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1. 物損事故でも治療費(通院費・病院代)は請求できる?
「物損事故」とは、文字通り「物」だけが壊れた事故を指します。しかし、実際には体にむちうちなどの症状が出ている場合、法的には治療費を請求する権利があります。
1-1. 人身事故と物損事故の違いとは
交通事故の処理には、大きく分けて「人身事故」と「物損事故」の2種類があります。
項目 | 物損事故 | 人身事故 |
|---|---|---|
定義 | 車やガードレールなど「物」の損壊のみ | 人の死傷(けがや死亡)がある |
警察の捜査 | 簡易的(実況見分調書は作成されないことが多い) | 詳細な捜査(実況見分調書が作成される) |
加害者の罰則 | 基本的に刑事罰・行政処分なし | 刑事罰(過失運転致死傷罪など)・行政処分の対象 |
自賠責保険 | 原則として使えない | 原則として使える |
慰謝料 | 原則として請求できない | 入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料が請求できる |
1-2. どうすれば物損事故でもけがの治療費を請求できる?
物損事故の届出のままでも、加害者側の任意保険会社が「事故とけがの因果関係」を認めれば、治療費(対人賠償保険)が支払われます。治療費を認めてもらうためには、医師による診断書を提示し、「この事故によって治療が必要になった」という事実を客観的に証明する必要があります。
1-3. 物損事故のままだとデメリットがある|人身事故への切り替えを
物損事故のまま処理を進めることには、以下のような大きなデメリットがあります。
【過失割合の争いで不利になる】
物損事故では詳細な「実況見分調書」が作られません。後日「相手が信号を無視した」などの主張をしても、証拠不足で不利になることがあります。
【軽微な事故と扱われる可能性がある】
「物損で処理できる程度の軽い衝撃なら、もう治っているはずだ」と早期に治療費の支払いを打ち切られる可能性があります。
上記の理由から、体に少しでも違和感があるなら、「人身事故」への切り替え手続きを行うのがおすすめです。
2. 物損事故で特にけががなくても、念のため受診すべき?
事故直後に痛みがない場合でも、安心して放置するのは危険です。交通事故では、時間が経ってから症状が現れるケースも多いため、適切な対応を知っておくことが重要です。
2-1. けががなくても受診すべき|事故から3日以内が目安
事故直後に痛みがなくても、「大丈夫」と自己判断するのは避けましょう。
特に追突事故によるむちうちは、事故当日ではなく2〜3日後、場合によっては1週間後に症状が現れることもあります。医学的・法律的な観点からも、事故後はなるべく3日以内、遅くても1週間以内には整形外科を受診するのが望ましいとされています。
受診が遅れると、保険会社から「事故との因果関係が不明」と判断され、治療費の支払いを拒否されるおそれがあります。
2-2. なるべく早めに受診すべきケース
以下のような場合は、自覚症状がなくても早めに受診することが重要です。
【車の損傷が大きい場合】
バンパーの大きなへこみやエアバッグの作動がある場合は、身体にも強い衝撃が加わっている可能性があります。後から症状が出ることもあるため注意が必要です。
【しびれや違和感がある場合】
「体が重だるい」「指先がしびれる」といった症状は、神経へのダメージのサインである可能性があります。痛みがなくても軽視せず、早めに受診しましょう。
3. 物損事故で治療費を請求する方法|人身事故へ切り替える手続きと流れ
治療費や慰謝料を確実に受け取るためには、物損事故から人身事故へ切り替える(人変:じんぺん)ことが重要です。ここでは、その具体的な手続きの流れを解説します。
3-1. 早めに病院を受診して診断書をもらう
まずは整形外科を受診し、「交通事故によるけが」であることを伝えたうえで診察を受け、診断書を取得しましょう。整骨院や接骨院ではなく、医師のいる医療機関を受診する必要があります。警察に提出する診断書は医師が作成したものでなければならないためです。
3-2. 警察に診断書を提出し、切り替え手続きを行う
診断書を取得したら、事故を管轄する警察署へ連絡し、人身事故への切り替えを申し出ます。事故から時間が経過していると、切り替えが認められない場合もあるため、できるだけ早めに手続きを行うことが重要です。
3-3. 相手の保険会社に治療費請求の意思を伝える
警察への手続きと並行して、加害者側の保険会社にも連絡を入れましょう。「通院を開始したこと」「人身事故へ切り替え中であること」を伝えることで、保険会社が病院へ直接支払う「一括対応」の手続きが進められます。
3-4. 医師の指示に従って通院を継続する
治療費を請求する上で最も重要なのが、「完治」または「症状固定(これ以上良くならない状態)」まで治療を続けることです。自己判断で通院をやめると、その時点でけがが治ったとみなされ、十分な賠償を受けられなくなります。
3-5. 治療費・通院費を精算する
治療終了後、保険会社から示談案が提示されます。主な補償内容は以下のとおりです。
治療費(医療機関に支払われた費用)
通院交通費(電車・バス・ガソリン代など)
休業損害(仕事への影響による収入減)
慰謝料(通院期間・日数に応じた精神的損害)
後遺障害慰謝料・逸失利益(後遺障害がある場合)
これらの金額に納得できれば、示談成立となります。
4. 人身事故への切り替えができなくても治療費を請求したい場合の対処法
人身事故への切り替えができなかった場合でも、直ちに治療費の請求をあきらめる必要はありません。状況に応じて利用できる手段を適切に選択すれば、物損事故のままでも治療費や慰謝料の支払いを受けられる可能性があります。ここでは、その具体的な対処法を解説します。
4-1. 「人身事故証明書入手不能理由書」を提出
警察の扱いが物損事故のままでも、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、人身事故として保険金の支払いを受けられる場合があります。この書類は、「なぜ人身事故として扱われなかったのか」の理由を説明するためのものです。
4-2. 相手の自賠責保険会社に被害者請求を行う
任意保険会社が対応しない場合は、相手の自賠責保険に対して被害者自身が直接治療費を請求する「被害者請求」という方法があります。自賠責保険は被害者救済を目的としているため、診断書などの必要書類がそろっていれば、物損事故のままでも一定の治療費や慰謝料が支払われます(上限120万円)。
4-3. 自分の人身傷害保険などを活用する
自分の自動車保険に人身傷害補償保険が付いている場合、相手との交渉に関係なく、自分の保険から治療費を受け取ることができます。過失割合にかかわらず補償される点が大きなメリットですが、利用すると保険料が上がる可能性があるため、事前に確認しておくと安心です。
4-4. 相手に対し「不法行為に基づく損害賠償」として治療費を請求する
保険会社が一切応じない場合、最終的には加害者個人を相手取って民事訴訟を起こすことになります。判決など、裁判所が下す決定が出れば任意保険会社も賠償に応じます。
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5. 物損事故で治療費の支払いを拒否されやすいケース
物損事故であっても、けがと事故の因果関係が認められれば治療費は支払われます。しかし、状況によっては因果関係が疑われ、支払いを拒否されることもあります。ここでは、特に注意すべきケースを解説します。
5-1. 車の損傷がほとんどない軽微な事故
バンパーの擦り傷や低速での接触など、車の損傷が小さい場合、保険会社は「この程度の衝撃でけがはしない」と主張することがあります。このような場合は、事故状況や衝撃の程度を整理し、医学的な観点も踏まえて主張を組み立てることが重要です。
5-2. 事故から初診日までの期間が空きすぎている
事故から時間が経ってから受診すると、「別の原因で痛めたのではないか」と疑われる可能性があります。
特に事故から受診までが1週間以上空いている場合は、因果関係を否定されやすくなるため、事故後はできるだけ早く医療機関を受診することが大切です。
5-3. 通院頻度が低い、または整骨院・接骨院のみの通院
通院頻度が低いと「治療の必要性が低い」と判断され、治療費の早期打ち切りのリスクが高まります。
また、整骨院のみの通院では医学的な裏付けが不十分とされることが多いため、必ず整形外科を受診し、医師の管理下で治療を受けることが重要です。
5-4. 保険会社から治療費を打ち切ると言われたらどうすべき?
通院開始から数カ月経つと、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。しかし、治療の継続を判断するのは医師であり、保険会社ではありません。痛みがある場合は医師に相談し、診断書などを根拠に治療継続を主張しましょう。
6. 物損事故であとから痛みが出た場合に弁護士に相談するメリット
物損事故のまま自分で交渉を行うと、適正な賠償を受けられない可能性があります。弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが得られます。
【弁護士基準での交渉が可能】
保険会社の提示額よりも高い基準で慰謝料を請求できます。
【人身事故への切り替えについて助言を受けられる】
警察への対応や医療機関での説明方法について適切なアドバイスが得られます。
【保険会社との交渉を一任できる】
打ち切りの連絡や交渉対応を任せられるため、精神的負担が軽減されます。
【弁護士費用特約があれば費用負担を抑えられる】
特約を利用すれば、自己負担なく弁護士に依頼できるケースもあります。
7. 物損事故でも治療費に関してよくある質問
Q. 物損事故のままでも慰謝料は請求できる?
可能です。事故と治療の因果関係が認められれば人身事故による慰謝料を受け取ることができます。なお、けががない純粋な物損事故の場合、慰謝料を獲得することは原則としてできません。
Q. 10対0の物損事故で治療費は出る?
相手に過失がある以上、治療費は請求できます。過失割合が10対0(信号待ちでの追突など)であっても、物損事故扱いのままだと「けががない」という前提で話が進んでしまいます。必ず「けががある」ことを証明する手続き(病院への受診)を行い、保険会社に報告しましょう。
Q. 物損事故でむちうちだと嘘をついたらどうなる?
詐欺罪に問われる可能性があります。痛みがないのに慰謝料目的で通院するのは「保険金詐欺」です。昨今、保険会社の調査は非常に厳しく、ドライブレコーダーや事故状況の解析により、不正は発覚しやすくなっています。
Q. 健康保険を使って通院した場合でも、あとから治療費を請求できる?
「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出すれば、事故でも健康保険で受診可能です。最終的な示談の際に、かかった費用の自己負担分を相手側に請求する形になります。
Q. 整骨院・接骨院の施術費用は、物損事故でも支払ってもらえる?
医師の指示や同意があれば、施術費用が認められる可能性は高くなります。
自己判断で整骨院のみに通うのではなく、まず整形外科を受診し、「整骨院での施術が必要」との医師の判断を受けることが重要です。この手順を踏まないと、保険会社から支払いを拒否されるおそれがあります。
また、整骨院に通う前に保険会社へ連絡し、施術を受けることを伝えておくことで、トラブルを防ぎやすくなります。
8. まとめ 物損事故でも治療費は請求可能、早期受診と適切な対応が重要
物損事故であっても、実際にけがをしていれば治療費を請求する権利はあります。しかし、保険会社との交渉をスムーズに進め、適切な賠償金(慰謝料など)を受け取るためには、「人身事故」への切り替え手続きを行うのが最も確実な方法です。
・事故直後に痛みがあれば(あるいはなくても念のため)、すぐに整形外科を受診する
・医師の診断書を警察に提出し、人身事故に切り替える
・保険会社に治療費請求の意思を伝え、完治まで通院する
この3ステップを守ることで、あなたの体と権利を守ることができます。もし、保険会社から「物損だから治療費は出せない」「もう治療は終わりだ」と理不尽な要求をされている場合は、一人で抱え込まずに交通事故に強い弁護士へ相談することをおすすめします。
(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)
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