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非接触事故(誘因事故)とは|過失割合と賠償 立ち去りへの対処法や証拠まで解説

更新日: / 公開日:
非接触事故では、通常の事故と同じように責任を問われる可能性があります(c)Getty Images
非接触事故(誘因事故)は、車同士がぶつかっていなくても、相手の危険な運転が原因で転倒や衝突が起きる交通事故です。しかし、接触がないことを理由に「自損事故」「自己責任」と扱われ、補償を拒否されるトラブルがよく起こります。 非接触事故では、初動対応や証拠の有無によって、損害賠償や過失割合が大きく左右されます。泣き寝入りをしないためにも、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 非接触事故の具体例から、事故直後の正しい対応、よくあるトラブルと対処法、請求できる賠償金などを弁護士が解説します。

目 次

1. 非接触事故(誘因事故)とは

1-1. 車同士の接触のない事故のこと

1-2. よくある非接触事故の具体例

2. 非接触事故にあったときの対応の流れ

2-1. まずは安全を確保する

2-2. 警察に必ず連絡する

2-3. ドライブレコーダーの映像を確保

2-4. 相手車両の情報をメモする

2-5. 現場の証拠を確認する

2-6. 病院で受診する

2-7. 自分の保険会社へ連絡する

3. 非接触事故でよくあるトラブルと対処法

3-1. 現場で相手が行ってしまった(立ち去ってしまった)、相手の車に逃げられた

3-2. 加害者が「言いがかりだ」「関係ない」と主張して責任を否定する

3-3. 相手の保険会社に「自損事故」と判断されて補償を拒否される

3-4. 物的証拠が少ないため過失割合でもめる

3-5. バイク・自転車の非接触事故で自己責任にされやすい

4. 非接触事故で請求できる賠償金一覧

5. 非接触事故の過失割合の決まり方

5-1. 加害者の危険行為の有無

5-2. 被害者側は適切な回避行動を取ったか

5-3. 各種証拠の量

5-4. 過去の判例を参考にする

6. 非接触事故に遭った場合の注意点

6-1. その場での示談に応じないこと

6-2. 自分も弁護士に相談すること

7. 非接触事故で弁護士に相談するメリット

8. 非接触事故に関してよくある質問

9. まとめ 非接触事故は通常の事故と同じように責任を問われる可能性がある

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1. 非接触事故(誘因事故)とは

まずは、非接触事故の概要や具体例について紹介します。

1-1. 車同士の接触のない事故のこと

非接触事故(誘因事故)とは、車両同士、または車両と歩行者が物理的には接触していないものの、一方の車両の挙動が原因で、もう一方が転倒したり壁に激突したりして発生した事故を指します。

非接触事故(誘因事故)では、「相手の運転が事故を引き起こす原因(誘因)となったか」が重要となります。

例えば、脇道から一時停止を無視して飛び出してきた車を避けようとしてガードレールなどに衝突してしまった場合、接触がなくても、その飛び出し車両が事故の原因を作ったことになります。

事故の原因を作った車両の運転者には、通常の事故と同様に民事上の損害賠償責任や、道路交通法に基づき警察への報告義務、負傷者の救護義務などが生じます

1-2. よくある非接触事故の具体例

非接触事故の具体例としては、以下のようなケースが考えられます。

【道路への強引な進入や飛び出し】
横道から急に車が飛び出してきたため、衝突を避けようと急ブレーキをかけたり、ハンドルを大きく切ったりした結果、歩行者や自転車が転倒するようなケースです。

【強引な進路変更】
隣を走る車が急に車線を変更してきたため、避けるために中央分離帯やガードレールに衝突してしまうケースが考えられます。

【歩行者が原因の事故】
歩行者が原因となって事故を起こすパターンも考えられます。歩行者が横断歩道のない場所で急に道路を横断し、それを避けた車両が事故を起こすケースなどです。

これらは、物理的な接触がなくとも「相手の危険な行為」が引き金となっている点が共通しています。

2. 非接触事故にあったときの対応の流れ

非接触事故にあったときの正しい対応を紹介します。実際にぶつかったりしていなくても、通常の交通事故と同じように対応することが大切です。

2-1. まずは安全を確保する

通常の接触事故と同様、まずは安全を確保して、二次被害を防ぐことが最優先です。非接触事故の場合、相手車両がそのまま走り去ってしまう可能性があるため、つい追いかけたくなる気持ちも分かりますが、まずは自分の身の安全と、周囲の交通安全を確保してください。

車両を安全な場所へ移動させ、ハザードランプの点灯や発炎筒、停止表示板を使用して後続車に危険を知らせてくださいけが人がいる場合は、119番通報を行います。

2-2. 警察に必ず連絡する

「接触していないから警察を呼ぶほどではない」と自己判断してはいけません。警察への報告は道路交通法で定められた義務です。警察が来たら、「どこで、どのように、相手のどのような動きによって、自分の車両がどうなったか」を正確に伝えてください。非接触事故では警察も慎重に現場検証を行いますが、事故直後の時点で「相手の誘因があったこと」を明確に主張しておくと、後々有利になります

2-3. ドライブレコーダーの映像を確保

非接触事故において、重要な証拠となるのがドライブレコーダーの映像です。「相手がどのような動きをしたか」「それによって自車がどう回避せざるを得なかったか」を客観的に証明できるほぼ唯一の手段です。上書きを防ぐため、保存ボタンを押し、またはSDカードを抜き取り、パソコン等にデータをコピーしてください

非接触事故は、車両側に衝突の跡が残らないため、客観的証拠が不足しているのが一般的です。したがって、ドライブレコーダーなどの客観的証拠があるかどうかで、非接触事故による損害賠償請求が認められるか否かは大きく変わります

2-4. 相手車両の情報をメモする

相手が事故を認識して停車した場合は、情報を交換してください。確認すべき項目は、運転者の氏名、住所、電話番号、車の登録番号(ナンバープレート)、そして加入している任意保険会社名です。可能であれば運転免許証をスマートフォンで撮影させてもらいましょう。

相手が「当たっていないから自分は悪くない」と主張して立ち去ろうとする場合は、車のナンバーを控え、車両の色や形、運転者の特徴を記録してください。無理に引き留めると更なるトラブルになる可能性があるので、控えてください。

2-5. 現場の証拠を確認する

当事者本人の供述はあまり証拠としての価値はありません。したがって、客観的な証拠を多く集めることが重要です。自分が回避行動を開始した地点から、最終的に停車・転倒した地点までの位置関係がわかるようにできるだけ多くの写真を撮影します。道路にブレーキ痕があればそれも証拠になるでしょう。

周囲に目撃者がいれば、協力を仰ぎ、連絡先を聞いておきましょう。後で「相手の車が急に曲がってきたのを見た」という目撃証言が得られれば、有利な証拠となります。

2-6. 病院で受診する

事故直後は、痛みを感じにくいものです。しかし、数日経ってからむちうちや打撲の痛み、しびれなどが出てくることは、交通事故においては多々あります。非接触事故であっても、回避時の急激な動作によって体に大きな負荷がかかっていることもあります。

「大したことはない」と思っても、必ず当日か遅くとも翌日には整形外科などの医療機関(整骨院や接骨院はNG)を受診してください。初診が事故から1週間以上空いてしまうと、保険会社から「事故とは無関係のけがではないか」と疑われ、治療費や慰謝料の支払いを拒否される原因になります。

2-7. 自分の保険会社へ連絡する

自分の加入している任意保険会社に事故の報告を行います。自分が被害者の立場であっても、自分の保険の「人身傷害補償保険」や「車両保険」が使える場合があります。また、多くの任意保険には「弁護士費用特約」が付帯されています。これを利用すれば、弁護士への相談費用や依頼費用を保険会社が負担してくれるため、自己負担なしで弁護士に相談や依頼することが可能です。

3. 非接触事故でよくあるトラブルと対処法

非接触事故では、被害者と加害者が接触していないため、その場を立ち去る、口論になるなど、様々なトラブルが起こります。ここでは、よくあるトラブルと対処法を紹介します。

3-1. 現場で相手が行ってしまった(立ち去ってしまった)、相手の車に逃げられた

非接触事故で最も多いのが、相手がそのまま走り去るケースです。相手が事故に全く気づいていない場合もあれば、「当たっていないから責任はない」と思い込んでいる場合、あるいは責任を逃れるために故意に逃走する場合もあります。

法的には、たとえ非接触であっても事故の原因を作ったのであれば、現場に留まり警察へ報告する義務があります。立ち去れば「ひき逃げ」や「当て逃げ」に該当する可能性があります。

対処法としては、すぐに警察へ被害届を出し、ドライブレコーダーの映像を提供することです。筆者の弁護士としての経験上、ドライブレコーダーがないと、そもそも警察が被害届を受理してくれないこともありえます。

3-2. 加害者が「言いがかりだ」「関係ない」と主張して責任を否定する

相手が見つかったとしても、「触れていないのだから、そっちが勝手に転んだだけだ」という反論がなされることが多いです。しかし、法的には物理的接触の有無ではなく「事故との因果関係」がポイントです。相手の不適切な運転がなければ、自分が回避行動を取る必要もなく転倒もしていなかったといえるなら、そこに責任が生じます。

ドライブレコーダー(ドラレコ)の映像や警察の実況見分調書をもとに、非接触事故とけがとの因果関係を主張することが大切ですが、この点は弁護士に依頼して相手と交渉し、または裁判を起こすのが一般的です。

3-3. 相手の保険会社に「自損事故」と判断されて補償を拒否される

相手の保険会社は、自社の契約者の言い分を優先するため、「接触がない以上、当社の契約者に過失はない。あなたの運転ミスによる自損事故だ」として支払いを拒否してくることが珍しくありません。

相手が保険会社に「事故の認識がなかった」と報告している場合、交渉はさらに難航します。これに対処するには、弁護士を介して「誘因行為」の法的責任を論理的に主張することが不可欠です。最終的には裁判に移行することも多く、その意味でも、任意保険における弁護士費用特約は必ずつけておくべきでしょう。

3-4. 物的証拠が少ないため過失割合でもめる

通常の接触事故であれば、車体の傷の位置や程度から事故の態様を推測できますが、非接触事故ではそれができません。そのため「相手の飛び出しはあったが、被害者側もスピードを出しすぎていたのではないか」などの指摘を受け、被害者側の過失を大きく見積もられることがあります。

道路状況や天候、当時の速度、車間距離などを詳細に分析し、当時の回避行動がいかに「やむを得ないものだったか」を証明する必要があります。

3-5. バイク・自転車の非接触事故で自己責任にされやすい

バイクや自転車は四輪車に比べて不安定な乗り物です。そのため、ちょっとした危険に対してもクイックな回避動作が必要になりますが、保険会社から「単なる運転不慣れによる転倒」として片付けられがちです。

しかし、四輪車の威圧的な動きが転倒を招いたのであれば、それは立派な誘因事故です。二輪車特有の挙動や、危険を感じた際の影響を考慮した主張を行う必要があります。

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4. 非接触事故で請求できる賠償金一覧

非接触事故であっても、損害賠償の範囲は通常の事故と変わりません。主に以下の損害項目を請求できます。

  • 治療費:診察、検査、投薬、手術、リハビリにかかった費用

  • 通院交通費:通院のためにかかった公共交通機関の運賃やガソリン代、駐車場代など

  • 休業損害:けがの治療のために仕事を休まざるを得なかったことによる減収分。主婦(主夫)の場合も家事従事者として休業損害は認められる

  • 入通院慰謝料:事故による精神的苦痛に対する賠償。通院期間や日数に応じて計算される

  • 後遺障害慰謝料:治療を続けても完治せず、後遺症が残ってしまった場合に、その等級に応じて支払われる

  • 逸失利益:後遺障害によって将来得られるはずだった収入が減少することへの補償

  • 物的損害:車両の修理代、買い替え費用、破損品の買い替え費用、レッカー代など

  • 評価損:修理しても事故歴がつくことで車の価値が下がってしまった場合の減少

5. 非接触事故の過失割合の決まり方

過失割合とは、事故に対する双方の責任を数値化したものです。非接触事故では、接触事故以上に「個別の事情」が考慮されます。

5-1. 加害者の危険行為の有無

まず、相手がどれだけ交通ルールを無視したかが基準となります。信号無視、一時停止無視、ウィンカーなしの進路変更などは、加害者の大きな過失となります。相手が「避けてくれるだろう」と安易に考えていたのか、それとも全く周りを見ていなかったのか、その態様が重要です。

5-2. 被害者側は適切な回避行動を取ったか

被害者側にも、事故を避けるための注意義務があります。例えば、相手の車が見えていたのに全く減速しなかった場合や、パニックになって全く必要のない方向にハンドルを切ったことで事故になった場合などは、被害者側にも一定の過失が付く可能性があります。その場合、過失相殺により、損害額の一部が認められないことになります。

5-3. 各種証拠の量

非接触事故の過失割合は、「言った、言わない」の泥沼になりがちです。そのため、ドラレコ映像で相手との距離感や速度が判明すれば、それが重要な事実となります。

映像がない場合は、警察が作成した実況見分調書(ただし人身事故に限る)にある「ブレーキ痕の長さ」や「視認できた距離」などの客観的データが割合を決めるにあたって重要な要素となります。

5-4. 過去の判例を参考にする

過失割合にはある程度の「相場」があります。交通事故の示談交渉では「別冊判例タイムズ」という基準集などが使われますが、非接触事故についてはすべてのパターンが網羅されているわけではありません。そのため、弁護士は過去の似たような裁判例を調べ、依頼者にとって有利な裁判例を参考に交渉や裁判を進めます。

6. 非接触事故に遭った場合の注意点

非接触事故が起こった際にすべきこと、しない方がいいことなどを解説します。これらを守れないと、もらえる示談金が減ってしまうおそれがあります。

6-1. その場での示談に応じないこと

相手が事故を認め、その場で数万円を渡すなどして警察を通さずに示談を持ちかけてくることがあります。しかし、その場での口約束や示談は絶対に受けてはいけません。

示談は口頭でも成立するため、あとで身体に痛みが出ても追加で請求できなくなるおそれがあります。また、実際の修理代が数万円で済む保証もありません。必ず警察に事故を報告した上で、保険会社を通した手続きを行ってください。

6-2. 自分も弁護士に相談すること

非接触事故は、被害者が一人で解決するにはあまりにハードルが高い事故です。相手が逃げてしまったり、責任を否定したり、過失割合で理不尽な主張をされたりすることが多いからです。弁護士に相談することで適切なアドバイスを受けられます。

7. 非接触事故で弁護士に相談するメリット

弁護士に相談・依頼することには多くのメリットがあります。

【相手方の責任を追及しやすくなる】
まず、法的な「因果関係」の主張や立証です。接触がないことを盾に責任を逃れようとする相手に対し、法律の専門家として、当時の状況がいかに危険で、回避行動が不可避であったかを法的観点から主張します。

【適切な過失割合になるよう交渉できる】
次に、適切な過失割合の交渉です。加害者側の保険会社は被害者に厳しい過失割合を提示することがあります。弁護士は判例を精査してこれを覆し、依頼者にとって有利な修正を迫ります。最終的には裁判という方法があるため、交渉においても安易に妥協することなく進めることができます

【裁判基準での請求で示談金が増える】
また、賠償金の増額も大きなメリットです。交通事故の慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つがありますが、弁護士が交渉することで、最も高額な裁判基準での支払いを求めることが可能になります。

【精神的ストレスを減らせる】
精神的な負担の軽減も無視できません。加害者やその保険会社とのストレスの溜まるやり取りをすべて弁護士が代行するため、被害者は治療や安静に過ごすことに専念できます。

8. 非接触事故に関してよくある質問

Q. 非接触事故で後日警察から連絡があったらどうする?

後日警察から連絡があった場合、それは被害者が被害届を出し、捜査によって特定されたことを意味します。刑事事件の場合は、黙秘権があります。警察での取り調べの前に、当時の記憶を整理し、弁護士に相談して適切な対応を仰ぐのが最善です。

Q. 非接触事故を起こしたかもしれないときはどうすればよい?

「今、自分の車の動きでバイクや歩行者が転倒したかもしれない」と感じたら、接触の有無にかかわらず、必ず安全な場所に停車して確認に戻ってください。もし転倒していれば、救護を行い、警察に連絡します。

「当たっていないから大丈夫だろう」とそのまま立ち去ると、ひき逃げ事件として扱われ、非常に重い刑事上の責任を問われるおそれがあります。

Q. 非接触事故で相手に「大丈夫」と言われたら警察に言わなくてよい?

たとえ相手がその場で「けがはないし、大丈夫」と言ったとしても、必ず警察を呼んでください。相手が帰宅後に痛みを感じ、後日警察へ診断書を持っていくと、「事故を届け出ずに立ち去った加害者」になってしまいます。

警察を呼んでおけば、公的な記録として事故が受理され、後からのトラブルを防ぐことができます。

Q. 非接触事故でけが無しなら病院に行く必要はない?慰謝料も請求できない?

けがが全くなく、車両の損傷だけ(物損事故)であれば、原則として慰謝料は発生しません。しかし、痛みは後から出ることがあります。少しでも違和感があれば病院へ行くべきで、診断の結果、けがが判明すれば人身事故として慰謝料を請求できます。

Q. 非接触事故でも加害者に責任を問える?相手がわからない場合はどうする?

加害者に責任を問うことは可能ですが、相手の運転が原因かどうかを証拠によって証明できるかどうかにかかっています。相手が特定できない場合は、自分の保険を使うことになります。

9. まとめ 非接触事故は通常の事故と同じように責任を問われる可能性がある

非接触事故(誘因事故)では、相手の危険運転が原因なら損害賠償を請求できます。ただし「自損」と扱われやすく、相手の逃走・責任否定・保険会社の補償拒否・過失割合の争いが起こりがちです。事故後は以下の流れに沿って対応しましょう。

・安全確保
・警察に連絡
・ドラレコ・現場写真等の証拠確保
・受診
・保険会社へ連絡

その場での示談は避け、賠償項目(治療費・慰謝料・休業損害等)を漏れなく請求するため、必要に応じて弁護士に相談しましょう。

(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

犬童正樹(弁護士)

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弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所 代表弁護士
弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所 代表弁護士。鹿児島市内の大手事務所にて執務後、独立して2015年から鹿児島あおぞら法律事務所を開設。2020年に弁護士法人化。交通事故案件に注力しつつ、債務整理、男女問題、相続事件なども幅広く手掛ける。中央大学法学部卒業、中央大学法科大学院修了。鹿児島県弁護士会所属、登録番号37266(60期)。趣味はバイクツーリング、ロードバイク。
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