難波みなみ法律事務所は、大阪メトロ「なんば駅」から徒歩3分の場所にあります。初回相談は30分無料で承っており、電話・LINE・WEB相談にも対応しています。来所が難しい方でもご相談いただける体制を整えており、平日・土日・祝日を含め、8時から24時までご相談を受け付けています。
交通事故に遭われると「提示された賠償金額が妥当なのかわからない」「保険会社とのやり取りが負担になっている」「後遺障害等級の判断に納得できない」といった悩みを抱える方が多くいらっしゃいます。事故によるケガや休職、治療費の打ち切り、過失割合の算定など、状況は一人一人異なり、不安も複雑になりがちです。
事故後は、相手方保険会社と賠償金や通院費について話し合う場面が避けられません。しかし、保険会社は支払う金額を抑える前提で対応することもあり、十分な説明がないまま低い金額を提示されたり、治療が続いているにもかかわらず費用の支払いを断られるケースも見受けられます。
当事務所では、こうした交通事故特有のやり取りを弁護士が引き受け、依頼者様の状況を踏まえながら、今後の進め方を一緒に整理していきます。これまでの対応経験を通じて培ってきた知識や実務の視点をもとに、保険会社の動きも見据えたサポートを行っています。事故後の不安や疑問を一人で抱え込む必要はありません。まずは現在の状況をお聞かせください。依頼者様が落ち着いて次の一歩を考えられるようサポートして参ります。
当事務所は、これまで交通事故に関するご相談に対応してきました。事故の内容や被害の程度は一人一人異なり、置かれている状況も様々です。
当事務所では、これまでの対応経験を踏まえながら、保険会社の対応や交渉の進め方について丁寧に整理し、依頼者様にとってどのような選択肢が考えられるのかをわかりやすくお伝えしています。画一的な対応ではなく、その方のご事情に応じた現実的な解決の方向性を一緒に考えていくことを大切にしています。
交通事故のご相談では「弁護士費用がどの程度かかるのかわからない」という不安を抱えている方も少なくありません。当事務所では、解決に至った場合にのみ報酬をいただく完全成功報酬制を採用しており、着手金や初回相談料はいただいておりません。
弁護士費用は、実際に支払われた賠償金の中からお預かりする形となるため、事前のご負担を抑えたご依頼が可能です。また、弁護士費用特約をご利用いただける場合には、保険会社から弁護士費用の補償を受けられることもあります。特約の有無がわからない場合でも、依頼者様と一緒に確認しながら進めていきます。
交通事故によるケガの影響で外出が難しい方や、日中に時間を取りづらい方もいらっしゃいます。当事務所では、電話やオンラインによるご相談にも対応しており、来所せずにお話しいただくことが可能です。
ご相談の際には、聞き慣れない法律用語や手続きについても、できるだけわかりやすい言葉でご説明するよう心がけています。依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、身近な相談先として安心してご連絡いただけるような対応を大切にしています。まずはお気軽に、お悩みをお聞かせください。
交通事故によるケガが重く、事故前と同じ生活を送ることが難しくなってしまう方も少なくありません。身体や精神面に支障が残り、働くことができなくなった方や、休職・退職を余儀なくされた方など、事故の影響が長期に及ぶケースもあります。
こうした重篤なケガについては、後遺障害として認定を受けることで、損害賠償に正しく反映させることが可能です。後遺障害が認定されれば、慰謝料や逸失利益に加え、将来的に介護が必要となる場合の費用なども請求の対象となることがあります。
もっとも、後遺障害認定を受けるためには、これ以上の回復が見込めない状態であることや、症状の内容・日常生活への支障が適切に記載された後遺障害診断書が作成されていることなど、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。こうした点が十分に整理されないまま申請を進めてしまうと、本来評価されるべき内容が反映されないおそれもあります。
当事務所では、事故後の経過や現在の症状、生活への影響について丁寧にお話をお伺いしながら、後遺障害認定に向けて必要な整理や申請手続きを一つひとつサポートしています。これまでの交通事故対応の経験を踏まえ、依頼者様の状況に即した形で対応を進めて参ります。交通事故による重い後遺症や将来への不安を抱えている方は、お一人で悩まず、まずはご相談ください。
交通事故後は、ケガの治療だけでなく、加害者側保険会社との連絡や交渉、書類のやり取りなどが重なり、精神的にも大きな負担を感じやすくなります。弁護士に示談交渉を一任することで、こうしたやり取りを被害者ご本人が直接行う必要はなくなります。
証拠の収集や必要書類の取り寄せといった煩雑な作業も含めて対応を任せられるため、治療や日常生活に集中しやすくなります。加害者側の保険会社は、自社や契約者の利益を優先して条件を提示してくることもありますが、そのような相手と直接向き合わずに済む点も、弁護士に依頼する大きなメリットの一つです。
交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)という複数の算定方法があり、どの基準を用いるかによって金額に大きな差が生じます。相手方保険会社が提示する金額は、多くの場合、任意保険基準をもとに算定されたものです。
弁護士が介入することで、弁護士基準を前提とした請求が可能となり、慰謝料や賠償金の見直しが見込めるケースもあります。被害者ご本人が同じ基準を主張しても、保険会社が応じることはほとんどないため、適切な金額での解決を目指すには、弁護士を通じた交渉が有効と言えます。
慰謝料や後遺障害に関する評価は、ケガの内容だけでなく、実際の通院状況や検査内容も踏まえて判断されます。そのため、通院先の選び方や通院頻度、必要な検査が適切でない場合、後の交渉で不利になることもあります。
弁護士に相談することで、ケガの状況に応じた通院の考え方や、診察時に意識しておきたい点についてアドバイスを受けることができます。後遺障害等級申請を見据えた場合にも、早い段階から状況を整理しておくことが、納得のいく解決につながります。交通事故の対応は、早い段階での判断や準備が、結果に関わる重要な要素となることがあります。少しでも不安を感じた場合は、まずは弁護士にご相談ください。
交通事故で多く見られるケガの一つが、いわゆる「むちうち」です。外傷が目立たないことから、事故後しばらくしても痛みや違和感が続いているにもかかわらず、賠償額が低く抑えられてしまうケースも少なくありません。
当事務所では、症状の経過や通院状況を丁寧に整理し、保険会社との交渉を通じて、むちうちを含む比較的軽度と見られがちなケガについても、適切な評価がなされるよう対応しています。「この程度のケガだから」と判断せず、気になる症状がある場合は一度ご相談ください。
交通事故による休業損害は、給与を得ている方だけのものと思われがちですが、実際には状況に応じて幅広く認められる可能性があります。専業主婦の方の場合、家事や育児が日常生活を支える重要な役割を担っているため、事故によるケガでこれらに支障が生じた場合、休業損害として評価される余地があります。保険会社から「専業主婦は対象外」と説明されることもありますが、必ずしもそれが妥当とは限りません。
また、アルバイトなどで継続的な収入を得ている学生の方も、事故によって勤務ができなくなり収入が減少した場合には、休業損害を請求できる可能性があります。さらに、就職活動への影響など、将来に関わる不利益が生じた場合も、賠償の対象となることがあります。
交通事故による補償は、立場やケガの程度によって判断がわかれる場面が多くあります。ご自身の状況でどのような請求が考えられるのか、不安や疑問があれば、早い段階で弁護士に相談することが大切です。
交通事故をはじめ、法律が関わる問題は、当事務所にとっては日常的に取り扱っている内容であっても、依頼者様にとっては生活や将来に大きな影響を及ぼす重要な出来事です。「法律のことがよくわからない」「こんなことで相談していいのだろうか」と感じ、相談をためらわれる方も少なくありません。しかし、内容を理解しやすい形で整理し、今後の選択肢をお伝えすることも、弁護士の役割だと考えています。
当事務所では、これまで多くのご相談をお受けする中で、依頼者様の声に丁寧に耳を傾けることの大切さを強く感じてきました。弁護士への相談は緊張するものかもしれませんが、無理にうまく話そうとする必要はありません。今感じている不安や疑問を、ご自身の言葉でお話しいただければ十分です。状況を整理しながら、依頼者様にとって何がよりよい解決策なのかを一緒に考えていきます。
実際にご相談を終えた方からは「気持ちが整理できた」「話を聞いてもらえて安心した」といったお声をいただくこともあります。法的な問題を一人で抱え込んでいても、解決への道筋が見えにくいことが多いのが現実です。専門的な判断が必要な場面だからこそ、早い段階で弁護士のサポートを受けていただきたいと考えています。当事務所は、身近で相談しやすい存在であることを大切にしています。町の医療機関に相談するような感覚で、どうぞお気軽にご相談ください。
大阪府
最終更新日:2026年01月28日