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1. 症状固定とは?|これ以上治療しても改善する見込みのない状態
症状固定とは、交通事故によるけがの治療を続けたにもかかわらず、これ以上は症状が改善する見込みがない状態を言います。
たとえば、頸椎(けいつい=首の骨)にある神経の圧迫によって首の痛みや腕のしびれなどの症状が残り、これ以上、治療を続けても改善の見込みがない場合は、症状固定と診断されます。残った症状は後遺症として扱われます。
2. 症状固定が交通事故被害者にとって重要な理由
症状固定と診断されると、賠償金請求や後遺障害等級認定に関わる手続きを始められます。また、治療に対する精神的な区切りをつけられるようにもなります。
2-1. 賠償金の一部の算定が可能となる
治療費や休業損害(事故により仕事を休まざるを得なかったことによる収入の減少)など、加害者に請求が可能な賠償金の一部は、症状固定時を基準として計算されます。そのため、症状固定と診断されると、治療関係費や休業損害などの総額が請求可能となります。
また、交通事故によって負ったけがのために入院や通院を余儀なくされたことに対する入通院慰謝料(傷害慰謝料)も請求できるようになります。入通院慰謝料は、症状固定時までの治療期間や治療日数に基づいて算定されます。
2-2. 後遺障害等級の認定手続きを進められる
後遺障害等級とは、交通事故で残った後遺症を、症状の重さに応じて1級から14級に分類する認定基準です。症状固定と診断された場合、症状固定時の後遺症の状態をもとに、交通事故による後遺障害等級認定の申請ができるようになります。
後遺障害等級に認定されれば、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する後遺障害慰謝料や、事故やけががなければ将来得られたはずの収入である逸失利益などを請求できます。
そのため、症状固定となった場合は、後遺症やけがの状態などをふまえて、後遺障害等級の認定を受けられる可能性がある後遺症なのかどうかを検討する必要があります。認定の可能性がある場合は、後遺障害等級認定の申請手続きの準備を進めます。
2-3. 後遺症と向き合う転機となる
症状固定と診断されることは「これ以上治療を続けたとしても、症状が医学的に改善する見込みはない」と判断されたという意味です。
つまり、残った痛みやしびれ、関節の動きの制限などの各症状は後遺症という扱いとなり、治療目的での医療機関への通院が一区切りつくことになります。それとともに、けがの治療ではなく、けがの後遺症との今後の付き合い方を考える転機になる場合が多くあります。
3. 【注意】症状固定前に治療をやめたり、全体の示談交渉をしたりするのはNG
けがの治療のための通院は、日常生活や仕事に支障をきたすこともあり、負担を感じる場面も多いでしょう。
しかし、けがの治療のための通院をしなかったり、治ったと自己判断して医師の指示がないのに勝手に通院を中止したりするのは、避けるべきNG行動です。けがが完治する前、または症状固定前に治療を自己判断でやめた場合、加害者やその保険会社に対して、治療費やその後の通院に対する慰謝料として本来請求できたはずの賠償金を請求できなくなるおそれがあります。
特に、後遺症に対して後遺障害等級が認定された場合、その等級に応じた「後遺障害慰謝料」のほか、事故による後遺障害がなければ将来得られたはずの「逸失利益」といった賠償金を請求できます。しかし、途中で治療を中断すると、医師による後遺障害としての診断が受けられないために後遺障害等級認定の申請ができず、後遺障害等級認定がなされない結果となる可能性があります。
また、症状固定前に、加害者や保険会社と損害全体についての示談を成立させてしまうことも避けたほうがよいでしょう。症状固定の診断を受ける前に、保険会社から提示された治療費や休業損害、慰謝料などを含めた全体の損害に関して示談を成立させてしまうと、示談の内容次第では、本来請求できたはずの後遺障害慰謝料などの損害を請求できなくなる可能性があります。
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4. 症状固定はいつ? 誰が決める?
症状固定の最終的な診断を行うのは医師です。診断前に加害者側の保険会社が治療費の打ち切りを打診してきた場合には、慎重に対応しましょう。
4-1. 最終的な判断は医師が行う
症状固定の時期を判断するのは、あくまでも医師です。医師が患者の診察をし、治療を続けた結果、「医学的に見て、現在残っている患者の症状がこれ以上改善する見込みがない(治療の効果を得られない)」と判断した場合に症状固定との診断がなされます。
加害者側の保険会社から「そろそろ症状固定だから治療費の支払いを打ち切ります」などと言われたとしても、保険会社にはそもそも症状固定を判断する権限はない点に注意しましょう。
医師の診察を受けたうえで、医師が症状固定と診断するかどうか、またその診断時期がいつになるかで、治療の終了を判断することが重要です。
4-2. 保険会社の治療費の打ち切りに安易に応じない
けがの治療が長引いたために保険会社から治療費の打ち切りを通告されたとしても、自己判断で治療をやめることは避けたほうがよいでしょう。
通院をやめてしまうと、けがが完治していないにもかかわらず「治療を終了した」とみなされるおそれがあります。その結果、治療の必要性が否定され、慰謝料や治療費が十分に認められなくなる可能性があります。また、後遺障害等級の認定においても、不利に評価されることがあります。
保険会社の判断で治療費の打ち切りを決められたからといって、その後の治療費を加害者や保険会社に請求できなくなるわけではありません。治療費の打ち切り後に自費や健康保険の自己負担分で支払った治療費であっても、医師が客観的に治療の必要性を認めれば後日、加害者側に請求することで支払いが認められるのが一般的です。
保険会社からの治療費の支払いが止まると通院が困難になる場合の対応はケース・バイ・ケースです。一度、弁護士に相談することをお勧めします。
5. 症状固定に至るまでの治療期間は? 3カ月? 6カ月?
症状固定に至るまでの治療期間はけがの種類やけがの程度、治療経過などによって異なるものの、交通事故の後遺症として多く見られるいくつかのけがについて、目安となる治療期間をそれぞれ記載します。
5-1. 頸椎・腰椎椎間板損傷など(むちうちを含む末梢神経障害)|3カ月~6カ月程度
事故の衝撃によって頸椎や腰椎(ようつい)などにある椎間板という組織が損傷するなどして、これらの近くを通っている脊髄や神経根などの神経を圧迫すると、首や腰の痛みのほか、手足の痛みやしびれなどの神経症状が生じることがあります。
こうした症状に関しては、おおむね6カ月くらいまで治療を続けても症状が改善せずに残る場合、症状固定と診断されるケースが多く見受けられます。
5-2. 骨折(神経障害や可動域制限など)|6カ月以上
交通事故によって骨折した骨が不完全な状態でくっついたり、正しい位置でくっつかなくなったりするケースがあります。これらを変形癒合(へんけいゆごう)や偽関節(ぎかんせつ)と言います。
骨折の治癒が不完全な状態だと、周りの神経を圧迫して痛みなどの症状が出たり、肩などの関節が元どおりに動かなくなる可動域の制限が生じたりする可能性があります。
骨折の部位や状態にもよりますが、6カ月から1年以上経って、こうした変形癒合や偽関節による痛みなどの神経症状や、可動域の制限が残ったと診断されると症状固定となります。
5-3. 脳損傷(高次脳機能障害など)|6カ月〜1年以上
事故の衝撃で脳が損傷した場合、記憶や感情などの機能が失われたり、コントロールできなくなったりするケースがあります。
通院治療やリハビリなどを1年程度続けても、記憶障害や遂行機能障害、感情のコントロールの障害など一定の基準に該当する症状が残り、日常生活や仕事に支障が生じる状態であれば、高次脳機能障害として症状固定と診断される可能性があります。
5-4. そのほかの傷病(外傷による醜状障害など)
交通事故によって上記以外のけがを負った場合は、それぞれのけがの種類や程度に応じて治療を行います。そして、通常必要とされる治療期間を経過してもなお症状が残る場合には、症状固定と診断されます。
たとえば、事故でけがをした結果、顔などに一定の大きさ以上の傷跡が残った場合は、傷の大きさや部位に応じて「醜状障害(しゅうじょうしょうがい)」として症状固定となるケースがあります。醜状障害とは、日常的に露出する体の部位に、人目につく傷跡や陥没、色素沈着が残る後遺障害です。
醜状障害の場合、一般的に事故後、6カ月程度の治療期間を経過したあとも残る症状に対して症状固定と診断されるケースが多く見られます。
6. 症状固定後の注意点
症状固定と診断された場合、次の3点に注意する必要があります。
治療費などが自己負担になる
休業損害としての補償はなくなり逸失利益の問題となる
後遺障害に関する損害賠償請求権の消滅時効期間が進行する
6-1. 治療費などが自己負担になる
交通事故でけがを負った場合、症状固定時までの治療費は、原則として被害者から加害者に対して請求可能です。
一方で、症状固定後の治療は、事故との因果関係が認められないため、治療費の請求ができず自己負担となります。
なお、治療費だけでなく、通院のための交通費なども症状固定後は自己負担となる点に注意しましょう。
6-2. 休業損害としての補償はなくなり逸失利益の問題となる
交通事故により仕事を休まざるを得なくなったことによる収入の減少(休業損害)に対する賠償金は、加害者に請求できます。しかし、休業損害の補償対象となるのは、治療費と同様に、最大でも症状固定時までです。
ただし、治療費とは異なり、後遺障害等級が認められると、その等級に応じ「逸失利益」が認められます。逸失利益とは、事故がなければ将来にわたって得られるはずであった収入が減少する分を補填するものです。収入減少分の補償という意味では、休業損害と近い性質を持っています。
しかし、休業損害とは異なり、後遺障害等級に応じた一定の割合での補填となるため、必ずしも収入の全額を補償するものではありません。
6-3. 後遺障害に関する損害賠償請求権の消滅時効期間が進行する
借金の返済や損害賠償を請求する権利を行使しないまま一定期間が経過すると、請求権は法的に消滅します。これを「消滅時効」と言います。後遺障害に関する損害項目についての損害賠償請求権の消滅時効の起算点(時効期間を始める基準となる時点)は、症状固定日とされています。そのため、症状固定と診断された日から時効期間のカウントが開始します。
後遺障害に関する損害項目に関する賠償請求の時効期間は、症状固定日の翌日から数えて5年間です。時効期間内に、何の対処もせずにいると、加害者側に支払いを請求できなくなるおそれがあります。
後遺障害に関する損害項目には、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」などがあります。後遺障害等級にもよりますが、これらの項目はいずれも高額になるケースが多く、請求ができなくなると被害者にとって大きな損失となり得ます。そのため、時効が完成しないように早めの対応を心がけることが重要です。
7. 交通事故被害者が症状固定と診断され、示談金を受け取るまでの流れ
交通事故でけがを負い、症状固定と診断された被害者が示談金を受け取るまでの流れは次のとおりです。
7-1. 【STEP1】けがの治療〜症状固定
まずは、けがの治療に専念します。症状固定の診断を受けるまで、必ず医師の指示に従って治療を続けましょう。決して自分だけの判断で治療を途中でやめてはいけません。
症状が改善したと思っても、一時的に緩和しただけの可能性もあります。自己判断で治療を中断することは絶対にやめましょう。
7-2. 【STEP2】後遺障害等級認定の申請
症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級の認定を受けるための申請を検討します。
具体的には、後遺症と判断された症状とその症状の原因となっているけがについて、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があるかどうかを検討します。弁護士などに依頼せずにこの申請を被害者自身が行うのは簡単ではありません。弁護士への依頼が難しければ、加害者側の保険会社に申請を行ってもらう「事前認定」という方法で申請する選択肢も考えられます。
ただし、事前認定では、保険会社が被害者に有利になるよう準備をして申請してくれるとは限りません。被害者が自ら必要書類や認定を受けるために重要な検査結果や専門家の鑑定書などを可能な限り準備して申請する「被害者請求」に比べると、思うような結果が得られないケースもあります。
そのため、事案の内容や証拠の状況に応じて、「被害者請求」と「事前認定」を適切に使い分けることが重要です。後遺障害等級の認定は結果に大きな影響を及ぼすため、可能であれば弁護士のサポートを受けながら進めることをお勧めします。
7-3. 【STEP3】保険会社との示談交渉
後遺障害等級の認定結果が確定したら、保険会社と示談交渉を開始します。
このとき、保険会社が提示する示談金額をそのまま受け入れることは避けましょう。提示された示談金額が適切な基準での提示になっているという保証はありません。まずは適切な基準によって算出された金額であるかどうかを検討することが重要です。
自分で判断するのが難しい場合は、一度弁護士に相談してアドバイスを求めることをお勧めします。また、自分で加害者や保険会社と交渉するのが難しい場合は、弁護士に依頼して交渉を任せるという選択肢も考えられます。
7-4. 【STEP4】交通事故ADRや民事訴訟
示談交渉が合意に至らなかった場合は、交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)や裁判(民事訴訟)で解決を図ることになります。交通事故ADRとは、裁判によらずに交通事故に関する紛争の解決をめざす手続きです。「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」などで利用でき、裁判よりも安い費用でスピーディーな解決が期待できます。
ただし、裁判手続きを被害者自身で行うのは負担が大きいため、裁判に進む場合は弁護士へ依頼することをお勧めします。
7-5. 【STEP5】示談金の受け取り
示談交渉などで決定した賠償額が示談金として加害者または保険会社から支払われます。
加害者が加入している任意保険会社から賠償金が支払われる場合、金額が確定してから受け取りまでの期間の目安はそれぞれ以下のとおりです。
【示談交渉】
通常2週間から1カ月程度
【交通事故ADR】
ADR成立から1カ月程度(示談書の作成が完了し、手元に届いた場合、早ければ2週間以内に入金)
【裁判(民事訴訟)】
・和解の場合:和解書に記載した入金期限までに入金(通常1カ月程度先の日程が指定されるが、2週間程度で入金されることもある)
・判決の場合:判決確定後、保険会社に振込先の指定口座を伝えると、2週間から1カ月程度で入金
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8. 交通事故によるけがの治療が長引く場合に、弁護士に相談するメリット
交通事故で負ったけがの治療が長引いた場合、弁護士に相談することで主に次の4つのメリットを受けられます。
症状固定前に保険会社から治療費の打ち切りを打診された際、適切に対応してもらえる
後遺障害等級認定の被害者請求をサポートしてもらえる
賠償金の増額が期待できる
弁護士特約を使えば、費用負担も実質ない
8-1. 症状固定前に保険会社から治療費の打ち切りを打診された際、適切に対応してもらえる
症状固定前のまだ通院を続けている段階であっても、保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診されるケースがあります。このようなケースで保険会社との間で治療費の支払い継続に関して交渉する場合、被害者自身が行うのには負担がかかります。しかし、弁護士に依頼することで、保険会社との交渉を代行してもらえます。
8-2. 後遺障害等級認定の被害者請求をサポートしてもらえる
症状固定後、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を検討することになります。
後遺障害等級認定の申請を被害者自身が行う「被害者請求」の場合、必要な書類を被害者自身が集めなければなりません。しかし、こうした対応を被害者自身が行うのは簡単ではありません。
弁護士に依頼すれば、被害者請求に必要な書類のアドバイスや資料収集のサポート、申請書類一式の準備、認定結果に応じたその後の進め方に関するアドバイスやそのサポートまで幅広く任せられます。
8-3. 賠償金の増額が期待できる
弁護士に依頼することで、賠償金の増額も期待できます。これには次の3つの理由があります。
【後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる】
弁護士に依頼すれば、後遺症が後遺障害等級に該当する可能性があるかどうかを判断のうえ、等級認定に向けて必要な資料の収集と申請手続きをサポートしてもらえます。その結果、「書類の不備などにより本来受けられたはずの認定を受けられない」という事態を回避できます。
【弁護士基準(裁判所基準)で損害賠償を請求できる】
後遺障害等級認定の結果が出たあとは、加害者側に対して請求する損害項目と金額を算定して整理する必要があります。請求の際は領収書などを準備のうえ、損害項目を漏れなく記載して、適切な基準で請求することが重要です。
一方、加害者側の保険会社から提示される支払金額は、「自賠責保険基準」や「任意保険基準」と呼ばれる基準によって算出されます。これらの基準は、過去の裁判例に準じた「弁護士基準(裁判所基準)」よりも低いのが一般的です。
このように、3つの基準間には差があるため、弁護士に依頼することで賠償額の増額が期待できます。
【示談交渉や裁判などで適切な請求や主張ができる】
示談交渉や裁判では、被害者自身が、法的な根拠や証拠に基づいて請求や主張を行う必要があります。たとえば、保険会社が主張する過失割合(事故発生における当事者の落ち度の割合)に納得できない場合、反論しなければなりません。単に納得ができないと主張するだけではなく、これまでの過去の裁判などから、今回の事故では保険会社が主張する過失割合は不適切であると、根拠をもって示す必要があります。
弁護士に依頼することで、こうした法的な根拠や証拠に基づく請求や主張ができます。結果として、示談の場面でも裁判の場面でも、賠償額の増額を期待できます。
8-4. 弁護士特約を使えば、費用負担も実質ない
多くの自動車保険などには「弁護士特約(弁護士費用特約)」と呼ばれる特約が付帯しています。被害者が弁護士特約のついた保険に加入している場合、加害者側への請求に関して弁護士に依頼した費用を、自身の保険で補償してもらえます。
弁護士特約には、補償される弁護士費用の上限など利用の条件はあるものの、上限額を超えるのは賠償額が相当高額になるケースに限られます。そのため、弁護士費用の実質的な負担なく、または少ない費用負担で弁護士に依頼できる可能性が高いです。
9. 症状固定に関してよくある質問
Q. 症状固定後も治療を続ける意味はある? 治療費は請求できる?
症状固定の診断が医学的に正当なものである場合、症状固定後の治療の意味は薄いと判断されるのが一般的です。
もっとも、症状固定後もリハビリ治療を継続するといったケースは実際にあります。
症状固定後の治療費は、原則として、加害者側に請求できないと考えられています。ただ、例外的に、症状固定後のリハビリなど、一定の期間の治療費が裁判で認められたケースも存在します。
Q. 症状固定前に示談すると損をする?
症状固定前に加害者側と示談した場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できなくなる可能性があります。示談内容にもよりますが、本来受け取れたはずのこれらの賠償金を受け取れなくなるおそれがある点に注意しましょう。
Q. 交通事故の後遺症が残った場合、障害年金はいつからもらえる?
交通事故で後遺症が残った場合、その後遺症の程度が障害年金の基準を満たす場合は、障害年金を受給できる可能性があります。ただし、「後遺障害=障害年金の受給」ではなく、障害年金には独自の要件があるため、注意が必要です。
交通事故による障害年金の申請手続きは、初診日から1年6カ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)以後に年金事務所でできます。しかし、交通事故の賠償金の支払いを受けた場合、障害年金の支給が事故日の翌日から起算して最長で36カ月停止するという調整がなされる可能性もある点に注意が必要です。
Q. 症状固定後に仕事へ復帰できない場合は、どう扱われる?
症状固定後に、後遺症によって失われた労働能力については、後遺障害の等級や労働能力の喪失率に応じて、「逸失利益」として損害が算定されます。
一方、休業損害はあくまでも治療期間中の補償のため、症状固定後は請求できません。
Q. 症状固定と診断されることにデメリットはある?
症状固定後の治療費は原則として自己負担となるほか、症状固定後には休業損害が請求できなくなります。これらの点はデメリットと言えるかもしれません。しかし、いずれは治療が終了となり、症状固定の診断を受けることを考えれば、やむを得ないとも言えます。
一方、後遺障害慰謝料や逸失利益は、症状固定の診断後、後遺障害等級認定を受けることでしか請求できません。むやみに症状固定を先延ばしにするよりは、後遺障害等級認定の申請などに移行し、できる限り多くの賠償金を得られるように取り組むほうがよいでしょう。
10. まとめ 交通事故でのけがの治療が長引きそうな場合は弁護士に相談を
交通事故で負ったけがの治療が長引いている場合、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診される可能性があります。しかし、「これ以上治療しても症状の改善が見られない」と医師が診断する「症状固定」に至らない時点で示談に応じることは、被害者にとって不利益な結果をもたらすおそれがあります。治療費や休業損害といった賠償金の一部の項目は、症状固定時を基準に算出されるためです。
また、後遺障害等級認定の申請手続きは、症状固定後でなければできません。そのため、症状固定前に示談を成立させると後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できなくなります。
医師から症状固定と診断された場合やその見込みがあると告げられた場合は、後遺症が後遺障害等級に該当する可能性があるのかどうかを検討し、その準備を進めることになります。自分自身でこれらの手続きを進めるのに不安がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)
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