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過失割合8対2の人身事故の処分とは 違反点数・罰金について解説

更新日: / 公開日:
交通事故の過失割合と違反点数・罰則は、別の基準で判断されます(c)Getty Images
過失割合が8対2の人身事故になると、「2割しか悪くないなら点数はつかないのでは?」「8割も悪いなら必ず免停になるのでは?」などと考えてしまいがちです。しかし実際には、過失割合はお金の負担割合を決める基準であり、違反点数や罰則は“交通違反の有無やけがの程度”で決まります。両者はまったく別の仕組みです。 過失割合でもめたら、弁護士に対応を任せることをおすすめします。弁護士費用特約を使えば、弁護士への依頼費用を保険会社に負担してもらえる場合があります。 民事・刑事・行政それぞれの責任の違い、違反点数の決まり方、賠償額の計算方法、過失割合が8対2になりやすい事故類型や修正の可能性などを、弁護士が解説します。

目 次

1. 過失割合8対2の人身事故では、違反点数や罰則を受ける?被害者も罰則の対象?

1-1. 過失割合が影響するのは「損害賠償額」だけ

1-2. 違反点数・罰金は「交通違反の有無」と「相手のけがの程度」で決まる

1-3. 【要注意】被害者(2割側)も処分の対象になり得るケースとは?

2. 交通事故の当事者が負う3つの責任

2-1. 民事責任|損害賠償

2-2. 刑事責任|刑事罰

2-3. 行政上の責任|違反点数や免許の停止・取り消し

3. 過失割合8対2の人身事故の主なパターンは?

3-1. 車同士の事故

3-2. 車とバイクの事故

3-3. 車と自転車の事故

3-4. 車と歩行者の事故

4. 過失割合8対2の交通事故における賠償金額と違反点数の例

4-1. 過失割合8対2の交通事故における賠償金額の計算例

4-2. 過失割合8対2の交通事故における違反点数の計算例

5. 過失割合8対2とされたことに納得できない場合の対処法

5-1. 有利な証拠を確保する(ドラレコ、実況見分調書など)

5-2. 法的根拠に基づき保険会社と交渉する

5-3. 交渉が難航したら弁護士に相談する(ADR・訴訟も視野に)

6. 過失割合8対2の人身事故について、弁護士に依頼するメリット

6-1. 過失割合を有利に変更できる可能性

6-2. 慰謝料が2倍以上に増額するケースも

6-3. 精神的・時間的負担から解放される

6-4. 適正な後遺障害等級認定をサポート

6-5. 弁護士費用特約で自己負担なしも可能

7. 過失割合8対2から有利に修正できたケース

8. 過失割合8対2の人身事故と違反点数についてよくある質問

9. まとめ 過失割合と違反点数・罰則は別の基準で判断される

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1. 過失割合8対2の人身事故では、違反点数や罰則を受ける?被害者も罰則の対象?

人身事故になると、単なる物損事故とは違い、「民事責任(損害賠償)」に加え、「刑事責任」「行政処分」が問題になります。しかしここで重要なのは、過失割合と違反点数(行政処分)・罰則(主に刑事責任)は別の制度としてそれぞれ別個に動いていく点です。

1-1. 過失割合が影響するのは「損害賠償額」だけ

過失割合とは、事故の発生に対する当事者それぞれの責任割合を示すものです。そして、過失割合はあくまで民事上の金銭負担(損害賠償額)を調整するための基準にすぎません

これに対し、行政処分(違反点数)や刑事罰は、道路交通法違反の有無、過失運転致傷罪の成否、被害者のけがの程度などを基準として判断されます

そのため、「過失割合が2割だから点数はつかない」「8割だから必ず免停になる」といった単純な関係にはありません。過失割合と行政処分・刑事責任は、それぞれ別の制度として判断されます。

1-2. 違反点数・罰金は「交通違反の有無」と「相手のけがの程度」で決まる

違反点数制度は、道路交通法に基づく行政処分制度です。点数は、大きく分けて次の2つで構成されます。

① 基礎点数(交通違反そのもの)
② 付加点数(人身事故の結果)

基礎点数の例としては、信号無視2点、一時停止違反2点、速度超過(15km未満)1点、安全運転義務違反2点などがあります。付加点数は、けがの程度によって異なります。治療15日未満3点、治療15日以上30日未満6点、治療30日以上3カ月未満9点、治療3カ月以上13点、死亡事故20点などです。

つまり、違反点数は「違反内容+けがの程度」で決まります

過失割合が8割であっても、交通違反がなければ基礎点数はつきません。ただし実務上は、安全運転義務違反が認定されるケースが多いのが実情です。

1-3. 【要注意】被害者(2割側)も処分の対象になり得るケースとは?

過失割合と行政処分は無関係であるため、2割側であっても行政処分を免れるとは限りません。たとえば、優先道路を走行していた車と、一時停止標識のある側道から進入した車が衝突した場合、過失割合は8対2(側道側8)とされることが多くあります。

しかし、優先道路側が制限速度を超過していた場合には、速度超過の基礎点数が加算されます。また、双方がけがを負う事故では、2割側にも人身事故の付加点数が加算される可能性があります。

2. 交通事故の当事者が負う3つの責任

冒頭でも触れましたが、交通事故の責任は大きく分けて、民事責任・刑事責任・行政責任の3つに分類されます。それぞれ根拠や判断基準が異なるため、別の制度として理解することが重要です。

2-1. 民事責任|損害賠償

民事責任とは、事故によって生じた損害を金銭で補填する責任です。民法上の不法行為に基づく損害賠償責任などが法的根拠となり、当事者間の示談交渉や裁判所の判決によって賠償額が決まります。主な賠償項目としては、以下が挙げられます。

  • 治療費

  • 通院交通費

  • 入院雑費

  • 休業損害

  • 入通院慰謝料

  • 後遺障害慰謝料

  • 逸失利益

  • 物損(車両修理費、車両時価額、買替諸費用など)

過失割合が影響するのは、この民事上の損害賠償額の調整においてです。過失割合は、賠償額を決定する要素の一つとして考慮されます。

2-2. 刑事責任|刑事罰

人身事故の場合、多くのケースで「過失運転致傷罪」が問題になります。法定刑は7年以下の拘禁刑または禁錮、100万円以下の罰金とされています。事故後は警察の捜査を経て、検察官が起訴・不起訴を判断し、起訴された場合は裁判で刑事処分が決定されます。

ただし、軽傷事故で示談が成立している場合や前科・前歴がない場合は、不起訴(起訴猶予)となることも少なくありません。示談の成立は刑事処分の判断に大きく影響します。

最近何かと話題の「危険運転致傷罪」もこの分野で問題になることになりますが、適用範囲は狭く、例外と考えて差し支えないでしょう。

2-3. 行政上の責任|違反点数や免許の停止・取り消し

行政処分は都道府県公安委員会が行います。累積点数により、6点:30日免停(前歴なし)、9点以上:60日免停、15点以上:免許取り消しなどが決まります。

刑事処分とは別に処分の決定手続きが進行します。

3. 過失割合8対2の人身事故の主なパターンは?

交通事故では、事故状況に応じて「基本過失割合」が設定されます。これは、過去の裁判例を参考に、似た事故ではどの程度の過失割合になるかを示した目安です。

実務では「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」が広く参照されており、保険会社が過失割合8対2を提示する場合も、この基準を根拠としているケースが多いと考えられます。

ここでは、過失割合8対2とされる代表的な例を紹介します。なお、実際には事故状況によって修正されるため、以下はあくまで一例です。

3-1. 車同士の事故

自動車同士の事故では、交差点での進入方法や優先関係などによって8対2とされることがあります。たとえば次のようなケースです。

信号機のない交差点での右直事故を図解。右折車の過失が大きくなる
信号機のない交差点での右直事故を図解。右折車の過失が大きくなる

信号機のない交差点で右折をした際、直進する対向車と衝突する事故です。この場合、対向車の走行を妨害した右折車の過失割合が80%となります。

その他、8対2となりうるケースを紹介します。

  • 赤信号で進入した車(8:2)黄信号で進入した車の衝突

  • 一方通行違反車(8:2)適法に走行していた車

  • 一時停止規制のある道路から進入した車(8:2)優先道路の車の衝突

  • 右折車(8:2)青信号同士で直進していた車の衝突

  • 狭い道路へ右折する車(8:2)広い道路の直進車の衝突

  • 非優先道路直進車の衝突(8:2)優先道路から右折してきた車

  • 転回車(8:2)直進車の衝突

3-2. 車とバイクの事故

車とバイクの事故では、一般に車の過失が大きく評価されやすく、8対2となるケースも少なくありません。以下、典型例です。

追い抜き時に先行車が左折をした場合の事故を図解。左折車の過失が大きくなる
追い抜き時に先行車が左折をした場合の事故を図解。左折車の過失が大きくなる

追い抜き時に先行車が左折した事故では、基本の過失割合はバイク20%:左折車80%です。左折車には後続車の有無を確認し、安全に左折する義務があるため、過失が重く評価されます。一方で、バイク側にも追い抜き方法や周囲確認の注意義務があるため、一定の過失が認められ、8対2となります。

その他、8対2となりうる事故を紹介します。

  • 同程度の幅の交差点で右折車(8:2)直進バイクが衝突

  • 非優先道路の車(8:2)優先道路から右折してきたバイクの衝突

  • 左折車(8:2)左側を直進していたバイクの衝突

  • 追い越し禁止区間で追い越しをしたバイク(8:2)との衝突

3-3. 車と自転車の事故

自転車は交通弱者とされるため、車の過失割合が高くなる傾向があります。たとえば次のようなケースです。

信号機のない交差点で直進する自動車と自転車が衝突する事故を図解。車の過失が大きくなる
信号機のない交差点で直進する自動車と自転車が衝突する事故を図解。車の過失が大きくなる

信号機のない交差点を車が直進していたところ、横から自転車が交差点に進入し、衝突した場合には、過失割合は車8:自転車2となります。

その他、以下のようなケースでは過失割合が8対2となりえます。

  • 黄信号で進入した車の右折(8:2)直進自転車の衝突

  • 赤信号で進入した自転車(8:2)青矢印で右折した車の衝突

  • 幅員が同程度の交差点で直進車(8:2)自転車が衝突

3-4. 車と歩行者の事故

歩行者は最も保護される立場にあるため、車の過失が大きく認定されやすい傾向にあります。代表例は次のとおりです。

横断歩道以外の場所を横断する歩行者と直進車の事故を図解。歩行者にも過失がつく
横断歩道以外の場所を横断する歩行者と直進車の事故を図解。歩行者にも過失がつく

横断歩道以外を横断する歩行者と直進車の衝突の基本的な過失割合は、歩行者20%:車80%です。横断歩道がない場所では、歩行者にも安全確認義務があるため、一定の過失が認められます。これに対して、横断歩道上で歩行者をはねた場合は、歩行者0%:車100%が原則です。

  • 道路を横断しようとした歩行者(8:2)直進車の衝突

  • 歩道と車道が分離された道路で車(8:2)車道を歩いていた歩行者との衝突

  • バック中の車(8:2)直後を横断しようとした歩行者の衝突

4. 過失割合8対2の交通事故における賠償金額と違反点数の例

過失割合が8対2となった場合、損害賠償額の計算方法や違反点数の扱いが気になる人も多いでしょう。ここでは、具体例を用いて賠償金額の考え方と、違反点数の基本的な仕組みを解説します。

4-1. 過失割合8対2の交通事故における賠償金額の計算例

たとえば、事故によってAさんの損害総額が500万円、Bさんの損害総額が300万円であり、過失割合がAさん8割、Bさん2割とします。

【Aさんの損害】
まずAさんの損害については、Aさん自身が500万円×80%=400万円を負担し、この部分はBさんに請求できません。Bさんは500万円×20%=100万円を負担することになります。

【Bさんの損害】
一方、Bさんの損害については、Aさんが300万円×80%=240万円を負担し、Bさん自身は300万円×20%=60万円を負担することになります。

実際の示談では、双方の損害を差し引く「過失相殺」が行われます。この例では、AさんがBさんに対して240万円-100万円=140万円を支払う形となります。

4-2. 過失割合8対2の交通事故における違反点数の計算例

たとえば、相手に全治10日のけがを負わせた場合、安全運転義務違反2点に加え、軽傷(治療15日未満)の付加点数3点が加算され、合計5点となります。なお、前歴が1回以上ある場合は、4点でも免許停止処分となる可能性があります。

また、これまで説明してきたとおり、違反点数は交通違反の内容やけがの程度によって決まるものであり、過失割合の大小とは直接関係しない点に注意が必要です。

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5. 過失割合8対2とされたことに納得できない場合の対処法

過失割合は示談交渉や裁判によって修正されることもあります。提示された割合に納得できない場合は、証拠の確保や専門家への相談など、適切な対応を取ることが重要です。

5-1. 有利な証拠を確保する(ドラレコ、実況見分調書など)

過失割合は民事責任に関わる問題であり、交渉や裁判では証拠が極めて重要になります。証拠は交渉では説得材料となり、裁判では判断の基礎となるためです。

代表的な証拠としては、次のようなものがあります。

  • ドライブレコーダー映像

  • 車両の損傷状況

  • 実況見分調書

特に、ドライブレコーダー映像は証拠価値が高く、事故状況の立証に大きく役立ちます。実務上も、映像の有無によって立証の難易度が大きく変わることがあります。

5-2. 法的根拠に基づき保険会社と交渉する

過失割合には「基本過失割合」に加えて、「修正要素」と呼ばれる事情が考慮されることがあります。

たとえば、減速や徐行をしていなかった場合や前方不注意があった場合などです。こうした事情を具体的に主張し、事故態様に基づいて過失割合の修正を求めていくことになります。

5-3. 交渉が難航したら弁護士に相談する(ADR・訴訟も視野に)

保険会社同士では8対2とされた場合でも、弁護士が介入することで過失割合が修正されるケースは少なくありません。事故状況の評価や修正要素の主張について、専門的な判断が可能になるためです。

また、ADR(交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどの裁判外紛争解決手続)や訴訟によって判断を求める方法もあります。こうした手続きを適切に進めるためにも、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。

6. 過失割合8対2の人身事故について、弁護士に依頼するメリット

過失割合が8対2の人身事故では、賠償額や手続きの進め方によって結果が大きく変わることがあります。弁護士に依頼することで、過失割合の見直しや慰謝料の増額、交渉負担の軽減など、さまざまなメリットが期待できます。

6-1. 過失割合を有利に変更できる可能性

弁護士は事故状況や修正要素を法的観点から整理し、証拠を踏まえて適切に主張できます。そのため、弁護士に依頼することで、当初提示された過失割合がより有利に修正される可能性があります。

6-2. 慰謝料が2倍以上に増額するケースも

人身事故で入院や通院をした場合、通院期間などに応じて入通院慰謝料が発生します。慰謝料には、任意保険基準と弁護士基準(裁判所基準)という複数の算定基準があり、金額に大きな差が生じることがあります。

弁護士が介入すると弁護士基準で算定されるケースが多く、たとえば100万円程度だった慰謝料が200万円前後に増額するなど、大きな差が生じることもあります

弁護士に依頼することで賠償金の増額が期待できることを示す図。弁護士基準は弁護士でしか認められにくい
弁護士に依頼することで賠償金の増額が期待できることを示す図。弁護士基準は弁護士でしか認められにくい

6-3. 精神的・時間的負担から解放される

相手保険会社とのやり取りを自分で行うのは、精神的な負担が大きく、時間や手間もかかります。弁護士に依頼すれば、交渉や手続きを代理してもらえるため、こうした負担を軽減できます。

もっとも、弁護士にすべてを任せきりにできるわけではありません。必要な資料の提出や打ち合わせには、適切に対応することが大切です。

6-4. 適正な後遺障害等級認定をサポート

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。等級が一つ違うだけで、賠償額が数百万円単位で変わることもあります

適切な等級認定を受けるためには、医療資料の収集や事故状況の説明など専門的な対応が必要になる場合も多く、弁護士のサポートが有効です。

6-5. 弁護士費用特約で自己負担なしも可能

多くの自動車保険には弁護士費用特約が付帯されており、一般的には上限300万円程度まで弁護士費用(実費・報酬など)が補償されます

ただし、特約は「賠償請求をする側」に適用されることが多く、「請求を受ける側」では使えない場合があります。利用できるかどうかは、事前に保険会社へ確認しておきましょう。

7. 過失割合8対2から有利に修正できたケース

筆者が扱った事例では、過失割合が8対2とされた事故について、交渉の結果8対0に修正され、結果として加害者側の損害の2割分の賠償を免れたケースもあります(複数の事例があります)。

また、修正要素の主張や証拠の整理によって過失割合自体が見直されたケースのほか、代車費用などの損害項目が適切に認められた結果、最終的な賠償額が大きく増えた例もあります。

8. 過失割合8対2の人身事故と違反点数についてよくある質問

Q. 過失割合が軽くなれば、違反点数や罰金も軽くなる?

原則として連動しません。過失割合は損害賠償額を調整する民事上の基準であり、違反点数や罰金は交通違反の内容やけがの程度によって決まります。

Q. 弁護士に介入してもらえば、人身事故の違反点数は軽くなる?

行政処分自体は変わりにくいです。しかし、弁護士に介入してもらい、事故態様=違反内容を適切に弁護してもらうことで点数が軽くなる可能性はあります。

Q. 交通事故の違反点数は、どのタイミングで加算される?

事故後に警察の調査が行われ、都道府県公安委員会からの行政処分通知が届いた時点で確定します。

Q. 物損事故でも過失割合8対2だと点数はつく?

付加点数は人身の負傷の程度に応じて付くので、物損のみの事故の場合では付加点数はつきません。ただし信号無視や速度超過などの違反があれば基礎点数がつくことになります。

9. まとめ 過失割合と違反点数・罰則は別の基準で判断される

過失割合8対2の人身事故では、過失割合は主に損害賠償額に影響し、違反点数や刑事罰は交通違反の有無やけがの程度によって判断されます。

2割側でも処分対象になることはあり、8割でも直ちに重い行政処分になるとは限りません。納得できない場合は、証拠の確保と法的根拠に基づく主張が重要です。過失割合の修正や慰謝料増額の可能性もあるため、早めに弁護士へ相談することが有効です。

(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

三輪貴幸(弁護士)

三輪貴幸(弁護士)

樟葉法律事務所 代表弁護士
樟葉法律事務所代表弁護士・さいたま市行政不服審査専門員、埼玉弁護士会所属 登録番号37974。「こんなことを弁護士に相談してよいのか?」といったお悩みをお持ちの方も、お気軽にご相談を。交通事故については、日弁連交通事故相談センターの埼玉相談所で示談あっせん委員も務める。他にも、離婚、相続という個人の方の案件から企業法務、知的財産権、M&Aといった事業者の方の案件まで幅広く対応している。
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