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1. もらい事故で車が全損した場合、買い替え費用を請求できる
事故によって車が全損した場合は、新しい車に買い替えざるを得ません。その際にかかる買い替え費用は、加害者側に対する損害賠償請求の対象です。
特に「もらい事故」は自分に全く過失がない事故であり、過失相殺が行われないので、加害者側に対して損害全額の賠償を請求できます。
ただし、買い替え費用の損害賠償については、法律上の取り扱いが複雑です。適正額の買い替え費用を受け取るため、弁護士のサポートを受けましょう。
2. そもそも自動車の「全損」とは?
自動車の「全損」とは、物理的に修理ができない状態、または修理するより買い替えた方が安い状態を意味します。前者は「物理的全損」、後者は「経済的全損」と呼ばれます。
2-1. 物理的全損|修理が不可能
「物理的全損」とは、自動車の修理が物理的にできない状態です。交通事故によって原形をとどめないほど大破した場合や、重要な基幹部品が決定的な損傷を受けてしまった場合などが物理的全損に当たります。
2-2. 経済的全損|修理するよりも買い替えた方が安い
「経済的全損」とは、自動車を修理するよりも買い替えた方が安い状態です。物理的には修理が可能ですが、必要な部品が高価である、損傷箇所が多すぎるなどの理由で、修理費が高く付きすぎてしまう場合は経済的全損となることがあります。
3. 加害者側に請求できる「買い替え費用」とは?
交通事故で全損した車を買い替える際の費用は、加害者側に請求できます。
ただし、実際の買い替え費用全額を請求できるとは限りません。買い替え費用の損害賠償には、法律上一定の上限額が設けられています。
3-1. 買い替え費用=事故前の時価額+諸費用
交通事故の加害者に対して請求できる買い替え費用は、事故前の時価額と買い替え時にかかる諸費用の合計額が上限です。
買い替えた車の購入費が上限を上回る場合は、超過分は加害者側に対して請求できません。事故車両と購入した車両が同じ車種であっても同様です。
たとえば、事故前の時価額が100万円、諸費用が50万円だとします。この場合、買い替え費用の損害賠償の上限額は150万円です。仮に事故車からの買い替えとして、総額250万円で新車を購入したとしても、加害者側に請求できる買い替え費用は150万円にとどまります。残りの100万円は自己負担になります。
3-2. 事故前の時価額に影響を与える主な要素
「事故前の時価額」とは、事故がなかったと仮定した場合の中古車市場における評価額です。中古車販売業者の見積もりなどを参考にして算定します。
中古車販売業者などは、以下の要素などを考慮して評価額を算定する傾向にあります。
車種
年式
走行距離
車両の状態(損傷の程度など)
事故歴の有無
3-3. 買い替え諸費用に含まれるものの具体例
「諸費用」とは、車を買い替える際にかかる費用です。たとえば、次の費用が含まれます。
購入した車両の消費税、自動車税環境性能割、リサイクル預託金
検査登録や車庫証明の費用
購入先のディーラーなどに支払う報酬
事故車両の自動車重量税、車検費用の未経過分
事故車両の廃車手続きにかかる費用
ただし請求できるのは、実費ではなく、事故車と同等車両を購入した場合の相当額です。
3-4. 実際に車を買い替えなくても、全損なら買い替え費用を請求できる
買い替え費用は、実際に車を買い替えなくても請求可能です。事故車を廃車にしたうえで、新しい車を買わない場合でも同様です。
請求額は、実際に買い替える場合と同様、事故前の時価額と諸費用の合計額です。
3-5. 買い替えた車の価格にかかわらず、請求できる買い替え費用の額は変わらない
加害者側に請求できる買い替え費用の額は、実際に購入した車の価格がいくらでも同じです。
たとえば、事故前の時価額が100万円、事故車と同等の車を購入するための諸費用が50万円だとします。この場合、加害者側に請求できる買い替え費用の額は150万円です。仮に1000万円で高級新車を購入したとしても、50万円で中古の軽自動車を購入したとしても、請求できる額は150万円で変わりません。なお、安い車に買い替えて浮いた差額分は、そのまま現金として手元に残ります。
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4. 経済的全損の場合に、事故車を修理して使い続ける場合はどうなる?
経済的全損の場合、事故車の修理自体は可能ですが、修理費用が買い替え費用よりも高くなります。この場合、被害者の判断で事故車を修理して使い続けても問題ありません。ただし、修理費用のうち、加害者側に対して請求できるのは買い替え費用の額が上限となります。
たとえば、事故車の修理に200万円がかかり、客観的な買い替え費用が150万円だとします。この場合、加害者に請求できる修理費用は150万円までに限られ、残りの50万円は自己負担となります。
5. もらい事故で車が全損したのに、買い替え費用を請求できず泣き寝入りしやすいケース
もらい事故で車が全損した場合、加害者側に対して買い替え費用の賠償を請求できます。
しかし、次のようなケースでは、買い替え費用を請求できずに泣き寝入りする例が多く見られます。できる限り買い替え費用を回収するため、早い段階から弁護士に相談してください。
5-1. 加害者が任意保険に加入していない
加害者が任意保険に加入していれば、買い替え費用などの物損の賠償金は保険会社が支払います。
一方、加害者が任意保険未加入の場合は、加害者本人に対して損害賠償を請求する必要があります。しかし、加害者が十分なお金を持っておらず、買い替え費用などの賠償金を回収できないケースが多く見られます。
なお、自賠責保険によって補償されるのは人身損害(=けが・後遺障害・死亡による損害)のみで、物損は補償されません。加害者に支払い能力がない場合は、分割払いさせるなどの対応を検討する必要があります。
5-2. 保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまった
加害者が任意保険に加入している場合は、示談交渉を保険会社との間で行います。保険会社と示談交渉をする際には、保険会社側の提示額をうのみにしないことが大切です。
保険会社は「任意保険基準」と呼ばれる独自基準によって損害額を算定する傾向にありますが、その額は客観的な損害額より低くなります。提示額が妥当か確認し、適正な相場より低ければ増額を求めましょう。
知識不足のまま交渉すると、本来もらえるはずの適正額よりも低い金額で示談してしまうおそれがあります。示談書にサインすると、原則として後から撤回することはできません。
保険会社の提示を受け入れる前に、本当にその金額でよいのかどうか、弁護士に相談してアドバイスを求めましょう。
5-3. 加害者が誰だか分からない
加害者が事故現場から逃走し、特定できないケースもあります。この場合、人身損害については政府保障事業を利用して補償を受けられますが、物損については加害者側に請求できません。
加害者不明の場合は、警察の捜査に期待しましょう。ドライブレコーダーや防犯カメラ映像、周辺住民への聞き込みなどを通じて、加害者が判明する場合があります。被害者としては、警察に対してドライブレコーダーの映像を提出するなどの協力を行いましょう。
6. 買い替え費用の損害賠償を請求する際の注意点
交通事故で全損した車の買い替え費用を加害者側に請求する際には、次のポイントに注意しましょう。
6-1. 市場価格よりも低い買い替え費用を提示されることがある
加害者側の保険会社は、中古車市場の相場より低い価格を時価額として算出し、買い替え費用を提示する傾向にあります。支払う保険料の額をできる限り抑えたいと考えているためです。
提示額をそのまま受け入れず、弁護士と検討したうえで、相場よりも不当に低ければ増額を求めましょう。
6-2. 全損と分かると、代車費用の支払いを打ち切られることがある
保険会社は、事故車が全損であると判断すると、それまで支払っていた代車費用の打ち切りを主張することがあります。「早く買い替えて乗り始めればいいのだから、代車は必要ない」ということです。
しかし車の買い替えには、車両選定、諸手続き、納車準備など一定の期間が必要です。一般的には約30日程度、修理見積もりを取得する場合はさらに10~15日程度かかることもあります。
買い替えに要する期間については、代車の必要性が認められるべきです。保険会社に代車費用の打ち切りを主張されても、すぐに受け入れるのではなく、反論の余地がないかどうかを検討しましょう。
7. 買い替え費用の損害賠償請求で損をしないためにすべきこと
加害者側から十分な額の買い替え費用を受けとるには、情報収集や証拠の確保など、示談交渉の準備を怠らないことが大切です。
特に事故前の時価額については、複数の中古車販売業者から見積もりを取得するなど多角的に検討し、合理的な範囲で自分にとって有利な主張の可能性を探りましょう。被害者側で集めた情報と、保険会社の提示額を照らし合わせて、不当に低い場合は増額を求めるべきです。
また、事故車の修理を急いだ結果、修理費が買い替え費用を上回るケースもあります。この場合、請求できるのは買い替え費用までのため、差額は自己負担になります。
このような事態を避けるため、修理か買い替えかを比較し、不利益の少ない選択ができるようにしましょう。
8. もらい事故で車が全損した場合に、弁護士に相談すべき理由
もらい事故で車が全損したときは、買い替え費用などの損害賠償請求について弁護士に相談しましょう。自動車保険や火災保険などに付いている弁護士費用特約を利用すれば、自己負担ゼロまたは少額の負担で弁護士に依頼できます。
もらい事故で車が全損した人が弁護士に相談することの主なメリットは、以下のとおりです。
8-1. 根拠に基づいて、適正額の買い替え費用を請求できる
買い替え費用の損害賠償請求については、実務上難しい論点がたくさんあります。適正額の買い替え費用を請求するためには、法律や交通事故実務に関する正しい知識が必要不可欠です。
弁護士に依頼すれば、十分な調査と綿密な検討を経て、きちんとした根拠に基づいて適正額の買い替え費用を請求できます。
8-2. 買い替え費用以外の損害賠償も、適切に請求できる
買い替え費用以外にも、交通事故の被害者は加害者側に対してさまざまな項目の損害賠償を請求できます。一例として、次に挙げる損害の賠償などを請求可能です。
治療費
通院交通費
入院雑費
装具、器具の購入費
介護費用
付添費用
休業損害
逸失利益
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料
葬儀費用
代車費用
休車損害
積荷損害
幅広い項目の損害について賠償を請求するためには、弁護士のサポートが有効です。弁護士に依頼すれば、見逃しがちな損害も漏れなく把握したうえで損害賠償を請求できます。
8-3. 損害賠償請求の手続きを任せられる|労力やストレスの軽減
けがの治療や全損した車の買い替えなどを行いながら、損害賠償請求の手続きも自力で進めるのは大変です。ひとりで抱え込まず、弁護士に任せた方が労力やストレスを軽減できます。
弁護士に依頼すれば、損害賠償請求の手続きを全面的に代行してもらえます。保険会社との示談交渉、ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟などの慎重さが求められる手続きにも、知識と経験を活かして適切に対応してもらえるので安心です。
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9. もらい事故で車が全損した場合に、自分の保険を使って受けられる主な補償
加害者が任意保険に加入していない、または加害者不明などの事情により、十分な損害賠償を受けられない場合があります。その場合、自分の保険を使って補償を受けることも検討しましょう。
また、加害者側に対して損害賠償を請求する際には、自動車保険などに付いている弁護士費用特約が役立ちます。もらい事故で車が全損した場合に、自分の保険を使って受けられる主な補償は以下のとおりです。
9-1. 人身傷害保険・搭乗者傷害保険
「人身傷害保険」は、交通事故の被害者が受けた人身損害(=けが・後遺障害・死亡による損害)を補償する保険です。自賠責保険や政府保障事業によっても一定の補償を受けられますが、人身傷害保険は上乗せ部分の補償に当たります。
人身傷害保険には「搭乗者傷害保険」のオプション(特約)が付いていることがあります。人身傷害保険が実際の損害額を補償するのに対し、搭乗者傷害保険は保険契約に従って一定額の保険金が支払われます。人身傷害保険のさらなる上乗せに相当するのが搭乗者傷害保険です。
9-2. 車両保険
「車両保険」は、交通事故などによって車が壊れたことによる損害を補償する保険です。修理費用や買い替え費用、代車費用などが補償の対象になります。
9-3. 弁護士費用特約
「弁護士費用特約」は、弁護士に相談や依頼をする際の費用を保険会社が支払う旨の特約です。自動車保険や火災保険に付いていることがあり、一般的に300万円程度まで補償されます。
自分が加入している保険のほか、家族が加入している保険の弁護士費用特約も使えることがあります。弁護士に相談する際には、弁護士費用特約を利用できるかどうか確認しましょう。
10. もらい事故による全損時の買い替え費用についてよくある質問
Q. 保険会社が提示する買い替え費用が安すぎる場合、どうすれば金額を上げられる?
示談交渉の中で、適切な買い替え費用の額とその根拠を提示して増額を求めましょう。保険会社との示談交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。
Q. 代車費用の打ち切りが早すぎる場合、延長できる?
保険会社との交渉によって延長できる場合があります。代車の必要性について、根拠を示しながら主張することが大切です。弁護士と協力して対応しましょう。
Q. 希望していた車種の購入費用を請求することはできる?
全損した事故車をどの車種に買い替えるとしても、加害者側に請求できる買い替え費用の額は一定です。被害者が希望する車種を購入することは可能ですが、加害者側に請求できる額は一部にとどまる可能性があります。
11. まとめ もらい事故で全損した場合、買い替え費用は相手方に請求できる
もらい事故で車が全損した場合、加害者側に対して買い替え費用を請求できます。ただし、請求できるのは実際にかかった費用ではなく、事故前の時価額と事故車と同等の車の購入にかかる諸費用の合計です。
買い替え費用の損害賠償請求については、実務上難しい論点がたくさんあります。適正額の買い替え費用を獲得するためには、弁護士のサポートを受けましょう。
(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)
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