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車とバイクの事故で過失割合はどう決まる? 【ケース別】基本と修正要素

更新日: / 公開日:
車とバイクの事故では、事故状況によって過失割合が変わります(c)Getty Images
車とバイクの事故では、「どちらの過失が大きいのか」「過失割合はどう決まるのか」と悩む人が多いのではないでしょうか。バイクは車に比べてバランスを崩しやすく、わずかな操作ミスでも転倒につながる乗り物です。そのため、車との事故も少なくなく、過失割合の判断がトラブルになるケースも多く見られます。 過失割合で保険会社ともめた場合、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士費用特約を利用すれば、自己負担なしで弁護士に依頼できます。 車とバイクの事故における過失割合の考え方や具体例、納得できない場合の対処法まで、実務の基準をもとに弁護士がわかりやすく解説します。

目 次

1. 車とバイクの事故では、過失割合はどうなる?

2. 車とバイクの事故の基本過失割合

2-1. 交差点における車とバイクの事故

2-2. 交差点以外の場所における車とバイクの事故

3. 車とバイクの事故の過失割合の主な修正要素

4. 過失割合は賠償金額に大きな影響を及ぼす

5. 車とバイクの事故の過失割合についてもめた場合の対処法

5-1. 証拠と資料にもとづき、正しい過失割合を主張する

5-2. 交通事故に詳しい弁護士に相談する

6. 車とバイクの交通事故について、弁護士に相談するメリット

7. 車とバイクの事故の過失割合に関する実務事例

8. 車とバイクの事故についてよくある質問

9. まとめ 車とバイクの事故の過失割合は、バイクが有利になりやすいが一概にはいえない

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1. 車とバイクの事故では、過失割合はどうなる?

車とバイクの事故では、過失割合はどのように決まるのでしょうか。

そもそも「過失割合」とは、事故当事者それぞれがどの程度責任を負うかを示した割合のことです。実務では、『別冊判例タイムズ38号』やいわゆる「赤い本」などの基準をもとに、事故類型ごとの基本的な過失割合が定められています。

バイクは四輪車と比べて車体に守られておらず、転倒しやすいなどの特性があります。そのため、一般的に「交通弱者」として扱われ、四輪車よりも過失割合が小さくなる傾向があります

例えば、信号機のある交差点での直進車と右折車の事故では、四輪車同士であれば「右折車80:直進車20」とされるのが基本です。一方で、右折車が四輪車、直進車がバイクの場合には「右折車85:直進車15」となり、四輪車側の過失がより大きく評価されます。

2. 車とバイクの事故の基本過失割合

車とバイクの事故では、事故のパターンごとに「基本過失割合」がある程度決まっています。ここでは、実務で用いられる基準をもとに、代表的な事故類型ごとの過失割合を整理して解説します。

2-1. 交差点における車とバイクの事故

【直進車同士の出合い頭事故(信号機のある交差点)】

交差点での直進車同士の出合い頭事故を図解。信号の色で過失割合が決まる
交差点での直進車同士の出合い頭事故を図解。信号の色で過失割合が決まる

状況

過失割合(バイク:四輪車)

バイク青/四輪車赤

0:100

バイク赤/四輪車青

100:0

バイク黄/四輪車赤

10:90

バイク赤/四輪車黄

70:30

双方赤信号

40:60

【直進車同士の出合い頭事故(信号機のない交差点)】

信号のない交差点での直進車同士の出合い頭事故を図解。左方優先で過失割合が決まる
信号のない交差点での直進車同士の出合い頭事故を図解。左方優先で過失割合が決まる

状況

過失割合(バイク:四輪車)

同幅道路・バイクが左方/四輪車が右方

30:70

同幅道路・四輪車が左方/バイクが右方

50:50

バイクが広路/四輪車が狭路

20:80

バイクが狭路/四輪車が広路

60:40

四輪車側に一時停止あり

15:85

バイク側に一時停止あり

65:35

バイク側が優先道路

10:90

四輪車側が優先道路

70:30

【直進車と右折車の事故(双方青信号)】

直進車と右折車の事故を図解。基本的に右折車の責任が重くなる
直進車と右折車の事故を図解。基本的に右折車の責任が重くなる

状況

過失割合(バイク:四輪車)

バイク直進/四輪車右折

15:85

バイク右折/四輪車直進

60~70:30~40

【右折車と直進車の事故(信号機のない交差点)】

信号のない交差点での右直事故。右折車のほうが責任が大きくなりやすい
信号のない交差点での右直事故。右折車のほうが責任が大きくなりやすい

状況

過失割合(バイク:四輪車)

バイク直進/四輪車右折

15:85

バイク右折/四輪車直進

60~70:30~40

【直進車と左折車の事故(同一方向)】

信号のない交差点での左直事故。左折側の責任が大きくなりやすい
信号のない交差点での左直事故。左折側の責任が大きくなりやすい

状況

過失割合(バイク:四輪車)

バイク直進/四輪車左折(四輪車が先行)

20:80

バイク左折/四輪車直進(バイクが先行)

60:40

2-2. 交差点以外の場所における車とバイクの事故

【道路外から道路に入る際の事故】

状況

過失割合(バイク:四輪車)

バイク直進/四輪車が道路外から侵入

10 :90

バイクが道路外から侵入/四輪車が直進

70:30

【道路から道路外に出る際の事故】

状況

過失割合(バイク:四輪車)

バイク直進/四輪車が道路外へ侵入

10:90

バイクが道路外へ侵入/四輪車が直進

30:70

【センターラインオーバーによる事故】

状況

過失割合(バイク:四輪車)

バイク直進/四輪車がセンターラインオーバー

0:100

バイクがセンターラインオーバー/四輪車が直進

100:0

【急ブレーキによる追突事故】

状況

過失割合(バイク:四輪車)

バイクが急ブレーキ(先行車)/四輪車が追突

10:90

バイクが追突/四輪車が急ブレーキ(先行車)

50:50

【ドアの解放による事故】

状況

過失割合(バイク:四輪車)

四輪車がドアを解放した際にバイクが衝突

10:90

3. 車とバイクの事故の過失割合の主な修正要素

これまで、車とバイクの事故パターンごとの基本的な過失割合を解説してきました。しかし、実際の事故では個別事情が複雑に絡み合うため、基本過失割合に「修正要素」を加減して、最終的な過失割合が決まります

ここでは、代表的な修正要素と、その加算・減算の考え方を解説します。

【著しい過失】
著しい過失とは、前方不注視や安全確認不足といった通常想定される過失を超える、重大な不注意を指します。これが認められる場合、基本過失割合に対しておおむね10%程度加算されることがあります。主な例は以下のとおりです。

  • スマートフォンを操作しながらの運転

  • 約15~30km/h程度の速度違反(高速道路を除く)

  • 酒気帯び運転

【重過失】
重過失とは、「著しい過失」よりもさらに悪質で、故意に近いレベルの過失をいいます。この場合は、基本過失割合に対して約10~20%程度加算されるのが一般的です(四輪車の方が加算割合は大きくなる傾向があります)。主な例は以下のとおりです。

  • 居眠り運転

  • 無免許運転(単なる失効を除く)

  • 30km/h以上の速度違反

  • 酒酔い運転

なお、酒気帯び運転は「飲酒している状態」、酒酔い運転は「正常な運転ができない状態(泥酔)」を指します。

【夜間】
夜間は視認性が低下するため、より慎重な運転が求められます。特に四輪車は、歩行者やバイクなどを見落とすリスクが高いため、注意義務違反がある場合には、四輪車側に約5%程度の過失が加算されることがあります。

【幹線道路】
幹線道路は交通量が多く、事故の危険性も高い場所です。そのため、路外から幹線道路へ出入りする車両には、通常より強い注意義務が課されます。これを怠った場合は、出入り車側に約5%程度の過失が加算されることがあります。

【複数当事者の事故(玉突き事故など)】
複数の車両が関与する事故では、それぞれの行為が事故にどれだけ影響したか(因果関係)をもとに、過失割合を配分します。この場合は、個々の当事者間の過失割合を基礎に調整し、全体で100%になるように再配分して決定されます

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4. 過失割合は賠償金額に大きな影響を及ぼす

過失割合が変わると、受け取れる賠償金額も大きく変動します。被害者側の過失が小さくなれば、その分だけ受け取れる金額は増え、逆に過失が大きく認定されるほど、賠償金は減額されてしまいます。

たとえば、損害額が1000万円の事故で、過失割合が「加害者50:被害者50」であれば、受け取れる金額は500万円です。しかし、調査の結果「加害者80:被害者20」と認定されれば、賠償金は800万円となり、300万円も増えることになります。

このように、過失割合がわずか10%変わるだけでも、最終的な賠償額には大きな差が生じます

5. 車とバイクの事故の過失割合についてもめた場合の対処法

過失割合で争いになる主な原因は、「事故状況の認識の違い」です。事故直後は気が動転しているため、記憶だけに頼ると食い違いが生じやすくなります。そのため、客観的な証拠を早い段階で確保することが非常に重要です。

ここでは、車とバイクの事故の過失割合についてもめた場合の対処法について紹介します。

5-1. 証拠と資料にもとづき、正しい過失割合を主張する

まずは、事故直後の状況を写真や動画で記録しておきましょう。具体的には、以下のような情報が重要です。

  • 現場の道路状況や信号・標識の位置

  • スリップ痕の有無

  • 車両の損傷箇所や程度

  • 衝突位置や角度が分かる写真

これらは事故の状況や衝撃の強さを判断するうえで、重要な証拠になります。また、ドライブレコーダーの有無も必ず確認しておきましょう。

さらに、目撃者がいる場合は、証言を得られるよう連絡先を聞いておくことも有効です。そのうえで、警察や保険会社への連絡、相手方の氏名・連絡先の確認も忘れずに行いましょう。

5-2. 交通事故に詳しい弁護士に相談する

必要に応じて、「実況見分調書」などの捜査資料を取得することも重要です。ただし、これらの収集や内容の読み取りは、専門知識がないと難しい場合があります。適切な過失割合を判断するには、交通事故に詳しい弁護士へ相談するのが有効です。

6. 車とバイクの交通事故について、弁護士に相談するメリット

過失割合の判断や証拠の評価は専門性が高く、個人で対応するのは簡単ではありません。弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • 事故状況に応じた適切な過失割合を主張できる

  • 後遺障害等級認定のサポートを受けられる

  • 示談交渉や訴訟を任せられる

  • 賠償金の増額が期待できる

  • 交渉の負担やストレスを軽減できる

また、保険に弁護士費用特約が付いている場合は、費用負担なく依頼できることもあります。該当する場合は、積極的に活用するとよいでしょう。

7. 車とバイクの事故の過失割合に関する実務事例

これまでの弁護士としての実務経験の中で、車とバイクの事故に関する損害賠償請求を扱ったことが何度かありますが、その中でも印象に残っている事例をご紹介します。

この事案は、信号機のない交差点における出合い頭の衝突事故で、基本過失割合は「バイク30:四輪車70」とされる類型でした。

しかし、相手方(四輪車側)は、事故状況や被害者のけがの程度などを理由に、「四輪車は法定速度で走行していた一方、バイクは速度超過していたはずであり、『著しい過失』に当たる」と主張し、過失割合を「バイク40:四輪車60」に修正すべきだと主張してきました。

これに対し当方では、実況見分調書に記載されていたバイクのスリップ痕に着目しました。スリップ痕の長さや車両の重量などから走行速度を推計したところ、バイクの速度は相手方の主張するほど高いものではなく、規制速度を多少上回る程度にとどまることが明らかになりました。

そのため、「著しい過失」に該当するほどの速度超過ではないとして、基本過失割合どおりであるべきだと主張しました。最終的には和解により解決しましたが、過失割合については当方の主張が認められ、基本割合のままとなった事案です。

8. 車とバイクの事故についてよくある質問

Q. 車とバイクの事故で、バイクが悪いと判断されるケースはある?

バイクに一方的な過失、または基本的な交通法規違反(赤信号無視など)があった場合や、四輪車側には何らの過失も認められない場合などでは、バイクの過失が大きいと判断される場合もあります。

Q. 車とバイクの事故で、バイク側が無保険だったらどうなる?

無保険車による事故でも、被害者は加害者本人に対して損害賠償請求を行うことができます。ただし、加害者に十分な支払い能力がない場合は、「政府保障事業」による補償を受けられる可能性があります(物損は対象外)。

また、加害車両が業務中のもので、運転者が従業員であった場合には、事業者に対して「使用者責任(民法715条)」を追及できるケースもあります。

Q. バイクのすり抜けは交通違反?過失割合に影響する?

すり抜け自体は直ちに違法ではありませんが、追い越し禁止場所や左側追い越しなどは違反となります。過失割合は状況次第で、交差点では大きく加算されにくい一方、交差点外ではバイク側に過失が加算されやすくなります。

Q. 車の「ドア開け」時にバイクと接触した場合、どちらの責任?

四輪車がドアを開ける際に後方から来たバイクと接触等した場合の基本過失割合は、バイク10:四輪車90です。バイクにも前方注視義務違反があることが前提となっています。

Q. ヘルメット未着用だと、バイク側の過失割合が増える?

四輪車と違い、運転者が車体によって保護されていないのがバイクの特性です。それにもかかわらず法令上着用を義務付けられたヘルメットを着用せず、それにより受傷が深刻化した場合は、損害の拡大に自ら寄与したものとして、過失割合が加算されることもあります。

9. まとめ 車とバイクの事故の過失割合は、バイクが有利になりやすいが一概にはいえない

車とバイクの事故では、過失割合は事故類型ごとの基準をもとに、個別事情を踏まえて決定されます。バイクは交通弱者として扱われる傾向がありますが、速度超過や不注意があれば修正されることもあります。

また、過失割合は賠償金額に直結するため、その判断は非常に重要です。提示内容に納得できない場合は、証拠の確保や専門家への相談を通じて、適正な過失割合を主張することが大切です。

(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

沼尻隆一(弁護士)

沼尻隆一(弁護士)

浦和法律事務所 弁護士
開成高校から早大法学部(岸田元総理と同じコース)を卒業後、民間企業や公務員(検察庁)を経て、2001年に埼玉弁護士会で弁護士登録(旧54期・登録番号29130)。以後、四半世紀にわたり、さいたま市の「浦和法律事務所」にて弁護士として活動弁護士業務のかたわら、さいたま家裁調停委員、厚生労働省・関東信越厚生局年金訂正審議会委員などの公務も務める。専門分野としては、交通事故などの民事一般・家事(事業承継・家族信託などの相続関連事案)を主に手掛けている。趣味は、映画鑑賞(推しはコッポラ)、古代史(邪馬台国に興味あり)、そして、「ご当地ちいかわ」集め(専ら「うさぎ」)など。皆さんのお悩みに寄り添う気持ちを大切にしたいと考えている。
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