旭合同法律事務所 岡崎事務所は、名古屋鉄道「東岡崎駅」から徒歩10分の位置にあり、駐車場も2台分ご用意しておりますので、お車でも安心してお越しいただけます。受付時間は平日9時から17時まで、土日祝日はお休みですが、事前のご予約により柔軟に対応できる場合もございます。初回の法律相談(1時間以内)は無料で承っておりますので、費用面を気にせずお気軽にご相談いただけます。
交通事故に遭われた方の中には「この程度の事故で弁護士に相談してもいいのだろうか」と躊躇される方も少なくありません。しかし、当事務所では軽度の事故から重度の事故まで幅広く対応しており、後遺症の有無や示談交渉の進め方など、多岐にわたるサポートを行っていますので、どのような事故でも遠慮なくご相談ください。
特に多く寄せられるお悩みのひとつが「保険会社から治療費の打ち切りを告げられた」というケースです。怪我の程度や医師の見解にもよりますが、保険対応期間を延長できる場合もあります。当事務所では、依頼者様の治療状況を丁寧に確認し、必要に応じて保険会社との交渉も行います。
交通事故被害は、怪我の治療だけでなく、その後の生活や将来にまで大きな影響を及ぼす可能性があります。当事務所は依頼者様の不安を軽減し、適正な補償を得られるよう尽力いたします。治療費の打ち切りや慰謝料の金額、後遺障害の認定などでお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
旭合同法律事務所は1977年の設立以来、地域に根差して幅広い法的サービスを提供してきました。現在、ベテランから若手まで15名以上の弁護士が在籍し、交通事故案件をはじめ多様なご相談に取り組んでいます。「高次脳機能障害」や「脳脊髄液減少症」といった特殊な後遺障害やその他案件によっては複数の弁護士が連携し、それぞれの視点を活かしながら納得のいく解決へ導きます。
また、平日夜間や土日祝日も事前予約により柔軟に対応可能です。交通事故に関するご相談は初回無料ですので、安心してお問い合わせください。
当事務所は、地域に根差した法律相談窓口として、依頼者様が抱える不安や疑問に丁寧に対応することを大切にしています。交通事故に限らず、法律問題に直面した方の中には「この程度の内容でも相談していいのだろうか」と迷われる方が少なくありません。当事務所では、そのような場合でも安心してご相談いただけるよう、どんなご質問にも真摯に耳を傾け、必要に応じて一つひとつわかりやすく説明いたします。
また、法律用語や制度は専門的で理解しにくいものも多いため、できるだけわかりやすい言葉を用いてご説明し、依頼者様が納得できるまで丁寧に対応いたします。「まずは話を聞いてみたい」「不安を整理したい」といった段階からでもお気軽にご相談ください。
治療を続けてもこれ以上の改善が見込めないと医師が判断する状態を「症状固定」といいます。症状固定後に後遺症が残ってしまった場合には、交通事故の損害賠償において「後遺障害」の認定を受けることが必要になります。後遺障害は、残ってしまった障害の内容や程度に応じて1級から14級までに分類され、その等級によって慰謝料や逸失利益などの賠償額は大きく左右されます。そのため、適切な等級を認定してもらうことは、被害者にとって極めて重要な意味を持ちます。
後遺障害等級の認定にあたっては、医師が作成する「後遺障害診断書」が重要です。診断書の記載が不十分であったり、必要な検査結果や画像所見が欠けていたりすると、本来得られるはずの等級に認定されないおそれがあります。そのため、詳細な記載と充実した資料の準備が欠かせません。
当事務所では、後遺障害申請を扱う行政書士と連携し、より精度の高い申請サポートを行っています。行政書士との連携により、依頼者様が後遺症の内容にふさわしい等級を得られるよう尽力しています。後遺障害が残る可能性がある場合は、できるだけ早い段階で当事務所へご相談ください。
交通事故に遭われた方は、相手方や保険会社と直接やり取りを行うだけでも大きなストレスを抱えてしまいます。弁護士に依頼すれば、そのような煩雑な交渉を全て任せることができ、精神的な負担から解放され、治療や日常生活の回復に専念していただけます。
また、損害賠償金についても、弁護士が介入することで保険会社の提示額より増額されるケースが少なくありません。事案の内容に応じて、適切な資料や根拠を示しながら粘り強く交渉を行うことで、依頼者様にとってより有利な条件を引き出すことが可能となります。
さらに、数多くの案件に携わってきた弁護士の経験をもとに、妥当で納得のいく解決策を提示できる点も大きなメリットです。被害者にとって不利にならないよう全体を見通した対応を行いますので、安心してご相談ください。
交通事故の被害に遭った方の多くは、加害者側の保険会社から示談金額の提示を受けます。しかし、その金額が「正しい金額」だと信じ込んでしまうのは危険です。保険会社が提示する額は、多くの場合「任意保険基準」と呼ばれる自社独自の基準に基づいて算出されており、弁護士が裁判基準(弁護士基準)で請求する場合に比べて低額に抑えられていることが少なくありません。
一度示談が成立するとやり直しはできません。だからこそ、保険会社から金額を提示された時点で、必ず弁護士にご相談ください。弁護士の視点で内容を精査し、正しい金額かどうかを判断したうえで、必要に応じて増額交渉を行います。
事故から数か月経過した頃、保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と通告されることがあります。特にむち打ち症のような神経症状では半年ほどで打診されることが多く、まだ痛みやしびれが続いているにもかかわらず治療を打ち切られてしまうケースが少なくありません。
しかし「保険会社に打ち切りを告げられたから、もう治療をやめなければならない」と思う必要はありません。主治医が「治療を継続すべき」と判断しているのであれば、健康保険を使って通院を続け、その費用を後日損害賠償請求の中で請求することが可能です。当事務所でも、保険会社に対して治療継続の必要性を交渉するとともに、仮に打ち切りを避けられない場合でも適切な形で費用回収できるようアドバイスを行っています。治療費の打ち切り問題に直面したとき、適切な対応を知っているかどうかで結果は大きく変わります。交通事故に関するご相談は早い段階からいただくことで、選択肢を広げ、適正な賠償を得られる可能性を高められます。どうぞ一人で抱え込まず、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
交通事故は、軽微な物損事故から重度の後遺障害が残るものまで、状況によって様々です。どのような事故であっても、保険会社から提示される過失割合や示談金額をそのまま受け入れてしまうと、本来得られるべき補償を逃してしまうおそれがあります。だからこそ、できる限り早い段階で弁護士にご相談いただき、正しい基準での損害賠償を目指すことが重要です。
当事務所は、依頼者様が安心してご相談いただけるよう、緊急時にはすぐに連絡を取れる体制を整えています。被害に遭われた方の不安や苦しみに寄り添い、親身になって対応することを常に心がけています。交通事故でお困りの際には、どうぞ遠慮なくご相談ください。
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最終更新日:2026年06月12日