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1. 交通事故の同乗者は運転者や相手方に慰謝料を請求できる
交通事故に遭った際、運転していないからといって泣き寝入りする必要はありません。同乗者であっても事故によってけがを負った場合は、加害者に対して治療費や慰謝料などの損害賠償を請求する権利があります。
請求先は事故の状況によって異なり、相手方の運転者、同乗していた車の運転者、あるいはその両方になることがあります。むちうちなどの軽傷であっても請求できるため、「大したけがじゃないから」と遠慮する必要はありません。
また、友人や知人の車に乗っていた場合、その運転者に請求することへの心理的なハードルを感じる人も多いですが、実際の賠償は保険会社が対応するケースがほとんどです。友人個人に直接負担をかけることにはならないケースが多いため、必要以上に遠慮せず、正当な補償を求めることが大切です。
同乗者としての法的な立場や請求の方法を正しく理解することが、適切な補償を受けるための第一歩です。
2. 事故の同乗者が請求できる主な項目
交通事故の同乗者は、被害者としてさまざまな損害賠償を請求できます。代表的な項目としては、治療費や休業損害、慰謝料などがあり、けがの程度や事故の状況によって請求できる内容は異なります。ここでは、同乗者が請求できる主な項目について解説します。
2-1. 治療に関わる費用
事故によって負ったけがの治療にかかった費用は、原則として全額請求できます。病院での診察費・入院費・手術費・投薬費のほか、通院のための交通費、医師に勧められた場合のマッサージや整骨院の費用なども対象です。
ただし、治療費として認められるのは「事故によるけがの治療に必要な範囲」に限られます。過剰診療と判断された部分や、事故との因果関係が認められない治療については、請求が認められないこともあるため注意が必要です。
2-2. 休業に関わる費用
入院や通院、けがによって仕事を休まざるを得なかった場合、その間に失った収入を「休業損害」として請求できます。会社員であれば事故前の給与をもとに算定され、主婦・主夫や自営業者も請求の対象です。
パートやアルバイトの人も、実際に減少した収入分を請求できます。請求には、勤務先が発行する休業損害証明書や源泉徴収票などの書類が必要になるため、早めに準備しておきましょう。
2-3. 入通院慰謝料
入院や通院によって受けた精神的苦痛に対して支払われるのが入通院慰謝料です。入院・通院の期間や日数をもとに算定され、けがの程度が重いほど、また治療期間が長いほど金額が高くなります。
算定基準には「自賠責保険基準(自賠責基準)」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3種類があり、弁護士基準が最も高額になることが一般的です。たとえばむちうちで3カ月通院した場合、自賠責基準では数十万円程度になることが多い一方、弁護士基準では2倍近くになるケースもあります。
保険会社が提示する金額がそのまま適正とは限らないため、示談前に確認することが重要です。
2-4. 後遺障害慰謝料
治療を続けても症状が残った場合、その状態を「後遺障害」として認定してもらうことで、後遺障害慰謝料を請求できます。後遺障害は第1級から第14級まで等級が定められており、等級が高いほど慰謝料も高額になります。
弁護士基準では、最も重い第1級で約2800万円、比較的軽度とされる第14級でも約110万円が相場です。むちうちで痛みやしびれが残った場合も、適切な手続きを経れば後遺障害として認定される可能性があります。症状が固定した段階で医師に後遺障害診断書を作成してもらい、申請手続きを進めることが必要です。
2-5. 死亡事故の場合|死亡慰謝料、逸失利益など
同乗者が事故で亡くなった場合、遺族は死亡慰謝料と逸失利益を請求できます。死亡慰謝料は、被害者本人の精神的苦痛に対するものと、遺族固有の慰謝料を合わせた金額で、弁護士基準では2000万円から2800万円程度が相場です。
逸失利益は、事故がなければ将来得られたはずの収入をもとに算定されます。加えて、葬儀にかかった費用も請求できます。死亡事故は請求できる項目が多岐にわたるうえ、金額も高額になるため、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
3. 慰謝料はいくら?最も高額な「弁護士基準」と相場
交通事故の慰謝料は一律の金額が決まっているわけではなく、どの算定基準を用いるかによって大きく変わります。ここでは、慰謝料を決める基準の違いと、入通院慰謝料の具体的な相場について解説します。
3-1. 慰謝料を決める3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)
慰謝料の金額は、どの基準を用いるかによって大きく異なります。最も低いのが「自賠責基準」で、被害者の救済を目的とした最低限の補償であるため、実際の損害や苦痛を十分に補うものとはいえません。
次に「任意保険基準」があり、各保険会社が独自に基準を設定しています。自賠責基準よりは高くなりますが、保険会社にとって支払いを抑えやすい水準に設定されていることが多く、被害者にとって必ずしも十分な金額とはいえません。
最も高いのが「弁護士基準(裁判所基準)」で、過去の裁判例をもとに算定されます。3つの基準のなかで最も実態に即した金額であり、被害者が本来受け取るべき補償水準に最も近いとされています。
保険会社は示談交渉において自賠責基準や任意保険基準をもとに金額を提示してくることが一般的です。提示された金額をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れるはずの慰謝料を大きく下回る金額で示談が成立してしまうリスクがあります。弁護士に依頼することで弁護士基準での請求が可能になり、受け取れる慰謝料が大幅に増額されるケースも少なくありません。
3-2. 入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料は、治療期間や通院日数をもとに算定されます。骨折など重傷の場合と、むちうちなど軽傷の場合では算定方法が異なり、軽傷のほうが低い金額になります。
弁護士基準における入通院慰謝料の目安は、むちうちなど軽傷の場合、通院期間1カ月で約19万円、3カ月で約53万円、6カ月で約89万円が相場です。骨折など重傷の場合は、通院期間1カ月で約28万円、3カ月で約73万円、6カ月で約116万円が目安となります。
一方、自賠責基準では通院1日あたり4300円で算定されます。弁護士基準との差は通院期間が長くなるほど広がりやすくなります。たとえばむちうちで6カ月(実通院40日)通院した場合、自賠責基準では34万4000円にとどまるところ、弁護士基準では89万円になります。
保険会社が最初に提示する金額は、これよりも低いことがほとんどです。そのため、示談に応じる前に弁護士に確認し、適正な金額を把握したうえで交渉を進めることが重要です。正式に依頼しなくても、無料相談の段階で「提示額が妥当かどうか」を確認するだけでも大きな意味があります。
4. 同乗中の交通事故における治療費や慰謝料の請求先
同乗者が交通事故でけがをした場合、治療費や慰謝料の請求先は一つとは限りません。事故の状況や過失割合によって、相手方の運転者、同乗していた車の運転者、双方の保険会社など複数の請求先が考えられます。ここでは、主な請求先とそれぞれの特徴について解説します。
4-1. 相手方(加害者)の運転者・保険会社
相手方の過失が100%と認められる場合、相手方の運転者およびその保険会社に対して治療費・慰謝料などの全額を請求できます。相手方が任意保険に加入していれば、保険会社が窓口となって対応します。
自賠責保険の限度額は死亡事故で3000万円、後遺障害で最大4000万円、傷害で120万円ですが、損害額がこれを超える場合は任意保険から追加で補償されます。相手方が任意保険に未加入の場合は、相手方本人に直接請求することになりますが、資力がなければ回収が困難になるリスクがあります。その場合は後述する政府保障事業の活用を検討することになります。
4-2. 同乗していた車の運転者・保険会社
同乗していた車の運転者の過失が100%の場合、その運転者およびその保険会社に請求します。友人や知人の車に乗っていた場合、「友人に請求するのは申し訳ない」と感じる人も多いですが、実際の支払いは保険会社が行うことがほとんどであるため、友人個人が直接負担するわけではありません。
なお、同乗していた車の運転者が加入している保険のうち、同乗者への補償として機能するのは人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険です。人身傷害補償保険は過失割合に関係なく実際の損害額を補償するもので、搭乗者傷害保険は入通院日数に応じて定額が支払われます。加入状況によって受けられる補償が変わるため、運転者の保険内容を早めに確認しておきましょう。
4-3. 相手方と、同乗していた車の運転者の両方
双方の運転者に過失がある場合、同乗者はそれぞれの運転者に対して損害賠償を請求できます。これを「共同不法行為」といい、両方の運転者が損害全体について連帯して責任を負います。
そのため、同乗者は相手方にも同乗車の運転者にも、損害の全額を請求することが可能です。ただし、同じ損害について二重に受け取ることはできないため、最終的に受け取れる賠償金の総額が2倍になるわけではありません。
もっとも、自賠責保険についてはそれぞれの車両に請求できるため、傷害事故の場合は最大120万円ずつ、合計240万円まで請求できる可能性があります。
実務上は、双方の保険会社が過失割合に応じて負担を分担する形で処理されることが一般的です。請求先や手続きが複雑になることも多いため、弁護士に相談しながら進めると安心です。
4-4. 自分の保険
自分が加入している自動車保険に人身傷害補償保険が含まれている場合、自分の保険から補償を受けることができます。自分の車に乗っていなくても、他人の車に同乗中の事故で適用される契約内容のものもあるため、加入している保険の内容を確認してみましょう。
また、同居の家族が人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険に加入している場合、その保険が適用されるケースもあります。さらに、弁護士費用特約が付帯されていれば、弁護士への依頼にかかる費用を保険でまかなえることがあります。
自分の保険だけでなく、家族の保険も含めて確認しておくことが、請求漏れを防ぐうえで重要です。
4-5. 政府保障事業
相手方が自賠責保険に未加入だった場合や、ひき逃げで加害者が特定できない場合に利用できるのが政府保障事業です。自賠責保険と同等の基準で治療費や慰謝料などの補償を受けられる制度で、国が運営しています。
申請は損害保険会社の窓口を通じて行い、支払われた金額は後日、国が加害者に対して求償します。あくまでも自賠責保険の代替的な位置づけであるため、補償額には上限があります。それでも、加害者から直接回収が困難な状況では、被害者にとって重要なセーフティネットとなります。
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5. 好意同乗(無償同乗)でも賠償金は原則減額されない
好意同乗とは、運賃などの対価を受け取らずに他者を無償で車に乗せることをいいます。かつては「無償で乗せてもらっている以上、全額請求するのは不公平ではないか」という考え方から、好意同乗を理由に慰謝料が減額されるケースがありました。
しかし現在の実務では、単に無償で同乗していたという理由だけで慰謝料が減額されることは原則ありません。友人や知人の車に乗せてもらっていたとしても、請求できる賠償額が自動的に減るわけではなく、同乗者は通常の被害者と同様に扱われます。
もっとも、運転者が危険な運転をすることを知りながら同乗した場合や、過度な同乗によって安全な運行に支障が生じる状況を認識していた場合などには、例外的に減額が認められることがあります。
無償で乗せてもらったからといって遠慮する必要はなく、同乗者にも正当な補償を求める権利があります。
6. 同乗者が交通事故の責任を負う・賠償金が減額されるケース
同乗者は通常、事故の被害者として扱われますが、状況によっては同乗者側にも責任が認められ、慰謝料が減額されることがあります。主なケースは以下のとおりです。
6-1. 危険運転を知りながら同乗していた場合
運転者が飲酒していることを知りながら同乗した場合や、無免許であると認識したうえで乗車した場合には、同乗者にも一定の責任が認められることがあります。「止めようと思えば止められたはずだ」と判断されると、過失相殺として慰謝料が減額される可能性があります。
飲酒運転への同乗は道路交通法でも禁止されており、同乗者が罰則の対象となる場合もあります。また、泥酔状態の運転者にあえて運転を任せたようなケースでは、減額幅が大きくなることもあります。
「事故になるとは思わなかった」という事情だけでは、原則として責任を免れる理由にはなりません。
6-2. 運転を妨げた場合
同乗者が運転者の安全な運転を妨げる行為をしたことが事故の一因となった場合、同乗者にも過失が認められることがあります。
具体的には、運転中の運転者に対してスピードの出し過ぎをあおった、危険な追い越しをけしかけた、運転者を驚かせて注意を意図的に逸らした、助手席から急にハンドルを操作したといったケースが該当します。
こうした行為は、単なる同乗の範囲を超えて事故の発生に積極的に関与したと評価されるため、慰謝料の減額だけでなく、損害賠償責任を問われる可能性もあります。同乗中の言動が事故原因に影響を与えていないかどうかは、示談交渉や裁判において重要な争点になることがあります。
6-3. 安全配慮義務違反の場合
チャイルドシートやシートベルトを着用していなかった場合、損害が拡大したとして慰謝料が減額されることがあります。シートベルトの着用は道路交通法で義務づけられており、未着用によって受傷が重くなったと判断された場合には、その部分について過失相殺が適用されます。
減額幅は事案によって異なりますが、シートベルト未着用による減額は概ね5%から20%程度とされています。チャイルドシートについても同様で、保護者が適切に装着させていなかった場合には、保護者の過失として考慮されることがあります。
「着けていなかったのは自分のせいだから仕方ない」と諦める必要はありませんが、着用義務を果たしていたかどうかは、受け取れる賠償額に影響する点として押さえておきましょう。
6-4. 共同危険行為に関与していた場合
複数の車両が競い合うようにして危険な走行をする、いわゆる「あおり運転」や「暴走行為」に同乗者が積極的に関与していた場合、共同危険行為への加担として法的責任を問われることがあります。道路交通法68条は共同危険行為を禁止しており、同乗者であっても運転者を煽ったり行為を促したりした場合には、刑事罰の対象になる可能性があります。
また、こうした状況での事故では、民事上も同乗者の過失が大きく評価されるため、慰謝料請求が大幅に制限されることがあります。危険な走行に同席しているだけで何も関与していない場合と、積極的に関与していた場合とでは、法的な評価が大きく異なります。
7. 交通事故で同乗者が使える保険
交通事故で同乗者がけがをした場合、利用できる保険は一つとは限りません。相手方の保険だけでなく、同乗していた車の保険や、自分・家族の保険が使える場合もあります。ここでは、主な保険の種類と特徴を整理して解説します。
7-1. 相手方|自賠責保険・対人賠償責任保険
相手方が加入している保険のうち、自賠責保険は全ての車に加入が義務づけられた強制保険です。補償の上限額は、傷害で120万円、後遺障害で最大4000万円、死亡で3000万円と定められています。
損害額がこの上限を超える場合は、相手方が任意で加入している対人賠償責任保険から追加で補償されます。任意保険は加入が義務ではないため未加入のケースもありますが、加入していれば自賠責保険の上限額を超えた損害についても幅広くカバーされます。
相手方が任意保険に未加入の場合は、自賠責保険の範囲内での補償にとどまるか、相手方本人への直接請求を検討することになります。
7-2. 運転者側|自賠責保険・人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険
同乗していた車の運転者が加入している自賠責保険は、運転者自身には適用されませんが、同乗者を含む他者への補償には使えます。
人身傷害補償保険は、過失割合に関係なく実際の損害額を補償するもので、治療費・休業損害・慰謝料などが対象となります。示談成立を待たずに保険金が支払われるため、治療費の立替えが困難な状況でも早期に補償を受けられる点が特徴です。
搭乗者傷害保険は、入通院日数に応じて定額が支払われる保険で、損害額の大小に関わらず一定の金額を受け取ることができます。
人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険は、どちらも同乗者に適用されるため、運転者の保険内容を早めに確認しておくことが重要です。
7-3. 同乗者(自分)・家族の保険|人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険
自分や同居の家族が加入している自動車保険に人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険が含まれている場合、他人の車に同乗中の事故でも適用されることがあります。ただし、補償の範囲は契約内容によって異なるため、自分の保険が他車搭乗中にも対応しているかどうかを確認する必要があります。
また、弁護士費用特約が付帯されていれば、弁護士への依頼費用を保険でまかなえる場合があります。この特約は自分の保険だけでなく、同居の家族の保険に付帯されていても利用できるケースがあるため、家族の保険内容も合わせて確認しておきましょう。
請求できる保険が複数ある場合、どの保険をどの順番で使うかによって最終的な補償額が変わることもあるため、迷ったときは弁護士に相談することをおすすめします。
8. 同乗者が治療費や慰謝料を請求する際に注意するべきポイント
同乗中の事故では、請求先や利用できる保険が複数に分かれることがあります。そのため、請求方法や保険の使い方を誤ると、本来受け取れる補償を十分に受けられない可能性があります。ここでは、請求時に注意すべきポイントを解説します。
8-1. 双方にいくらずつ請求するかを決めておく
相手方と同乗車の運転者の双方に過失がある場合、それぞれにいくら請求するかを事前に整理しておく必要があります。同乗者はどちらの運転者にも損害の全額を請求できますが、実務では双方の保険会社が過失割合に応じて負担を分担する形で処理されることが一般的です。
請求先を一方に絞る場合は、以下の点などを踏まえて判断することになります。
相手方が任意保険に加入しているか
資力があるか
同乗車の運転者との関係性
友人や知人が運転者の場合、請求に心理的な抵抗を感じることもあります。しかし、実際の支払いは保険会社が行うケースがほとんどです。感情的な判断で請求を諦めてしまうと、本来受け取れる補償を逃すことになります。迷った場合は弁護士に相談して決めるとよいでしょう。
8-2. 保険の重複請求・優先順位に注意する
複数の保険から補償を受けられる場合、どの保険をどの順番で使うかによって最終的な受取額が変わることがあります。人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険は併用できることがありますが、同じ損害について二重に受け取ることは原則できません。
また、自分の保険を先に使うか、相手方の保険を先に請求するかによって、その後の手続きや受取額に影響が出ることもあります。保険会社の案内をそのまま受け入れるのではなく、自分にとって最も有利な方法になっているかを確認することが重要です。複数の保険が関係する場合は手続きが複雑になるため、早めに専門家に相談しておくと安心です。
8-3. 家族間事故では補償制限がある場合もある
家族が運転する車に同乗中の事故では、対人賠償責任保険の適用範囲に注意が必要です。多くの任意保険では、保険契約者や記名被保険者の配偶者、同居の親族への対人賠償は補償対象外とされています。
たとえば、夫が運転する車に乗っていた妻が事故でけがをした場合、夫の対人賠償責任保険から妻への補償は受けられないことがあります。この場合は、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険が主な請求先となります。
家族間事故では補償の抜け穴が生じやすいため、保険の適用範囲を事前に確認しておくことが重要です。相手方に過失がある事故であれば、相手方の保険に請求できる場合もあります。
9. 同乗者として交通事故に遭ったときに弁護士に相談するメリット
同乗者として交通事故に遭った場合、請求先が複数になることや、友人・知人への遠慮から適切な補償を受けないまま示談してしまうケースがあります。弁護士に相談することで、こうしたリスクを避け、正当な補償を受けるためのサポートをしてもらえます。
まず、請求漏れを防ぐことができます。治療費・慰謝料・休業損害・後遺障害慰謝料など、請求できる項目は多岐にわたります。弁護士が状況を整理することで、見落としがちな請求項目を把握できます。
次に、慰謝料の増額が期待できます。保険会社が提示する金額は自賠責基準や任意保険基準によることが多いですが、弁護士が交渉することで弁護士基準が適用され、受け取れる金額が大きく増えるケースがあります。
また、好意同乗を理由とした不当な減額に対しても、法的根拠をもって反論できます。
費用面では、弁護士費用特約を利用すれば自己負担なしで依頼できる場合もあります。自分だけでなく、運転者や家族の保険の特約が利用できるケースもあります。
10. 同乗者の賠償金が増額・減額された事例や判例
慰謝料の増額が認められるケースでは、加害者の悪質性や不誠実な態度が重視されます。
たとえば、飲酒運転・ひき逃げ・無免許運転・大幅な速度超過といった重大な違反行為があった場合や、事故後に謝罪をしない、虚偽の供述をするなど著しく不誠実な対応をとった場合には、慰謝料が増額される方向で判断されることがあります。
実際の裁判例では、常習的な飲酒運転やひき逃げ、証拠隠滅工作などが認められた事案において、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料をそれぞれ5割増額した例があります。
また、被害者側の個別事情が考慮された例として、事故によって市会議員選挙への立候補を断念せざるを得なかったケースでは50万円の加算、法科大学院の試験準備に支障が生じたケースでは15万円の加算が認められた裁判例もあります。
一方、好意同乗による減額については、同乗者が危険な運転状況を認識しながら乗車を続けた場合に、10%から25%程度の減額が認められる裁判例が多く見られます。具体的には、以下のようなケースです。
一緒に飲酒したうえで同乗し、飲酒運転を容認していたとして25%の減額を認めた例(大阪地判平成21年3月24日)
黙示的に飲酒運転を容認していたが、積極的に誘発したとはいえないとして10%の減額にとどめた例(仙台地判平成22年3月19日、金沢地判平成22年6月9日)
運転者の酩酊状態を認識しながら帰宅のために同乗した事案で20%の減額を認めた例
これらの裁判例では、事故の危険性の程度や、同乗者が運転を止められる立場にあったかどうかが、減額幅を判断する重要な要素とされています。
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11. 同乗者の事故に関して、よくある質問
Q. タクシーやバス、運転代行の乗車中でも慰謝料は請求できる?
請求できます。タクシーやバス、運転代行は旅客運送契約に基づき、乗客を安全に運ぶ義務があります。事故でけがをした場合、運送事業者や相手方に対して治療費や慰謝料を請求できます。
Q. 同乗者が複数いる場合、慰謝料の金額は変わる?減らされる?
同乗者が複数いても、慰謝料が人数で分割されたり減額されたりすることはありません。慰謝料は各被害者の損害や苦痛に応じて個別に算定されるため、それぞれが独立して請求できます。
Q. 同乗者でも壊れた物(スマホや荷物)の補償は受けられる?
請求できる場合があります。事故で壊れたスマホや衣類、眼鏡などの携行品は損害賠償の対象です。ただし補償額は時価が基準となるため、購入価格がそのまま認められるとは限りません。
Q. 運転者が友人でした。賠償請求しても関係は壊れませんか?
賠償金は保険会社が支払うことが多く、友人本人が負担するとは限りません。遠慮して請求を諦めると、本来受け取れる補償を失う可能性があります。運転者が友人であることを、必要以上に気にする必要はありません。
Q. 交通事故で加害者の車の同乗者が逃げたらバレる?
現場から離れても、防犯カメラや目撃証言、通信記録などから身元が特定されることがあります。ひき逃げを知りながら逃げた場合は、救護義務違反などの責任を問われる可能性があります。
12. まとめ 交通事故の同乗者でも慰謝料は請求できるが、減額されるケースもあるので注意
交通事故の同乗者は、運転していない立場であっても被害者として治療費や慰謝料などの損害賠償を請求できます。請求先は相手方の運転者だけでなく、同乗していた車の運転者や保険会社になる場合もあり、事故状況によって判断が必要です。
好意同乗であっても原則として賠償額が減額されることはありませんが、危険運転を知りながら同乗していた場合などは減額される可能性があります。請求先や保険の利用方法が複雑になることも多いため、適正な補償を受けるためには弁護士に相談することも重要です。
(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)
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