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事故に遭ったらどうする? 「するべきこと」を弁護士が解説

更新日: / 公開日:
事故後の対応を誤ると、示談交渉で不利になる場合があります(c)Getty Images
交通事故に遭った直後、何から対応すればよいかわからないという人も少なくはないでしょう。しかし、事故直後の行動によって、治療費や慰謝料などの損害賠償請求の結果が大きく変わることがあります。 対応に迷う場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士費用特約を使えば、費用面での負担なく対応を任せられる場合があります。 交通事故に遭った際にまず行うべき対応、翌日以降の流れ、示談交渉での注意点などを弁護士がわかりやすく解説します。

目 次

1. 交通事故に遭ったらまずすべきこと

1-1. 安全確保・救護活動

1-2. 警察に報告する|110番

1-3. 事故状況に関する証拠を保全しておく

1-4. 警察の実況見分に協力する

1-5. 自分の保険会社に連絡する

1-6. 【重要】病院で受診する

2. 交通事故の翌日以降にすべきこと

2-1. 交通事故証明書を取得する

2-2. 医師の指示に従って通院を続ける

2-3. 症状固定となったら、後遺障害等級認定の申請を行う

2-4. 加害者側と示談交渉する

2-5. 交渉がまとめられない場合はADRや裁判に進む

2-6. 【重要】できるだけ早く弁護士に相談する

3. 交通事故の示談交渉で注意すべきこと

3-1. 事故現場での示談には応じない

3-2. 物損事故では慰謝料を請求できない

3-3. 保険会社の「医療費の打ち切り」の提案には安易に応じない

3-4. 保険会社が提示する金額は、適切な金額より低いことが多い|賠償金を決める3つの算定基準

3-5. 納得できるまで示談書にサインしない

3-6. 自分に過失がない場合、自分の保険会社は示談交渉に関与できない

4. 交通事故に遭ったら弁護士に相談すべき理由

4-1. 示談交渉を任せることで精神的負担が減るから

4-2. 弁護士基準での慰謝料請求ができるから

4-3. 請求漏れなどを防ぎ、適切な金額で示談できるから

4-4. 後遺障害等級の認定のサポートを受けられるから

4-5. 裁判になっても対応してもらえるから

4-6. 補足:弁護士費用特約を使えば自己負担なしで弁護士に依頼可能

5. 交通事故に遭ったときの弁護士以外の相談先

6. 交通事故に遭ったら利用できる「政府保障事業」とは?

7. 「交通事故に遭ったら」に関して、よくある質問

8. まとめ 交通事故に遭ったら初動対応と示談交渉が重要

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1. 交通事故に遭ったらまずすべきこと

交通事故に遭ったらまずすべきことを紹介します。ここで正しく行動できないと、後の示談交渉で不利になったりする可能性があります。

交通事故に遭った直後に被害者がやることを図説。警察への通報と医療機関での受診が重要
交通事故に遭った直後に被害者がやることを図説。警察への通報と医療機関での受診が重要

1-1. 安全確保・救護活動

まずは二次事故を防ぐため、車を現場の安全な場所まで移動させたり、ハザードランプを点灯させたりするなどして、安全を確保する必要があります。

また、けが人がいる場合には、救護活動を優先しなければなりません。応急措置を行ったり、必要に応じて救急車を呼んだりするなど、速やかに対応しましょう。

交通事故における救護活動は法律上の義務(道路交通法72条1項)であり、これに違反したときは、被害者であっても5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条1項)。また、加害者が救護義務に違反した場合には、10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条2項)。

1-2. 警察に報告する|110番

交通事故を起こした場合、必ず警察へ連絡しなければなりません(道路交通法72条1項)。軽い接触事故であっても、報告義務があります

この義務を怠ると、3か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法119条1項17号)。

また、警察へ届け出をしないと、交通事故証明書を取得できなくなる点にも注意が必要です。交通事故証明書は、自動車安全運転センターが事故の発生を証明する書類であり、任意保険や自賠責保険の利用、労災申請、損害賠償請求などの場面で必要になります。

1-3. 事故状況に関する証拠を保全しておく

交通事故では、過失割合によって損害賠償額が大きく変わることがあります。そのため、事故状況に関する証拠をできるだけ残しておくことが重要です。

たとえば、車の停止位置や道路状況、損傷箇所などをスマートフォンで撮影しておくとよいでしょう。ドライブレコーダーがある場合は、データが上書きされる前に保存しておく必要があります。

また、目撃者がいる場合には、証言をお願いできるよう連絡先を聞いておくことも大切です。

1-4. 警察の実況見分に協力する

事故が発生した場合、警察は、実況見分を行い、事故状況を確認します。実況見分の結果は、過失割合に大きく影響する可能性があるので、手続きに協力しましょう。事故時の状況について、正確に説明することが重要です。

1-5. 自分の保険会社に連絡する

事故後は速やかに自分が契約している保険会社に連絡するようにしましょう。今後の対応方法や、注意点などについて助言を受けることができます。

また、弁護士特約の有無についても確認することができます。弁護士費用特約があれば、法律相談料や弁護士費用など、弁護士に相談・依頼するための費用を補償してもらうことができます

保険会社への連絡が遅れると、保険対応がスムーズに進まない場合があるので注意が必要です。

1-6. 【重要】病院で受診する

事故時点でけがや痛みがなくとも、後から痛みなどが出てくる可能性もあるため、早めに病院で受診しておくべきです。

損害賠償請求を行うにあたっては、事故とけがとの間に因果関係が認められる必要があります。病院での受診が遅れると、「事故とは別の機会にけがをしたのではないか」という相手方の反論が認められるリスクが高まります。

事故とけがの因果関係を否定されると、治療費や慰謝料、休業損害などの支払いを受けられなくなるおそれがあります。また、後遺症が残った場合でも、後遺障害認定で不利になる可能性があります。

2. 交通事故の翌日以降にすべきこと

事故直後の対応が終わった後も、適切に通院や保険手続きを進めることが重要です。対応を誤ると、治療費や慰謝料の請求で不利になるおそれがあるため、慎重に進めましょう。

交通事故の翌日以降に被害者がとるべき対応を図説。医師の指示に従い通院を継続することが重要
交通事故の翌日以降に被害者がとるべき対応を図説。医師の指示に従い通院を継続することが重要

2-1. 交通事故証明書を取得する

交通事故証明書は、交通事故の事実を確認したことを証明するもので、自動車安全運転センターで取得できます。この証明書は、任意保険や自賠責保険を利用する場合だけでなく、労災申請や損害賠償請求、民事調停・訴訟などでも必要になります。事故後の手続きをスムーズに進めるためにも、早めに取得しておきましょう。

なお、実際には保険会社が被害者に代わって交通事故証明書を取得するケースも多いです。

2-2. 医師の指示に従って通院を続ける

けがをした場合、経過観察等のために通院となることがあります。通院日数や通院期間に比例して、請求が認められる慰謝料額が増える可能性があります。主治医の指示に従って通院を続けましょう。

自己判断で通院を中断してしまうと、健康管理上問題であるだけでなく、請求が認められる慰謝料額も減ってしまう可能性があります。

2-3. 症状固定となったら、後遺障害等級認定の申請を行う

症状固定(これ以上治療を継続しても症状の改善を期待することができない状態)となったときは、後遺障害診断書を医師に作成してもらい、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続きを行います。手続きの方法としては、事前認定と被害者請求の2つがあります。

【事前認定】
事前認定は、相手方の任意保険会社が一括払いをするにあたり、損害保険料率算出機構から、事前に自賠責保険の後遺障害等級の認定を受ける手続きです。事前認定では、基本的に相手方の任意保険会社が必要書類を収集するため、手間がかからないというメリットがあります。

【被害者請求】
被害者請求は、被害者自身が加害者側の自賠責保険会社に対して保険金の請求をする手続きです。自分で資料を収集しなければならないため手間がかかりますが、自身のけがの状況等を関係資料を通じて正確に伝えることができる、などのメリットもあります。

2-4. 加害者側と示談交渉する

治療や後遺障害等級認定が終わった後は、加害者側と示談交渉を行います。交通事故の示談金には、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などが含まれます。

ただし、治療中に示談してしまうと、その後に発生した治療費や慰謝料などを請求できなくなる可能性があります。特に慰謝料や逸失利益は高額になりやすいため、けがが完治する前や症状固定前に示談へ応じるべきではありません。

2-5. 交渉がまとめられない場合はADRや裁判に進む

ADRとは、「Alternative Dispute Resolution」の略で、訴訟を起こさずに紛争を解決する手続きのことです。交通事故を専門に取り扱うADRとしては、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどがあります。また、裁判所が行うADRとして民事調停もあります。

ADRは第三者を交えつつ示談交渉を行うものとなるため、合意がまとまらない場合には、必要に応じて裁判などの法的手続きを検討することになります。

2-6. 【重要】できるだけ早く弁護士に相談する

交通事故では、早い段階で弁護士へ相談することが重要です。弁護士に相談すれば、証拠の残し方や保険会社への対応、後遺障害等級認定に向けた準備などについてアドバイスを受けることができます。特に、後遺障害が残る可能性がある場合や、保険会社との交渉に不安がある場合には、治療中の段階から相談しておくと安心です。

3. 交通事故の示談交渉で注意すべきこと

交通事故では、示談の内容によって受け取れる賠償金額が大きく変わることがあります。保険会社や相手方の提案をそのまま受け入れるのではなく、注意点を理解したうえで慎重に対応しましょう。 

3-1. 事故現場での示談には応じない

事故直後に、加害者から「その場で解決したい」と示談を持ちかけられることがあります。しかし、事故直後は治療が終わっておらず、損害額も確定していません。その段階で示談してしまうと、後から発生した治療費や慰謝料などを追加で請求できなくなるおそれがあります。

加害者側としては、高額な賠償を避ける目的で早期の示談を求めているケースもあるため、その場で安易に応じるべきではありません。

3-2. 物損事故では慰謝料を請求できない

物損事故では、身体ではなく、車両等の物にのみ損害が発生していることになります。車両等の物の損害については、修理費用や代車使用料などの財産的損害の賠償のみが認められます。つまり物損事故では、精神的苦痛に対する賠償である慰謝料については請求できません

3-3. 保険会社の「医療費の打ち切り」の提案には安易に応じない

通院が数カ月続くと、保険会社から「そろそろ医療費の支払いを打ち切ります」と打診されることがあります。しかし、けがが治癒していない場合、症状固定と診断されるまでは、相手方は基本的に医療費を支払うべき義務を負います。

症状固定となっているか否かを判断するのは医師です。そのため、医療費の打ち切りを打診されても、安易に応じず、主治医に相談するべきでしょう。

3-4. 保険会社が提示する金額は、適切な金額より低いことが多い|賠償金を決める3つの算定基準

交通事故における損害賠償額の算定基準には、主に、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士基準(裁判所基準)の3つがあります。

【自賠責保険基準】
自賠責保険基準は、自動車損害賠償保障法16条の3などにより定められている自賠責保険会社の算定基準です。3つの算定基準の中では、最も低い金額水準となります。

【任意保険基準】
任意保険基準は、各保険会社が独自に定めている社内基準であり、保険会社との示談交渉の際には、保険会社は基本的にこの基準に従って賠償額を提示してきます。具体的な賠償額は保険会社によって異なるため一概には言えませんが、自賠責保険基準よりも高く、弁護士基準(裁判所基準)よりも低い金額水準となる傾向にあります。

【弁護士基準(裁判所基準)】
弁護士基準(裁判所基準)は、過去の裁判例に基づく基準です。「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)」や、「交通事故損害額算定基準(いわゆる「青本」)」などに過去の裁判例を含め、具体的な基準が記載されています。一般的に、3つの基準の中でもっとも慰謝料の金額が高くなるケースが多い基準です。

自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の違いを図解。弁護士基準が最も高額となる
自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の違いを図解。弁護士基準が最も高額となる

3-5. 納得できるまで示談書にサインしない

示談が成立すると、その後は、内容の変更や追加請求をすることが難しくなります。そのため、賠償額の根拠や算定方法を十分に確認することが重要です。不明点があれば、示談する前に弁護士に相談するとよいでしょう。

3-6. 自分に過失がない場合、自分の保険会社は示談交渉に関与できない

自分の保険会社は、契約者に損害賠償義務がある場合に限り、示談交渉を代行できます。そのため、もらい事故のように自分に過失がないケースでは、法律上、自分の保険会社が相手方との示談交渉を行うことができません。この場合、被害者自身で相手方保険会社と交渉しなければならず、精神的な負担が大きくなることがあります。

もっとも、弁護士費用特約が付いていれば、自己負担を抑えながら弁護士へ依頼できる可能性があります。自分に過失がない事故ほど、早めに弁護士へ相談するメリットは大きいといえるでしょう。

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4. 交通事故に遭ったら弁護士に相談すべき理由

交通事故に遭った場合、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。ここでは、その理由を説明します。

4-1. 示談交渉を任せることで精神的負担が減るから

交通事故後は、保険会社とのやり取りや示談交渉を自分で行わなければならないことがあります。

しかし、事故後の不安や通院の負担がある中で、相手方の主張に対応し続けることは大きなストレスになりかねません。

弁護士に依頼すれば、保険会社との連絡や交渉を任せることができるため、精神的な負担を軽減しやすくなります

4-2. 弁護士基準での慰謝料請求ができるから

交通事故で適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士基準(裁判所基準)を使って算定することが重要です。

もっとも、被害者本人が保険会社に対して「弁護士基準で支払ってほしい」と主張しても、必ずしもその基準で認めてもらえるとは限りません。保険会社は通常、自社の任意保険基準を前提として示談金を提示するためです。

一方、弁護士に依頼した場合には、弁護士基準を前提とした示談交渉を進めてもらえる可能性があります。その結果、慰謝料を含む賠償金の増額が期待できます。

交通事故で弁護士が示談交渉をするメリットを図解。弁護士に依頼すれば慰謝料など賠償金の増額が期待できる
交通事故で弁護士が示談交渉をするメリットを図解。弁護士に依頼すれば慰謝料など賠償金の増額が期待できる

4-3. 請求漏れなどを防ぎ、適切な金額で示談できるから

損害賠償請求にあたっては、損害の費目ごとに賠償額を検討することとなります。しかし、交通事故の損害費目は細かく分かれているため、専門的知識なしで請求しようとすると請求漏れが発生してしまう可能性があります。また、こちらにも過失がある場合、過失割合によっては賠償額が大きく変わることもあります。

弁護士に依頼することで、請求漏れを防いだり、有利な過失割合を主張したりすることで、有利な金額で示談をすることが期待できます

4-4. 後遺障害等級の認定のサポートを受けられるから

交通事故によって後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。

後遺障害等級は、等級が1つ違うだけでも賠償額が大きく変わることがあります。認定は書面審査で行われるため、後遺障害診断書の内容や検査結果などの提出資料が非常に重要です。

弁護士に依頼することで、診断書の内容確認や必要資料の収集、被害者請求のサポートなどを受けることができます

4-5. 裁判になっても対応してもらえるから

示談交渉で合意できない場合には、最終的に裁判へ進むことがあります。裁判では、訴状や準備書面の作成、証拠の提出、裁判所への出廷など、専門的かつ複雑な対応が必要になります。

特に、弁護士基準による賠償を求める場合には、保険会社側と折り合いがつかず、裁判に発展するケースもあります。弁護士に依頼していれば、裁判になった場合でも、手続きを一任できるため安心です。

4-6. 補足:弁護士費用特約を使えば自己負担なしで弁護士に依頼可能

「弁護士費用が高そう」と不安に感じる人も多いかもしれません。しかし、任意保険に付帯している「弁護士費用特約」を利用できれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれる場合があります。

一般的には、法律相談料が10万円程度まで、着手金や報酬金などの弁護士費用が300万円程度まで補償されるケースが多く、通常の交通事故で上限を超えることはあまりありません。

そのため、多くの場合は自己負担なく弁護士へ依頼できます。

5. 交通事故に遭ったときの弁護士以外の相談先

【公益財団法人 日弁連交通事故相談センター】
日本弁護士連合会(日弁連)が設立した、交通事故専門の相談機関です。交通事故に詳しい弁護士へ無料で相談することができ、電話相談(10分程度)や面接相談(30分×5回まで)を利用できます。

また、示談交渉がまとまらない場合には、弁護士が中立的な立場で間に入り、解決案を提示する「示談あっせん」も無料で行っています。

【公益財団法人 交通事故紛争処理センター】
交通事故による損害賠償トラブルについて、弁護士が中立的な立場で和解をサポートする機関です。無料で相談や和解あっせんを利用できます。また、和解あっせんで解決できなかった場合でも、審査を申し立てることが可能です。

審査によって示された裁定(解決案)は、日本損害保険協会に加盟する保険会社などに尊重義務があるため、申立人が同意すれば和解が成立します。

【都道府県・市区町村・社会福祉協議会などの相談窓口】
各自治体や社会福祉協議会では、住民向けの無料相談窓口を設けています。相談員による一般的なアドバイスを受けられるほか、必要に応じて弁護士や専門機関を案内してもらえる場合があります。

また、自治体によっては、弁護士による無料法律相談会を定期的に実施していることもあります。

【法テラス(日本司法支援センター)】
法テラスは、国が設立した法的トラブルの総合案内所です。収入や資産が一定基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一案件につき3回まで)を実施しています。

また、弁護士費用を一時的に立て替えてもらえる「民事法律扶助制度」を利用することも可能です。立て替えた費用は、後日分割で返済していきます。

【NASVA(ナスバ)交通事故被害者ホットライン】
NASVA(独立行政法人 自動車事故対策機構)は、交通事故被害者を支援するための窓口を運営しています。損害賠償などの法的な問題だけでなく、被害者や家族の生活支援に力を入れている点が特徴です。

たとえば、重度後遺障害を負った方への介護料の支給、生活資金の貸付案内、心理カウンセリングなど、生活全般に関する支援情報を提供しています。

6. 交通事故に遭ったら利用できる「政府保障事業」とは?

政府保障事業とは、ひき逃げ事故や無保険車との事故などで、自賠責保険による補償を受けられない被害者を救済するための制度です。

本来であれば、交通事故の被害者は加害者側の自賠責保険から補償を受けます。しかし、加害者が逃走している場合や、自賠責保険にすら加入していない場合には、補償を受けられないことがあります

そのような場合に、国土交通省が加害者に代わって一定の損害を補償する制度が「政府保障事業」です。

【政府保障事業を利用できる主なケース】
政府保障事業は、次のような事故で利用できます。

  • ひき逃げ事故:加害者が逃走し、身元や加入保険が分からない場合

  • 無保険車との事故:加害者が自賠責保険に未加入、または期限切れだった場合

  • 盗難車による事故:加害車両が盗難車であり、車の所有者の自賠責保険が使えない場合

【補償される金額の上限】
政府保障事業で支払われる金額の上限は、自賠責保険と同じ基準です。具体的な限度額は、次のとおりです。

  • 傷害(けが):最高120万円(治療費・休業損害・慰謝料など)

  • 後遺障害:最高75万円~4000万円(認定された等級による)

  • 死亡:最高3000万円

政府保障事業を利用すれば、交通事故の相手方が不明な場合や保険に加入していない場合でも、補償を受けられる可能性があります。泣き寝入りせずに制度の利用を検討しましょう。

7. 「交通事故に遭ったら」に関して、よくある質問

Q. 交通事故に遭ったら加害者側の保険会社にも連絡するべき?

基本的に被害者側から連絡する必要はありません。数日待っても連絡がない場合は、自分の保険会社や弁護士へ相談しましょう。加害者が連絡を怠っている可能性もあります。

Q. 交通事故に遭ったら、痛みがなくても病院に行くべき?

痛みがなくても、事故当日か数日以内に受診すべきです。受診が遅れると、事故との因果関係を疑われるおそれがあります。後から症状が出るケースも少なくありません。

Q. 交通事故の治療費はいつ支払われる?

保険会社の一括対応があれば窓口負担は不要です。対象外の場合は、一旦立て替えて後日請求することになります。過失割合によって扱いが変わることもあります。

Q. 交通事故に遭ったら、自己判断で車の修理をしても大丈夫?

自己判断で修理するべきではありません。保険会社の確認前に修理すると、修理費を支払ってもらえない場合があります。まずは保険会社へ連絡しましょう。

Q. 軽い事故なら自分だけで示談することも可能?

可能ですが、現場での示談は避けるべきです。後から症状が出ても、追加請求できなくなるおそれがあります。必ず警察へ届け出ましょう。

8. まとめ 交通事故に遭ったら初動対応と示談交渉が重要

交通事故に遭った場合は、安全確保や警察への連絡、病院での受診などを速やかに行うことが重要です。事故直後の対応が不十分だと、後から治療費や慰謝料の請求で不利になる可能性があります。

また、保険会社との示談交渉では、提示された金額が適切とは限らず、安易に合意しないことも大切です。

後遺障害等級認定や過失割合で争いになるケースも多いため、不安がある場合はできるだけ早く弁護士へ相談し、適切なサポートを受けるようにしましょう。

(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

中野博和(弁護士)

中野博和(弁護士)

弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所 弁護士
中央大学法学部、中央大学大学院法務研究科修了。企業法務から相続、交通事故等の一般民事事件まで幅広く取り扱っている。労働問題では、労働者側・使用者側を問わずに対応しており、労使双方の立場での経験を活かして、事案の解決を図っている。趣味はゴルフ。東京弁護士会所属。登録番号57889。
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