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1. 後遺障害10級とは?
交通事故でけがを負い後遺症が残った場合は、その症状の重さに応じて後遺障害等級の認定を受けることができます。この等級認定は、自賠責保険制度において保険金(損害額)を算定するためになされます。認定するのは、各保険会社から独立した第三者機関である「損害保険料率算出機構」です。
後遺障害等級は1級から14級の14段階に分かれており、症状が重いほど等級が小さくなります。後遺障害10級は命に別状はないものの、視力障害や聴力障害、手足の機能障害などが残った場合に認定される可能性がある等級です。
また、裁判所は自賠責保険の後遺障害等級を参考に損害賠償額を認定しています。そのため、加害者や保険会社に対する損害賠償請求をする際も「後遺障害等級が認定されているか」「何級が認定されたか」が重要になります。
2. 後遺障害10級の具体的な症状と認定基準
後遺障害10級のなかでも、症状に応じて1号から11号まで分類されています。各号で認定される具体的な症状や基準を説明します。
1号 | 片目の視力が0.1以下になった |
|---|---|
2号 | 正面を見ているときに物が二重に見える |
3号 | 咀嚼または言語の機能に障害が残った |
4号 | 14本以上の歯を失い、治療した |
5号 | 両耳の聴力が低下した |
6号 | 片耳の聴力が著しく低下した |
7号 | 片手の親指または親指以外の2本の手指の用を廃した |
8号 | 片脚が3㎝以上短縮した |
9号 | 片足の親指または親指以外のすべての指を失った |
10号 | 片腕の3大関節(肩・肘・手首)のうち 1つに著しい障害が残った |
11号 | 片脚の3大関節(股・膝・足首)のうち 1つに著しい障害が残った |
併合10級 | 複数の後遺症が残ると等級が繰り上がる |
2-1. 10級1号|片目の視力が0.1以下になった
ここでいう視力は、メガネやコンタクトレンズを着けたときの矯正視力をいいます。
事故との因果関係が必要になるので、事故前から0.1以下の場合は認定を受けられませんし、事故から相当期間が経過した後に視力が低下した場合も、認定が受けられなくなる可能性があります(2号以下も同じ)。
また、単に測定結果が0.1以下だったというだけでなく、外傷の存在など客観的な方法で視力の低下が確認できることも必要です。
2-2. 10級2号|正面を見ているときに物が二重に見える
目の筋肉の麻痺などにより、物が二重に見える症状が現れることがあり、これを複視といいます。
10級2号の認定を受けるには、以下のいずれにも該当する必要があります。
・本人が症状を自覚していること
・眼筋の麻痺等の明らかな原因が認められること
・ヘススクリーンテストで眼球の運動障害が確認されること
ヘススクリーンテストとは、赤緑眼鏡を着用して眼球のずれを測定する検査です。
2-3. 10級3号|咀嚼または言語の機能に障害が残った
「咀嚼機能に障害が残る」とは、歯ごたえのある堅いもの(たくあん、らっきょう、ピーナツ等)など一定の硬さの食べ物を十分に咀嚼することができず、その原因が医学的に確認できる場合をいいます。
「言語機能に障害が残る」とは、下記のうち1種類の発音ができなくなることをいいます。
・口唇音(ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ)
・歯舌音(な行、た行、だ行、ら行、さ行、ざ行、し、しゅ、じゅ)
・口蓋音(か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
・咽頭音(は行)
咀嚼障害と言語障害がともに残った場合は9級に該当します。
2-4. 10級4号|14本以上の歯を失い、治療した
歯が喪失または欠損したことにより、14本以上の歯を人工物(入れ歯、インプラント、クラウン等)で補う治療がなされた場合をいいます。
なお、治療した歯の本数が3本以上の場合は14級、5本以上の場合は13級、7本以上の場合は12級、10本以上の場合は11級に該当します。
4号は労働能力の低下に繋がりづらいことから、逸失利益(けががなければ将来得られたはずの収入)が認められにくいものの、具体的な職業や症状に応じて、逸失利益が認められることもあります。逸失利益については後述します。
2-5. 10級5号|両耳の聴力が低下した
両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を理解することが困難な状態をいいます。聴力検査により、以下のいずれかに該当するかという基準で判断されます。
・両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
・両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ最高明瞭度が70%以下のもの
50dbは静かなオフィスや換気扇の音など、40dBは図書館内や日中の閑静な住宅街の音などに相当します。
2-6. 10級6号|片耳の聴力が著しく低下した
一方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を理解することができない状態をいいます。聴力検査により、平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満に該当するかの基準で判断されます。
80dBは地下鉄の中や街頭の音など、90dBは犬の鳴き声や工場の中の音などに相当します。
2-7. 10級7号|片手の親指または親指以外の2本の手指の用を廃した
「用を廃する」とは、関節がほとんど動かずに使えなくなった場合をいい、具体的には以下のいずれかの状態をいいます。
・指の末節骨(第一関節より先の骨)の長さの半分以上を失う
・指の付け根の関節、親指以外の第二関節、親指の第一関節の可動範囲が事故前の半分以下になる
・指の腹と側部の、深部感覚および表在感覚を完全に失う
2-8. 10級8号|片脚が3㎝以上短縮した
前腸骨棘(股関節近くの骨盤の出っ張った部分)から内くるぶし下端までの長さを測定して判断します。5cm以上の短縮なら8級、1cm以上の短縮であれば13級に該当します。
2-9. 10級9号|片足の親指または親指以外のすべての指を失った
「足指を失う」とは、中足趾節関節(足指の付け根の関節)から先すべてを失うことをいいます。
2-10. 10級10号|片腕の3大関節(肩・肘・手首)のうち1つに著しい障害が残った
「著しい障害」とは、以下のうちいずれかの状態を言います。
・関節の可動範囲が事故前の半分以下になった
・人工関節もしくは人工骨頭が挿入された関節の可動域が事故前の半分を超える
なお、関節がまったく動かない、または可動範囲が事故前の1割以下になった、人工関節や人工骨頭が挿入されて可動域制限が半分以下になった場合は8級に該当します。
2-11. 10級11号|片脚の3大関節(股・膝・足首)のうち1つに著しい障害が残った
認定基準は10号と同じです。股関節・膝関節・足首のうち1つの可動範囲が制限されている場合に認定されます。
2-12. 併合10級|複数の後遺症が残ると等級が繰り上がる
後遺障害が複数生じた場合、より重い等級にまとめて等級認定がなされます。これを「併合」といいます。併合のルールは以下のとおりです。
・5級以上の後遺障害が2つ以上残っている場合は、重い方の等級を3級繰り上げる
・8級以上の後遺障害が2つ以上残っている場合は、重い方の等級を2級繰り上げる
・13級以上の後遺障害が2つ以上残っている場合は、重い方の等級を1級繰り上げる
・14級の後遺障害が2つ以上残っている場合は、等級を繰り上げず14級のままとする
例えば、一つの事故において聴力の低下について11級5号が認定され、呼吸機能障害について11級10号が認定された場合は、11級を1級繰り上げた「併合10級」となります。
3. 後遺障害10級の認定を受けた場合の慰謝料相場
後遺障害等級が認定されると、加害者側に「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」を請求できます。後遺障害10級に認定された場合の慰謝料の相場を説明します。
3-1. どの基準で慰謝料を算定するかが重要
慰謝料額を算定する際の基準には、自賠責保険金の算出に用いられる「自賠責保険基準」、任意保険会社が独自に定めた「任意保険基準」、裁判で用いられている「弁護士基準(裁判所基準)」の3種類が存在します。
この中で、弁護士基準が最も金額が高くなります。示談交渉で相手方の保険会社が提示してくる慰謝料額は、自賠責保険基準や任意保険基準をもとに計算したものであることが多いため、弁護士基準で算出した金額で請求することが重要です。
3-2. 入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、けがの痛みや治療の苦痛に対する慰謝料です。たとえば、入院1カ月・通院4カ月(実通院日数61日)の場合の入通院慰謝料は、自賠責保険基準では最大でも52万4600円になりますが、弁護士基準では130万円になります。
以下で、自賠責保険基準と弁護士基準における入通院慰謝料の計算方法を説明します。なお、任意保険基準は一般には公開されていません。
【自賠責保険基準の計算方法】
自賠責保険基準では「4300円×対象日数」で算定します。対象日数は、以下のいずれか少ない方です。
・治療期間の日数
・実通院日数×2
入院1カ月・通院4カ月(実通院日数61日)の場合、対象日数は治療期間(約150日)と実通院日数×2(122日)のいずれか少ないほうなので、122日を採用します。したがって、入通院慰謝料は「4300円×122日=52万4600円」となります。
【弁護士基準の計算方法】
弁護士基準では、入院期間・通院期間を基に「慰謝料算定表(いわゆる赤い本)」を用いて算定します。軽傷用(別表Ⅱ)と重傷用(別表Ⅰ)があり、入院1カ月・通院4カ月の場合は、一般的に重傷用の表が目安となります。
以下は、重傷用の算定表(別表Ⅰ)です。
表の見方を説明します。たとえば、交通事故で重傷を負い1カ月入院したのち4カ月間通院を続けた場合は、上の表の「入院期間1カ月」と「通院期間4カ月」が交差するマスを見ます。マスの中の数字は「130」となっているため、この場合の入通院慰謝料額の目安は130万円です。
3-3. 後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料とは、事故で後遺症が残ったことにより被った精神的苦痛に対する補償です。認定される等級に応じて金額が異なります。
後遺障害等級10級の後遺障害慰謝料は、自賠責保険基準で190万円、弁護士基準で550万円になります。
自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|
190万円 | 550万円 |
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4. 後遺障害10級の被害者が、慰謝料以外に請求できる賠償金の種類と計算方法
後遺障害10級に認定された場合、請求できるのは慰謝料だけではありません。後遺症によって将来の収入が減る場合の「逸失利益」や、治療中に休んだ分の「休業損害」など、さまざまな損害を請求できる可能性があります。ここでは代表的な賠償項目と計算の考え方を解説します。
4-1. 後遺障害逸失利益
後遺障害によって労働能力が低下すると、将来得られたはずの収入も減少します。この減少分を「後遺障害逸失利益」といいます。原則として67歳まで働くものとして計算し、将来分をまとめて受け取ることになるため、中間利息を控除して算定します。逸失利益の計算式は以下のとおりです。
基礎収入額 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
・基礎収入:原則として事故前年の年収
・労働能力喪失率:後遺障害によって失われた労働能力の割合
・ライプニッツ係数:症状固定時(これ以上治療しても改善しない状態)から原則67歳までの収入を一括で受け取る際に、中間利息を控除するための係数
自賠責保険では、後遺障害等級ごとに労働能力喪失率が定められており、10級は27%とされています。一方、裁判では被害者の職業や症状に応じて個別に判断されることが多く、労働能力への影響がないと評価されれば、逸失利益が否定されることもあります。
【逸失利益の計算例】
たとえば、年収500万円の会社員で、症状固定時に30歳だった場合、後遺障害10級で得られる逸失利益は以下のように計算します。
500万円(基礎収入額)×27%(労働能力喪失率)×22.1672(ライプニッツ係数)=約2992万円
ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に応じて数値が決められています。下表は、18歳以上の人における就労可能年数(=労働能力喪失期間)に対応するライプニッツ係数です。
4-2. 休業損害
交通事故の影響で仕事を休み、得られなかった収入を「休業損害」といいます。自賠責保険基準と弁護士基準で計算方法が異なります。
自賠責保険基準では、原則1日6100円で算定されます。立証により最大1万9000円まで増額可能です。
一方、弁護士基準では実際の収入を基礎として計算するため、上限なく実損害額で請求できます。たとえば、事故前の収入が年収500万円(1日あたり約1万3700円)の人が、事故のけがで40日間休業した場合は「1万3700円×40日=54万8000円」が目安となります。
4-3. その他|治療費、入院費など
慰謝料や逸失利益のほか、次のような費用も請求できます。
治療費、入院費(必要かつ相当な医療費)
入院雑費(日用品等)
通院交通費
付添看護費
将来治療費
将来介護費
装具・器具購入費(義歯、眼鏡など)
物損(車の修理費など)
後遺障害10級では、逸失利益が高額になるケースも多いため、これらを含めた総額で検討することが重要です。
5. 後遺障害10級の賠償金は総額でいくらもらえる?
たとえば、被害者が年収500万円・症状固定時30歳の会社員で、入院1カ月・通院4カ月の治療後に後遺障害10級が認定された場合、主な損害の目安は次のとおりです。なお、被害者に事故の過失はないものとします。
・入通院慰謝料:約130万円
・後遺障害慰謝料:約550万円
・後遺障害逸失利益:約2992万5720円
・合計:約3672万5720円
このほかにも、事故による休業損害、治療費、通院交通費、物損(車の修理費など)といった実費については、別途請求できる可能性があります。実際の賠償額は、収入状況や症状の内容、過失割合などにより変動します。
6. 後遺障害申請と賠償金請求の流れ
後遺障害の認定を受け、適正な賠償金を受け取るまでには、いくつかの重要な手続きがあります。ここでは、一般的な手続きの流れを順番に解説します。
6-1. 医師の指示に従って治療を続ける
事故直後は速やかに医療機関を受診し、その後も医師の指示に従って治療を続けます。受診が遅れたり通院が途切れたりすると、事故と後遺症との因果関係が否定され、適切な後遺障害等級が認定されない可能性があります。
医学的にこれ以上の改善が見込めない状態になると「症状固定」と診断され、治療が終了します。
6-2. 医師に後遺障害診断書を作ってもらう
症状固定後は、後遺障害等級認定に必要な「後遺障害診断書」を医師に作成してもらいます。
この診断書の内容が、等級認定を大きく左右します。認定基準を満たす記載や検査結果が記載されているか確認し、必要に応じて追記や修正を依頼することが重要です。
6-3. 後遺障害等級認定を申請する
診断書が完成したら、後遺障害等級認定を申請します。申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。
【事前認定】
相手方の任意保険会社を通じて申請する方法です。手続きは比較的簡単で、認定までの期間も短い傾向があります。
【被害者請求】
自分で自賠責保険会社に申請する方法です。資料収集の負担はありますが、提出資料を自分で選べる点がメリットです。
事前認定は保険会社が手続きを進めてくれるため申請の手間は少なく済みます。一方、被害者請求では自分で提出書類を選び、不足資料の追加や内容の確認ができるため、適切な後遺障害等級の認定につながりやすいと考えられます。
6-4. 加害者側と示談交渉を開始する
認定結果が出たら、その等級を前提に相手方や保険会社と示談交渉を行います。保険会社の提示額は、弁護士基準より低い金額であることが一般的です。提示額に疑問がある場合は、弁護士に相談することで増額できる可能性があります。
6-5. 示談が決裂した場合|ADR、訴訟
示談が成立しない場合は、裁判やADR(裁判外紛争解決手続)による解決を検討します。裁判では裁判所が証拠に基づいて賠償額を判断します。
ADRは中立の専門家が間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きです。
6-6. 賠償金の振り込み
示談成立、裁判で判決、またはADRで合意が成立すると、その内容に従って賠償金が支払われ、解決となります。
7. 後遺障害10級の認定率を上げる5つのポイント
後遺障害等級の認定は、治療経過や診断書の内容、提出資料などによって大きく左右されます。適切な認定を受けるためには、事故直後からの対応が重要です。後遺障害10級の認定につながりやすくするために押さえておきたいポイントは、主に以下の5つです。
治療を自己判断で中断しない
症状を医師にしっかりと伝え、正しい後遺障害診断書を作成してもらう
関節の可動範囲は適切な測定方法で検査する
被害者請求による申請がおすすめ
早い段階で弁護士に依頼する
7-1. 治療を自己判断で中断しない
自己判断で通院をやめてしまうと、後遺症が残っていても事故との因果関係が否定され、後遺障害等級が認められにくくなることがあります。医師の指示に従い、症状固定の診断を受けるまで治療を継続することが大切です。
7-2. 症状を医師にしっかりと伝え、正しい後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害等級の認定は、後遺障害診断書の記載内容をもとに判断されます。痛みやしびれなど、些細な自覚症状でもしっかりと医師に伝えましょう。
また、後遺障害診断書を作成してもらったら、自覚症状や検査結果など、認定基準を満たす内容が十分に記載されているかを確認し、不足があれば医師に検査や追記を相談することが重要です。
7-3. 関節の可動範囲は適切な測定方法で検査する
関節の可動範囲が問題となる後遺障害の場合には、認定基準で採用されている「関節可動域表示ならびに測定法(1995年日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会の共同作成)」による測定結果によって判断されます。後遺障害10級の場合は10号と11号で可動範囲が問題となります。
基準に合わせた適切な方法で測定してもらうことが重要です。
7-4. 被害者請求による申請がおすすめ
後遺障害等級の認定申請の方法として、自身で直接申請する「被害者請求」と相手方の保険会社経由で申請する「事前認定」があります。
【被害者請求】
被害者請求は自分で資料を揃えて申請をするので、資料を揃える手間と認定が下りるまでの時間がかかります。一方、適切な資料を選別して提出でき、適正な認定結果を得やすいメリットがあります。
【事前認定】
事前認定は相手方の保険会社を通じて申請をするので、資料を揃える手間と認定が下りるまでの時間を省くことができます。一方、保険会社は被害者に有利な追加資料(医師の意見書など)まで積極的に集めてくれるわけではないため、結果的に適切な等級認定を受けられないリスクがあります。
提出資料を選別できる点で、基本的には、被害者請求による申請の方がおすすめといえます。
7-5. 早い段階で弁護士に依頼する
等級認定については、通院中からの対応が重要になります。早い段階で弁護士に依頼すると、次のようなサポートが受けられます。
後遺障害診断書のチェック
必要な検査や資料収集のアドバイス
被害者請求の書類作成支援
等級認定への異議申立て対応
弁護士基準による賠償金算定
等級認定後の示談交渉を弁護士に依頼すると、弁護士基準に基づいた適切な賠償額を計算し、相手方と交渉してくれます。そのため、自分で交渉するよりも増額できる可能性が高まります。
なお、弁護士費用特約に加入していれば、費用負担なく弁護士に依頼できる場合もあります。
8. 後遺障害10級の認定を受ける際の注意点
後遺障害10級の認定を目指す際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。手続きの途中で不利益を受けないよう、あらかじめ理解しておくことが重要です。
【治療費や休業損害の打ち切りに注意する】
治療継続中であっても、相手方の保険会社から治療費や休業損害の支払いを打ち切られることがあります。打ち切りを打診されてもすぐには応じず、弁護士に相談したうえで慎重に判断する必要があります。
【逸失利益が否定されることがある】
後遺障害10級に認定されても、症状の内容によっては「労働能力の低下がない」と判断され、逸失利益が認められにくいケースがあります。
【資料が不十分だと等級認定が受けられない】
後遺症が残っていても、後遺障害診断書や医師の意見書などの資料が不十分だと、適切な等級認定を受けられない可能性があります。
【後遺障害等級の認定申請には時間と労力がかかる】
等級認定には多くの資料が必要です。特に被害者請求の場合は、自ら資料を収集・整理する必要があるため、相応の時間と労力がかかります。
朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」
9. 後遺障害10級の被害者が、示談金以外に受けられる支援・給付は?
後遺障害10級が認定された場合、示談金以外にも受けられる可能性のある給付制度があります。
【労災給付(業務中・通勤中の事故の場合)】
業務中または通勤途中の交通事故で後遺障害が残った場合、労災保険から給付を受けることができます。ただし、示談金と同じ損害に対する二重取りはできません。なお、示談金を受け取った場合でも、次のような特別支給金は受給できる可能性があります。
・休業特別支給金
・障害特別支給金
・障害特別一時金
【障害手当金(業務外事故の場合)】
厚生年金加入者が、業務中・通勤途中以外の交通事故で後遺障害10級に該当した場合には、障害手当金を受け取れる可能性があります。
10. 後遺障害10級についてよくある質問
Q. 後遺障害等級の認定結果に納得できない場合、再申請は可能?
認定結果に納得できない場合、異議申立てをすることにより、再審査を受けることが可能です。
異議申立ては、相手方の保険会社を通じて行うこともできますし、自分で自賠責保険会社に行うこともできます。
Q. 示談成立後、症状が回復して事故前と変わらず仕事ができるようになったら、逸失利益や後遺障害慰謝料は払い戻さないといけない?
一度示談が成立した場合、基本的に、その後に症状が回復したとしても、受け取った示談金を払い戻す必要はありません。
11. まとめ 後遺障害10級は認定準備と適切な交渉が補償額を左右する
後遺障害10級は、視覚・聴覚障害や手足の機能障害など日常生活や労働に影響が生じる症状が対象となり、慰謝料や逸失利益などの賠償額にも大きく関係します。
適切な認定を受けるためには、医師の指示に従った治療継続や診断書の内容確認、必要資料の収集が重要です。また、保険会社との示談交渉では弁護士基準で交渉することで、賠償金の増額が目指せます。
疑問や不安がある場合は早めに弁護士へ相談しましょう。
(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)
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