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最終更新日:2026年06月02日

【高松駅徒歩5分】骨折・入院・後遺障害12級の交通事故に重点対応|示談案チェック・症状固定前相談

弁護士法人吉田泰郎法律事務所は、香川県・高松市で、交通事故被害者側のご相談に対応しています。なかでも、骨折・入院・手術を伴う人身事故、後遺障害12級の認定を受けた方、12級が見込まれる方、14級や非該当の結果に疑問がある方からのご相談に重点的に対応しています。

骨折を伴う交通事故では、治療中の対応、症状固定、後遺障害診断書、等級認定、保険会社との示談交渉によって、最終的な賠償額が大きく変わります。特に後遺障害12級では、骨折後の痛み、しびれ、関節の可動域制限、骨の変形、画像所見、仕事や日常生活への支障を、資料に基づいて整理することが重要です。

〈弁護士法人吉田泰郎法律事務所の特徴〉

▼弁護士の専門性について|医学知識と全国組織の実績を踏まえて対応します

当事務所代表の吉田泰郎は、これまで交通事故に関する相談に2,000件を超えて対応し、骨折・重度後遺障害・死亡事故など重い事案を中心に扱ってきました。全国の交通事故案件を扱う法律事務所が集まる「全国交通事故弁護団」では事務局長を務め、最新の裁判例や実務の運用を共有しながら対応しています。

また、後遺障害の認定は医学的な評価が要になります。当事務所では、画像読影を専門とする整形外科と提携しており、後遺障害分野の外部専門家とも日常的に意見交換を行っています。画像所見、可動域測定、神経学的所見の意味を理解したうえで、後遺障害診断書の記載内容や必要な検査を医学的観点から検討できる点を強みとしています。

▼12級より重い後遺障害にも対応します

当事務所は後遺障害12級を中心に対応していますが、それより重い等級の事案も重点的に取り扱っています。たとえば、高次脳機能障害、脊髄損傷による麻痺、上肢・下肢の欠損や用廃、関節の用廃・著しい機能障害、外貌の醜状障害、複数部位の併合などが問題となる、後遺障害1級から11級の重い事案です。死亡事故についても対応しています。

これらの重い後遺障害では、労働能力喪失率や喪失期間、将来介護費、逸失利益の算定が賠償額を大きく左右し、医学的評価と損害論の両面からの検討がいっそう重要になります。骨折・入院を伴う重傷で、12級より重い後遺障害が見込まれる方も、お早めにご相談ください。

▼当事務所の重点対応の対象

当事務所は、医学資料の確認や後遺障害等級、逸失利益、慰謝料が問題となる人身事故に重点的に対応しています。そのため、物損事故、軽微な打撲・捻挫のみで後遺障害申請の予定がない事故については、対応できないことがあります。

一方で、事故直後や治療中であっても、骨折・入院・手術・長期通院を伴う場合や、後遺障害が見込まれる場合には、早期相談が有効です。

〈後遺症の不安に寄り添う等級認定サポート〉

▼後遺障害12級の案件で確認するポイント

12級の交通事故案件では、「骨折した」「痛みが残っている」という事情だけでなく、その症状が医学資料上どのように説明できるか、将来の仕事や生活にどの程度影響するか、保険会社の提示額が適正かを確認する必要があります。

たとえば、後遺障害12級13号の神経症状、関節機能障害、骨の変形などでは、認定理由によって確認すべき資料や主張すべき損害項目が異なります。当事務所では、事故態様、受傷内容、治療経過、画像所見、後遺障害診断書、日常生活への支障を整理し、事案に応じた見通しを検討します。

〈交通事故案件を弁護士に依頼するメリット〉

▼12級と14級では、賠償額が大きく変わります

後遺障害は、認定される等級によって賠償額が大きく変わります。とくに差が出るのが後遺障害慰謝料と逸失利益です。

後遺障害慰謝料の目安(裁判所基準)は、14級でおよそ110万円、12級でおよそ290万円とされています。さらに影響が大きいのが逸失利益で、「基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に応じた係数」で計算します。労働能力喪失率は14級で5%、12級で14%が目安とされ、骨の変形などを伴う12級では喪失期間も長く認められやすい傾向があります。

たとえば年収400万円・症状固定時35歳の方を一例とすると、14級(喪失率5%・喪失期間5年程度)の逸失利益はおよそ90万円です。しかし、もしも、同じ被害者の方が12級だったとしたら、逸失利益だけで1000万円ほどになる可能性があります。慰謝料と合わせると、同じ被害者であっても、14級の最終的な賠償金額と、12級の賠償金額では、4倍や5倍もの差が出ることは、よくあることです。

骨折・入院を伴い12級が見込まれる方や、14級・非該当の結果に疑問がある方は、等級が一つ変わるだけで結果が大きく変わります。重い後遺障害ほど、適正な等級認定と損害の主張による効果が大きくなります。

※金額は裁判所基準に基づく一般的な目安であり、実際の賠償額は収入・年齢・症状の内容・喪失期間の評価などにより事案ごとに異なります。

〈交通事故に関する弁護士からのアドバイス〉

▼このような方はご相談ください

・交通事故で骨折し、入院または手術をした方
・鎖骨、肋骨、肩甲骨、骨盤、大腿骨、脛骨、上腕骨などを骨折した方
・肩、肘、股関節、膝、足首などの可動域制限が残っている方
・骨折後の痛み、しびれ、違和感が続いている方
・後遺障害12級の認定を受け、保険会社から示談案が届いた方
・後遺障害14級や非該当の結果に納得できず、12級の可能性を検討したい方
・症状固定、後遺障害診断書、画像資料、可動域測定について不安がある方
・後遺障害12級よりも重い等級の方についても対応可能です。

▼12級認定済みの方へ

後遺障害12級の認定を受けた後に保険会社から示談案が届いても、その金額が適正とは限りません。特に、後遺障害慰謝料、逸失利益、労働能力喪失率、労働能力喪失期間、休業損害、過失割合は、賠償額に大きく影響します。

「12級の認定は出たが、示談金が妥当か分からない」「保険会社の説明だけで合意してよいか不安」「弁護士に依頼した場合の見通しを知りたい」という方は、示談書に署名する前にご相談ください。

▼治療中・症状固定前の方へ

骨折や入院を伴う事故では、治療中の段階から、後遺障害を見据えた対応が重要です。症状の伝え方、通院状況、検査、画像資料、後遺障害診断書の記載内容によって、後の認定や示談交渉に影響が出ることがあります。

「まだ治療中だが、今後どう進めればよいか不安」「保険会社から治療費の打ち切りを言われている」「症状固定と言われたが納得できない」という場合も、早めにご相談ください。

▼ご相談から解決までの進め方

まず、事故状況、けがの内容、治療経過、後遺障害認定の有無、保険会社からの提示内容を確認します。次に、必要に応じて診断書、画像資料、後遺障害診断書、等級認定票、示談案を確認し、等級・損害額・交渉方針を検討します。ご依頼後は、保険会社との交渉、後遺障害申請または異議申立て、示談交渉などを事案に応じて進めます。

〈弁護士からのメッセージ〉

資料がすべてそろっていなくてもご相談は可能です。初回相談では、弁護士費用特約の利用可否も含めて確認します。香川県で、骨折・入院・後遺障害12級が問題となる交通事故にお悩みの方は、示談に応じる前、症状固定の前後、後遺障害の結果が出た段階で、まずは現在の状況をお聞かせください。

所属弁護士

吉田 泰郎(よしだ やすろう)

所属弁護士会
香川県弁護士会(NO.27933)
弁護士登録年
2000年
学歴・経歴
早稲田大学政治経済学部 / 最高裁判所司法研修所

料金

相談料
0円
着手金
0円
報酬金
19.8万円(税込)+回収額の11%(税込) 弁護士費用特約使えば実質0円

アクセス

解決事例

事務所概要

事務所名

弁護士法人吉田泰郎法律事務所

代表

吉田 泰郎

所在地

〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号 高松寿町プライムビル8階

アクセス

JR「高松駅」徒歩5分

電話番号

050-5448-9905

受付時間

平日9:30~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

備考

夜間・土日祝相談対応可(要予約)

対応エリア

香川県

最終更新日:2026年06月02日

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