足しているときは、十分な額の損害賠償を受けられません。その場合は、自分の保険から補償を受けることも検討してください。

Q. 加入している保険が相手方と同じでも、保険金は請求できる?不利になることはある?

交通事故の相手方と同じ保険に加入している場合でも、保険金は問題なく請求できます。通常のケースと比べて不利になることもありません。

Q. 人身傷害保険や搭乗者傷害保険を使うと、保険等級が下がる?

任意保険に付いている人身傷害保険や搭乗者傷害保険を使っても、保険等級は下がらず、翌年以降の保険料は上がらないのが通常です。ただし実際の取り扱いについては、保険会社に確認してください。

Q. 交通事故の被害者が自分の保険を使うデメリットはある?

車両保険や新車特約などを使うと、等級が下がって翌年以降の保険料が上がることがあります。自分の保険から補償を受けようとする際には、まず使うと等級が下がるのかどうかを確認しましょう。等級が下がる場合は、メリットとデメリットのどちらが上回るのかを慎重に検討してください。

9. まとめ 相手の保険だけでなく自分の保険も確認して十分な補償を受けよう

交通事故による損害は、相手方の保険から補償を受けるのが原則です。ただし、無保険・無資力・過失相殺などの理由で補償を受けられないこともあります。その場合は、自分の保険から補償を受けることも検討しましょう。

弁護士に相談すれば、相手の保険と自分の保険の内容を踏まえたうえで、被害者が十分な補償を受ける方法についてアドバイスを受けられます。交通事故に遭ったら、早い段階で弁護士に相談してください。

(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

阿部由羅(弁護士)

阿部由羅(弁護士)

ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。交通事故案件のほか、離婚・相続・債務整理案件や、ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務などを得意とする。埼玉弁護士会所属。登録番号54491。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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