交通事故は突然起こり、痛みや治療への不安を抱えたまま、保険会社とのやり取りにも向き合わなければなりません。「何から始めればよいのか」と戸惑い、相談したくても法律事務所は入りにくいと感じる方も少なくありません。
だからこそアリス法律事務所は、訪れた方がほっと一息つける場所でありたいと考えています。事務所は不思議の国のアリスをモチーフにした内装で、面談の際には紅茶をご用意し、リラックスしてお話しいただけるよう、環境を整えています。キッズスペースもございますので、お子様連れの方もご自身のペースでご相談いただけます。肩の力を抜いて、今感じている不安をそのままお聞かせください。
ご相談では、保険会社との示談交渉や後遺障害等級の申請など、お一人では判断に迷いやすい場面もご一緒に整理していきます。さいたま市を中心に、東京都や群馬県など関東一円から幅広くご相談を承っております。JR「浦和駅」から徒歩7分の場所に位置しており、初回相談は対面・お電話とも無料、受付は平日9時から18時までです。交通事故でお悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所には男性・女性の弁護士が在籍しており、相談者様のご要望に応じて、いずれかの弁護士が中心となって対応いたします。同性の弁護士に話を聞いてほしいといったご希望にも、できる限り沿うようにしています。
事故に遭われた直後は、補償がこの先どう進むのか見通せず、不安を感じる方も少なくありません。だからこそ、今後の手続きの流れや賠償額の見通しを、わかりやすい言葉で丁寧にお伝えし、先の見えない心細さを和らげていきます。
初回のご相談は無料で承っており、ご依頼いただくまで費用がかかることはありません。まずは費用面を気にせず、置かれている状況をそのままお聞かせください。
ご相談の場では、見込まれる弁護士費用についても、内訳を整理してお伝えしております。費用と進め方の両方をご理解いただいたうえでご依頼を検討いただけますので、「まずは話だけでも」という方でもお気軽にご連絡ください。
解決の糸口は、相談者様のお話の中にあると考えています。一見関係なさそうな出来事が、思わぬ突破口につながることもあります。
だからこそ、身構えずにお話しいただける雰囲気を大切にし、親しみやすさを心がけています。どの点にご不安を感じておられるのかをじっくりお伺いし「少し気持ちが軽くなった」と感じていただけるよう努めています。一人一人の思いに向き合いながら、適切な解決を目指して親身に伴走したいと考えています。
治療を続けても、痛みやしびれ、可動域の制限といった後遺症が残ってしまうことがあります。交通事故には「後遺障害」という賠償項目があり、後遺症の内容や程度に応じて1級から14級までの等級で認定されます。この認定を受けることで、通常の補償に加えて、後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償を受け取れるようになります。
後遺障害の等級認定は、損害賠償額の全体を大きく左右するため、きわめて重要な手続きです。当事務所では「非該当」など、被害者の方が納得しづらい結果が出た場合にも「異議申立て」に積極的に取り組んでいます。一度の結果で区切らず、認定の根拠を見直すことで、本来の症状に見合った評価を目指します。
異議申立てでは、主張書面のなかで訴えるべき要素を漏れなく整理し、医学的な記録と結びつけて記載することを心がけています。残ってしまった症状をどう評価につなげるかは、一人一人の状況によって異なります。「この程度なら大丈夫」と自己判断する前に、まずは当事務所へお声がけください。
交通事故に遭うと、まもなく相手方の保険会社から、補償の進め方についての連絡が入ります。このやり取りや交渉は、療養中の被害者にとって心の負担となり、ストレスに感じる方も少なくありません。
弁護士にご依頼いただければ、こうした保険会社とのやり取りを弁護士が窓口となって対応いたします。煩わしい連絡から離れ、ケガの治療やお仕事、日々の暮らしに専念できることは、弁護士に依頼することで得られるメリットだと考えています。
保険会社から最初に示される金額は、保険会社の基準で算定されたものであり、被害者が本来受け取れるはずの水準に届かないことも少なくありません。
当事務所では、慰謝料や休業損害などを、弁護士基準・裁判基準で算定し直したうえで請求します。その結果、保険会社からの提示額より高い水準での解決につながる場合があります。
当事務所では、事故直後の治療段階からご依頼いただくことで、より効果的なサポートができると考えています。どのような痛みがあるのかをお伺いしながら、無理のない治療の受け方や医療機関の選び方について、これまでの経験を踏まえてお伝えします。適正な賠償を受けるためには、痛みを我慢せず、必要な治療をきちんと受けておくことが大切です。だからこそ、早い段階での専門的なアドバイスが、後の補償を左右する場面も少なくありません。
治療がある程度進むと、保険会社から治療費の打ち切りを通告されることがあります。当事務所では、治療を続ける必要があるかどうかを医師に確認したうえで、保険会社に治療費の延長を交渉します。延長が難しい場合には、必要な届出(第三者行為による傷病届)を行ったうえで健康保険を使って通院を継続し、その後の交渉や訴訟で治療費を請求する方法もご案内します。
ご自身やご家族が加入している損害保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士にかかる費用を保険会社に負担してもらえます。この特約のみを利用する場合、一般的には保険の等級は下がらず、翌年の保険料が上がることもないとされています(※)。まずは、お手元の保険証券で特約の有無をご確認ください。
特約をお持ちの方は、いざ交通事故に遭われたとき、弁護士への相談・依頼を前向きにご検討いただくことをお勧めします。ご自身が備えてこられた特約だからこそ、いざというときに役立てていただきたいと考えています。
※ただし、同じ事故で車両保険など他の保険を同時に利用される場合を除きます。詳細はご加入の保険会社へご確認ください。
交通事故は、そう何度も経験することではありません。だからこそ、初めて被害者となられた方の多くは「この先どうなるのか」「何から手をつければいいのか」と、行き場のない不安を抱えていらっしゃいます。当事務所は、まずそのお気持ちを受け止めることから始めたいと考えています。
当事務所の弁護士自身も、過去に交通事故に遭った経験があります。突然の出来事に動揺し、痛みや慣れない手続きに向き合う心細さは、身をもって経験しております。だからこそ、被害に遭われた方が何に戸惑い、どんな不安を抱えるのか、当事務所はその気持ちに近いところで耳を傾けられると考えています。
交通事故では、治療の進め方や後遺障害の認定、保険会社とのやり取りなど、慣れない判断を迫られる場面が続きます。そうした一つひとつを、当事務所はご一緒に整理しながら、納得のいく解決を目指して参ります。最後まで親身に寄り添って参りますので、ささいなことでも、どうぞ遠慮なくお聞かせください。
埼玉県
最終更新日:2026年06月23日