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10対0の事故で車をぶつけられたら修理代は全額出る? 請求と示談交渉を解説

更新日: / 公開日:
10対0事故では修理代は原則、全額請求可能です(上限は買替費用)。ただし、請求が認められない場合や回収が難しい場合もあるので注意が必要です(c)Getty Images
自分に全く過失がない(=過失割合10対0)のに交通事故に巻き込まれた場合、加害者側に対して損害全額の賠償を請求できます。壊れた車の修理代も損害賠償の対象です。 ただし、修理代が買替費用を上回る場合などには、修理代全額の賠償を請求できないこともあります。事故車を修理するのか、それとも買い替えるのかは、修理代の見積もりと買替費用を比較して判断しましょう。 修理代以外にも、加害者側に対してはさまざまな項目の損害賠償を請求できます。弁護士のサポートを受けながら、適正額の賠償金の獲得を目指しましょう。 車をぶつけられた過失割合10対0の交通事故について、加害者側に請求できる修理代の範囲やその他の損害賠償の項目、保険金請求時の注意点などを弁護士が解説します。

目 次

1. 交通事故の過失割合が10対0の場合、修理代(修理費用)は全額請求できる?

2. 過失割合10対0の事故で、修理代を全額請求できないケース

2-1. 経済的全損(修理代>買替費用)の場合

2-2. 修理の必要性・相当性が認められない場合

2-3. 加害者が任意保険に未加入の場合

3. 過失割合10対0の事故によって壊れた車の処理方法|どんなパターンがある?

3-1. 事故車を修理して乗り続ける

3-2. 新しい車に買い替える

3-3. 車を手放して買い替えない

4. 過失割合10対0の物損事故で、車の修理や買い替えに使う保険は?

4-1. 加害者側の任意保険(対物賠償責任保険)

4-2. 自分の任意保険(車両保険・新車特約)

4-3. 加害者側の保険と自分の保険、どちらを使うべき?

5. 修理代以外に請求できる物損事故の損害賠償項目

5-1. レッカー代・保管料

5-2. 代車費用

5-3. 評価損(格落ち損)

5-4. 車以外の物の破損による損害(積荷損害など)

5-5. 休車損害

6. 物損事故に関する保険会社との示談交渉の流れ

6-1. 事故直後の対応|警察官への報告・自分の保険会社への連絡など

6-2. 損害を把握・計算する

6-3. 相手方の保険会社と示談交渉をする

6-4. 示談書を締結し、示談金の支払いを受ける

7. 過失割合10対0の事故について、保険金を請求する際の注意点と対処法

7-1. 自分の保険会社には示談交渉を任せられない

7-2. 保険会社は過失割合を争ってくることがある

7-3. 代車費用や評価損などは、保険会社に反論されやすい

8. 過失割合10対0の物損事故について、弁護士に依頼するメリット

9. 過失割合10対0の物損事故の修理代についてよくある質問

10. まとめ 10対0事故では修理代は原則全額請求可能(上限は買替費用)

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1. 交通事故の過失割合が10対0の場合、修理代(修理費用)は全額請求できる?

交通事故について自分に全く過失がない場合、過失割合は「10対0」となります。この場合、事故によって受けた損害全額の賠償を加害者に対して請求できます。

事故で壊れた車の修理代についても、加害者側に賠償を請求可能です。原則として、修理代全額の支払いを請求できます。

ただし状況によっては、修理代全額の請求が認められない場合や、実際には回収が難しい場合もあります。弁護士に相談しながら、見通しを立てたうえで修理代の損害賠償請求を行いましょう

2. 過失割合10対0の事故で、修理代を全額請求できないケース

自分に過失がない、過失割合10対0の事故では、相手方に車の修理代全額の賠償を請求できるのが原則です。ただし次に挙げる場合には、修理代全額を請求できず、または請求できたとしても回収が難しいことがあります。

2-1. 経済的全損(修理代>買替費用)の場合

事故で壊れた車の修理代が買替費用を上回る状態を「経済的全損」といいます。つまり、修理するよりも買い替えた方が安い状態です。

この場合、加害者側に請求できる修理代は買替費用の額が上限となります。買替費用を上回る部分は、加害者側に対して請求できません。

なお買替費用は、事故前の時価額と買替時にかかる諸費用の合計額です。事故前の時価額と諸費用の額は、いずれも事故車と同等の車両を購入すると仮定して計算します。

事故車の修理代の限度額の図解。原則として事故当時の車両の時価額と買替諸費用を合わせた額が上限となる
事故車の修理代の限度額の図解。原則として事故当時の車両の時価額と買替諸費用を合わせた額が上限となる

2-2. 修理の必要性・相当性が認められない場合

加害者側に修理代を請求できるのは、事故で壊れた箇所を直すために必要かつ相当な修理を行う場合に限られます。

たとえば、事故で壊れた車を修理するに当たって、事故前から壊れていた箇所もついでに修理をするとします。この場合、事故前から壊れていた箇所の修理代は加害者側に請求できません

また、修理で高級な部材を使用した結果、修理代が通常よりも高くなったとします。この場合も、一般的な修理代の範囲内でしか請求できない可能性があります。

このようなトラブルを避けるため、修理前に加害者側の保険会社へ見積もりを提示し、修理内容の確認を取っておくと安心です。

2-3. 加害者が任意保険に未加入の場合

加害者が任意保険に加入していれば、修理代などの賠償金は保険会社から支払われます。

これに対して、加害者が任意保険に加入していなかった場合は、加害者本人に対して修理代などの賠償金を請求します。この場合、加害者がお金を持っていなければ、修理代などを十分に回収することができません

特に、修理代などの物的損害(物損)は、自賠責保険による補償の対象外です。そのため、加害者に支払い能力がない場合、速やかな回収は難しくなります。

対処法は、分割で支払わせたり、将来の給与を差し押さえたりすることが考えられます。しかし、途中で支払いが滞ったり、自己破産によって免責されて回収できなくなったりするケースもあるので注意が必要です。

加害者側から支払いを受けることが難しいなら、自分の任意保険(車両保険)から補償を受けることも検討してください。

3. 過失割合10対0の事故によって壊れた車の処理方法|どんなパターンがある?

交通事故によって壊れた車の処理方法としては、次の例が挙げられます。メリットとデメリットの両面を踏まえて、どのような選択をすべきか判断してください。

3-1. 事故車を修理して乗り続ける

事故車の修理が可能であれば、修理して乗り続けることが第一の選択肢となるでしょう。この場合、加害者側に対して修理代の損害賠償を請求できます。

修理後も慣れた車に乗り続けられる点がメリットですが、事故前と比べて走行感に違和感が出る場合もあるため注意が必要です。

また、経済的全損の場合は、買替費用を超える部分が自己負担になる点にも注意してください。

3-2. 新しい車に買い替える

事故車を手放して、新しい車に買い替えることも有力な選択肢です。以前から興味のあった車に乗り換える機会になる場合もあるでしょう。

修理代が買替費用を上回る経済的全損の場合は、加害者側に対して買替費用相当額を請求できます。また、自分が加入している自動車保険に「新車特約」が付いている場合は、新車に買い替える費用が保険会社から支払われることもあります。

ただし、買い替えるよりも修理した方が安い場合は、損害賠償を請求できるのは修理代の範囲内に限られます。

3-3. 車を手放して買い替えない

車が必要ないなら、事故車を手放したうえで新しい車を買わないという選択肢もあります。この場合も加害者側に対して、修理代または買替費用のうちいずれか低い金額の損害賠償を請求できます。

ただし車がなくなることで生活に支障が出ないか、事前に十分検討しておきましょう。

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4. 過失割合10対0の物損事故で、車の修理や買い替えに使う保険は?

物損事故で車が壊れた場合の修理代や買替費用は、自賠責保険による補償の対象外です。ただし、加害者または自分が加入している任意保険から補償を受けられる場合があります。加害者側の保険と自分の保険のどちらを使うべきかは、状況に応じて判断しましょう。

4-1. 加害者側の任意保険(対物賠償責任保険)

多くの運転者は、任意の自動車保険(任意保険)に加入しています。

任意保険の目的は、自賠責保険では補償されない損害賠償責任をカバーすることです。主な補償内容としては「対人賠償責任保険」や「対物賠償責任保険」などがあります。

対人賠償責任保険は、人身損害(=けが・後遺障害・死亡による損害)の賠償責任をカバーするものです。これに対して対物賠償責任保険は、車の修理代などを含む物的損害の賠償責任をカバーします。

物損事故によって車が壊れた場合、相手方が対物賠償責任保険に加入していれば、その修理代や買替費用を保険会社に支払ってもらえます。なお、損害保険料率算出機構の統計によると、2024年3月末時点において、対物賠償責任保険の普及率は75.6%です。

4-2. 自分の任意保険(車両保険・新車特約)

事故で壊れた車の修理代や買替費用については、自分が加入している任意保険によって補償される場合もあります。

たとえば「車両保険」に加入していれば、主に事故車の修理代について補償を受けられます。また、「新車特約」が付いていれば、事故車の修理が不可能な場合や修理代が高額となる場合に、新車へ買い替える費用などが補償されます。

4-3. 加害者側の保険と自分の保険、どちらを使うべき?

加害者側の保険と自分の保険の違いは、次のとおりです。

 

加害者側の任意保険

自分の任意保険

請求できる金額

損害全額(対物無制限の場合)

※自分にも過失がある場合は、

過失相殺によって減額されることがあります。

限度額あり、

免責金額までは自己負担

請求にかかる期間

長い

比較的短い

自分の保険等級

下がらない

下がる

加害者が任意保険に

加入していない場合の

請求の可否

請求できない

請求できる

加害者が不明である場合の

請求の可否

請求できない

請求できる

物損事故の賠償は、まず加害者側の保険会社に対して請求するのが一般的です。過失割合10対0であれば、修理代を含む損害全額の賠償を請求できます。また、自分の任意保険の等級が下がることもありません。

ただし、加害者が任意保険に未加入の場合や、加害者が不明である場合には、加害者側への請求はできません。これらの場合には、自分の任意保険を使うことも検討しましょう。

また、加害者側の保険会社に対して請求を行う場合、支払いまで時間がかかる傾向があります。示談交渉が長引くケースもあるので、早期の支払いを希望する場合は、自分の保険を使う方法も選択肢になります。

5. 修理代以外に請求できる物損事故の損害賠償項目

物損事故の被害者は、加害者側に対して、修理代以外にも次に挙げる損害賠償を請求できることがあります。弁護士のサポートを受けながら、漏れのないように損害賠償請求を行いましょう。

5-1. レッカー代・保管料

事故によって壊れた車を修理工場などへ運ぶ際のレッカー代や、修理か買い替えかを検討している間の保管料を支払った場合は、加害者側に対してその額を請求できます。領収書などを保存しておきましょう。

5-2. 代車費用

事故で壊れた車が使えない期間に代車を借りた場合は、その費用の支払いを請求できます。

ただし加害者側に請求できる代車費用は、事故車と同等のグレードや年式の車を借りる場合の額が上限です。代車として高級車を借りた場合には、代車費用全額の請求は認められない可能性が高いのでご注意ください。

5-3. 評価損(格落ち損)

事故歴のある車は、中古車市場における評価額が下がる傾向にあります。この下落分は「評価損」や「格落ち損」などと呼ばれており、損害賠償の対象です。

ただし、加害者側に対して評価損の賠償を請求する際には、事故によって評価額が下落したという因果関係を立証する必要があります。保険会社は評価損の請求を認めないことも多いので、弁護士のサポートを受けながら交渉しましょう。

5-4. 車以外の物の破損による損害(積荷損害など)

車以外にも、事故で物が壊れた場合は、加害者側に対して損害賠償を請求できます。

たとえば積み荷・衣服・腕時計などが破損した場合は、事故前の時価額と修理代のうちいずれか低い金額の賠償を請求可能です。ただし、市場で取引できないものは無価値と判断されるケースも多いのでご注意ください。

5-5. 休車損害

営業車が事故によって稼働できなくなった場合、休車による逸失利益(休車損害)の賠償を請求できる場合があります。たとえば、タクシーやトラックの事故が典型例です。

ただし、代替車両を用意して通常通り営業できる場合は、休車損害の賠償請求は認められません。

6. 物損事故に関する保険会社との示談交渉の流れ

物損事故について、相手方の保険会社と示談交渉を行って保険金の支払いを受けるまでの流れを解説します。

6-1. 事故直後の対応|警察官への報告・自分の保険会社への連絡など

物損事故に巻き込まれたら、まず警察官に対して交通事故の報告を行いましょう。警察への報告は、道路交通法によって義務付けられています。報告が完了すると、後日自動車安全運転センターから交通事故証明書の発行を受けられます。

また、自分が任意保険に加入している場合は、その保険会社にも連絡しておきましょう。自分に過失がある場合は、保険金を支払ってもらうために保険会社への連絡が必須です。自分に全く過失がなくても、車両保険や新車特約など、利用できる補償について案内を受けられます

6-2. 損害を把握・計算する

示談交渉を始める前に、事故によって受けた損害をすべて把握しましょう。修理代や買替費用のほか、レッカー代・保管料・代車費用・評価損・積荷損害・休車損害など、請求し得る損害を漏れなくリストアップします。

損害額については、適切な方法で評価・計算することが重要です。特に修理代が高額な場合や、評価損や休車損害の賠償を請求する場合などには、評価額について被害者と保険会社の主張が対立しやすい傾向にあります。弁護士と協力しながら、請求の根拠を整理しておきましょう。

6-3. 相手方の保険会社と示談交渉をする

損害の把握・計算が完了したら、相手方の保険会社に連絡して示談交渉を開始します。

保険会社は、自社基準に基づいて示談金額を提示するため、裁判所の相場と差が出ることが多くあります。被害者側で計算した額と比較したうえで、保険会社の提示が不当に低すぎる場合は増額を求めましょう。弁護士に示談交渉を依頼すれば、法的根拠に基づく請求によって示談金の増額が期待できます

6-4. 示談書を締結し、示談金の支払いを受ける

保険会社との間で合意が得られたら、示談書を締結して示談金の支払いを受けます。サイン前に、合意内容が正確に反映されているか必ず確認してください。弁護士にもチェックしてもらうのが安心です。

なお示談がまとまらないときは、ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟によって解決を図ります。

交通事故に遭った場合の適切な対応の流れを図解。負傷者の救護と危険防止の措置は道路交通法72条で定められている
交通事故に遭った場合の適切な対応の流れを図解。負傷者の救護と危険防止の措置は道路交通法72条で定められている

7. 過失割合10対0の事故について、保険金を請求する際の注意点と対処法

自分に全く過失がない交通事故について、相手方の保険会社に保険金(賠償金)を請求する際には、特に以下のポイントに注意しつつ対応してください。

7-1. 自分の保険会社には示談交渉を任せられない

過失割合10対0の場合、自分が加入している任意保険の保険会社に示談交渉を代行してもらうことはできません。弁護士法の規制により、保険会社自身が支払義務を負わない場合は、示談交渉の代行が認められていないためです。

被害者が自力で示談交渉を行うのは大変です。加害者側の保険会社の主張をうのみにして、不適切な条件で示談に応じてしまうケースも少なくありません。弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

7-2. 保険会社は過失割合を争ってくることがある

自分に全く過失がないと思っていても、加害者側の保険会社は過失があると主張してくる場合があります。

保険会社の主張する過失割合が事故の実態に見合っていない場合は、客観的な証拠を示しながら反論しましょう。たとえば、ドライブレコーダーの映像や実況見分調書などが役立ちます。

7-3. 代車費用や評価損などは、保険会社に反論されやすい

代車費用を請求すると、保険会社は「代車を使う必要がない」「代車費用が高すぎる」などと反論してくることがあります。

代車の必要性は、日常生活や仕事への影響を具体的に示して説明しましょう。代車費用についても、複数の見積もりを取得し、適正額である根拠を示すことが重要です。

事故による評価損も、保険会社に支払いを拒否されやすい項目の一つです。弁護士のサポートを受けつつ、類似の車種・事故状況の過去の裁判例を探すなどして、反論の方法を検討してください。

8. 過失割合10対0の物損事故について、弁護士に依頼するメリット

自分に全く過失がないのに、相手にぶつけられて車が壊れた場合は、損害賠償請求は弁護士への依頼を検討しましょう。

過失割合10対0の場合は、自分の保険会社に示談交渉を代行してもらえません。しかし、弁護士に依頼すれば示談交渉全般を任せられます。修理代を含む損害を漏れなく把握し、適正な基準によって金額を計算したうえで請求してもらえるため、賠償金の増額が期待できます。

相手の保険会社が過失割合を争ってくるケースもありますが、弁護士は事故の客観的な状況に基づき、適正な過失割合による賠償金の支払いを求めます。納得できる解決を得るためには、弁護士のサポートが大いに役立ちます。

自動車保険や火災保険などに付いている弁護士費用特約を使えば、自己負担ゼロまたは少額の負担で弁護士に依頼できる場合があります。自分が加入している保険のほか、家族が加入している保険の弁護士費用特約も使えることがあります。弁護士に相談する前に、弁護士費用特約が使えるかどうかを確認してください。

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9. 過失割合10対0の物損事故の修理代についてよくある質問

Q. 「経済的全損」と判断された場合、修理はできない?

自分の判断で修理することはできますが、修理代のうち買替費用を超える部分は加害者側に請求できず、自己負担となります。

Q. 修理代相当額を受け取ったうえで、車を修理しなくてもいい?

実際に車を修理せず廃車にした場合も、修理代相当額の損害賠償は認められる可能性があります。弁護士に相談してください。

Q. 事故車を廃車にする場合、修理代以外に補償される費用は?

業者に支払う解体費用や廃車登録の費用などが損害賠償の対象になります。また、新しい車に買い替える場合は買替費用相当額の賠償も請求できます。

ただし、買替費用が修理代を上回る場合は、修理代相当額が上限です。

Q. 修理期間が長引いた場合、修理代とは別に代車費用を請求できる?

修理に必要だと合理的に認められる期間に限り、代車費用を請求できます。一般的には2~3週間程度に限られますが、修理が長引くやむを得ない事情がある場合は、さらに長期間の代車費用でも認められる余地があります。

10. まとめ 10対0事故では修理代は原則全額請求可能(上限は買替費用)

自動車の運転中、自分に全く過失がないのに交通事故に巻き込まれたときは、加害者側に対して壊れた車の修理代を請求できます。過失割合10対0なら、原則として修理代全額の賠償を請求可能です。

ただし、修理代などの損害賠償を請求する際には、加害者側の保険会社から支払いを拒否されたり、減額を求められたりすることがあります。保険会社の言い分をうのみにせず、法的な観点から検討や反論をすることが大切です。

弁護士に示談交渉を任せれば、法的根拠に基づく請求や粘り強い対応により、賠償金の増額が期待できます。

(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

阿部由羅(弁護士)

阿部由羅(弁護士)

ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。交通事故案件のほか、離婚・相続・債務整理案件や、ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務などを得意とする。埼玉弁護士会所属。登録番号54491。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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