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飛び出し事故の過失割合はおかしい? 歩行者の飛び出しでなぜ車が悪くなるのか

更新日: / 公開日:
歩行者がいきなり飛び出してきて起きた事故でも、歩行者側が有利に扱われる場合が多いです
飛び出し事故で、「突然歩行者が飛び出してきたのに、自分の過失が大きいのはおかしい」と感じるドライバーがいるのは当然のことです。しかし、交通事故の過失割合は当事者の感覚ではなく、過去の裁判例をもとにした実務上の基準によって判断されます。 特に歩行者と自動車の事故では、自動車側に重い注意義務が課されるため、直感に反する結果になることもあります。過失割合でもめたら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士費用特約を使えば、相談料や依頼費用を保険会社が負担してくれます。 飛び出し事故の過失割合の考え方や具体例、割合が変わる要素、納得できない場合の対処法について弁護士がわかりやすく解説します。

目 次

1. 「飛び出し事故の過失割合はおかしい」と感じるドライバーは多い

1-1. なぜ「歩行者の飛び出し」でも車が悪くなるのか

1-2. 「避けようがなかった」は通用する?

1-3. 保険会社の提示する過失割合は絶対ではない

2. そもそも過失割合はどのように決まる?交通事故で重要な理由は?

3. 横断歩道上での飛び出し事故の過失割合

3-1. 信号あり・直進車との事故

3-2. 信号あり・右左折車との事故

3-3. 信号なし

4. 横断歩道のない道路での飛び出し事故の過失割合

4-1. 横断歩道付近

4-2. 横断歩道付近外

4-3. 自動車専用道路など特殊な場所での飛び出し

5. 過失割合が変わる?|飛び出し事故の修正要素

5-1. 車側に有利(歩行者の過失が増える)になる要素

5-2. 車側に不利(歩行者の過失が減る)になる要素

6. 「子どもの飛び出し」は親の責任を問えるか?

7. 飛び出し事故で適切な過失割合を主張するための重要ポイント

7-1. ドライブレコーダー映像の解析

7-2. 実況見分調書の内容確認と修正

7-3. 「信頼の原則」が適用されるケースとは

8. 歩行者の飛び出し事故による過失割合で理不尽だと感じたときの対処法

8-1. 安易に示談書にサインしない

8-2. 自身の保険会社への相談|限界は?

8-3. 交通事故に強い弁護士に相談する

9. 過失割合の交渉を弁護士に依頼するメリット

9-1. 過去の事例や修正要素を踏まえた交渉ができる

9-2. 最終的な賠償額を踏まえた交渉ができる

9-3. 弁護士費用特約を利用すれば実質無料で依頼できる

10. 飛び出し事故の過失割合についてよくある質問

11. まとめ 飛び出し事故の過失割合は「おかしい」と感じたら見直し可能

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1. 「飛び出し事故の過失割合はおかしい」と感じるドライバーは多い

飛び出し事故が起きた際、「突然飛び出してきたのに、なぜ自分の過失が大きいのか」と疑問や不満を抱くドライバーは少なくありません。交通事故における過失割合は、当事者の感覚ではなく、過去の裁判例の積み重ねを整理して作られた実務上の基準に基づいて判断されます。そのため、直感的には理不尽に感じられる結果になることもあります

特に自動車と歩行者との事故では、基本的な考え方として自動車側の責任が重く評価される傾向があります。ここでは、飛び出し事故の過失割合が「おかしい」と感じられる理由について解説します。

1-1. なぜ「歩行者の飛び出し」でも車が悪くなるのか

交通事故の過失割合では、「優者危険負担の原則」と呼ばれる考え方が重視されます。自動車は歩行者に比べて速度や重量が大きく、事故が起きた場合の危険性も高いため、より強い注意義務を負うとされています。そのため、歩行者が急に飛び出してきた場合であっても、自動車側の過失が大きく認定されることが多く、ドライバーにとっては理不尽に感じられることがあります。

一方で、歩行者側にも安全確認義務はあり、飛び出しが原因となった場合には歩行者の過失が加算されます。状況によっては歩行者側の過失が相当程度認められるケースもあります。

1-2. 「避けようがなかった」は通用する?

ドライバーとしては「突然の飛び出しで避けようがなかった」と感じることも多いでしょう。しかし、法的判断では単に回避できなかったかではなく、「予見可能性」と「結果回避義務」が重視されます。つまり、その場所や状況から歩行者の出現を予測できたか、また予測できた場合に事故を防ぐ運転が可能だったかが検討されます。

見通しの悪い道路や住宅街、通学路などでは歩行者が現れる可能性が高いとされるため、十分に減速していなかった場合には過失が認められることがあります。

1-3. 保険会社の提示する過失割合は絶対ではない

たとえば、横断歩道上での事故か、横断歩道のない場所での横断かによって、基本的な過失割合の考え方は大きく異なります。保険会社から過失割合を提示されたとしても、それは必ずしも確定したものではありません。

提示内容に納得できない場合には、事故状況の詳細を踏まえて見直される可能性もあります。「おかしい」と感じた場合には、早めに弁護士に相談することで適切な判断を得られることがあります。

2. そもそも過失割合はどのように決まる?交通事故で重要な理由は?

交通事故における過失割合とは、事故の発生について当事者それぞれにどの程度の責任があるかを数値で示したものです。過失割合は、賠償金の額を決定する際の重要な基準となるため、事故後の手続きにおいて非常に大きな意味を持ちます。

一般に過失割合は、同種事故に関する過去の裁判例の積み重ねを整理して作られた実務上の基準を参考にして判断されます。保険会社はこれらの基準に基づいて割合を提示しますが、事故の具体的な状況によって修正されることもあります。

同じように見える事故であっても、細かな事情の違いによって割合が変わることは珍しくありません。証拠の内容や当事者の主張によって判断が左右されることもあります。

当事者間で過失割合について争いがある場合には、示談交渉がまとまらず、最終的には裁判所が判断することになります。裁判では、事故現場の状況、双方の行動、速度、見通し、信号の有無など、さまざまな事情を総合的に考慮して割合が決められます。過失割合は、損害賠償額に直接影響します。

たとえば被害額が同じでも、過失割合によって受け取れる金額が大きく変わることがあります。そのため、提示された割合が適切かどうかを十分に確認することが重要です。

3. 横断歩道上での飛び出し事故の過失割合

横断歩道上で歩行者が飛び出してきた場合、ドライバーとしては「歩行者が突然飛び出してきたのに責任を問われるのか」と疑問に感じることもあるでしょう。

しかし、横断歩道は歩行者の安全を確保するために特に強く保護される場所であり、交通事故の過失割合においても歩行者側が極めて有利に扱われる傾向があります

ドライバーには横断歩道手前での減速や安全確認が強く求められます。そのため、飛び出しという事情があっても、基本的には自動車側の過失が大きく認定されます。具体的な割合は信号の有無や車両の進行方法によって異なります。

横断歩道上での飛び出し事故を図解。自動車側が青信号、歩行者側が赤信号の状況で横断歩道に飛び出してきても、自動車側に過失割合がつくなど歩行者側が有利になりやすい
横断歩道上での飛び出し事故を図解。自動車側が青信号、歩行者側が赤信号の状況で横断歩道に飛び出してきても、自動車側に過失割合がつくなど歩行者側が有利になりやすい

3-1. 信号あり・直進車との事故

信号機のある横断歩道で、歩行者が青信号に従って横断していた場合には、直進してきた車両の過失が極めて重く評価されます。原則として歩行者に過失は認められず、自動車側の100%過失とされることが一般的です。

歩行者がやや急いで横断していたとしても、青信号であれば車両側には停止義務があるため、過失割合が修正されることは通常ありません。特段の事情がない限り、ドライバーには歩行者の安全を最優先に確保することが強く求められます。

【信号機のある横断歩道上での歩行者と直進車との事故の過失割合】

信号機の状況

歩行者の過失

直進車の過失

歩行者:青信号/直進車:赤信号

0%

100%

歩行者:黄信号(青点滅)/直進車:赤信号

10%

90%

歩行者:赤信号/直進車:赤信号

20%

80%

歩行者:赤信号/直進車:黄信号

50%

50%

歩行者:赤信号/直進車:青信号

70%

30%

3-2. 信号あり・右左折車との事故

信号機のある交差点で右折または左折する車両と歩行者が衝突した場合も、基本的には車両側の過失が大きくなります。右左折車は直進車や歩行者の動きを十分に確認したうえで進行する義務があるためです。

特に歩行者が青信号で横断していた場合には、飛び出しと評価されるような動きであっても、車両側の注意義務違反が認められることが多く、原則として車両側の過失が100%とされます。交差点では歩行者の通行が予測されるため、徐行や安全確認を怠った場合には過失が重く評価されやすいといえます。

【信号機のある横断歩道上での歩行者と右左折車との事故の過失割合】

信号機の状況

歩行者の過失

右左折車の過失

歩行者:青信号/右左折車:青信号

0%

100%

歩行者:黄信号(青点滅)/右左折車:青信号

30%

70%

歩行者:赤信号/右左折車:青信号

50%

50%

歩行者:黄信号(青点滅)/右左折車:黄信号

20%

80%

歩行者:赤信号/右左折車:黄信号

30%

70%

歩行者:赤信号/右左折車:赤信号

20%

80%

3-3. 信号なし

信号のない横断歩道でも、歩行者には優先権があるため、基本的には車両側の過失が大きく認定されます。歩行者が急に横断を開始した場合であっても、ドライバーには横断歩道手前で減速し、歩行者の有無を確認する義務があります。

横断しようとする様子が認められる場合には、停止して道を譲る義務も生じます。そのため、通常は自動車側の過失が100%とされることが多いでしょう。ただし、歩行者が車両の直前に飛び出し、発見や回避が著しく困難であったと認められる場合には、5~10%程度の過失が歩行者側に加算される可能性があります。

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4. 横断歩道のない道路での飛び出し事故の過失割合

横断歩道のない道路で歩行者が飛び出してきた場合、横断歩道上の事故と比べて歩行者側の過失が大きく評価される傾向があります。歩行者には安全な場所を選んで横断する義務があり、横断歩道のない場所での横断は危険性が高いためです。

ただし、自動車側にも前方注視義務や安全運転義務があるため、事故状況によっては双方に過失が認められます。過失割合は、横断歩道との位置関係や道路の状況などによって大きく異なります。

ここでは、横断歩道のない道路での飛び出し事故の過失割合について解説します。

4-1. 横断歩道付近

横断歩道の近くで横断した場合、歩行者には横断歩道を利用すべき義務があるとされるため、歩行者側の過失が重くなる傾向があります。一般に、交通量が多く車両が高速で走行する道路では横断歩道の端から約40~50メートル以内、それ以外の道路では20~30メートル以内が「付近」と判断されやすいとされています。この範囲内での横断事故では、歩行者側30%、自動車側70%程度が基本的な過失割合とされるのが一般的です。

飛び出し事故で横断歩道「付近」とされる範囲を図解。横断歩道が近くにあるにもかかわらず、歩行者がその周辺を横断して事故が起きたときは、歩行者側の過失が加算される。交通量など道路状況により、「付近」にあたるかどうかの判断が決まる
飛び出し事故で横断歩道「付近」とされる範囲を図解。横断歩道が近くにあるにもかかわらず、歩行者がその周辺を横断して事故が起きたときは、歩行者側の過失が加算される。交通量など道路状況により、「付近」にあたるかどうかの判断が決まる

4-2. 横断歩道付近外

横断歩道から離れた場所での横断事故では、歩行者が横断歩道を利用することが現実的でない場合もあるため、過失割合は道路の幅員、交通量、見通しの良否など個別の事情によって判断されます。夜間や見通しの悪い場所では歩行者側の過失が大きく評価されることがある一方、住宅街などでは自動車側の注意義務が重く見られる場合もあります。

【幹線道路や広狭差のある道路・優先関係のない交差点における横断事故の過失割合】

発生状況

歩行者の過失

自動車の過失

歩行者:広い道を横断/自動車:広い道を直進

20%

80%

歩行者:広い道を横断/自動車:広い道へ右左折

10%

90%

歩行者:狭い道を横断/自動車:狭い道に進入

10%

90%

歩行者:交差点を横断(優先関係なし)/自動車:交差点に進入

15%

85%

4-3. 自動車専用道路など特殊な場所での飛び出し

自動車専用道路や高速道路など、歩行者の立ち入りが原則として禁止されている場所での事故では、歩行者側の過失が極めて大きく認定される傾向があります。このような道路では歩行者の存在自体が通常想定されていないため、自動車側の責任は限定的に評価されやすいとされています。ただし、前方不注視や速度超過があった場合には、自動車側の過失が認められることもあります。

5. 過失割合が変わる?|飛び出し事故の修正要素

交通事故の過失割合には一定の基本形がありますが、実際には事故の具体的な状況によって修正されることがあります。修正の要素としては、事故が発生した場所や時間帯、歩行者の年齢や行動などが挙げられます。

同じ飛び出し事故であっても、条件が異なれば過失割合が変わる可能性があるため、個別事情の検討が重要です。そのため、事故の詳細な状況を正確に把握することが不可欠です。

ここでは飛び出し事故の過失割合の修正要素について解説します。

5-1. 車側に有利(歩行者の過失が増える)になる要素

歩行者の側に信号無視などの危険な行動があった場合は、歩行者の過失が加算されることがあります。たとえば、赤信号での横断や、車両の接近を十分に確認しないまま飛び出した場合などです。

また、夜間で見通しが悪く、ドライバーが歩行者を発見しにくい状況であった場合にも、歩行者側の過失が増える可能性があります。道路の構造や交通状況によっては、歩行者により慎重な行動が求められると評価されることがあります。歩行者自身にも安全確保の責任があると判断されるためです。

5-2. 車側に不利(歩行者の過失が減る)になる要素

一方、歩行者が児童や高齢者である場合には、判断能力や危険回避能力が十分でないことを考慮して、歩行者の過失が減少することがあります。一般に5~10%程度の修正が行われるケースが多いとされています。

また、住宅街や商店街、通学路など歩行者の通行が多い場所では、ドライバーにはより高い注意義務が求められるため、自動車側の過失が重く評価されることがあります。これらの場所では歩行者の存在が予測可能であると判断されるためです。

6. 「子どもの飛び出し」は親の責任を問えるか?

子どもが道路に飛び出して事故が発生した場合、「親に責任を問えるのか」と疑問に思う人も多いでしょう。まず問題となるのは、子ども本人に責任能力があるかどうかです。法律上、損害賠償責任を負うためには、自分の行為の結果を理解できる能力、いわゆる「事理弁識能力」が必要とされます。

一般に幼い子どもにはこの能力がないとされることが多く、その場合は本人に責任を問うことはできません。年齢だけでなく、知的発達の程度なども考慮されます。

子どもに事理弁識能力がないと判断される場合には、監督義務者である親などが責任を負う可能性があります。親は子どもが危険な行動を取らないよう適切に監督する義務を負っているとされるためです。ただし、常に親が責任を負うとは限らず、年齢や発達の程度、事故当時の状況などを踏まえて個別に判断されます。

また、子どもの場合は事故状況を十分に説明できないことも多く、事実関係の把握が難しくなる点も特徴といえます。そのため、事故後は現場の記録や目撃証言などの証拠を確保しておくことが重要です。

7. 飛び出し事故で適切な過失割合を主張するための重要ポイント

飛び出し事故では、事故の発生態様をどのように評価するかによって過失割合が大きく変わります。適切な割合を主張するためには、客観的な証拠をもとに事故状況を具体的に示すことが重要です。事故直後の対応や証拠の確保によって、その後の交渉や裁判の結果が左右されることも少なくありません。早期の対応が特に重要といえます。

7-1. ドライブレコーダー映像の解析

ドライブレコーダーの映像は、事故の瞬間だけでなく、その直前の状況を客観的に示す重要な証拠となります。車両の速度、歩行者が飛び出したタイミング、回避行動の有無などを確認できるため、「避けようがなかった」ことを裏付ける資料となる可能性があります。

他の証拠と併せて提出することで、より説得力が高まることもあります。映像が残っている場合には、上書きされないよう速やかに保存し、必要に応じて専門家による解析を行うことも検討されます。

7-2. 実況見分調書の内容確認と修正

人身事故の場合、警察による実況見分の結果が調書として作成されます。この調書は事故状況を判断する際の重要な資料となるため、記載内容が実際と異なる場合には早めに確認することが大切です。

事情聴取の際にはあいまいな回答を避け、正確な状況を伝えるようにしましょう。後日の過失割合の判断にも影響します。

7-3. 「信頼の原則」が適用されるケースとは

交通事故においては、他の交通関与者が通常期待される行動を取ることを前提に運転してよい、とする「信頼の原則」が認められる場合があります。歩行者が信号を守ると合理的に期待できる状況で突然道路に飛び出した場合などには、この原則が考慮され、自動車側の過失が一定程度軽減される可能性があります。

8. 歩行者の飛び出し事故による過失割合で理不尽だと感じたときの対処法

歩行者の飛び出し事故では、「突然の出来事だったのに自分の過失が大きい」と感じることも少なくありません。しかし、交通事故の過失割合は過去の裁判例の積み重ねを整理して作られた実務上の基準をもとに判断されるため、必ずしも当事者の感覚と一致するとは限りません。

保険会社から提示された割合に納得できない場合でも、対応の仕方によっては見直しの可能性があります。ここでは、過失割合に疑問を感じたときに検討したい対処法を紹介します。適切な手順を踏むことが重要です。

8-1. 安易に示談書にサインしない

保険会社との示談交渉では、最終的に示談書を作成して合意することになります。一度示談が成立すると、原則として後から内容を変更することはできません

そのため、提示された過失割合や賠償額に納得できない場合には、内容を十分に確認する前に示談書へ署名することは避けるべきです。不明点がある場合には、資料を確認したうえで慎重に判断することが重要です。拙速に結論を出さないことが大切です。

8-2. 自身の保険会社への相談|限界は?

交通事故では、まず自分が加入している保険会社へ相談するのが一般的です。保険会社は事故状況の確認や過失割合の検討について助言を行ってくれることがあります。ただし、自分に過失がないと主張する「過失0」の事故の場合には、保険会社が相手方との交渉を直接行えないケースもあります。

そのような場合には、弁護士費用特約などの制度を利用することが検討されます。専門家の関与が必要となる場面です。

8-3. 交通事故に強い弁護士に相談する

過失割合に争いがある場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談することで、事故状況の整理や証拠の検討を踏まえた適切な主張が可能になります。弁護士が介入することで、保険会社との交渉がスムーズに進むこともあります。弁護士費用特約が利用できる場合には、費用負担を抑えて相談や依頼ができる可能性もあるため、早めに検討するとよいでしょう。納得のいく解決につながりやすくなります。

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9. 過失割合の交渉を弁護士に依頼するメリット

保険会社との交渉では専門的な知識や経験の差が結果に影響することもあり、納得できる解決を得るために、弁護士への依頼を検討する価値があります。早期に相談することで不利益を防げる場合もあります。ここでは、過失割合の交渉を弁護士に依頼する主なメリットを解説します。

9-1. 過去の事例や修正要素を踏まえた交渉ができる

弁護士は事故の具体的な状況を分析し、過去の裁判例や実務上の基準、修正要素を踏まえて交渉を行うことができます。相手方は自分に不利な事情を積極的に示さないこともあるため、歩行者側の過失を増加させる事情を適切に指摘することが重要です。

専門的な観点から主張を整理することで、過失割合の見直しにつながる可能性があります。より有利な解決を得られる場合もあります。

9-2. 最終的な賠償額を踏まえた交渉ができる

過失割合は最終的な賠償額に直接影響するため、単に割合だけでなく全体の損害額を見据えた交渉が必要になります。弁護士は治療費や後遺障害、逸失利益などを含めた賠償の見通しを踏まえ、妥当な解決点を探ることができます。適切な落としどころを見極めることが重要です。

9-3. 弁護士費用特約を利用すれば実質無料で依頼できる

自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合には、一定の限度額まで弁護士費用が保険で補償されます。多くの場合、この特約を利用しても等級や保険料に影響はありません。そのため、費用負担を気にせず弁護士に相談・依頼できる点も大きなメリットです。安心して専門家の支援を受けることができます。

10. 飛び出し事故の過失割合についてよくある質問

Q. 飛び出しは交通違反(道交法違反)になる?

歩行者が安全確認を十分に行わずに道路へ飛び出した場合、道路交通法13条1項に違反する可能性があります。

Q. 飛び出したのが子どもの場合の過失割合は?

歩行者が子どもの場合には、判断能力や危険回避能力が未成熟であることを考慮し、通常よりも歩行者側の過失割合が5~10%程度軽減されることがあります。さらに、事理弁識能力がないと判断される場合には、親など監督義務者の責任が問題となります。

Q. 自転車の飛び出しの場合、過失割合はどう変わる?

自転車は歩行者ではなく車両として扱われるため、歩行者との事故とは異なる基準で過失割合が判断されます。飛び出しの態様や信号の有無、道路状況などに応じて、自転車側にも相当程度の過失が認められることが一般的です。

11. まとめ 飛び出し事故の過失割合は「おかしい」と感じたら見直し可能

飛び出し事故の過失割合は、当事者の感覚とは異なり、過去の裁判例の積み重ねを整理して作られた実務上の基準に基づいて判断されます。横断歩道の有無や信号、道路状況、歩行者の年齢などによって割合は大きく変わり、必ずしも「飛び出した側が全面的に悪い」とは限りません。

また、証拠の内容や交渉の進め方によって結果が左右されることもあります。事故直後の対応や証拠の確保が、その後の判断に大きく影響する場合も少なくありません。

保険会社の提示が最終結論ではないため、納得できない場合には安易に示談せず、専門家へ相談することが重要です。適切な対応を取ることで、より公平な解決につながる可能性があります。

(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

髙橋俊太(弁護士)

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エクリ総合法律事務所 弁護士
青山学院大学国際政治経済学部国際政治学科卒業、中央大学大学院法務研究科修了。東京弁護士会所属。登録番号44943。交通事故等の損害賠償請求、企業法務・法律顧問、債権回収、離婚、相続、債務整理まで幅広く対応。受任から解決まで弁護士自らが一貫して迅速に取り組み、依頼者との綿密な連携を軸として、問題の核心を捉えた実効的解決を目指している。
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