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1. 交通事故の通院で「稼ぐ」ことは不可能で危険!
交通事故の通院について「通えば通うほど稼げる」といった情報がありますが、これは大きな誤解です。まずは慰謝料の正しい考え方を理解しておきましょう。
1-1. 慰謝料は「損害の補填」であり、利益ではない
交通事故の被害者が受け取る慰謝料は、事故によって生じた精神的・肉体的な苦痛に対する賠償であり、損害を補填するためのものです。通院することで「お金が増える」「稼げる」という発想は、慰謝料の本質を誤解しています。
慰謝料はあくまで事故がなければ生じなかった損害を埋め合わせるものであり、通院によって利益を得られる仕組みではありません。通院日数が増えれば入通院慰謝料の計算上プラスに働くことはありますが、それは「損害が大きかった」ことの反映であり、意図的に通院を増やして得をするという性質のものではないのです。
1-2. なぜ知恵袋などのネット掲示板で「通院で稼げる」といううわさが広まるのか?
「通院して稼げた」という体験談が広まる背景には、誤解や情報の混同があります。適切に通院した結果、慰謝料が一定額になったケースはありますが、それは正当な損害賠償にすぎません。「通院すればするほど儲かる」という話ではありません。
また、弁護士基準で算定した場合、保険会社の提示額より大きく増額されることがあります。こうした事情と、「弁護士に依頼したら慰謝料が増えた」という経験談が混ざり、誇張された情報として広まっている面があります。
これらをうのみにして不自然な通院を行うと、深刻なリスクにつながります。
1-3. 過剰な通院は打ち切られてしまう
保険会社は、治療の必要性と相当性を常に判断しています。症状の改善が認められないにもかかわらず漫然と通院が続く場合や、医師の治療方針と一致しない頻度での通院が続く場合、保険会社から治療費の支払いを打ち切られることがあります。
打ち切り後の治療費は原則として相手方保険会社に請求できなくなるため、意図的に通院を引き延ばす行為は、むしろ経済的な損失を招く結果になりかねません。また、治療の必要性が認められない通院日数は、慰謝料の算定においても考慮されないことがあります。通院は医師の指示に従い、症状の実態に合わせて継続することが大切です。
2. 交通事故で虚偽申告や不正請求が発覚した場合のリスク
軽い気持ちの不正が、大きな不利益につながります。具体的なリスクを確認しておきましょう。
2-1. 慰謝料や保険金の支払いを拒否・返還請求される
症状を偽ったり、通院実態のない日数を水増しして請求したりすることが保険会社に発覚した場合、治療費や慰謝料の支払いを拒否されるだけでなく、すでに受け取った金額の返還を求められることがあります。
保険会社は通院記録やカルテの内容を精査しており、治療の必要性に疑義が生じた時点以降の治療費について返還請求がなされるケースがあります。また、虚偽申告が疑われると、それ以前の正当な治療についても信頼性が損なわれ、示談交渉全体が著しく不利な状況に陥ります。
一部の症状がうそだと見なされると、すべての症状が疑いの目で見られてしまうのが実態です。
2-2. 今後の保険加入や保険金請求が不利になる
不正請求の事実は保険会社内に記録されます。その後、新たな保険に加入しようとした際に謝絶されたり、条件が厳しくなったりする可能性があります。
また、別の事故や疾病で保険金を請求した際に過去の不正が参照され、請求自体を疑われるリスクも生じます。一時的な利益を求めた行為が、長期にわたって保険利用に悪影響を与えることになりかねません。
2-3. 詐欺と判断され刑事責任を問われる
虚偽の申告により保険金をだまし取った場合、詐欺罪(刑法246条)に該当する可能性があります。
軽微な通院の判断で直ちに刑事責任を問われることは通常ありませんが、診断書の偽造や通院日数の意図的な水増しなど、悪質なケースでは逮捕・起訴に至ることもあります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑と重く、軽い気持ちで行った行為が取り返しのつかない結果を招くおそれがあります。不正な請求は絶対に避けるべきです。
3. 交通事故の入通院に関する賠償金の内訳と決め方
ここでは、入通院に関する賠償金の内訳と金額の算定方法を解説します。まず算定方法には、以下の3つの基準があります。
【自賠責保険基準】
自賠責保険基準は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が定める、被害者に対する最低限の補償基準です。すべての交通事故で適用される土台となる基準であり、治療費・休業損害・慰謝料などの各項目について、支払われる金額の下限の目安となります。3つの基準の中では最も低額となります。
【任意保険基準】
任意保険基準は、加害者側の任意保険会社が独自に設けている算定基準です。自賠責保険基準をベースにしつつ、一定の上乗せが行われることが一般的ですが、具体的な内容は各社で異なります。実務上は、自賠責保険基準に近い水準となるケースが多く、示談交渉の初期段階で提示される金額の目安となります。
【弁護士基準】
弁護士基準(裁判所基準)は、裁判所の判断や弁護士会の基準をもとにした、最も高額となる算定基準です。過去の裁判例をもとに適正な損害額を算定するため、他の基準と比べて大幅に増額されることがあります。主に弁護士が交渉や裁判を行う場合に用いられ、適正な賠償を受けるための基準とされています。
以下では、最も金額が低くなりやすい自賠責保険基準と、最も金額が高くなりやすい弁護士基準での金額も比較します。
3-1. 治療費や治療関係費
交通事故による治療費は、原則として実費が賠償されます。診察費や入院費、手術費、薬代のほか、通院交通費や医師の指示による装具費、付添看護費なども対象となる場合があります。
ただし、保険会社が必要性・相当性を認めた範囲に限られるため、医師の指示に基づいた治療であることが重要です。整骨院への通院については、医師の同意があるかどうかが判断に影響します。
なお、基本的に実費が賠償されるため、各基準による金額の変化はないとされています。
3-2. 休業損害
交通事故によるけがで仕事を休んだ場合、その間に失った収入は休業損害として請求できます。給与所得者は事故前の収入をもとに算定され、自営業者やフリーランスは確定申告書などで収入を立証します。
また、専業主婦(主夫)であっても、家事に支障が出た場合には休業損害が認められることがあります。パートやアルバイトでも、収入減を証明できれば請求可能です。
休業損害は基準によって算定方法が異なり、弁護士基準の方が高額になる傾向があります。以下、年収500万円の人が30日休業した場合の目安です。
【自賠責保険基準の場合】
自賠責保険基準では、原則として1日あたり6,100円(※)で計算されます。
6100円 × 30日 = 18万3000円
※収入に応じて上限あり
【弁護士基準の場合】
弁護士基準では、実際の収入をもとに日額を算出します。
500万円 ÷ 365日 ≒ 約13700円
13700円 × 30日 = 約41万1000円
3-3. 入通院慰謝料
入通院慰謝料は、入院・通院による精神的苦痛に対する賠償です。同じ通院期間でも基準によって金額は大きく異なり、弁護士基準では自賠責の2倍以上になることもあります。
自賠責保険基準 | 自賠責保険基準は最低限の補償基準で、通院の場合は「4,300円 × 対象日数」で算定します。 対象日数は「入通院期間」と「実通院日数の2倍」のいずれか少ない方です。 |
|---|---|
任意保険基準 | 任意保険基準は保険会社ごとの基準で、自賠責に近い水準となることが多く、 実務上は自賠責よりやや高い程度にとどまるケースが一般的です。 |
弁護士基準 | 弁護士基準は裁判所基準であり、通院期間に応じた定額表を用いて算定します。 3つの基準の中で最も高額になりやすいです。 |
以下では、通院4カ月(実通院日数32日)のむちうちの場合の「自賠責保険基準額」と「弁護士基準額」を比較します。
【自賠責保険基準の場合】
自賠責では「4300円 × 対象日数」で算定します。対象日数は「通院期間」と「実通院日数×2」のいずれか少ない方です。
・通院期間:約120日(4カ月)
・実通院日数:32日 → 2倍で64日
→ 少ない方=64日
4300円 × 64日 = 27万5200円
【弁護士基準の場合】
弁護士基準では、いわゆる「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」に掲載されている表をもとに慰謝料を算定します。通院期間や入院期間に応じて金額が定められており、該当する期間の欄を確認することで、おおよその慰謝料額を把握することができます。
また、この表は傷害の程度によって「軽傷用(別表Ⅱ)」と「重傷用(別表Ⅰ)」に分かれています。むちうちなどの比較的軽いけがは別表Ⅱ、骨折や手術を伴うような重いけがは別表Ⅰが用いられ、同じ通院期間であっても重傷の方が高額になります。
今回は通院4カ月のむちうち(軽傷)であるため、別表Ⅱを確認します。
入院0カ月、通院4カ月となるため、慰謝料額は67万円が目安となります。
4. 交通事故の通院で不正請求を疑われないためのポイント
適切な通院を行うことが重要です。不正を疑われないための基本を押さえておきましょう。
4-1. 医師の指示に従って一定の頻度で通院する
保険会社は通院の頻度や間隔にも注目しています。月に1〜2回程度の散発的な通院が続く場合、「それほど症状が重くないのではないか」と判断され、慰謝料の算定において不利に働くことがあります。
逆に、医師の指示もなく過度に高頻度で通院することも、治療の必要性を疑われる原因になります。主治医と相談しながら、症状の実態に見合った頻度で通院を継続することが、不正を疑われないための基本です。
4-2. 痛みや症状は医師に具体的に伝えて記録を残す
「なんとなく痛い」という漠然とした訴えではなく、どの部位が、どのような状況で、どの程度痛むのかを具体的に医師に伝えることが重要です。カルテに症状が詳細に記録されていれば、後から保険会社や裁判所が通院の必要性を判断する際に有力な根拠となります。
また、症状の訴えに一貫性があることも重要です。ある時点では「首が痛い」と言い、別の時点では「特に問題ない」と言うなど、訴えの内容が前後で食い違っていると、症状そのものの信頼性が損なわれます。軽い違和感やしびれなども含め、気になる症状はすべて正直に伝えるようにしてください。
4-3. 整骨院・接骨院へ通う場合は必ず医師の許可を得る
整骨院や接骨院の費用は、医師の同意がある場合に限り認められやすくなります。無断で通院を続けると、費用が補償されないおそれがあるほか、病院での記録が不足し、症状の証明が難しくなるリスクもあります。
整骨院に通う場合は、事前に主治医へ相談し、同意を得たうえで病院での治療と併用するのが望ましいです。特に裁判では、整骨院の必要性が厳しく判断される傾向があります。
4-4. 診断書や検査結果などの記録を残す
事故直後から治療終了まで、診断書・画像検査(X線・MRI)の結果・処方内容などの記録をきちんと保管しておくことが大切です。これらは、後遺障害等級の認定申請や示談交渉、万が一の訴訟において重要な証拠となります。保険会社から記録の提出を求められた際にも速やかに対応できるよう、受診のたびに書類を整理しておく習慣をつけておくとよいでしょう。
4-5. 自己判断で通院をやめない
症状が和らいできたからといって、医師の判断を待たずに自己判断で通院をやめてしまうことは避けてください。通院が途中で途切れると、「症状が回復したと認識していたのではないか」と見なされ、その後に症状が再燃しても事故との因果関係を立証しにくくなります。治療の終了は必ず医師と相談のうえで決め、症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)の判断も主治医にゆだねることが原則です。
4-6. 保険会社の治療費打ち切りには安易に同意しない
事故から一定期間が経過すると、保険会社から「そろそろ治療を終了してください」「治療費の支払いを終了します」といった打診がなされることがあります。しかし、この打診はあくまで保険会社側の判断であり、医学的な治療の必要性とは別の話です。
症状が残っている状態で打ち切りに安易に同意してしまうと、その後の治療費は自己負担となり、慰謝料の算定にも影響します。打ち切りを打診された場合は、主治医に症状の状態を確認するとともに、弁護士に相談することをお勧めします。
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5. 交通事故では通院を5回以上した方がいい?
「5回通院すればよい」という情報は一部正しいものの、誤解も含まれています。正しい意味を理解しておきましょう。
5-1. 5回以上だと保険の一時金が受け取れる
任意保険に搭乗者傷害保険や人身傷害保険が付いている場合、「通院5回以上」で一時金が支払われることがあります。これは相手方の賠償とは別に、自分の保険から受け取れる補償です。条件を満たさないと受け取れないため、事前に契約内容を確認しておくことが重要です。
5-2. 「5回以上」が目安とされる理由
搭乗者傷害保険における「通院5回」という基準は、保険会社が軽微な事故による過剰請求を防ぐために設けた条件の一つです。この基準が広く知られるようになったことで、「5回通えばお金がもらえる」という誤解が生まれ、症状の有無にかかわらず5回だけ通院しようとする人が出てくることがあります。
しかし、けがをしている場合に5回で通院を打ち切ることは、治療の観点からも、慰謝料算定の観点からも適切とはいえません。5回という数字はあくまで一時金受給の条件であり、治療の終了タイミングとは切り離して考える必要があります。
5-3. 通院期間は医師との話し合いで決定すべき
通院をいつ終えるかは、保険の条件や通院日数の数字ではなく、症状の実態と医師の判断をもとに決めるべきことです。むちうちや打撲などの傷害は、初期には症状が軽く見えても、時間の経過とともに痛みが強まったり、後遺症が残ったりすることがあります。
自己判断で早期に通院をやめてしまうと、症状が長引いた場合に事故との因果関係を立証しにくくなるほか、後遺障害等級の認定においても不利になることがあります。「もう大丈夫だろう」と感じても、必ず主治医に現在の状態を伝え、治療の継続が必要かどうかを確認したうえで判断してください。
6. 賠償金を正当な方法で最大化する3つのステップ
不正に頼らず、正しい方法で賠償額を増やすことが重要です。具体的なポイントを押さえておきましょう。
6-1. 後遺障害が残った場合は等級認定を申請する
治療を尽くしても症状が残った状態(症状固定)になった場合、後遺障害等級の認定を申請することができます。等級が認定されると、後遺障害慰謝料と逸失利益を別途請求できるようになり、賠償額が大きく増加します。
等級は1級から14級まであり、認定される等級によって賠償額は大きく異なります。申請にあたっては、治療期間中のカルテや画像検査の記録が重要な判断材料となるため、日頃から症状を正確に伝え、記録を充実させておくことが等級認定においても有利に働きます。
保険会社任せにせず、弁護士に相談しながら申請の方法を検討することをおすすめします。
6-2. 弁護士に依頼して慰謝料を弁護士基準で算定する
保険会社が提示する慰謝料は、自賠責保険基準や任意保険基準をもとにしたものであることが多く、弁護士基準(裁判所基準)と比べると低額にとどまるケースがほとんどです。弁護士に依頼することで、弁護士基準による算定が可能となり、慰謝料が大幅に増額されることがあります。
また、請求漏れの防止、後遺障害申請のサポート、保険会社との交渉や必要に応じた訴訟対応など、弁護士が関与することで賠償全体の適正化が期待できます。
なお、自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合、弁護士費用の多くが保険でカバーされるため、費用面の負担を抑えて依頼することが可能です。まずは一度、弁護士への無料相談をご活用ください。
7. 事故の通院で稼ぐことに関して、よくある質問
Q. 通院すればするほど必ず慰謝料は増える?
通院日数は慰謝料算定の一要素ですが、治療の必要性が認められない通院については評価されないことがあります。保険会社は通院の相当性を常に判断しており、医師の指示に基づかない過剰な通院は、慰謝料の増額につながらないばかりか、不正請求と見なされるリスクもあります。
Q. バイク事故は儲かるって本当?
全くの誤解です。バイク事故はむしろ重傷を負いやすく、後遺障害が残るケースも少なくありません。慰謝料が高額になることがあるとすれば、それは損害が大きかった結果であり、事故で利益を得られるという話ではありません。
Q. 骨折した場合、通院回数の目安は?
骨折の部位や程度によって異なるため、一律の目安を示すことは困難です。一般的に骨折は完治までに数カ月を要することが多く、リハビリを含めると通院期間が長くなる場合もあります。いずれにせよ、通院の頻度や期間は医師の判断に従うことが原則です。
Q. 症状固定とは?保険会社に言われたら従うべき?
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態になったことを指します。この時点で後遺障害の等級認定申請に移行します。ただし、症状固定の判断は医師が行うものであり、保険会社から打診されたからといって安易に従う必要はありません。まだ症状が残っている場合は、主治医や弁護士に相談したうえで対応を検討してください。
Q. 軽いむちうちでも通院して問題ない?
症状がある限り、軽傷であっても適切に通院することは重要です。「大したことない」と自己判断して通院しないでいると、後から症状が悪化した際に事故との因果関係を立証しにくくなります。事故後はまず医療機関を受診し、症状を正確に記録しておくことが適正な賠償を受けるための第一歩です。
8. まとめ 交通事故の通院で「稼ぐ」は誤解であり、やみくもな通院はリスクになるため注意
交通事故の通院は「稼ぐため」に行うものではなく、あくまで治療と損害の回復を目的とするものです。過剰な通院や虚偽申告は、保険金の打ち切りや返還請求、不正請求とみなされるリスクがあるため避けなければなりません。
医師の指示に従って適切に通院し、症状や記録を正確に残すことが重要です。また、賠償額を適正に確保するためには、後遺障害等級の申請や弁護士基準での交渉が有効です。事故後は早い段階で専門家に相談し、正当な方法で賠償を受けることを目指しましょう。
(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)
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