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1. 「動いている車同士の事故で過失割合が100対0になることはありえない」は間違い!
確かに、多くの交通事故では双方に一定の過失が認定されます。ただし、「車が動いていた」という事実だけで過失が認められるわけではありません。
たとえば、青信号で直進していたところ赤信号無視の車が衝突してきた場合や、センターラインをはみ出した対向車と正面衝突した場合、渋滞で低速走行している車に後方から追突された場合などでは、被害者側が運転者としての注意義務を尽くしている限り、過失割合が100対0と判断されることがあります。
保険会社の「100対0はありえない」という説明は、支払う賠償額を抑えるための交渉戦術である場合もあります。これをそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れるはずの賠償金を大きく失うおそれがあります。自分の事故が本当に100対0にならないのかどうか、正確な知識をもとに判断することが重要です。
2. なぜ保険会社は「100:0はありえない」と主張するのか?
保険会社が「100対0はありえない」と主張する背景には、明確な経済的理由があります。過失割合は損害賠償額に直接影響するため、被害者側にわずかでも過失を認めさせることができれば、その分だけ支払う賠償額を減らすことができるからです。
たとえば、損害額が100万円の事故で被害者に20%の過失が認定されれば、加害者側の保険会社が支払う金額は80万円に減少します。このような事情から、交渉の初期段階で「被害者にも一定の過失がある」という方向に誘導しようとすることがあります。
また、保険会社の担当者は示談交渉の専門家です。「動いている車同士では100対0にならないのが判例の原則だ」といった説明は、法律に詳しくない被害者にとって反論しにくく、心理的に受け入れてしまいやすい表現といえます。過失割合が100対0と判断される事故類型は明確に存在するにもかかわらず、保険会社がその点を自ら説明することはほとんどありません。
さらに、早期に示談を成立させることも保険会社にとって大きなメリットです。被害者が納得しないまま弁護士に相談すれば、弁護士基準(裁判所基準)による慰謝料が適用され、賠償額が大幅に増える可能性があります。そのため、専門家に相談される前に合意を取り付けることが、保険会社にとって最も有利な結果につながるのです。
「100対0はありえない」と言われた場合には、その説明をすぐに受け入れるのではなく、一度立ち止まって事故状況を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
3. 動いている車同士の事故で過失割合が100対0になるケースとは?
過失割合が100対0と認められるのは、一方の当事者が道路交通法上の重大な違反を犯しており、もう一方が法令を遵守して運転していた場合です。以下に代表的なケースを紹介します。
3-1. センターラインオーバーによる対向車同士の事故
センターライン(中央線)を越えて対向車線に進入した車が、正常に走行していた対向車と衝突した場合、過失割合は「センターラインをオーバーした側:被害車両=100:0」が原則です。
道路交通法17条4項は、車両が道路の中央から左側部分を通行しなければならないことを定めており、これに違反した走行は重大な過失と評価されます。
ただし、同法17条5項は、工事・障害物の回避や道路の構造上やむを得ない場合に限り、センターラインのはみ出しを例外的に認めています。相手方がこの例外に該当すると主張してきた場合には、その事情が本当にやむを得ないものかどうかを慎重に検討する必要があります。
3-2. 交差点における赤信号車と青信号車の事故
青信号で交差点に進入した車と、赤信号を無視して進入した車が衝突した場合、過失割合は「赤信号側:青信号側=100:0」が原則です。
信号機のある交差点で赤信号を無視して進入する行為は、道路交通法7条に違反する重大な交通違反とされています。青信号側が適法に交差点を通行していた場合、原則として被害者側に過失は認められません。
ただし、青信号側で著しい速度超過があった場合や、信号が青に変わった直後に急発進したなどの特殊事情がある場合には、修正要素として被害者側にも一定の過失が加算されることがあります。
3-3. 追突事故
前方を走行中または停車中の車に後方車が追突した場合、過失割合は「後方車:前方車=100:0」が原則です。後方車には、前方車との十分な車間距離を保つ義務(道路交通法26条)と、安全な速度で走行する義務(同法70条)があります。渋滞中の低速走行や信号待ちで停車している車への追突は、これらの義務に違反した結果と評価されるためです。
もっとも、前方車が方向指示器を出さずに突然急停止した場合や、ブレーキランプの球切れなど車両の整備不良があった場合には、前方車側にも修正要素として過失が認められることがあります。ただし、前方車がやむを得ない事情によって急ブレーキで停止した場合には、その急ブレーキ自体は正当な行為と評価されるため、後方車の過失割合は変わりません。
3-4. 対向車線からの右折車と直進車の事故
交差点において、対向直進車の進行を妨げる形で右折した車と直進車が衝突した場合、過失割合は「右折車:直進車=100:0」が原則です。
道路交通法37条は、右折車が対向直進車や左折車の進行を妨げてはならないことを定めています。そのため、対向車の進行を妨害する無理な右折は、重大な交通違反と評価されます。直進車には優先通行権があるため、青信号で適法に直進していた場合には、原則として過失は認められません。
もっとも、直進車が著しい速度超過をしていた場合や、右折車が右折を開始した時点で直進車がすでに交差点の直前まで接近していたにもかかわらず回避措置をとらなかった場合など、特別な事情がある場合には、過失割合に修正が加えられることがあります。
3-5. Uターン禁止場所でのUターン車との事故
道路標識や道路標示によってUターンが禁止されている場所でUターンした車と、後続車または対向の直進車が衝突した場合、過失割合は「Uターン車:相手方車両=100:0」が原則です。
Uターン禁止の規制は、このような衝突事故を防止する目的で設けられています。禁止場所でのUターンは道路交通法25条の2に違反する行為であり、重大な交通違反と評価されます。そのため、通常の安全運転をしていた直進車側に過失は認められないのが原則です。
直進車には、Uターン禁止区間で対向車や前方車がUターンしてくることを予測して走行する義務はありません。ただし、Uターンが禁止されていない場所でのUターン事故については、別途の基本過失割合が適用されるため、直進車側にも一定の過失が認められる場合があります。
3-6. 一方通行を逆走してきた車両との事故
一方通行の道路を正規の方向で走行していた車(正走車、せいそうしゃ)と、逆走してきた車が衝突した場合、過失割合は「逆走車:正走車=100:0」が原則です。一方通行規制に違反した逆走は、道路交通法17条5項に反する重大な交通違反です。正規の方向で走行している車両には、逆走車が進入してくることを予測して回避する義務はありません。
正走車が法定速度の範囲内で走行し、通常の前方注視義務を果たしていた場合には、原則として被害者側に過失は認められません。逆走車が突然現れる状況では物理的に回避が困難なことも多く、裁判例においても正走車側の過失を否定する判断が多数を占めています。
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4. そもそも過失割合はどのように決まるのか?
過失割合とは、交通事故の発生に対する当事者双方の落ち度の割合のことです。加害者と被害者のどちらにどの程度の責任があるかを数値で示したもので、最終的な賠償金額を算出する際の基礎となります。
4-1. 基本過失割合と修正要素
過失割合は、まず事故の類型ごとに定められた「基本過失割合」を出発点として決まります。この基本割合は、裁判例を整理した実務書である「別冊判例タイムズ38号」にまとめられており、保険会社や弁護士が交渉や算定の基準として広く参照しています。
たとえば、「信号機のある交差点での直進車と右折車の事故」や「センターラインオーバーによる正面衝突」など、事故の類型ごとに原則的な割合が示されています。
もっとも、基本過失割合はあくまで出発点にすぎません。実際の事故には個別事情があるため、スピード違反、酒気帯び運転、著しい前方不注意、車両の大きさの差、夜間走行などの事情がある場合には、基本割合に加算・減算する「修正」が行われます。これらの修正要素をどのように評価するかが、当事者間の交渉で争点となることが少なくありません。
4-2. 過失割合を決める手続き|示談交渉・ADR・訴訟など
過失割合は、主に三つの手続きによって決まります。最も一般的なのが示談交渉です。相手方本人または相手方が加入する任意保険会社との話し合いによって合意を目指すもので、多くの事故はこの段階で解決します。
示談で合意に至らない場合には、交通事故紛争処理センターや弁護士会のあっせんなどのADR(裁判外紛争解決手続)を利用する方法があります。中立的な第三者が関与することで解決を促しますが、最終的には当事者双方の合意が必要です。
それでも折り合いがつかない場合には、民事訴訟によって裁判所に判断を求めることになります。訴訟では証拠に基づいて裁判所が過失割合を確定するため、最も強制力のある解決手段ですが、解決までに時間や費用がかかる点には注意が必要です。
4-3. 交通事故の過失割合はなぜ重要なのか?
過失割合が重要なのは、賠償金の金額に直接影響するためです。被害者側に過失が認められると、その割合に応じて損害賠償額が減額されます。これを「過失相殺」といいます(民法722条2項)。
たとえば、治療費・休業損害・慰謝料などを合計した損害額が200万円だった場合でも、被害者に20%の過失が認定されると、受け取れる賠償金は160万円に減額されます。車の修理費などの物損についても同様です。
さらに、自分の任意保険を使用した場合には等級が下がり、翌年以降の保険料にも影響します。保険会社が提示する過失割合を安易に受け入れてしまうと、場合によっては数十万円以上の不利益につながる可能性があります。納得できない場合は、専門家に相談したうえで判断することが重要です。
5. 過失割合でもめたときに弁護士へ相談するメリット
過失割合の交渉は、交通事故の損害賠償において最もトラブルになりやすい場面の一つです。相手方の保険会社は示談交渉の専門家であるため、被害者が一人で対応するのは容易ではありません。
弁護士に相談することで、まず適切な過失割合を見極めることができます。弁護士は判例や法令、事故状況などを総合的に分析し、保険会社が提示した過失割合が妥当かどうかを客観的に判断します。「動いている車同士では100対0はありえない」といった根拠の乏しい主張に対しても、法的根拠に基づいて反論することが可能です。
また、賠償額が増額される可能性もあります。弁護士が交渉や訴訟を担当する場合、慰謝料などの算定において保険会社独自の基準より高い弁護士基準が適用されるケースが多く、結果として賠償総額が大きくなることがあります。過失割合だけでなく、慰謝料の算定基準そのものが変わる点も重要です。
さらに、保険会社との交渉を弁護士に任せることで、被害者本人は治療や生活の回復に専念することができます。長期間にわたる示談交渉による精神的負担を軽減できる点も、大きなメリットといえるでしょう。
なお、任意保険に弁護士費用特約が付いている場合には、多くのケースで自己負担なく弁護士に依頼できます。まずは加入している保険の内容を確認し、無料相談などを活用してみるとよいでしょう。
6. 動いている車同士の事故と過失割合についてよくある質問
Q. 「動いている車同士の事故に100:0はありえない」などと、保険会社に自分の過失を主張されたらどうすればいい?
まず、自分の事故がどの類型に当たるかを確認してください。赤信号無視による交差点事故、センターラインオーバーの正面衝突、渋滞中の追突などは100:0が認められるケースです。主張の具体的な根拠を書面で求め、納得できなければ弁護士に相談することをお勧めします。
Q. 過失割合は、ゴネれば自分に有利になると聞いたが本当か?
なりません。過失割合は事故の客観的な状況と法的基準に基づいて判断されるものであり、感情的な主張を繰り返しても変わりません。ただし、証拠に基づいた正当な異議申立てを粘り強く行うことは、適切な賠償を得るために必要なことです。これは「ゴネること」ではなく、権利の正当な行使です。
Q. ドライブレコーダーがないと100:0の主張は無理?
不利にはなりますが、不可能ではありません。実況見分調書、目撃者の証言、現場の道路状況、双方の車両の損傷箇所など、ドライブレコーダー以外の証拠によって事故状況を立証できる場合があります。証拠の収集・整理は弁護士に相談すると効果的です。
Q. 事故相手の本人が非を認めていても、保険会社が過失を主張してきます。どうすればいい?
よくあるケースです。保険会社は加入者本人とは独立して交渉を行う立場にあるため、相手本人の発言と保険会社の主張が食い違うことは珍しくありません。相手本人が非を認めた事実は記録に残しておき、弁護士を通じて交渉を進めることで解決の糸口になる場合があります。
7. まとめ 「動いている車同士の事故では100対0にならない」は必ずしも正しいとはいえない
「動いている車同士の事故では100対0にならない」という説明は、必ずしも正しいとはいえません。赤信号無視、センターラインオーバー、追突事故など、一方の重大な交通違反が原因となった事故では、被害者側の過失が認められず100対0となるケースもあります。
過失割合は事故の類型や個別事情、証拠などを踏まえて判断されるため、保険会社の説明だけで判断するのは危険です。提示された割合に納得できない場合は、事故状況や証拠を確認し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することで、適正な過失割合と賠償を目指すことが重要です。
(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)
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