目 次
朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で
交通事故トラブルに強い弁護士を探す
交通事故トラブルに強い
弁護士を探す
1. なぜ自己負担が発生? 車両保険と「過失相殺」の基本
自分が事故の被害者であるにもかかわらず、自己負担が発生するのはどのような事故の場合なのでしょうか。車両保険と過失相殺の基本について解説します。
1-1. そもそも車両保険とは?
車両保険とは自動車保険の一種で、自分の車が損害を受けたときの修理費や買い替え費用を補償する保険です。対人や対物賠償保険が「他人に損害を与えたときの保険」であるのに対し、車両保険は「自分の財産を守るための保険」です。
支払われる保険金には車両保険金額と呼ばれる上限額があり、契約時の車の時価相当額に基づいて設定されます。また、契約によっては免責金額という自己負担額が設定されている場合もあります。車両保険は、不意の事故や災害による修理、買い替え、ローン返済といった事態に対処するために有効な保険です。
車両保険は、補償される事故の範囲によって、一般型とエコノミー型に分類されます。
一般型は全面的に補償が受けられる保険で、相手がいる事故だけでなく、電柱にぶつけたり、自宅の壁にこすったりといった自損事故、さらには犯人が特定できない当て逃げ事故や転落事故、転覆事故まで補償されます。一方、エコノミー型は保険料を抑える代わりに、補償の範囲を相手がいる事故や一定の災害のみに限定した契約です。
1-2. 車両保険の使用を検討すべきケース
車両保険は、自分の車の損害について補償を受けることができる便利な保険ですが、使用すると翌年からの等級が下がり保険料が上昇してしまうデメリットもあります。
車両保険の使用は、過失相殺によって相手から支払われる修理費が減額される場合、事故の相手が不明な場合、あるいは手元の資金では修理や買い替えが困難な場合などに活用を検討するのが望ましいと言えます。
1-3. 自己負担の原因「過失相殺」の仕組み
賠償の世界では、事故の損害を公平に分担するための「過失相殺」という制度があります。これは、交通事故での当事者双方の過失(落ち度や不注意)の度合いに応じて、損害賠償額を調整するものです。この双方の過失の度合いを数値で表した割合を「過失割合」と言います。
これにより、自分にも一定の落ち度が認められた事故では、過失割合の分だけ加害者の保険から支払われる賠償金が減ります。また、加害者の損害に関しても自分の過失割合分を負担する必要があります。そのため、その分だけ補償が減ります。
これが、過失相殺によって修理費などの自己負担が発生する仕組みです。
1-4. 過失割合ごとの自己負担額シミュレーション
以下は、事故による自分の損害を修理費50万円、相手の損害を修理費10万円と仮定した場合の、過失割合別の自己負担額のシミュレーションです。
【パターン1】過失割合が「自分80:相手20」の場合(加害事故)
相手の保険から支払われるのは、修理費50万円の20%にあたる10万円だけで、 残りの40万円は自己負担となります。
また、相手の修理費10万円の80%にあたる8万円を相手に支払わなければなりません。そのため、実質的に支払ってもらえる金額は、10万円-8万円=2万円です。
【パターン2】過失割合が「自分50:相手50」の場合(双方同程度の落ち度)
相手の保険から支払われるのは、自分の修理費50万円の50%にあたる25万円だけで、 残りの25万円が自己負担です。
また、相手の修理費10万円の50%にあたる5万円を相手に支払わなければなりません。そのため、実質的に支払ってもらえる金額は、25万円-5万円=20万円です。
【パターン3】過失割合が「自分30:相手70」の場合(被害事故)
相手の保険から支払われるのは、自分の修理費50万円の70%にあたる35万円で、 残りの15万円が自己負担です。
また、相手の修理費10万円の30%にあたる3万円を相手に支払わなければなりません。そのため、実質的に支払ってもらえる金額は、35万円-3万円=32万円です。
2. 【車両保険を使う前に】知っておくべきデメリット
車両保険を使うことには、デメリットも伴います。車両保険を使う前に知っておくべきデメリットについて解説します。
2-1. 翌年からの保険料が上がる「等級ダウン」
車両保険を使用すると、翌年度の「ノンフリート等級」が下がり、保険料の割引率が低くなります。ノンフリート等級とは、事故歴に応じて保険料を割り引きまたは割り増しする制度です。
通常、他車との衝突や自損事故で保険を使うと3等級、台風や盗難などの不可抗力による損害での使用では1等級ダウンします。単に等級が下がるだけでなく、翌年から一定期間は「事故有係数」という割高な料率が適用されるため、保険料の負担は数年にわたって増加し続けます。
そのため、数万円程度の修理費であれば、保険を使わずに自費で直したほうが、将来的な保険料の上昇分を支払うよりもトータルコストを抑えられる場合があります。車両保険を使う際には、このようなデメリットを踏まえ、慎重に判断する必要があります。
2-2. 安易な利用は「不利な過失割合」の黙認につながる可能性がある
車両保険を使用し、修理費など損害全体の支払いを受けると、自分から加害者の保険会社に請求する権利はなくなります。
その後は基本的に、保険会社の交渉によって最終的な過失割合が決まります。しかし、保険会社同士の力関係や社内の事件処理の都合といった力学が働き、自分の思うような交渉が行われない可能性もあります。
このとき、車両保険を使用していると、「この加入者は過失割合についてはある程度黙認している、強く主張しない」と自分の保険会社に解釈され、最善の結果を求めた交渉に臨んでもらえない可能性があります。
3. 車両保険の適用を検討すべきかの判断基準
車両保険を使うべきか判断する際には、以下の4点を確認することが重要です。
「修理費の自己負担額」と「3年間の保険料アップ総額」を比較する
相手が「無保険」で、資力(支払い能力)がない
使える便利な特約がないか
対人保険や対物保険を使用していないか
以下で詳しく解説します。
3-1. 「修理費の自己負担額」と「3年間の保険料アップ総額」を比較する
先ほど説明したとおり、車両保険を利用すると、一般的に翌年のノンフリート等級が3等級または1等級ダウンし、事故有係数が適用されます。
そのためには、次の金額を比較し、実質的にマイナスにならないかをチェックする必要があります。
修理費の自己負担額:修理代金-免責金額(自己負担設定額)
保険料の増額コスト:今後3年間で増える保険料の合計額
もし修理費が10万円で、3年間の保険料アップ総額が12万円であれば、保険を使わずに自費で直したほうが結果的に安上がりとなります。保険料の増額コストは、自分の保険会社の担当者に聞けば教えてもらえるため、電話連絡をお勧めします。
3-2. 相手が「無保険」で、資力(支払い能力)がない
相手に過失がある事故では通常、相手の保険会社から支払われる賠償金で修理費をまかなうことができます。
しかし、相手が自動車保険に加入していない「無保険車」であり、かつ経済的に困窮して支払い能力がない場合、相手からの回収は現実的ではありません。
そのような場合は、保険料増額分が損害を超えない限り、回収額がまったくゼロになるよりは車両保険で損害の補填を図るほうが合理的と言えます。
3-3. 使える便利な特約がないか
次のような特約がある場合、車両保険を使用しても等級は下がりません。自分の保険会社にこれらの特約の有無を確認しましょう。
【無過失事故特約】
自分に過失がない、いわゆる「もらい事故」であれば、車両保険を使っても等級が下がらない、あるいは「ノーカウント事故」として扱われることがある特約です。
【弁護士費用特約】
相手との過失割合の交渉を弁護士に依頼する際の費用がカバーされ、実質的な負担なく、弁護士に事件の交渉や裁判の依頼ができる特約です。車両の修理自体に使うものではありませんが、弁護士による交渉や裁判の結果、過失割合や損害額の認定で自分に有利な結論を勝ち取ることで、自己負担分を軽減できるかもしれません。
3-4. 対人保険や対物保険を使用していないか
対人保険や対物保険とは、事故の相手に支払わなければならない賠償金を自分の保険会社が支払ってくれる保険です。自身の過失が一定程度あり、相手に支払うべき賠償金が大きい場合には、使用せざるを得ないかもしれません。
対人保険や対物保険を使用した場合も、保険の等級は下がります。これらの保険の使用が見込まれるのであれば、車両保険を使用するかどうかにかかわらず、いずれにしろ保険料は増額することになります。
朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」
4. 車両保険を使う前にとるべき対応
車両保険を使う前にしておくべき行動について解説します。
4-1. 【事故直後】有利な証拠を集める
車両保険を使うべきか判断する際に参考となる過失割合を左右するのは、客観的な証拠です。事故直後から以下の資料をそろえておきます。
【ドライブレコーダーや現場写真】
事故直後の状況を示す最も強力な証拠です。車両の損傷位置や路面の状況、信号の有無、走行状況などを証明するために有用です。ドライブレコーダー映像は機種によって保存期間が短い場合があるため、別の記録媒体にデータを移すなどして保存しておきます。
【実況見分調書や物件事故報告書】
実況見分調書は人身事故の場合に、物件事故報告書は人的被害のない物損事故の場合に、警察が作成する公的書類です。ドライブレコーダーがない場合などは過失割合を決定する際に証拠として重要視されます。これらは個人が取得することは難しく、弁護士に依頼して入手する必要があります。事故後、警察立ち合いのもと見分を行うときに、しっかりと自分の主張を警察官に伝え、書面に残してもらうことが大切です。
実況見分調書や物件事故報告書は、あとから内容を訂正しようと思っても事実上不可能です。筆者の依頼者のなかにも、警察からの聞き取りに対しなあなあに回答してしまい、結果として相手の主張が反映された書面が作成され、不利な過失割合による解決に至ってしまった例が少なからずあります。事故直後は混乱してしまうものですが、警察の聞き取りに対しては、しっかりと自分の主張を伝えましょう。
4-2. 過失割合について粘り強く交渉する
自分の過失割合を下げることができれば、相手から支払われる賠償金が増え、自身の車両保険を使わずに済む、もしくは自己負担を最小限に抑えられる可能性が高まります。
そのためには、自分の保険会社の担当者に、納得がいかない点や疑問点、交渉次第では弁護士への相談を検討していることなどを伝えてください。それによって、より踏み込んだ強い交渉や、事件に関する細かい情報の精査を促すことにつながります。
4-3. 車両保険による補償額などと保険料の増額を比較する
最終的に保険を使うかの判断は、相手の保険会社から受け取れるであろう賠償金と、車両保険を使った場合に受け取れるであろう車両保険金、車両保険を使用することによる将来の保険料増額分をてんびんにかけて検討します。
そのため、自分の保険会社の担当者に「保険を使った場合と使わない場合で、今後3年間の保険料がいくら変わるか」を必ず確認してください。また、無過失事故特約などの特約に加入しているかも、確認が必要です。
これらを比較し、保険料増額分を考慮してもなお、相手の保険会社から賠償金を受け取るよりも自分の車両保険を使用するほうが合理的な場合に、車両保険を使用すべきです。比較の際には細かな計算も必要なため、迷った際は弁護士に相談することをお勧めします。
5. 交通事故で自己負担が発生するときに、弁護士へ相談や依頼をするメリット
交通事故で自己負担が発生する場面では、弁護士へ相談することで経済的かつ精神的な負担を大きく軽減できます。主なメリットは以下のとおりです。
適切な過失割合を導き出せる
示談交渉やADR(裁判外紛争解決手続)、訴訟などの対応を任せられる
自分の保険を利用したほうがいいかアドバイスを受けられる
5-1. 適切な過失割合を導き出せる
弁護士であれば過去の判例をもとに有利な証拠を提示し、妥当な過失割合を示すことで、相手への請求額を最大化し、自己負担を最小限に抑えられます。結果として、賠償金の増額や自己負担の軽減につながる可能性があります。
5-2. 示談交渉やADR(裁判外紛争解決手続)、訴訟などの対応を任せられる
弁護士に相手の保険会社との示談交渉を任せることで、複雑な交渉や法的手続きによるストレスや労力から解放されます。また、示談交渉で折り合いがつかなかった場合には、訴訟以外の方法で争いを解決するADR(裁判外紛争解決手続)や、裁判所での訴訟などに発展する可能性もありますが、それらの手続きもすべて弁護士に任せることができます。
5-3. 自分の保険を利用したほうがいいかアドバイスを受けられる
車両保険を使うべきかの判断には複雑な計算も必要となるため、自身の判断だけでは不安になるのも無理はありません。弁護士に相談することで、自分の車両保険を利用すべきか、今後の保険料増額幅も踏まえた的確なアドバイスを受けられます。
6. 車両保険と過失割合に応じた自己負担に関してよくある質問
Q. 過失割合が80対20で自分のほうが高かった場合、自己負担額はいくら? 過失割合は絶対?
自分の車の修理費が100万円だった場合、80%にあたる80万円が自己負担となります。また、相手の車の修理費が50万円だった場合、その80%にあたる40万円も自分が支払わなければならず、その分実質的な自己負担額は増加します。
過失割合には一応の基準はありますが、絶対的なものではありません。個々の事件によって変わる可能性もあるため、粘り強く交渉することが大切です。
Q. 過失割合0対100のもらい事故で自分に過失がない場合、自分の保険を使う必要はある?
自己負担が発生しないため、基本的に自分の保険を使う必要はありません。
ただし、相手が不適切な過失割合を主張し、訴訟を起こすなどしてきた場合、対応しなければならないことがあります。相手からの請求に対応するため自分の保険会社が弁護士に依頼した場合などは、その費用は通常、対物保険から支払われます。その意味では、自分の保険を使うことになる可能性は否定できません。
Q. 加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険だけでは十分に補償されない場合はどうすべき?
自賠責保険では、けがの損害全部の補償がされるとは限りません。また、車など物的な損害は、自賠責保険による補償の対象外です。そのため、相手に直接賠償請求をする必要があります。
しかし、相手に支払いができるだけの経済力がないケースもあり、その場合は自分の保険を使用しなければならないかもしれません。
Q. 保険会社から過失割合が80対20だと言われ納得できない場合は、どうすべき?
保険会社からの話はあくまで提案であり、決定事項ではありません。保険会社は多くの事故処理を抱えています。早期の事件処理のため、必ずしも正確ではない過失割合が提示されている可能性もあります。
そのため納得がいかなければ、交渉を続けるか、ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟提起を検討します。その場合は専門的知識をもとに検討を進める必要があるため、弁護士に相談して対応を検討すべきです。
Q. 車両保険を使うか迷っているが、先に修理を進めてもいい?
先に修理を終えてから車両保険を請求すると、支払金額でもめる可能性があります。必ず先に保険会社に相談し、損害額を確定してから修理を進めてください。
7. まとめ 過失割合や自己負担額に納得できない場合は弁護士に相談を
自分にも過失がある事故で自己負担額を最小限に抑えるには、目先の修理費だけでなく、将来の保険料や過失割合の妥当性を冷静に見極め、車両保険を使うべきか慎重に検討することが大切です。
そのためには、事故直後から証拠を収集し、安易に示談せず粘り強く交渉するだけでなく、保険の仕組みについても十分に理解しておく必要があります。
もし過失割合や自己負担額に納得できない場合、弁護士に相談することをお勧めします。費用特約があれば、費用の負担なく依頼できます。弁護士に相談しながら、最適な解決方法を見つけてください。
(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)
朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で
交通事故トラブルに強い弁護士を探す