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自転車で飲酒運転したらどうなる? 罰則・免許への影響について弁護士が解説

更新日: / 公開日:
自転車での飲酒運転も厳罰の対象です。(c)Getty Images
2024年11月の道路交通法改正により、自転車の飲酒運転に対する規制が強化され、これまで以上に厳しく取り締まられるようになりました。特に新たに「酒気帯び運転」が処罰対象となったことで、「少し飲んだだけだから大丈夫」という考えは通用しなくなりました。 自転車であっても飲酒運転をすれば罰則の対象となり、事故を起こした場合には刑事責任や高額な損害賠償責任を負う可能性があります。 自転車の飲酒運転に関する罰則や逮捕の可能性、免許への影響、事故を起こした場合の責任などについて詳しく解説します。

目 次

1. 【2024年11月改正】自転車の飲酒運転は厳罰化!「酒気帯び」も処罰対象に

1-1. 自転車は「車両」|飲酒して乗るだけで道路交通法違反

1-2. 【法・制度改正のポイント】青切符ではなく「赤切符」の対象になる意味

1-3. 自転車の飲酒運転がなぜ厳罰化されたのか?

2. 自転車の飲酒運転の罰則・点数・逮捕リスク

2-1. 酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

2-2. 酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金(新設)

2-3. 自転車の提供・酒類の提供・同乗者への罰則(周辺者への罪)

2-4. 実際に逮捕されるケースとは?

3. 飲酒運転は自転車運転者講習制度の対象?

4. 自転車での飲酒運転は「自動車の運転免許」に影響する?

4-1. 原則として点数加算はないが「免許停止・取り消し」のリスクはある

4-2. 今後、自動車免許を取得する際に「拒否・保留」される可能性もある

5. 飲酒運転で事故を起こした場合の「3つの責任」と代償

5-1. 刑事責任:過失致死傷罪・重過失致死傷罪に問われる可能性

5-2. 民事責任:数千万円~億単位の高額賠償と慰謝料

5-3. 行政・社会的責任:勤務先への発覚・解雇、学校への連絡など

6. 自転車の飲酒運転で事故を起こした場合の過失割合は?

6-1. 飲酒運転による「過失修正(著しい過失・重過失)」で不利になる

7. 自転車で運転事故を起こしてしまったら|現場での対応と事後の流れ

7-1. けが人の救護を最優先で行う

7-2. 二次事故を防ぐため安全な場所に移動する

7-3. 必ず警察に事故を報告する

7-4. 相手方の氏名や連絡先を確認する

7-5. 病院で受診する

7-6. 警察の取り調べ・検察への呼び出しなど

8. 自転車の飲酒運転で弁護士に相談するメリット

8-1. 刑事責任や処分の見通しについてアドバイスを受けられる

8-2. 被害者との示談交渉を任せることができる

8-3. 適切な損害賠償額を判断してもらえる

8-4. 警察や検察への対応について助言を受けられる

8-5. 裁判になった場合も一貫して対応してもらえる

9. 自転車の飲酒運転について、よくある質問

10. まとめ 自転車の飲酒運転は「少しだけ」が通用しない 

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1. 【2024年11月改正】自転車の飲酒運転は厳罰化!「酒気帯び」も処罰対象に

2024年11月の道路交通法改正により、自転車の飲酒運転に対する規制が強化されました。まずは改正内容や厳罰化の背景について確認しましょう。

1-1. 自転車は「車両」|飲酒して乗るだけで道路交通法違反

道路交通法では、酒気帯び状態での「車両」の運転を禁じています。そして、同じく道路交通法では、自転車は軽車両、すなわち「車両」と分類されています。したがって、自転車であっても、飲酒して運転することは違法な行為になります

1-2. 【法・制度改正のポイント】青切符ではなく「赤切符」の対象になる意味

2026年4月からは、自転車の交通違反についても「青切符」による反則金制度が導入されました。自転車の交通違反には「青切符」の対象となる違反と、「赤切符」の対象となる違反の2種類があります

青切符は比較的軽微な違反に対して交付されるもので、反則金を納付すれば原則として刑事手続きには移行しません。一方、赤切符は悪質・危険な違反や重大な結果を伴う違反に対して交付され、刑事手続きの対象となります。

自転車の飲酒運転は、この赤切符の対象です。そのため、反則金を支払って終わるのではなく、検察官による捜査や起訴の判断を経て、刑事処分を受ける可能性があります。

赤切符と青切符の違い。赤切符は刑事処分、青切符は行政処分
赤切符と青切符の違い。赤切符は刑事処分、青切符は行政処分

1-3. 自転車の飲酒運転がなぜ厳罰化されたのか?

自転車の飲酒運転が厳罰化された背景には、飲酒運転による重大事故が後を絶たなかったことがあります。統計上も、自動車の飲酒運転事故が減少傾向にある一方で、自転車の飲酒運転事故は一定数発生しており、死亡事故や重傷事故につながるケースも少なくありません

このような状況を受け、自転車の飲酒運転に対する危険性への認識を高めるとともに、事故を未然に防止する目的で、酒気帯び運転を含む規制の強化が行われました。特に「自転車だから大丈夫」という誤った認識を改めることが、法改正の大きな目的の一つとされています。

2. 自転車の飲酒運転の罰則・点数・逮捕リスク

自転車であっても飲酒運転をすれば刑事処分の対象となります。ここでは具体的な罰則の内容や逮捕される可能性について解説します。

2-1. 酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

アルコールの影響により正常な運転ができない状態で自転車を運転した場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

ここでいう「アルコールの影響により正常な運転ができない状態」とは、わかりやすくいえば、「ろれつが回らない」「まっすぐ歩けない」など、その人の様子から泥酔していることが明らかに分かる状態を指します。

なお、上記の罰則はあくまで酒酔い運転そのものに対するものです。その状態で事故を起こした場合は、事故を起こしたことについても別途処罰される可能性があります。

2-2. 酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金(新設)

酒気帯び運転に対する罰則は、2024年11月の法改正により新たに設けられた規定です。血液中アルコール濃度0.3mg/mL以上または呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上の状態で運転した場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

酒酔い運転との違いは、一見すると正常に見える場合であっても、検査の結果、法定基準以上のアルコールが検出されれば酒気帯び運転に該当する点です。「自分はお酒に強いから大丈夫」という考えは通用しないため、飲酒後は自転車であっても運転しないことを徹底する必要があります。

なお、上記の罰則はあくまで酒気帯び運転そのものに対するものです。その状態で事故を起こした場合は、事故を起こしたことについても別途処罰される可能性があります。

2-3. 自転車の提供・酒類の提供・同乗者への罰則(周辺者への罪)

自転車の飲酒運転については、飲酒運転をした本人だけでなく、周囲の関係者も処罰される可能性があります。

まず、酒気を帯びている人に自転車を提供した人は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

また、自転車を運転すると分かっている人に酒類を提供した人や、飲酒運転をしている自転車に同乗した人も処罰の対象です。酒酔い運転の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

2-4. 実際に逮捕されるケースとは?

法律上、逮捕するためには、①犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること、②逃亡または証拠隠滅のおそれがあること、という要件を満たす必要があります。

自転車の飲酒運転は、赤切符による刑事手続きの対象となるため、飲酒運転の事実が認められれば①の要件を満たすケースが多いでしょう。そのうえで、身元が不明である場合や、捜査機関の呼び出しに応じない場合など、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕される可能性があります

ただし、自転車の飲酒運転をしたからといって必ず逮捕されるわけではありません。実際に逮捕されるかどうかは、事故の有無や違反の態様、捜査への対応状況などを踏まえて判断されます。

3. 飲酒運転は自転車運転者講習制度の対象?

自転車運転者講習制度とは、自転車で危険な運転行為を繰り返した人に対して、安全講習の受講を命じる制度です。3年以内に2回以上の危険行為を行った場合が対象となり、この「危険行為」には酒気帯び運転や酒酔い運転も含まれています。

4. 自転車での飲酒運転は「自動車の運転免許」に影響する?

自転車と自動車は別の乗り物ですが、自転車の飲酒運転が自動車免許に影響を及ぼすケースもあります。どのような影響があるのか解説します。

4-1. 原則として点数加算はないが「免許停止・取り消し」のリスクはある

自転車の飲酒運転をした人が自動車の運転においても交通の危険を生じさせるおそれがあると判断される場合は、自動車免許の停止または取り消しとなる可能性があります

道路交通法では、「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」、自動車免許の停止または取り消しをすることができるとされているためです。

4-2. 今後、自動車免許を取得する際に「拒否・保留」される可能性もある

上記と同様の考え方は自動車免許を取得する場面でも当てはまるといえるため、自動車免許を取得できない、あるいは取得を保留される可能性もあります。

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5. 飲酒運転で事故を起こした場合の「3つの責任」と代償

飲酒運転で事故を起こした場合、法的、社会的、道義的に複数の責任を問われる可能性があります。

5-1. 刑事責任:過失致死傷罪・重過失致死傷罪に問われる可能性

まずは、刑事責任です。飲酒運転自体が犯罪行為に当たる可能性があることは前述のとおりですが、事故を起こして他人を死亡させたり、けがを負わせたりした場合は、別途加害行為の態様に応じて過失致死傷罪・重過失致死傷罪に問われる可能性があります

「重過失」とは、わずかな注意を払えば結果の発生を容易に回避できたのに、これを怠って結果を発生させたことをいいます。すなわち、より悪質な態様の行為にはより重い刑事責任が課せられるということです。

5-2. 民事責任:数千万円~億単位の高額賠償と慰謝料

次に、民事責任です。民事責任とは、被害者に対して直接負うことになる責任です。飲酒運転によって事故を起こして他人を死亡させたり、けがを負わせたりした場合は、その被害や被害者の精神的苦痛をお金で償う義務を負います。

被害者が請求できる項目は、治療費・休業損害・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益など多岐にわたります。

その結果、支払うべきお金の総額が数千万円から場合によっては億単位にまで膨らみかねません。なお、自転車で事故を起こした場合の民事責任について、保険に加入している人もいるかもしれません。しかし、保険の内容によっては、飲酒運転による事故の場合は補償対象外となることもあるため、注意が必要です。

5-3. 行政・社会的責任:勤務先への発覚・解雇、学校への連絡など

飲酒運転で事故を起こした場合、その責任は法的なものにはとどまらない可能性があります。勤務先に発覚した場合、就業規則次第では懲戒・解雇の可能性もあります。また、学生であっても、所属している学校に連絡がいくことは避けられないと思われます。飲酒運転で事故を起こした場合、このような社会的、道義的な責任も大きく重いものとなります。

6. 自転車の飲酒運転で事故を起こした場合の過失割合は?

交通事故では過失割合が損害賠償額に大きく影響します。飲酒運転の場合に過失割合がどのように扱われるのかを解説します。

6-1. 飲酒運転による「過失修正(著しい過失・重過失)」で不利になる

過失割合とは、交通事故について当事者がそれぞれ負う責任の割合をいいます。例えば、自動車同士の事故で双方の過失割合が50%と判断され、一方の損害額が100万円であった場合、その当事者が相手方に請求できる損害賠償額は50万円となります。

一般的に、自転車の過失割合は歩行者より重く、自動車より軽く評価される傾向があります。しかし、飲酒運転は運転者自身の判断で回避できる危険な行為であるため、通常の事故よりも重い責任が認められます。

実務上は、酒気帯び運転であれば10%、酒酔い運転であれば20%の過失修正が行われることがあります。その結果、通常であれば有利な過失割合となるケースでも、飲酒運転をしていたことで不利な判断を受ける可能性があります

7. 自転車で運転事故を起こしてしまったら|現場での対応と事後の流れ

事故直後の対応を誤ると、法的責任が重くなったり不利な状況になったりすることがあります。事故発生後に取るべき行動を順番に確認しましょう。

7-1. けが人の救護を最優先で行う

自身が関わる交通事故が発生した場合、まず最優先で行うべきはけが人の救護です。法律上、事故時の車両の運転者は、直ちに運転を停止して、けが人の救護を行わなければならないという救護義務が定められているためです。また、容体次第では命に関わるうえ、最悪の場合、取り返しのつかない結果につながりかねないため、事故直後の対処は非常に重要です。

7-2. 二次事故を防ぐため安全な場所に移動する

道路交通法では、道路における危険を防止するための必要な措置を講ずべきという義務も定められています。具体的には、自身や負傷者を安全な場所に退避させることにとどまらず、第三者が二次事故に巻き込まれないように、車両を動かしたり、動かせない場合は発煙筒や三角表示板を設置したりする等の措置を講じる必要があります。

7-3. 必ず警察に事故を報告する

法律上、事故時には警察への報告も義務とされています。これはけが人の有無、事故の大小に関わらず、必須です。3つの事故時の義務(けが人の救護、危険防止措置、警察への報告)をせずに事故現場を立ち去ることは絶対に行ってはいけません。

法律違反に当たり、より責任が重くなるうえ、その場から立ち去ったことで逮捕の可能性も高まります(前述の逮捕の条件を満たすことになるためです)。

7-4. 相手方の氏名や連絡先を確認する

被害者側であっても加害者側であっても、相手方の氏名や連絡先を確認する必要があります。将来的に事故についての民事責任について話し合い、示談する必要があるためです。

7-5. 病院で受診する

自身がけがを負っている場合は、できる限り速やかに病院で医師の診察を受けるべきです。事故から時間が経てば経つほど、けがと事故との因果関係が不確実になっていくためです。万が一、そのけがについて事故とは無関係と判断されてしまった場合、適切な損害賠償を受けられない等の不利益につながりかねません。

7-6. 警察の取り調べ・検察への呼び出しなど

事故に関して警察や検察から呼び出された場合は、必ず応じるようにしましょう。事故について警察や検察が捜査している場合は、その事件が刑事事件として取り扱われている可能性があります(特に検察の関与がある場合は、刑事事件化していると考えてよいでしょう)。

つまり、警察や検察の呼び出しを無視すると、逃亡のおそれありと判断されて逮捕されかねないということがいえます。逆に、警察や検察の捜査に誠実に協力し、真摯に反省していることを示せれば、不起訴処分(裁判にかけない処分)となる可能性もあります。

8. 自転車の飲酒運転で弁護士に相談するメリット

飲酒運転による事故は刑事・民事の両面で問題となることが少なくありません。弁護士に相談することで得られる主なメリットを紹介します。

8-1. 刑事責任や処分の見通しについてアドバイスを受けられる

自転車の飲酒運転はそれ自体処罰対象となる行為であるうえ、事故の態様次第ではそれ以外の犯罪(過失致死傷など)や違反行為(救護義務違反など)を追及される可能性があります。

すなわち、刑事事件化しやすい類型といえるところ、弁護士に相談することで、法的な観点からのポイントや今後の見通し(逮捕可能性や最終的に想定される処分)について個々の事案に応じたアドバイスを受けることができます

8-2. 被害者との示談交渉を任せることができる

当然、民事上の法的問題についても、弁護士のサポートを受けることが可能です。具体的には、代理人を依頼することで相手方との示談交渉を任せることもできます。相手方と直接対峙せずに済むため、精神的な負担も軽減することができるでしょう。

8-3. 適切な損害賠償額を判断してもらえる

弁護士費用が支払えず代理人を依頼できない場合でも、初回相談であれば無料で対応するという弁護士や法律事務所は複数存在します。そうした相談を利用すれば、各当事者の過失割合の見通しや最終的な損害賠償額の見通しを説明してもらえます。

8-4. 警察や検察への対応について助言を受けられる

刑事事件においては、加害者側の弁護人を引き受けることができるのは弁護士のみです。そのため、弁護士に相談することで、加害者側を弁護する立場からの助言を受けられます。具体的には、警察や検察といった、加害者側を追及する側への向き合い方、取り調べへの対応、受け答えについてアドバイスを受けることが考えられます。

8-5. 裁判になった場合も一貫して対応してもらえる

裁判における代理人業務も、基本的には弁護士のみが行うことができます。そのため、万が一刑事事件や民事事件で裁判に発展した場合も、その前の段階からサポート・関与していた弁護士に引き続き対応を依頼することが可能です。

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9. 自転車の飲酒運転について、よくある質問

Q. ビール1缶やコップ1杯なら自転車に乗っても大丈夫?

どんなに少量であったとしても、アルコールを摂取した後に自転車に乗ることは絶対にやめてください。

Q. 未成年が自転車で飲酒運転をした場合はどうなる?

未成年者だからといって、自転車を飲酒運転したこと自体への処罰規定がなくなるというわけではありません。ただし、成人の場合とは異なる手続きに移行します。

Q. アルコールを飲んだとしても、自転車を押して帰れば問題ない?

自転車を手で押して歩いている時は、法律上「歩行者」として扱われますので、基本的には問題ありません。

Q. 飲酒して電動キックボードや電動アシスト自転車に乗っても罰則の対象になる?

なります。電動アシスト自転車は自転車(軽車両)として扱われるため、飲酒運転をすれば酒気帯び運転や酒酔い運転の罰則の対象となります。

また、電動キックボードについても、道路交通法上の車両に該当するため、飲酒運転は禁止されています。

10. まとめ 自転車の飲酒運転は「少しだけ」が通用しない 

自転車は道路交通法上の「車両」に該当するため、飲酒して運転すると処罰の対象になります。2024年11月の法改正により酒気帯び運転にも罰則が設けられ、自転車の飲酒運転はこれまで以上に厳しく扱われるようになりました。さらに、事故を起こした場合は刑事責任だけでなく、高額な損害賠償責任や社会的責任を負う可能性があります。飲酒後は「少しだけだから大丈夫」と考えず、自転車にも乗らないことを徹底しましょう。万が一事故やトラブルが発生した場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

中間隼人(弁護士)

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弁護士法人なかま法律事務所 弁護士
一橋大学法科大学院卒業。神奈川県弁護士会所属、登録番号46826。2015年の開業以来、一貫して離婚事件に注力し、年間400件を超える相談に対応。所属弁護士一同、そこで培った傾聴力と粘り強い交渉力を生かし、交通事故業務も対応。突然の事故による不安や、保険会社との交渉ストレスに寄り添い、「笑顔と心豊かな暮らし」を取り戻すため、日々尽力している。家族構成は、妻、長女、長男、犬。趣味は、家族でサッカー観戦、サウナ、愛犬の散歩。
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