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1. 後遺障害2級とは|2番目に重い後遺障害
交通事故の被害に遭い、治療を受けたにもかかわらず後遺症が残ったとしても、それだけで賠償金がもらえるわけではありません。その後遺症が、損害保険会社を会員とする「損害保険料率算出機構」で後遺障害等級に認定されるか、裁判で賠償に足りる後遺症が残っていると認められる必要があります。まずは損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定の申請をしなければなりません。
後遺障害は、症状の重さに応じて1級から14級までの等級に分類されています。「後遺障害2級」とは、1級から14級までのうち2番目に重い後遺障害です。また、介護が必要な後遺障害と介護が必要ではない後遺障害に分かれています。
2. 後遺障害2級(要介護)の症状と認定基準
後遺障害2級のうち、介護が必要な「後遺障害2級(要介護)」の症状と認定基準は、下の図のとおりです。
障害の種類 | 認定基準 |
|---|---|
高次脳機能障害による精神障害 | ・重篤な高次脳機能障害のため、食事、入浴、用便、更衣などに随時、介護を要するもの ・高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害のため 随時、他人による監視を要するもの ・重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、一人での外出が困難であり、 随時、他人の介護を必要とするもの |
脳損傷による身体性機能障害 | ・高度の片麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣などに随時、介護を要するもの ・中等度の四肢麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣などに随時、介護を要するもの |
脊髄損傷による神経の機能障害 | ・中等度の四肢麻痺が認められるもの ・軽度の四肢麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣などに随時、介護を要するもの ・中等度の対麻痺(ついまひ)であって、食事、入浴、用便、更衣などに随時、介護を要するもの |
それぞれの後遺障害は症状によって「号」という単位で分類されており、後遺障害2級(要介護)には1号と2号があります。1号は「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」、2号は「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」とされています。
「随時介護」とは、生命維持に必要な動作の多くについて他人の介護を要するか、または特定の場面で必ず介護を要する状態を指します。これに対し、生命維持に必要な動作のすべてについて、常に他人の介護がなければできない状態を「常時介護」と言います。
また、「神経系統の機能もしくは精神の著しい障害」とは、たとえば脊髄(せきずい)損傷により、両足が完全に動かない症状がある場合です。「胸腹部臓器の著しい障害」とは、たとえば呼吸機能が著しく低下しているような場合です。
脊髄損傷によって下肢に重度の麻痺が残り、日常生活において家族の介護や介助が必要となっている場合は、後遺障害2級(要介護)1号に該当する可能性があります。
3. 後遺障害2級(要介護でない場合)の症状と認定基準
後遺障害2級(要介護でない場合)には1号から4号まであります。それぞれの症状と認定基準は以下のとおりになります。
3-1. 2級1号|一眼失明、他眼視力0.02以下
2級1号は、片方の目が失明し、かつ、もう片方の目の視力が0.02以下になった場合が該当します。
「失明」とは、眼球を摘出した場合や、明暗がわからない状態になった場合、あるいはようやく明暗がわかる程度になった場合を指します。「視力」とは、原則として眼鏡をかけたり、コンタクトレンズをつけたりした際の矯正視力を指します。
3-2. 2級2号|両眼視力0.02以下
2級2号における「両眼視力」とは、両目で同時に見たときの視力ではなく「右目の視力」と「左目の視力」を個別に測定した結果を指します。つまり、右目の視力と左目の視力がそれぞれ0.02以下になった場合には2級2号に該当します。
3-3. 2級3号|両上肢を手関節以上で喪失
「上肢」とは、肩関節から指先までを指します。また「手関節」とは、手首にある手根骨(しゅこんこつ)と上腕部にある橈骨(とうこつ)、尺骨(しゃっこつ)から構成されている部分です。「手関節以上」とは、手首から肩関節にかけての部分を指します。
2級3号の「手関節以上で喪失」とは、以下のいずれかの場合を指します。
①ひじ関節と手関節の間で上肢を切断した場合
②手関節で橈骨および尺骨と手根骨とを離脱した場合
両腕が①または②の状態になっている場合は2級3号に該当します。なお、切断した部位がひじ関節から肩関節の間である場合には、後遺障害1級に該当します。
3-4. 2級4号|両下肢を足関節以上で喪失
「下肢」とは、股関節から足の指先までを指します。「足関節」は、足首にある距骨(きょこつ)とすねの部分にある脛骨(けいこつ)、腓骨(ひこつ)から構成されています。
2級4号の「下肢を足関節以上で失った」とは、以下のいずれかの状態を指します。
①ひざ関節と足関節との間で下肢を切断した状態
②足関節で距骨と脛骨および腓骨を離断した状態
両足が①または②の状態になっている場合は2級4号に該当します。なお、切断した部位がひざ関節から股関節の間である場合には、後遺障害1級に該当します。
3-5. 併合2級|後遺障害5級相当の後遺症が複数ある場合
後遺障害等級認定手続きには「併合」という制度があります。「併合」とは、異なる部位に2つ以上の後遺障害が残った場合、それらを組み合わせて等級を定める制度です。
13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは重いほうの後遺障害を1級繰り上げ、8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは重いほうの後遺障害の等級を2級繰り上げ、5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは重いほうの後遺障害の等級を3級繰り上げます。
たとえば交通事故によって片腕の手首から先と片足の足首から先を切断した場合、片腕の手首から先の切断は5級4号、片足の足首から先の切断は5級5号に該当します。この場合、5級以上の後遺障害が2つ以上あるので、5級を3等級繰り上げて「併合2級」とされ、後遺障害2級が認定されます。
4. 後遺障害2級の認定を受けた場合に請求できる慰謝料の種類と相場
後遺障害2級の認定を受けた場合にどのような慰謝料が請求できるのか、その金額の相場はいくらぐらいなのかについて解説します。
4-1. 後遺障害2級の被害者がもらえる慰謝料の種類
後遺障害2級の認定を受けた場合にもらえる慰謝料には、「入通院慰謝料」や「後遺障害慰謝料」があります。
入通院慰謝料とは、事故によるけがが原因で入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛を償う賠償金で、「傷害慰謝料」とも呼びます。
後遺障害慰謝料とは、交通事故のけがで治療を続けたものの、後遺症が残ってしまった精神的苦痛を償う賠償金で、「後遺症慰謝料」とも呼びます。
4-2. 慰謝料を算定する3つの基準|弁護士基準で請求を
慰謝料の対象は、精神的苦痛という目に見えないものです。これを賠償金という目に見えるかたちに置き換えたものが慰謝料であり、その金額を計算するための支払基準として、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つがあります。
「自賠責保険基準」は自賠責保険において使われる支払基準で、最も低額となる計算方法です。任意保険基準は、自賠責保険基準と弁護士基準の間の金額になる基準です。事故相手の保険会社が提示してくる慰謝料額は任意保険基準で算出されていることが多いです。任意保険会社がそれぞれに定めている基準で、公表されていません。
これに対して「弁護士基準」は、弁護士が保険会社と交渉するにあたって使用するもので、裁判をした場合に裁判所が認めてくれる慰謝料額を基準にします。3つの基準のうち、慰謝料額が最も高額になるのは弁護士基準です。裁判で認められる金額が最も適正な金額とも言えるため、慰謝料を請求する際は弁護士基準で算出するようにしてください。
4-3. 入通院慰謝料の計算方法
交通事故の被害に遭って脊髄損傷と診断され、3カ月間入院したあと、さらに3カ月間通院(通院日数30日)した場合に、自賠責保険基準と弁護士基準で慰謝料の額にどれだけの差があるか比較してみましょう。
【自賠責保険基準】
自賠責保険基準では、慰謝料は「日額4300円(2020年3月31日以前の事故は日額4200円)×対象日数」で計算されます。対象日数は「治療期間の総日数」か「実治療日数(入通院した総日数)×2」のいずれか少ないほうを採用します。
治療期間の総日数は「入院3カ月(90日)+通院3カ月(90日)=180日」です。一方、実治療日数は「(入院90日+通院日数30日)×2=240日」なので、対象日数は少ないほうの180日を採用します。したがって、慰謝料額は「4300円×180日=77万4000円」です。
なお、自賠責保険では交通事故でのけがに対する補償額として、一事故につき総額120万円という上限があります。治療費などが高額になると、慰謝料額が77万4000円以下となる可能性もあります。
【弁護士基準】
一方で、弁護士基準はけがの種類ごとの慰謝料の額が、過去の裁判例の相場をもとに一覧表にまとめられています。
以下は、交通事故で重傷を負った場合の入通院慰謝料の早見表で、「別表Ⅰ」と呼ばれるものです。
頚椎(けいつい)ねん挫、いわゆる「むち打ち」以外のけがの場合には重傷として扱われ別表Ⅰを使用します。そして、入院期間と通院期間が表上で交わったところが慰謝料額になります。入院3カ月間、通院3カ月間が交わったところは188であるため、弁護士基準の入通院慰謝料は188万円となります。
つまり、自賠責保険基準と弁護士基準では100万円以上の差があります。このように、自賠責保険基準と弁護士基準では受け取れる慰謝料の金額に大きな差があります。
また、任意保険基準は自賠責基準と弁護士基準の間の金額になるのが一般的で、弁護士基準を超えるケースはほとんどありません。
適正な入通院慰謝料を受け取りたいのであれば、弁護士基準で計算された金額を請求すべきです。
4-4. 後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料にも、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの基準があります。たとえば後遺障害等級2級(要介護)に認定された場合、自賠責保険基準の後遺障害慰謝料の額は、被扶養者がいる場合で最大1373万円です。
ここで注意が必要なのは、自賠責保険の後遺障害損害部分の賠償額には3000万円という上限がある点です。たとえば逸失利益(事故がなければ将来得られたはずの利益)と介護費用の合計額が2500万円になった場合、後遺障害慰謝料としては500万円しか受け取れなくなります。
一方、弁護士基準の場合は上限額はなく、後遺障害慰謝料だけで最大2370万円が請求可能です。逸失利益や介護費用の合計額が2500万円であったとしても、これとは別に2370万円を請求できます。
任意保険基準の場合は、自賠責保険基準と弁護士基準の間の金額が提示されるのが一般的です。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 相場(弁護士基準) |
|---|---|---|
2級(要介護) ※扶養者あり | 1373万円(1333万円) | 2370万円 |
2級(要介護) ※扶養者なし | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
2級(要介護でない) ※被扶養者あり | 1168万円(998万円) | 2370万円 |
2級(要介護でない) ※被扶養者なし | 998万円(958万円) | 2370万円 |
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5. 後遺障害2級の被害者が請求できる、慰謝料以外の賠償金
後遺障害2級に認定された場合には、慰謝料以外にも以下のような賠償金を請求できます。
5-1. 逸失利益
「逸失利益」とは、後遺症によって労働能力が失われたために得られなくなった、将来得るはずだった収入を指します。
逸失利益は以下の計算式で算出します。
逸失利益=事故当時の被害者の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に相当する中間利息控除係数(ライプニッツ係数)
「労働能力喪失率」とは、後遺症によって労働能力が失われる割合であり、認定等級ごとに決まっています。
「中間利息控除係数」とは、将来もらうはずのお金を現時点でまとめて受け取ることで生じる利息を、あらかじめ差し引くための計算上の数値です。逸失利益は、将来受け取る利益を現時点でまとめて受け取るため、本来得られなかったはずの利息分の利益も得られます。そのため、賠償金額からあらかじめその利息分を差し引く必要があります。
たとえば年収500万円の40歳会社員が後遺障害2級に認定された場合、年収500万円に2級の労働能力喪失率100%をかけ、さらに67歳までの27年に相当するライプニッツ係数18.327をかけて計算します。そうすると、この場合の逸失利益は500万円×100%×18.327でおよそ9163万円となります。
5-2. 休業損害
休業損害とは、けがで仕事を休んだために減少した収入分の損害です。
自賠責保険基準では、休業損害は原則として日額6100円に休業日数をかけて算定されます。ただし、実際の収入が6100円より高いと立証できれば、1万9000円を上限として実際の収入額から日額を算出し、これに休業日数をかけて算定できます。
一方、弁護士基準では、基本的には実際の収入を基礎として算定します。給与所得者の場合、事故前3カ月間の総支給額を90日または稼働日数で割って日額を出し、これに休業日数をかけて算出します。
たとえば年収が500万円で、そのうちボーナスの支給が年2回、2カ月分ずつとすると、毎月の給与額は30万円程度ですので、日額は90万円÷90日で1万円になります。
入院期間3カ月間、通院期間3カ月間の治療を要した場合、後遺障害2級であれば仕事はできず、治療期間全日を休業すると想定されます。したがって、休業損害の金額は自賠責保険の場合で「6100円×180日=109万8000円」、弁護士基準の場合で「1万円×180日=180万円」になります。
5-3. 将来の介護費用
後遺障害2級に認定された場合の将来の介護費用は、「要介護2級」に認定されなくても請求できます。
将来の介護費用の計算方法は、介護費用日額に平均余命までの日数をかけて計算します。ただし逸失利益と同様、中間利息を控除します。これは自賠責保険基準であっても弁護士基準であっても同じです。
もっとも、自賠責保険の場合、後遺障害慰謝料や逸失利益、介護費用も含めて総額3000万円までしか支払われません。そのため、後遺障害慰謝料や逸失利益が高額となれば、支払われる介護費用は低額となる可能性があります。
一方で、弁護士基準では総額の上限はなく、算定された介護費用の全額を請求できます。
5-4. その他
このほか、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、物損にかかわる費用、自宅改造費などが請求できます。概略は以下のとおりです。
【治療費】
実際に支出した金額を請求できます。
【付添看護費】
弁護士基準では、職業付添人が付き添う場合には実費全額を、近親者が付き添う場合には日額6500円を請求できます。
【入院雑費】
弁護士基準では、入院中にかかるパジャマ代などの雑費は、日額1500円を請求できます。
【通院交通費】
通院に必要な交通費は、実費を請求できます。ただし、タクシーの利用分は必要性があるものに限られます。
【物損にかかわる費用】
事故によって破損した自家用車の修理代やレッカー移動代を請求できます。
【自宅改造費】
けがの内容や後遺症の程度、内容などから必要性が認められれば、自宅のバリアフリー化などにかかる費用の相当額について請求が可能です。
6. 後遺障害2級の賠償金は、総額でいくらになる?
入院3カ月、通院3カ月ののちに後遺障害2級に認定された40歳会社員(年収500万円)の人が請求できる損害額は以下のとおりです。ただし、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、物損にかかわる費用の損害項目は除きます。
入通院慰謝料:118万円
休業損害:180万円
後遺障害慰謝料:2370万円
逸失利益:9163万円
将来の介護費用:8545万円
合計:2億376万円
なお、将来の介護費用は日額1万円、平均余命を81歳とした場合で計算しています。
7. 後遺障害2級の被害者が損害賠償を受けるまでの流れ
後遺障害2級の認定を受け、損害賠償を受けるまでの大まかな流れは以下のようになります。
7-1. 【STEP1】医師の指示に従って通院し、症状固定の診断を受ける
けがをしている以上、最優先とすべきは治療です。医師の指示に従って入通院をし、十分な治療を受けます。
そして、治療を続けてもそれ以上の症状の改善が医学的に見込めないと判断されれば、医師から「症状固定」の診断がされます。この時点で治療は終了です。
7-2. 【STEP2】医師から後遺障害診断書の交付を受ける
後遺症が残って後遺障害等級認定の申請を行う場合には、医師が作成した後遺障害診断書を提出する必要があります。そのため、症状固定の診断を受けた際は、医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。
7-3. 【STEP3】後遺障害等級の認定を受ける
症状固定後は、後遺障害等級認定を申請します。申請には、加害者側の任意保険会社に認定申請を任せる「事前認定」と、被害者が自身や弁護士などを通じて、加害者の自賠責保険会社に対して直接、認定申請や賠償金の請求を行う「被害者請求」の2つの方法があります。
大きな違いは、後遺障害等級認定の申請を誰が行うかです。被害者請求は自身で申請に必要な証拠などを準備するため、一定の労力を要する一方、有利な証拠を提出できるメリットがあります。
7-4. 【STEP4】示談交渉
後遺障害認定手続きが終了して等級認定がされたあと、弁護士に依頼している場合は、弁護士が認定された等級に応じて損害額を算出し、相手の保険会社との示談交渉を開始します。
弁護士に依頼していない場合には、相手の保険会社から被害者に対して、賠償金の提示があるのが一般的です。その際、相手の保険会社から相場よりも低い金額が提示されるケースが少なくありません。賠償金の提示があった時点で、その金額が妥当かどうか弁護士に相談するのがお勧めです。
7-5. 【STEP5】ADRの利用、訴訟提起の検討
相手の保険会社との示談交渉がまとまらない場合は、「日弁連交通事故相談センター」「交通事故紛争処理センター」などによるADR(裁判外紛争解決手続)の利用や、訴訟提起を検討します。ADRとは裁判以外の手段で紛争の解決を図る手続きのことです。
7-6. 【STEP6】損害賠償を受け取る
交渉で示談が成立するか、ADRで和解が成立するか、訴訟で判決が出れば、相手方保険会社からその内容に従って損害賠償金が支払われます。
8. 後遺障害2級の認定を受けるためのポイントは?
後遺障害2級の認定を受けるためには、以下のポイントに留意する必要があります。
医師の指示に従って治療を続ける
認定基準を踏まえた後遺障害診断書を作成してもらう
被害者請求を行う
弁護士に依頼する
8-1. 医師の指示に従って治療を続ける
けがをしている以上、最優先とすべきは治療です。後遺障害等級2級に該当するほどの重傷を負っているのであれば、自分の判断で治療を止める可能性は低いと思いますが、症状を少しでも改善させる観点、あるいは適切な等級認定を受ける観点からも、医師の指示に従って入通院をし、適切な治療を受けることが大切です。
8-2. 認定基準をふまえた後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害等級認定手続きは、基本的には診断書などの記載をもとに行う書面審査です。その際には、手続き専用の「後遺障害診断書」を主治医に作成してもらう必要があります。この後遺障害診断書は、認定基準を満たしている旨がわかるように記載してもらう必要があります。
ただし、主治医は医学の専門家ではありますが、後遺障害等級認定手続きの専門家ではありません。診断書にどのような記載があれば認定がされやすいかを把握していない医師もいます。そのため、主治医に後遺障害診断書を作成してもらっても、記載内容が認定基準をすべて満たしているとは限りません。
記載内容が認定基準を満たしているかどうかは、後遺障害認定手続きの専門家である弁護士に確認してもらい、不十分である場合には記載内容の訂正や追加などを主治医に依頼することも検討すべきです。
8-3. 「被害者請求」で申請を行う
後遺障害等級認定手続きには、相手の任意保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者やその代理人である弁護士が申請を行う「被害者請求」の2つの方法があります。
後遺障害等級認定手続きは基本的には書類審査であり、事前認定で相手の任意保険会社に申請を任せると、申請書類に不備が生じる可能性もあります。認定に有利な書類が提出されず、逆に不利な内容で申請される事態もないとは言えず、望んだ等級が認定されない可能性もあります。
一方、自分で申請手続きを行う被害者請求では、提出書類はすべて被害者側で選んで提出できます。そのため適切な書類を提出しやすく、納得できる結果につながりやすくなります。
8-4. 弁護士に依頼する
被害者本人が「被害者請求」で後遺障害等級認定手続きをする場合、後遺障害診断書の記載に不備があるかどうか、等級認定手続きに有利な書類が用意できているかどうかを確認しながら適切に申請するのは非常に難しいと言えます。交通事故に詳しい弁護士への依頼は、等級認定を得るための近道となります。
弁護士に依頼をする場合は弁護士費用がかかりますが、契約している自動車保険に「弁護士費用特約」を付帯している場合には、特約の利用によって自身の保険会社が弁護士費用を支払ってくれます。また、弁護士費用特約を使用しても自動車保険の等級は変わらないので、翌年からの保険料は増えません。
さらに、万が一、望んだ認定結果を得られなかった場合は、認定結果に対する異議申立手続きを弁護士に依頼できます。
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9. 後遺障害2級の被害者が、賠償金以外に受けられる給付や支援
後遺障害2級の認定を受けると、賠償金以外に以下の給付や支援を受けられます。
9-1. 労災保険
交通事故が仕事中または通勤中に発生したものである場合、労働者災害補償保険(労災保険)が適用されます。この場合、交通事故の損害賠償とは別に、保険金を受給できます。
労災保険においても、労災保険上の等級認定手続きを受ける必要があります。労災保険の等級認定手続きは、自賠責保険の等級認定手続きよりも認定されやすい傾向にあると言われています。
労災保険でも2級が認定されると「障害補償年金」が毎年支給されるほか、会社員のボーナスの一部を充当する「ボーナス特別支給金」、通常の障害補償給付に上乗せして支給される「障害特別支給金」などが支給されます。
一方で、治療関係費に対する「療養補償給付」、休業損害に対する「休業補償給付」、後遺障害逸失利益に対する「障害補償年金・一時金」などは、同じ損害を填補するための給付なので二重取りはできず、調整がなされます。
9-2. 障害者手帳(身体障害者手帳)の取得
身体障害者福祉法における身体障害者障害程度等級には障害が重い順に1級から7級までがあり、自治体の指定医による診断によって認定がなされます。この等級は、身体障害のある人の自立と社会参加の促進、福祉の増進を図る必要があるかという観点から認定されるもので、自賠責保険の後遺障害等級とは基準が異なります。
身体障害者障害程度等級のうち、1級から6級までの認定を受けた場合には、身体障害者手帳が発行されます。身体障害者手帳を取得すると、等級に応じて所得税・住民税の減免や、公共料金や公共交通機関の割引、医療費助成、障害者手当の受給などのサービスを受けられるようになります。
10. 後遺障害2級に関してよくある質問
Q. 併合2級と通常の後遺障害2級では、慰謝料額に差はある?
等級が同じであれば、慰謝料額は同額になるのが原則です。しかし、後遺障害慰謝料は、後遺症によって生じる精神的苦痛を賠償するものです。被害者それぞれの個別の事情により、通常よりも多くの精神的苦痛を被っていると判断されれば増額される可能性もありますし、逆に減額となるケースもあり得ます。
Q. 後遺障害2級(要介護)の認定を受けるために、介護の必要性を立証する方法は?
後遺障害診断書の傷病名や自覚症状、検査結果などの記載により、被害者の日常生活にどの程度の支障が生じているかを立証し、介護の必要性を立証するのが原則です。そのため、後遺障害診断書を作成してもらう際には、必要に応じて主治医とコミュニケーションを取り、認定基準をふまえた記載をしてもらう必要があります。
このほか、必要に応じて、被害者による陳述をまとめた「日常生活状況報告書」を作成するのも有効です。
11. まとめ 後遺障害等級2級の認定について悩みがある場合は弁護士に相談を
交通事故で後遺障害が残り、損害保険料率算出機構に申請したうえで認定される後遺障害等級のうち、「一眼失明、他眼視力0.02以下」や「両眼視力0.02以下」、あるいは「両上肢を手関節以上で喪失」などの重い症状が残った場合には、後遺障害等級2級に認定されます。
適切な等級を受けるためには「医師の指示に従って治療を続ける」「被害者請求を行う」など、いくつかのポイントに留意する必要があります。自分だけの力で申請するのは困難であるため、早い段階から弁護士に依頼するのがお勧めです。
また、後遺障害等級2級に認定されると、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などを請求できます。その際には弁護士に依頼して弁護士基準(裁判所基準)で請求・交渉を行うことで、慰謝料の増額がめざせます。
(記事は2026年5月1日時点の情報に基づいています)
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