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1. 後遺障害13級とは?認定率は?
交通事故のけがで後遺症が残った場合は、その症状の重さに応じて、後遺障害等級の認定を受けることができます。後遺障害等級は要介護1級・2級と、介護を要しない1級から14級の16段階に分かれており、症状が重いほど等級が小さくなります。認定するのは、損害保険会社を会員とする「損害保険料率算出機構」です。
後遺障害13級は、交通事故によるけがの後遺症で日常生活や仕事に一定の支障が生じていると評価される場合に認定される等級です。具体的には、指の可動域制限や関節の機能障害、痛みが残存するケースなどが典型です。
実務上、後遺障害13級の認定率は決して低くはありませんが、診断書の内容や医学的所見の記載が不十分だと、等級が認定されない「非該当」となる例も多く、適切な準備が重要になります。
2. 後遺障害13級の具体的な症状と認定基準
後遺障害13級は、身体の一部に一定の機能障害や欠損が残った場合に認定される等級です。重度ではないものの、日常生活や就労、家事に具体的な支障が生じるレベルの後遺症が対象となります。
以下では、自賠責保険が定める13級各号の内容について、順に説明します。
1号 | 一眼の視力が0.6以下になったもの |
|---|---|
2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
3号 | 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
5号 | 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
6号 | 一手の三指の用を廃したもの |
7号 | 一手のおや指の一部を失ったもの |
8号 | 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |
9号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの |
10号 | 一足の第二の足指の用を廃したもの、 第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は 第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
2-1. 13級1号|片目の視力が0.6以下になった
片眼の裸眼または矯正視力(眼鏡やコンタクトを着用して測定した視力)が0.6以下に低下した場合が該当します。日常生活では問題がないと思われがちですが、長時間の作業や距離感の把握に影響が出ることがあります。
等級認定の審査では、視力検査の数値が客観的に重要となります。視力の低下を証明するためには、事故前と症状固定時点(これ以上治療を続けても改善が見込めないと判断されたとき)での正確な検査結果が必要です。
2-2. 13級2号|正面以外を見ているときに物が二重に見える
正面視ではなく左右や上下を見た際に、物が二重に見える「複視」が生じる場合です。交通事故による眼筋や神経の障害が原因となることがあります。自覚症状だけでなく、眼科での専門的検査や医師の所見が認定の鍵になります。
なお、正面を見ているときに複視が生じる場合は10級2号に該当します。
2-3. 13級3号|片目に半盲症、視野狭窄または視野変状が残った
片方の目の視野が欠ける、狭くなる、ゆがんで見えるといった障害が残った場合です。半盲症、視野狭窄、視野変状の具体的な症状は以下のとおりです。
【半盲症(はんもうしょう)】
視界の右半分または左半分が欠けて見えなくなった状態です。
【視野狭窄(しやきょうさく)】
視野が狭くなった状態です。視野の外側から中心にかけて全体的に視界が狭くなる「求心性狭窄」と、視野の一部分が不規則な形で狭くなる「不規則狭窄」があります。
【視野変状(しやへんじょう)】
ここで言う視野変状は、暗点と視野欠損を指します。暗点とは、視野の一部が点やまだら状に欠けている状態です。
視力自体が保たれていても、周囲の安全確認が難しくなるなど生活への影響は小さくありません。視野検査の結果が重視されます。
2-4. 13級4号|両目のまぶたの一部を失った、またはまつげが生えなくなった
13級4号の認定基準は「両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげのはげを残すもの」です。
「まぶたの一部に欠損を残す」とは、まぶたを閉じたときに黒目は隠れるものの、白目の一部が露出している状態を指します。「まつげのはげを残す」は、まつげが生えているまつげ縁の半分以上にわたってまつ毛が生えなくなった状態を言います。
外見上の変化が中心となる後遺症ですが、目の保護機能が低下する点も考慮されます。形成外科や眼科の診断内容が重要で、事故との因果関係が明確である必要があります。
2-5. 13級5号|5本以上の歯に歯科補綴を加えた
歯科補綴(ほてつ)とは、事故などによって損傷した歯を、差し歯や被せ物などの人工物で覆う治療を言います。13級5号は補綴治療を5本以上の歯に行った場合に認定されます。
認定を受けるためには、治療内容や本数が客観的に確認できる資料が必要です。
なお、補綴した歯が多い場合は、見た目や咀嚼機能への影響も大きくなるため、認定される等級が上がる可能性があります。7歯以上で12級3号、10歯以上で11級4号、14歯以上で10級4号に該当します。
2-6. 13級6号|片手の小指の用を廃した
片手の小指が実質的に使えなくなった場合が該当します。「用を廃した」とは、具体的に以下の状態を言います。
・末節骨(第一関節より先の骨)の長さが事故前の半分以下になった
・中手指節関節(指の根元の関節)または近位指節間関節(指の根元から2番目にある関節)の可動範囲が事故前の半分以下になった
・小指の感覚を失った
等級認定を受けるためには、適切な方法での可動域測定の結果が重要です。
2-7. 13級7号|片手の親指の骨を一部失った
親指は手の機能に大きく関わるため、骨の一部欠損でも後遺障害と評価されます。折れた骨がくっつかずに関節内を移動する「遊離骨片」も該当します。
X線などの画像所見が認定判断の基礎となります。なお、親指の骨を失ったのが右手か左手か、利き手かそうでないかは、認定に影響しません。
2-8. 13級8号|片足が1cm以上短くなった
骨折などにより、上前腸骨棘(骨盤の出っ張っている部分)から下腿内果下端(内くるぶし)までの長さが、健康な方の足よりも1㎝短くなった場合です。歩行時の違和感や腰痛につながることもあり、計測結果が重要です。
2-9. 13級9号|片足の中指・薬指・小指のいずれかを失った
9号の症状は「1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの」です。具体的には、片足の中指、薬指、小指のいずれかを中足指節関節(足指の付け根の関節)から切断した場合を指します。
足指の欠損は軽視されがちですが、バランスや歩行に影響します。切断の事実が明確であれば比較的等級認定を受けられる可能性が高いです。
2-10. 13級10号|片足の親指以外で特定の指の用を廃した
片足の人差し指か、人差し指を含む2本の指、もしくは中指・薬指・小指の3本の指が用を廃した場合に認定されます。「用を廃した」とは、具体的に以下の状態を指します。
・遠位指節間関節(指の先端の関節)から先を失った
・中足指節間関節(指の付け根の関節)または近位指節間関節(指の根元から2番目の関節)の可動域が健康な方の足指の半分以下になった
つまり、足指が動かない、著しく機能が制限されている場合が対象です。用を廃したかどうかの評価が争点になりやすい部分です。
2-11. 13級11号|胸腹部臓器の機能に障害が残った
消化器、泌尿器、生殖器に障害が残り、軽度ながら継続的な影響がある場合です。具体的には、以下の状態を指します。
・脾臓を失った
・胃の噴門部(入口部分)又は幽門部(出口部分)を含む胃の一部を失った
・胆のうを失った
・腎臓の1つを失った、または機能が著しく低下した
・片方の睾丸または卵巣を失うなど、生殖機能に軽微な障害が残った
医学的説明が不可欠で、専門医の診断が重要です。
3. 後遺障害13級が認定された場合の慰謝料相場
後遺障害13級が認定されると、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。ただし、実際に支払われる金額は、どの算定基準を用いるかによって大きく異なります。被害者がその違いを知らないまま示談を進めてしまうと、相場よりも大幅に低い金額で解決してしまうことが少なくありません。
3-1. 【重要】算定基準によって金額が大きく変わる
交通事故の慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つがあります。自賠責基準は最低限の補償を目的とした基準であり、金額は最も低くなります。任意保険基準は各保険会社が内部的に用いる基準で、公表されていませんが、自賠責基準と同程度か、やや上回る程度にとどまるのが通常です。
これに対し、弁護士基準は裁判例をもとにした基準であり、被害者にとって最も高額になります。
示談交渉で相手の保険会社が提示する示談金額は、任意保険基準によるケースが多いです。そのため被害者としては、弁護士基準で算出した金額で請求することが重要となってきます。
3-2. 入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、事故によるけがの治療のために通院や入院を余儀なくされた精神的苦痛を補償するものです。算定にあたっては、通院期間や実際の通院日数、治療内容などが考慮されます。相手の保険会社は通院日数を基準に低額で算定する傾向がありますが、弁護士基準では通院期間全体を重視する考え方が採られます。
以下では、自賠責基準と弁護士基準の計算方法を説明します。
【自賠責基準】
自賠責基準では「対象日数×4300円」で計算します。対象日数は、「実入通院日数×2」または「治療期間の日数」の少ない方の日数を採用します。
たとえば、入院1カ月・通院3カ月(実通院日数40日)の場合、対象日数は「実入通院日数×2=140日」と「治療期間(1カ月+3カ月)=120日」の少ない方なので、120日となります。したがって、入通院慰謝料額は「120日×4300円=51万6000円」です。
【弁護士基準】
弁護士基準では、入院期間・通院期間を基に「慰謝料算定表(いわゆる赤い本)」を用いて算定します。以下は交通事故で重傷を負った場合の早見表(別表Ⅰ)です。
表の見方を説明します。たとえば、交通事故で重傷を負い、入院1カ月・通院3カ月の場合、上の表の「入院期間1カ月」と「通院期間3カ月」が交差するマスの数字を見ます。115となっているため、入通院慰謝料の目安は115万円です。
3-3. 後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料は、症状固定後も障害が残ったことによる精神的苦痛を補償するものです。後遺障害13級の場合、自賠責基準では57万円、弁護士基準では180万円程度が目安とされています。この差は非常に大きく、どの基準で交渉するかが最終的な賠償額を左右します。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|
57万円 | 180万円 |
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4. 後遺障害13級における慰謝料以外の賠償金項目と計算方法
後遺障害13級が認定された場合、慰謝料だけでなく、実際の生活や収入への影響を補填するための賠償金も請求できます。これらは金額の算定方法が分かりにくく、保険会社が低額に評価しやすい項目でもあるため、内容を正しく理解することが重要です。
4-1. 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、事故のけがで後遺障害が残ったことで将来得られたはずの収入が減少した損害をいいます。
計算方法は以下のとおりです。
後遺障害逸失利益=基礎収入額 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
・基礎収入:原則として事故前年の年収
・労働能力喪失率:後遺障害によって失われた働く能力の割合
・ライプニッツ係数:症状固定時から原則67歳までの収入を一括で受け取る際に、中間利息を控除するための係数
パートや主婦(主夫)であっても、現実の収入や家事労働の価値を基礎収入として逸失利益が認められる場合があります。後遺障害13級の労働能力喪失率(後遺障害によって失われた働く能力の割合)は9%とされています。
たとえば、年収500万円の会社員が30歳で症状固定となり、後遺障害13級を認定された場合、67歳まで就労可能とすると労働能力喪失期間は37年です。この場合、ライプニッツ係数22.1672を用いて「500万円×9%×22.1672=約997万5000円」が逸失利益の目安となります。
ただし、相手の保険会社は軽微な障害であるとして、逸失利益を否定または極端に低く見積もることがあるため、弁護士に相談して適正額を請求することが大切です。
以下、平均年収をベースに、年齢ごとの後遺障害13級の逸失利益の目安額を算出した表です。
平均年収(目安) | 逸失利益(目安) | |
|---|---|---|
25歳 | 約370万円 | 約780万円 |
35歳 | 約450万円 | 約620万円 |
45歳 | 約550万円 | 約390万円 |
55歳 | 約500万円 | 約210万円 |
65歳 | 約420万円 | 約70万円 |
4-2. 休業損害
休業損害は、事故によるけがの治療のために仕事や家事を休まざるを得なかったことによる損害です。
自賠責基準では、原則1日6100円で算定されます。これを上回る減収を立証すれば最大1万9000円まで増額可能です。
一方、弁護士基準では会社員やパートの場合は、実際に減少した収入額が基準となります。主婦(主夫)の場合でも、家事労働が制限された場合には、厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査(通称:賃金センサス)」を基礎に休業損害が認められます。
4-3. その他
このほか、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、装具費用、物損など、慰謝料や休業損害以外にも請求できる費用があります。さらに、後遺障害が残った場合には、将来的に必要となる介護費用や治療関連費などが損害として認められることもあります。
ただし、認められる範囲は個別事情によって異なるため、適正な賠償を受けるためにも専門家へ確認することが重要です。
5. 後遺障害13級の賠償金は総額でいくらもらえる?
後遺障害13級が認定された場合、主に入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益が高額になりやすいため、これらを合算した総額を目安として考えます。
たとえば、年収500万円の会社員が事故で重傷を負い、入院1カ月・通院3カ月を経て30歳で症状固定となり、後遺障害13級が認定された場合を考えてみます。入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益の目安は以下のとおりです。
・入通院慰謝料:115万円
・後遺障害慰謝料:180万円
・逸失利益:約997万5000円
・合計:約1292万5000円
ただし、事故後に収入減少が見られない場合や、障害と収入減少との因果関係が不明確な場合には、逸失利益の有無や金額が争われることもあります。
6. 後遺障害等級の申請と賠償金請求の流れ
後遺障害13級の賠償金を適正に受け取るためには、後遺障害等級の申請から賠償金の支払いまでの流れを正しく理解しておくことが重要です。順序を誤ったり、準備が不十分なまま進めてしまうと、後遺障害が認定されなかったり、賠償額が不当に低くなったりすることがあります。
6-1. 医師から症状固定の診断を受ける
治療を継続してもこれ以上の回復が見込めない状態になると、医師から症状固定と診断されます。症状固定前は後遺障害として評価することができないため、後遺障害認定や賠償請求は症状固定の診断を受けてから進めることになります。
症状固定の診断を受けるまでは、自己判断で通院をやめず、医師の指示に従って治療を続けましょう。
6-2. 医師に後遺障害診断書の作成を依頼する
症状固定後、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼します。診断書には可動域制限の数値、痛みやしびれの内容、画像検査結果などが具体的に記載される必要があります。記載内容が抽象的であると、正当な等級評価がなされないおそれがあります。
6-3. 後遺障害等級認定を申請する
後遺障害診断書を中心とした資料をそろえ、自賠責会社に後遺障害等級認定を申請します。申請方法には、相手の保険会社に申請を任せる「事前認定」と、被害者自身で申請を行う「被害者請求」があります。
等級認定は基本的に書類審査であり、提出資料の内容が認定結果に大きく影響します。被害者請求は手間がかかるものの、認定に有利な資料を添付できる点でメリットがあります。
6-4. 加害者側との示談交渉をスタートする
等級認定が確定すると、加害者側の保険会社との示談交渉が始まります。慰謝料や逸失利益について、保険会社は低額な算定を前提に交渉を進めてくることが一般的です。保険会社の提示額に疑問がある場合は、弁護士に相談することで増額できる可能性があります。
6-5. 示談がまとまらない場合|ADR、訴訟
示談が成立しない場合には、交通事故紛争処理センターなどのADR(裁判外紛争解決手続)を利用する方法や、裁判を提起する方法があります。ADRとは、弁護士などの中立の第三者が間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きです。
事案の内容に応じてADRを利用するか、訴訟を起こすかを選択します。
6-6. 賠償金の振り込み
示談が成立するか、判決が確定すると、その内容に基づいて賠償金が支払われ、手続きは終了します。
7. 後遺障害13級の認定を獲得するポイント
実務上、後遺障害13級は非該当や14級にとどまるケースも少なくありません。適正な認定を受けるためには、事故後の対応や申請方法が重要になります。以下では、13級の認定を獲得するために特に注意すべきポイントを解説します。
7-1. 自己判断で通院を中断しない
「痛みが軽くなった」「忙しくなった」といった理由で自己判断により通院を中断すると、症状の継続性が否定され、適正な認定を得られない可能性があります。後遺障害は事故による症状が継続して残っていることが前提となるため、通院間隔が空くと事故との因果関係を疑われるおそれがあります。
7-2. 適切な検査を受ける
後遺障害の認定審査では、客観的な医学的所見が重視されます。可動域制限であれば角度測定、神経症状であれば画像検査や神経学的検査など、症状に応じた検査を受けることが不可欠です。検査が行われていない場合、症状があっても後遺障害として認められないことがあります。
7-3. 医師に正確な症状を伝え、不足のない後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害診断書は認定の中心となる資料です。日常生活や家事、仕事でどのような支障が出ているのかを具体的に医師へ伝え、診断書に反映してもらう必要があります。症状を遠慮して伝えないと、実態より軽く評価されてしまいます。
また、医師に後遺障害診断書を作成してもらったら、認定基準を満たす内容が漏れなく記載されているかを確認してください。不足や不明点があれば、弁護士を通して医師に検査や追記を依頼することも検討しましょう。
7-4. 被害者請求で申請する
後遺障害等級認定には事前認定と被害者請求があります。事前認定では加害者側の保険会社が書類を揃えて申請してくれるため手間がかからないものの、被害者に有利な資料の提出までは望めないリスクがあります。
一方、被害者請求では手間はかかるものの、提出資料を自らコントロールできます。必要な検査結果や意見書を添付できるため、認定の精度が高まりやすい傾向があります。
7-5. 早い段階で弁護士に依頼する
後遺障害の認定は、通院中からの対応が結果を左右します。早期に弁護士へ依頼することで、検査内容や診断書作成について適切な助言を受けられ、13級の認定可能性を高めることができます。
また、等級認定後の示談交渉を弁護士に依頼すると、弁護士基準で適正な賠償額を算出し、相手方と交渉してくれます。自分で交渉するよりも増額できる可能性が高まります。
7-6. 後遺障害13級の認定を受ける際の注意点
後遺障害13級は軽度と評価されやすいため、認定の場面では症状の存在自体や日常生活への影響が過小評価されるおそれがあります。特に、画像所見が乏しい場合や、医師の診断書に具体的な支障の記載がない場合には、非該当や14級と判断されることがあります。
また、保険会社主導で進められる事前認定では、被害者に不利な資料構成になることも少なくありません。13級相当の症状があるにもかかわらず認定されないケースも多いため、申請方法や資料内容には十分な注意が必要です。
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8. 後遺障害13級の被害者が、示談金以外に受けられる支援・給付は?
後遺障害13級が認定された場合、加害者から支払われる示談金だけでなく、公的制度や保険による支援を受けられる可能性もあります。こうした制度を適切に活用することで、経済的負担を軽減できるケースも少なくありません。
たとえば、治療を健康保険で継続している場合には、高額療養費制度の対象となり、自己負担額が一定額まで抑えられることがあります。また、通勤中や業務中の事故であれば労災事故として扱われ、労災保険から障害給付や休業給付が支給される可能性があります。
さらに、自動車事故では、示談成立前に自賠責保険から後遺障害保険金が支払われるケースもあります。加えて、障害の程度や生活状況によっては、障害者手帳の取得や自治体の福祉サービスを利用できる場合もあります。
利用できる制度は個別事情によって異なるため、早めに専門家へ相談し、自分に該当する支援を確認しておくことが重要です。
9. 後遺障害13級についてよくある質問
Q. 後遺障害13級に認定されなかった場合でも逸失利益や慰謝料はもらえる?
後遺障害等級が非該当となった場合でも、入通院慰謝料は請求できます。ただし、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、原則として後遺障害等級の認定が前提となるため、通常は認められません。
Q. 後遺障害等級の認定結果に納得できない場合の対処法は?
認定結果に納得できない場合には、異議申立てを行うことが可能です。異議申立ては、相手方の保険会社を通じて行う方法と、自分で自賠責保険会社に行う方法があります。追加の検査結果や医師の意見書を提出することで、等級が見直されるケースもあります。
10. まとめ 後遺障害13級は早期に弁護士に相談することで賠償金の増額が見込める
後遺障害13級は比較的軽度と見られやすい等級ですが、指の機能障害や視力低下など、日常生活や仕事に確かな影響を及ぼす後遺症が対象となります。認定を受ければ、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求でき、賠償総額が数百万円から1000万円を超えるケースもあります。
ただし、保険会社の提示額は低めに算定されることも多く、診断書の内容や申請方法によって認定結果や賠償額が大きく左右されます。適切な検査・通院の継続、資料の整備、基準の理解が重要です。示談を急がず、疑問がある場合は早めに専門家へ相談し、正当な補償を確保することが大切です。
(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)
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