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1. 後遺障害5級とは?
交通事故によって後遺症が残った場合、症状の程度に応じて認定されるのが後遺障害等級です。等級は要介護1級・2級と、介護を要しない1級から14級までの16段階に分けられており、症状が重いほど等級が小さくなります。
そのなかでも後遺障害5級は、交通事故によって重い後遺症が残り、事故前と同じように働くことが著しく困難になった場合に認定される等級です。高次脳機能障害や身体のまひなど、日常生活だけでなく職業生活にも大きな支障が生じる状態が想定されています。
労働能力喪失率(後遺症によって働く能力がどの程度失われたかを示す割合)は原則79%と高く評価されており、長期的に収入が大きく減少することを前提とした等級です。そのため、後遺障害5級が認定されるかどうかで、逸失利益や慰謝料を含む賠償額は大きく変わります。一方で、認定基準は厳格で、医学的な裏付けや適切な申請が不可欠です。
2. 後遺障害5級の主な症状と認定基準
後遺障害5級が認定されるためには、単に日常生活に不便があるだけでは足りず、医学的な検査結果や客観的資料に基づき、労務への影響が明確に示される必要があります。
ここでは、後遺障害5級の各号に該当する症状と認定基準について解説します。
1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下となったもの |
|---|---|
2号 | 神経系統または精神に著しい障害を残し、複雑な労務が困難なもの |
3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、複雑な労務が困難なもの |
4号 | 一上肢を手関節以上で失ったもの |
5号 | 一下肢を足関節以上で失ったもの |
6号 | 一上肢の用を全廃したもの |
7号 | 一下肢の用を全廃したもの |
8号 | 両足の足指をすべて失ったもの |
2-1. 5級1号|片目を失明、他方の目の視力が0.1以下
一方の眼が失明し、他方の眼の視力が眼鏡やコンタクトレンズを着けた矯正後でも0.1以下となった場合に該当します。視覚は多くの職種で不可欠な機能であり、この程度の障害があると、現場作業や精密作業への従事は極めて困難になります。恒常的な障害であることが前提となり、一時的な視力低下では認定されません。
2-2. 5級2号|神経系統または精神の著しい障害により、複雑な労務が困難な状態
「神経系統または精神の著しい障害」に該当するのは、高次脳機能障害や脳挫傷・脊髄損傷によるまひなどが代表例です。特に高次脳機能障害は記憶力、注意力、判断力、感情コントロールなどに障害が残り、複雑な業務や責任ある職務を継続することが困難な状態が想定されます。
外見ではわかりにくい症状のため、画像検査や神経心理学検査の結果に加え、事故前後の生活や仕事の変化を具体的に示す資料が重要です。
2-3. 5級3号|胸腹部臓器機能の著しい障害により、複雑な労務が困難な状態
心臓、肺、肝臓、腎臓などの胸腹部臓器に重い機能障害が残り、身体的負荷の高い作業や長時間労働が困難となる場合が該当します。単なる体調不良では足りず、医学的に明確な機能低下が確認される必要があります。
2-4. 5級4号|一上肢を手関節以上で喪失
片腕を手関節以上で失った場合が該当します。「手関節以上で失う」とは、以下のいずれかの状態を言います。
・ひじ関節と手首の関節の間で腕を切断した
・手首において、橈骨(2本ある前腕骨のうち親指側にある骨)と尺骨(2本ある前腕骨のうち小指側にある骨)が、手根骨(手首にある8つの骨のまとまり)と切り離された
外見上の切断だけでなく、神経損傷などにより医学的に喪失と同視できる状態も含まれます。両手作業が前提となる職種では、労働能力への影響は極めて大きいと評価されます。
2-5. 5級5号|一下肢を足関節以上で喪失
片脚を足関節以上で失った場合が対象となります。「足関節以上で失う」とは、以下のいずれかの状態を指します。
・ひざ関節と足首の関節との間で脚を切断した
・足首の脛骨(すねに2本ある骨のうち内側の骨)または腓骨(すねに2本ある骨のうち外側の骨)と距骨(くるぶしの内側にある骨)とが離断した
歩行能力や立位保持に大きな制限が生じ、現場作業や移動を伴う業務への復帰は困難になります。
2-6. 5級6号|一上肢の用が全廃
片腕が残っていても、把持や巧緻動作などの機能が完全に失われ、実用に供することができない状態を指します。「上肢の用が全廃した」とは、具体的に以下のいずれかの状態を言います。
・3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)のすべてが強直し、すべての指が用を廃した
・上腕神経叢(肩内部にある5本の腕の神経が集まった場所)が完全にまひした
6号は外見では判断されず、機能面の評価が中心となります。
2-7. 5級7号|一下肢の用が全廃
片脚について、立つ、歩くといった基本動作が著しく制限され、実用性が失われている場合が該当します。「下肢の用が全廃した」とは、具体的に以下の状態を指します。
・3大関節(股関節・ひざ関節・足関節)がすべて強直した
たとえば、3大関節が完全に動かない場合や、関節の可動域が事故前の10%以下になった場合などです。補装具を使用しても十分な機能回復が得られないことが前提となります。
2-8. 5級8号|両足のすべての指を喪失
両足のすべての指を付け根から失った場合が対象です。足指は歩行や姿勢保持に重要な役割を果たしており、労働能力への影響は軽視できません。
2-9. 併合5級|複数の後遺症がある場合に認定される可能性がある
個々の後遺症が単独では5級に達しない場合でも、複数の障害を併せて評価した結果、5級相当と認定されることがあります。併合のルールは以下のとおりです。
・13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある:重いほうの等級を1級繰り上げ
・8級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある :重いほうの等級を2級繰り上げ
・5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある :重いほうの等級を3級繰り上げ
たとえば、一つの事故で後遺障害等級5級の障害と8級の障害が残った場合、より重いほうの7級を2級繰り上げて「併合5級」が認定されます。
併合の判断は専門的であり、後遺障害の系列や組み合わせによって結論が変わるため、適切な主張と資料の提出が重要となります。
3. 後遺障害5級の認定を受けた場合に、請求できる慰謝料の種類と相場
後遺障害5級が認定された場合、被害者は事故によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。慰謝料には主に「後遺障害慰謝料」と「入通院慰謝料」があり、どの算定基準を用いるかによって金額に大きな差が生じます。
5級は労働能力への影響が非常に大きい等級であるため、慰謝料の算定方法を正しく理解しておくことが重要です。
3-1. 【重要】慰謝料を算定する3つの基準
交通事故の慰謝料には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つの算定基準があります。
自賠責保険基準は最低限の補償を目的とした基準で、金額は低く抑えられています。任意保険基準は各保険会社が独自に用いる内部基準であり、自賠責保険基準と大きく変わらない水準にとどまることが一般的です。
これに対し、弁護士基準は裁判例をもとに算定される基準で、被害の実態を最も反映しやすいとされています。後遺障害5級のような重い障害では、この基準間の差が数百万円に及ぶこともあります。そのため、適正な慰謝料を受け取るためには弁護士基準で請求することが大切です。
3-2. 後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料は、後遺症が将来にわたって残ることによる精神的苦痛に対する補償です。後遺障害5級の場合、自賠責保険基準では定額の慰謝料が支払われますが、弁護士基準では裁判例に基づき、より高額な水準で算定されます。
どの算定基準を用いるかによって慰謝料の金額には大きな差が生じるため、弁護士基準で請求することが重要です。後遺障害慰謝料の弁護士基準は、実務で用いられている「赤い本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)」をもとに定められており、裁判になった場合は原則としてその基準に沿った金額が認定されます。
後遺障害5級における後遺障害慰謝料の金額は、自賠責保険基準で618万円、弁護士基準で1400万円です。
自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|
618万円 | 1400万円 |
5級に認定された際の慰謝料は、自賠責保険基準であれば618万円、弁護士基準では1400万円と、倍近い差があります。
3-3. 入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、事故によるけがの治療のために入院や通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛を補償するものです。自賠責保険基準と弁護士基準における計算方法を説明します。
【自賠責保険基準】
自賠責保険基準では「4300円×対象日数」で計算します。対象日数は「実際の通院日数 × 2」と「治療期間」のいずれか少ない方です。
たとえば、入院2カ月+通院4カ月(治療期間約180日)で、実際の通院日数が60日だった場合、対象日数は「60日×2=120日」と「180日」の少ない方である120日となります。
したがって、自賠責保険基準の入通院慰謝料は「4300円×120日=約51万6000円」となります。
【弁護士基準】
弁護士基準では、入院期間と通院期間をもとに「入通院慰謝料算定表(赤い本)」を用いて金額を算定します。以下は、交通事故で重傷を負った場合の入通院慰謝料算定表(別表Ⅰ)です。
表の見方を説明します。交通事故で重傷を負って入院2カ月+通院4カ月の場合、上の表の「入院期間2カ月」と「通院期間4カ月」が交差するマスの数字を見ます。「165」となっているため、この場合の弁護士基準における入通院慰謝料額の目安は165万円です。
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4. 後遺障害5級の被害者が、慰謝料以外に請求できる賠償金の種類
後遺障害5級が認定された場合、賠償金の中心となるのは慰謝料ではなく、収入減少に関する損害です。特に休業損害と逸失利益は金額が大きくなりやすく、自賠責保険基準と弁護士基準の差も明確に表れます。
4-1. 休業損害
休業損害とは、交通事故によるけがの治療や通院のために仕事を休み、その結果として得られなかった収入を補償するものです。自賠責保険基準では、原則として1日あたり6100円で計算されます。収入を証明できる場合でも、1日あたりの上限は19000円程度とされています。
これに対し、弁護士基準では事故前の実際の収入をもとに日額を計算します。たとえば、年収500万円の会社員であれば、日額は約13700円(500万円÷365日)となります。
【自賠責保険基準と弁護士基準の比較】
年収500万円の会社員が交通事故のけがで30日間休業したとします。自賠責保険基準であれば「6100円×30日=18万3000円」ですが、弁護士基準の場合は「13700円×30日=41万1000円」となります。このように、同じ日数仕事を休んだ場合でも、自賠責保険基準と弁護士基準では大きな差が生まれます。
また、自賠責保険には支払額の上限(傷害部分で120万円)があるため、休業損害や慰謝料などを合計すると上限に達してしまうことがあります。一方、弁護士基準にはこのような上限がないため、結果として総額の賠償金がより高額になる可能性があります。
4-2. 逸失利益
逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下し、将来にわたって得られなくなった収入を補償するものです。
逸失利益は一般的に、以下の計算式で算定されます。
基礎収入(年収)× 労働能力喪失率 × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
基礎収入:事故前年の年収
労働能力喪失率:後遺障害によって失われた労働能力の割合。後遺障害5級の場合は79%
就労可能年数に対応するライプニッツ係数:将来の収入を一括で受け取る際に、現在価値に換算するための係数。就労可能年数は症状固定時(これ以上治療をしても改善が見込めないと診断されたとき)から原則67歳までの年数。
たとえば、年収500万円・症状固定時40歳の会社員が後遺障害5級と認定された場合の逸失利益を計算してみます。就労可能年数を67歳までの27年とすると、ライプニッツ係数は18.3270です。したがって、逸失利益は「500万円×79%×18.3270=7239万1650円」となります。
しかし、自賠責保険では後遺障害5級の支払限度額が1574万円と定められているため、計算上は数千万円の逸失利益が認められる場合でも、自賠責保険だけではその全額が支払われるわけではありません。
そのため、実務では任意保険会社との示談交渉などを通じて、弁護士基準に基づく賠償を請求していくことが重要になります。
2025年に発表された「令和6年賃金構造基本統計調査」における平均年収に基づく男女別・年齢別の逸失利益の目安額は次のとおりです。なお、すべて弁護士基準で算出した金額です。
20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | |
|---|---|---|---|---|---|
男性 | 7085万円 | 9190万円 | 9278万円 | 7323万円 | 4184万円 |
女性 | 6609万円 | 7265万円 | 6440万円 | 4764万円 | 2996万円 |
4-3. その他|治療費、付添看護費、入院雑費など
このほか、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、装具や医療器具の費用、事故による物損なども請求対象となります。後遺障害の内容によっては、将来の介護費や継続的な通院費が認められることもあり、これらを含めた全体像で賠償額を検討することが重要です。
5. 後遺障害5級の賠償金は、総額でいくらになる?
後遺障害5級が認定された場合の賠償金は、慰謝料だけでなく、逸失利益や休業損害を含めた総額で考える必要があります。後遺障害5級の労働能力喪失率は原則79%と高く、特に若年で安定した収入がある場合は、逸失利益が賠償額の大部分を占めます。
たとえば年収500万円程度の会社員であれば、逸失利益だけで数千万円規模となり、これに後遺障害慰謝料や入通院慰謝料、休業損害などが加わります。その結果、総賠償額が数千万円にとどまらず、事案によっては1億円前後に達することもあります。
ただし、どの算定基準を用いるかや、後遺障害等級の認定結果によって金額は大きく変動するため、専門的な判断が不可欠です。
6. 後遺障害認定と賠償金請求の流れ
後遺障害5級が問題となる事故では、後遺障害等級の認定から損害賠償金を受け取るまで、一定の手順を踏んで進める必要があります。各段階での対応を誤ると、等級や賠償額に大きな影響が生じるため、全体の流れを把握しておくことが重要です。
6-1. 医師の指示通りに通院し、症状固定の診断を受ける
事故後は、医師の指示に従って必要な治療と通院を継続します。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を指します。自己判断で通院を中断すると、事故と後遺症との因果関係が否定され、適切な後遺障害等級が認定されないおそれがあるため注意が必要です。
6-2. 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
症状固定後は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。後遺障害診断書は後遺障害等級認定の基礎資料となるため、症状の内容や程度、検査結果が適切に反映されていることが重要です。記載内容が不十分だと、実際の症状より低い等級が認定される可能性があります。
6-3. 後遺障害等級認定を申請する
後遺障害等級認定は、自賠責保険会社に対して申請します。申請方法には、被害者自身が資料を整えて行う「被害者請求」と、加害者側の保険会社を通じて行う「事前認定」があります。どちらの場合でも提出資料の内容が結果を左右します。
事前認定では、被害者側が用意する資料は主に後遺障害診断書のみで、その他の資料は加害者側の任意保険会社がそろえて申請します。一方、被害者請求では被害者自身が提出書類をそろえて申請します。手間がかかるものの、被害者に有利な証拠や主張を添付できるため、納得のいく形で申請できるのが特徴です。
6-4. 事故の相手側と示談交渉をする
等級認定が確定すると、それを前提に損害賠償額を算定し、相手方と示談交渉を行います。保険会社から提示される金額は任意保険基準で算定されていることが多く、そのまま受け入れると低額になるおそれがあります。すぐに合意せず、弁護士に相談して弁護士基準で算定してもらうことが重要です。
6-5. 示談がまとまらない場合は、ADRや訴訟
相手方の保険会社との示談交渉がまとまらない場合には、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのADR(裁判外紛争解決手続)を利用することができます。ADRでは中立的な弁護士が間に入り、双方の主張や証拠を踏まえて解決案を提示します。
それでも解決しない場合には、最終的に民事訴訟によって裁判所に判断してもらうことになります。第三者の判断を仰ぐことで、適正な賠償が認められることがあります。
6-6. 損害賠償金を受け取る
示談や判決が確定すると、合意内容に従って損害賠償金が支払われます。これをもって一連の手続きは終了します。
7. 後遺障害5級の認定を受けるためのポイントは?
後遺障害5級は労働能力への影響が大きい等級である一方、認定基準は厳格であり、対応を誤ると本来より低い等級にとどまるおそれがあります。実務上、特に重要となるポイントは以下のとおりです。
医師の指示に従って治療を続ける
高次脳機能障害ではMRI検査や追加資料が重要
後遺障害診断書の内容が認定基準に沿っているか確認する
等級認定の申請は「被害者請求」で行う
弁護士に依頼する
7-1. 医師の指示に従って治療を続ける
事故後は、医師の指示に従い、必要な治療や通院を継続することが基本です。自己判断で通院を中断すると、症状の継続性や事故との因果関係が否定され、後遺障害が認められない可能性があります。特に高次脳機能障害や神経症状が問題となる場合は、治療経過そのものが重要な判断材料となります。
7-2. 高次脳機能障害ではMRI検査や追加資料が重要
高次脳機能障害で5級を目指す場合、画像検査や神経心理学検査の結果が不可欠です。MRIやCTなどの画像所見が必要となります。
また、日常生活や就労状況の変化を示す資料が、障害の実態を裏付けます。たとえば、医師の意見書や家族の報告書などが有効です。医師の所見だけでなく、客観的資料をそろえることが重要です。
7-3. 後遺障害診断書の内容が認定基準に沿っているか確認する
後遺障害診断書は、等級認定の最重要書類です。症状の程度や機能障害の内容が、認定基準に即して具体的に記載されていなければ、実際より低い評価を受けるおそれがあります。検査結果や数値、日常生活への影響が適切に反映されているかを確認することが重要です。
記載内容が不十分だと思われる場合は、弁護士を通じて医師に追加の記載や検査を依頼することも検討しましょう。
7-4. 等級認定の申請は「被害者請求」で行う
後遺障害等級認定は被害者請求で行うことで、提出資料を自ら管理し、認定に必要な情報を十分に反映させることができます。加害者側の保険会社に任せる「事前認定」では、被害者に有利な資料が提出されるとは限らず、十分な主張がなされない可能性があります。
7-5. 弁護士に依頼する
後遺障害5級では、認定結果と賠償額が生活に直結する水準になります。弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書の作成段階から助言を受け、等級認定や示談交渉を一貫して任せることができます。結果として、認定の可能性と賠償額の最大化につながります。
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8. 後遺障害5級の被害者が、賠償金以外に受けられる支援や給付は?
後遺障害5級が認定された場合、加害者から支払われる損害賠償金とは別に、公的な支援制度を利用できることがあります。代表的なものが障害年金です。初診日に公的年金制度に加入しており、一定の障害状態にあると認められれば、障害基礎年金や障害厚生年金を受給できる可能性があります。
また、事故が仕事中や通勤中に発生した場合には、労災保険から障害補償給付や障害年金が支給されることがあります。
さらに、自治体によっては障害者手帳の交付を受けることで、医療費助成や各種福祉サービスを利用できる場合もあります。これらの制度は生活を支えるための支援制度であり、損害賠償とあわせて利用できる可能性があるため、状況に応じて確認しておくことが大切です。
9. 後遺障害5級についてよくある質問
Q. 後遺障害5級の認定を受けたら、将来の介護費用や自宅の改修費用も相手に請求できる?
症状の内容や程度によっては請求できる可能性があります。後遺障害により将来的に介護が必要と認められる場合や、日常生活を送るために住宅改修が合理的に必要と判断されれば、相当額が損害として認められることがあります。ただし、医学的根拠や必要性の立証が重要になります。
Q. 後遺障害5級を認定された後、事故前と変わらずに仕事ができていたら、逸失利益や後遺障害慰謝料はもらえない?
原則としてもらえます。後遺障害慰謝料は精神的苦痛に対する補償であり、実際に働けているかどうかは関係ありません。逸失利益についても、昇給の制限や業務内容の制約など、将来的に収入減少の可能性があれば認められる余地があります。
10. まとめ 後遺障害5級の賠償金は1億円を超えることもある
後遺障害5級は、身体機能や精神機能に重い障害が残り、事故前と同じ水準で働くことが著しく困難となる場合に認定される等級です。労働能力喪失率は79%と高く、逸失利益や後遺障害慰謝料などを含めた賠償額は数千万円から1億円前後に及ぶこともあります。
ただし、等級認定には医学的な裏付けや適切な資料提出が不可欠であり、対応を誤ると本来より低い等級にとどまる可能性もあります。医師の指示に従った治療の継続や後遺障害診断書の内容確認、被害者請求の活用などが重要なポイントとなります。適正な認定と賠償を受けるためには、早い段階から専門家に相談することが有効です。
(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)
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