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交通事故で打撲した場合の慰謝料相場 請求の流れと計算の仕方を解説

更新日: / 公開日:
交通事故で打撲を負ったら、慰謝料や治療費は請求できるのでしょうか(c)Getty Images
交通事故に遭ってけがを負い、医師に軽い打撲と診断された場合、「打撲のような軽いけがでも、事故の加害者の保険会社は対応してくれるだろうか」「治療に要した費用や慰謝料、仕事を休んだ分の損失は補償されるのだろうか」と気になる人は多いでしょう。 打撲などの比較的軽傷のけがであっても、治療費や入通院慰謝料を請求することは可能です。しかし、重大な事故に比べると加害側の保険会社が十分に対応してくれなかったり、自賠責保険からの給付や任意保険からの提示額では不十分だったりといった問題に直面することがあります。 交通事故によって負ったけががたとえ軽傷であっても、弁護士に相談することで適正な額の補償を受けられるようになります。 打撲でも請求できる慰謝料や治療費、慰謝料の計算方法や適切な進め方などについて、交通事故に関して経験豊富な弁護士がわかりやすく解説します。

目 次

1. 交通事故による打撲を放置するリスク

1-1. 慰謝料がもらえない、大幅に減額される

1-2. 骨折や内臓損傷など、重いけがの見逃し

1-3. 後遺症を引き起こす

2. 交通事故で打撲を負った場合、慰謝料は請求できる?

3. 交通事故による打撲の入通院慰謝料の計算方法と相場

3-1. 入通院慰謝料の3つの算定基準

3-2. 自賠責保険基準による入通院慰謝料の計算方法と相場

3-3. 弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法と相場

4. 交通事故による打撲について、後遺障害等級の認定は受けられる?

5. 交通事故で打撲を負った場合に、慰謝料以外に請求できる賠償金一覧

5-1. 治療関係費|治療費や通院交通費など

5-2. 休業損害

5-3. 物的損害|修理費など

6. 交通事故による打撲の慰謝料を請求する流れ

6-1. 医療機関の受診

6-2. 完治または症状固定の診断

6-3. 治療費の打ち切りについて

6-4. 後遺障害等級認定の申請

6-5. 示談交渉

6-6. ADRや訴訟

6-7. 損害賠償の受け取り

7. 交通事故による打撲の慰謝料を増額するためのポイント

7-1. 事故後すぐに整形外科を受診し、人身事故として届け出る

7-2. 医師に「いつ、どこが、どのように痛むか」を具体的に伝える

7-3. 医師の指示に従い、適切な頻度で通院する

7-4. 整骨院や接骨院の利用には必ず医師の許可を得る

7-5. 弁護士基準で慰謝料を請求する、保険会社からの示談書に安易にサインしない

8. 交通事故で打撲を負った場合に、弁護士に相談や依頼をするメリット

9. 交通事故による打撲の賠償金を増額できた事例

10. 交通事故による打撲の慰謝料に関してよくある質問

11. まとめ 適切な賠償を受けるために、打撲などの軽傷でも早めに弁護士に相談を

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1. 交通事故による打撲を放置するリスク

交通事故によるけがが、たとえ打撲のような軽傷であっても、適切な治療を行わず放置することは望ましくありません。放置すると主に以下のリスクが生じます。

  • 慰謝料がもらえない、大幅に減額される

  • 骨折や内臓損傷など、重いけがの見逃し

  • 後遺症を引き起こす

以下で詳しく解説します。

1-1. 慰謝料がもらえない、大幅に減額される

医療機関を受診することで、通院期間や日数に応じた通院慰謝料を受け取ることができます。反対に、受診せずけがを放置してしまうと、本来受け取れたはずの慰謝料などが受け取れなくなるリスクがあります。

また、事故からある程度時間が経ってから受診すると、交通事故との因果関係が否定されるケースもあります。少しでも痛みや違和感があれば、事故後すぐに整形外科を受診してください。

1-2. 骨折や内臓損傷など、重いけがの見逃し

交通事故の被害には、きちんと検査をしなければわからないものも少なくありません。打撲に過ぎないと感じていても、実は骨折や内臓損傷など重大なけがが生じていたということもあります。大したけがではないと安易に自己判断せず、医療機関を受診し適切な検査や治療を受けることで、悪化を避けることができます。

また、事故当日や翌日には自覚症状がなくても、数日後や数週間後に痛みや違和感が生じることや、頭痛や視力の低下など交通事故との因果関係がわかりづらい症状が出ることもあります。そのような場合にも、すみやかに医療機関を受診することが大切です。

1-3. 後遺症を引き起こす

交通事故に遭うと、治療しても改善しない痛みや症状が生涯を通じて残り、後遺症となる場合があります。CRPS(複合性局所疼痛症候群)と呼ばれる、けがを負った部位のしびれや痛みのほか、神経が圧迫されたことによる神経痛などがあります。

事故後治療を始めるのが遅れたために後遺症が残ったケースも少なくありません。悪化を防ぐためにも、適切な治療に努めてください。

2. 交通事故で打撲を負った場合、慰謝料は請求できる?

交通事故のけがのうち、打撲は軽傷に分類されますが、通院して治療をしている場合には通院期間に応じた入通院慰謝料を請求できます。長期間通院した場合はもちろん、数回の通院であっても慰謝料が発生します。

打撲など比較的軽傷の場合は、加害者側の保険会社から「治療費や慰謝料について対応しない」と言われることがあります。しかし、これは慰謝料が請求できないという意味ではありません。

交通事故の賠償金は、一定の額が加害者側の自賠責保険から支払われ、自賠責保険の支払いで足りない分は加害者側の保険会社から支払われます。重大な事故であれば、加害者側の保険会社からの支払いが発生することが当初から見込まれるため、保険会社は自賠責保険から給付される分と自社が支払う分についてまとめて対応してくれます。これを「一括対応」と言います。

一方、軽微な事故の場合は、自賠責保険からの給付で被害全額が賠償され、加害者側の保険会社からは支払いがないことが見込まれます。そうしたケースでは、加害者側の保険会社は最終的には治療費や慰謝料を支払わないため、上記のような「治療費や慰謝料について対応しない」と回答します。

しかし、このようなケースでも、加害者側の自賠責保険や加害者本人に対して治療費や慰謝料の請求をすることは可能です。補償がまったく受けられないと誤解しないよう注意してください。

3. 交通事故による打撲の入通院慰謝料の計算方法と相場

交通事故に遭って打撲を負った場合の入通院慰謝料の算定基準、計算方法、相場の金額について解説します。

3-1. 入通院慰謝料の3つの算定基準

交通事故の慰謝料の3つの算定基準を図解。被害者にとって最も有利なのは弁護士基準
交通事故の慰謝料の3つの算定基準を図解。被害者にとって最も有利なのは弁護士基準

入通院慰謝料には、複数の算定基準があります。受け取れる金額が低い順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つです。

自賠責保険基準は、交通事故の被害者が何の賠償も受けられなくなることを避けるため、最低限の賠償を定めた基準です。

任意保険基準は、各保険会社が社内で独自に定めた基準で、原則として公表されていません。自賠責保険基準と比べると同等か少し高い基準です。

弁護士基準は、過去の裁判例などをもとにまとめられた基準で、ほかの基準に比べ最も法的に適切な賠償を受けることができる基準です。

3-2. 自賠責保険基準による入通院慰謝料の計算方法と相場

基準によって慰謝料の金額がどのように変わるのか、打撲で1カ月間に5回通院したケースを例に試算します。

自賠責保険基準では、入通院慰謝料は原則として「1日4300円」です。これに、入通院日数をかけます。この入通院日数は「治療期間」か「実際の通院日数の2倍」のいずれか少ないほうを採用します。

今回のケースでは、治療期間30日間と、実際の通院日数5日間の2倍では、後者の10日間のほうが少ないため、入通院日数は10日間と計算します。日額に入通院日数の10日間を掛け、通院慰謝料は4万3000円になります。

3-3. 弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法と相場

弁護士基準では、むちうちなどの軽傷の場合と重傷の場合で、基準の金額が異なります。

打撲は軽傷の場合の基準を参照するため、入通院日数が1カ月の場合で19万円、日額に換算すると6333円です。これに入通院日数をかけて算出しますが、入通院日数は自賠責保険基準とは異なり、原則として「治療期間」を用います。今回のケースでは6333円に30日間をかけて、通院慰謝料は19万円となります。

なお、任意保険基準は公表されていませんが、筆者の経験では日額7000円程度に「実際の通院日数の3倍」で計算して主張しているケースが多いようです。今回のケースでは10万5000円程度となります。この計算は、過去の損害賠償額算定基準の改定前には一定の妥当性がある主張でしたが、現在では基準が改定されており十分な賠償とは言えない場合がほとんどです。

交通事故の入通院慰謝料早見表(軽傷用)。縦軸の入院期間と横軸の通院期間の交わる部分が相場となる
交通事故の入通院慰謝料早見表(軽傷用)。縦軸の入院期間と横軸の通院期間の交わる部分が相場となる
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4. 交通事故による打撲について、後遺障害等級の認定は受けられる?

後遺障害とは、交通事故でけがを負い、治療を行ったものの痛みなどが完全になくならずこれ以上改善が見込めない「症状固定」と診断され、症状が残ることを言います。

後遺障害等級は、残った症状の内容や重さによって後遺障害を分類したものです。重いものから順に、要介護1級、2級と、要介護ではない1級から14級の計16段階に分類されています。

打撲で後遺障害が認定されることはかなりまれですが、痛みが残る場合には神経障害として後遺障害12級や14級が認定される可能性があります。

後遺障害が認定された場合、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益(後遺障害がなければ将来的に本来得られるはずだった利益)を受け取れるため、痛みが残っている場合には医師に後遺障害について相談することが重要です。

5. 交通事故で打撲を負った場合に、慰謝料以外に請求できる賠償金一覧

交通事故で打撲を負った場合、慰謝料以外にも以下のような賠償金を請求することができます。漏れなく確認し、依頼している弁護士や加害者側の保険会社に内容を伝えるとともに、領収書などの裏づけ資料を提供するようにしてください。

5-1. 治療関係費|治療費や通院交通費など

完治または症状固定までの間に実際にかかった治療費のほか、通院時にかかった交通費などの請求が可能です。通院交通費は、公共交通機関ではなく自家用車で通院している場合には、移動距離から算定したガソリン代を請求します。

そのほか、被害者が子どもの場合など付き添いが必要な際には、付き添いの費用や付き添い者の交通費が請求できる場合もあります。

5-2. 休業損害

入通院のために仕事を休んだ場合、休業損害の請求が可能です。入通院のために有給休暇を取得し、実際には収入が減っていない場合でも、休業損害は発生します。

請求する際は、加害者側の保険会社が用意する休業損害証明書を勤務先に提出し、証明書に記載してもらう必要があります。

実際の休業損害の計算方法について

【自賠責保険基準の場合】
原則として、日額6100円×休業日数で計算されます。源泉徴収票や確定申告書などの資料をもとにそれ以上の収入があることが立証できれば、実際の収入額をベースにした計算が可能となりますが、日額1万9000円が上限です。

【弁護士基準の場合】
源泉徴収票などから計算した実際の収入日額×休業日数で請求します。特に年収が多い人の場合、自賠責保険基準だと日額1万9000円が上限となるため、弁護士基準で算定しないと適切な賠償を受けることができません。

5-3. 物的損害|修理費など

事故に遭った自動車の修理費用など、物的損害を請求できます。自動車やバイクの場合は、ディーラーや修理工場に入庫して修理費用の見積もりを作成してもらってください。

最近は自転車での事故が増えていますが、自転車には中古の市場価格がなく、大きく破損した場合は修理も想定されていないため、客観的な損害の立証が困難です。弁護士に依頼することで、自転車の損害も最大限対応してもらえます。

そのほか、事故時に装着していためがねやスマートフォンの破損、衣服の汚れや損傷、車両に載せていた積荷の破損なども、物的損害として賠償請求を検討する余地があります。

6. 交通事故による打撲の慰謝料を請求する流れ

交通事故に遭って打撲を負った際には、以下の流れで慰謝料を請求します。

交通事故に遭った場合の適切な対応の流れを図解。事故直後から弁護士に対応を依頼することで、リスクを減らして十分な治療に取り組める
交通事故に遭った場合の適切な対応の流れを図解。事故直後から弁護士に対応を依頼することで、リスクを減らして十分な治療に取り組める

6-1. 医療機関の受診

整形外科を受診し、痛みなどの症状がなくなり完治するか、痛みなどはあるもののこれ以上治療しても改善の見込みがない症状固定となるまで治療を続けます。必要な検査は受け、自分だけの判断で治療をやめることがないように注意してください。

6-2. 完治または症状固定の診断

痛みがなくなった場合は完治、痛みなどがあるものの治療効果が見込めない場合は症状固定となります。これらはいずれも医学的見地からの判断であり、医師の診断によります。

6-3. 治療費の打ち切りについて

治療中に、加害者側の保険会社から「治療費の打ち切り」を告げられることがあります。これは、より正確には「一括対応の打ち切り」と言います。

本来、交通事故の被害者は、治療費をいったん自己負担で立て替えて支払うか、事故相手の自賠責保険に自分で請求しなければなりません。しかし、一般の人が高額の治療費を立て替えたり、複雑な手続きである自賠責保険への被害者請求を行ったりすることは困難です。一括対応では、本来は被害者がすべき自賠責保険への請求手続きを、加害者側の保険会社がサービスとして行ってくれます。

一括対応はあくまでも加害者側の保険会社のサービスであるため、そもそも一括対応を行わなかったり、一括対応を途中で打ち切ったりすることは、加害者側保険会社の自由です。一括対応がなかったり打ち切られたりしたからといって、必要な治療を受けることが禁止されているわけではありません。

特に、打撲など比較的軽傷のケースでは、一括対応がされないことや打ち切られることは珍しくありません。とはいえ、被害者にとっては一括対応をしてもらえるほうが手間が少なく、メリットがあります。

一度打ち切りの話が出たり、打ち切りが決まってしまったりすると、その時点から弁護士が介入したとしても打ち切りを撤回してもらうことは困難です。一方、事故直後から弁護士が対応している場合には、加害者側保険会社に一括対応の延長を交渉できることも少なくありません。

事故直後から弁護士に対応を依頼することで、リスクを減らして十分な治療に取り組めます。

6-4. 後遺障害等級認定の申請

症状固定の診断を受けたあとに痛みが残っている場合には、その痛みが後遺障害として認められる可能性があります。

後遺障害の認定には、加害者側保険会社が申請を行う「事前認定」と呼ばれる方法と、被害者自身や依頼を受けた弁護士が申請を行う「被害者請求」という方法があります。

一般的に、資料を多くそろえて十分な主張をできることや、賠償金を受け取れる時期が早いことから、被害者請求で後遺障害等級認定を行うほうが望ましいと言えます。

6-5. 示談交渉

治療が完了すると、被害額を確定できるようになります。一般的に、まずは加害者側の保険会社が算定を行い、内訳や金額を提示してきます。

ただし、加害者側保険会社の算定は、自賠責保険基準や任意保険基準により算定されているため、低い金額の提示にとどまることが通常です。

弁護士に依頼することで、より適切な弁護士基準での算定が可能となるため、弁護士に対応を依頼することをお勧めします。

6-6. ADRや訴訟

示談交渉がまとまらない場合には、ADR(裁判外紛争解決手続)や民事訴訟などにより、中立的な立場から判断や解決をしてもらうことが必要となります。

ADRとは、裁判以外の手段で紛争の調停やあっせんをする手続きで、通常は費用がかからないほか、裁判に比べて短い期間での解決が期待できます。ただし、あくまでも話し合いの手続きであるため、話し合いがまとまらなければ解決となりません。

民事訴訟は、通常の裁判の手続きです。費用や時間を要するものの、最終的に裁判所が損害賠償の金額を確定させてくれるため、当事者間の話し合いが難しい場合でも解決を図ることができます。

ADRを利用するべきか、民事訴訟によるべきかは、当事者の希望やそれまでの交渉の経緯、具体的な争点の種類など、事案の内容によって異なります。そのため、どの手続きを選ぶかは依頼している弁護士に判断してもらうのが最善です。

6-7. 損害賠償の受け取り

示談交渉が成立するか、ADRや訴訟の結果が確定すると、慰謝料などの賠償金を受け取ることができます。賠償金を受け取ると、手続きは終了です。

7. 交通事故による打撲の慰謝料を増額するためのポイント

適切な賠償額を受け取るために大切なポイントは、以下のとおりです。

  • 事故後すぐに整形外科を受診し、人身事故として届け出る

  • 医師に「いつ、どこが、どのように痛むか」を具体的に伝える

  • 医師の指示に従い、適切な頻度で通院する

  • 整骨院や接骨院の利用には必ず医師の許可を得る

  • 弁護士基準で慰謝料を請求する、保険会社からの示談書に安易にサインしない

以下で詳しく解説します。

7-1. 事故後すぐに整形外科を受診し、人身事故として届け出る

交通事故に遭った場合は、必ず整形外科を受診してください。医療機関ではない整骨院や接骨院の利用は原則として治療とは認められないため、避けてください

警察への人身事故の届け出には診断書が必要となります。整形外科で診断がついた場合は、診断書を取得して人身事故の届け出をしてください。

これらの対応を怠ると、適切な賠償を受けられなくなるおそれがあります。事故直後の慌ただしい状況でも、必ず対応するよう注意してください。

7-2. 医師に「いつ、どこが、どのように痛むか」を具体的に伝える

医師に伝えたことは医療記録として残り、損害賠償請求の際の証拠となります。痛みの内容について具体的に医師に伝え、記録してもらうことは非常に重要です。

たとえば、「天気が悪い日に痛みが出る」「夜間にズキズキと痛む」「事故前にはできていたある動作が事故後は難しくなった」など「いつ、どこが、どのように痛むのか」を伝える必要があります。

7-3. 医師の指示に従い、適切な頻度で通院する

適切な頻度で通院することは、損害賠償の請求においても、治療の効果を上げ症状を改善するためにも、必要不可欠です。医師から指示された頻度で通院を続けるようにしてください。

自己判断で通院をやめてしまうことはお勧めできません。また、不必要な通院をしても損害賠償の請求では考慮されないため、メリットがありません。

7-4. 整骨院や接骨院の利用には必ず医師の許可を得る

整骨院や接骨院の利用は、医師から指示を受けた場合のみに限るべきです。整骨院や接骨院の利用は治療とは認められず、損害賠償請求の根拠とすることは困難です。

交通事故に遭った場合は、必ず整形外科を受診してください。日々の痛みの緩和に役立つなどの理由から医師が整骨院などの利用を認めた場合に限り、整骨院などを利用してください。医師に無断で整骨院などを利用した場合には、費用を加害者に請求できず自己負担となることがほとんどです。

7-5. 弁護士基準で慰謝料を請求する、保険会社からの示談書に安易にサインしない

保険会社からの提示額は、保険会社独自の基準で算定されています。これは弁護士が用いる算定基準には満たないものです。多くのケースでは、弁護士が介入し算定をやり直すことでようやく適切な慰謝料が確保できます。

保険会社から示談金の提示があっても、安易に応じず弁護士に対応を依頼するようにしてください。サインしたあとに弁護士に相談しても、合意を覆すことはできません。

なお、弁護士を通さず自身で交渉した場合、保険会社が弁護士基準での算定に応じることはありません

8. 交通事故で打撲を負った場合に、弁護士に相談や依頼をするメリット

交通事故に遭った場合、すみやかに弁護士に相談や依頼をすることには多くのメリットがあります。

弁護士が対応することで、慰謝料をはじめとした多岐にわたる損害項目を漏れなく計上し、証拠の収集や資料の手配を適切に進めることが可能になります。

また、実際の請求の場面では、自賠責保険基準や任意保険基準ではなく、弁護士基準によって交渉を行うことが可能となるため、賠償額の増額や適切な賠償を受けることにつながります。

そのほかにも、特に軽傷の場合には早い段階で加害者側の保険会社から治療の打ち切りを打診されることが多いのですが、弁護士が対応している場合は打ち切りの延長を交渉し、必要な治療により専念することができます。

さらに、交通事故の被害に遭い治療を受けているなかで、保険会社からの連絡や書類作成、打ち切りの打診に対応することはわずらわしいものです。弁護士が代理人として対応することで、労力やストレスから解放され、より適切な内容で早期に示談を成立させることが期待できます。

弁護士への依頼には弁護士費用がかかります。軽傷の場合は弁護士への依頼費用が獲得額を上回ることも少なくありません。しかし、自身が加入している任意保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合には、実費を含めた弁護士費用や相談料を自己負担なく依頼できます

弁護士費用特約は保険料も比較的安く、弁護士自身も加入していることが多い保険です。更新の際に弁護士費用特約があるかどうか確認し、万が一に備えて契約することを強くお勧めします。

9. 交通事故による打撲の賠償金を増額できた事例

弁護士である筆者の法律事務所が対応した、打撲の事例を紹介します。

この事例の依頼者は、打撲を負って通院期間は1カ月程度(28日間)、実通院日数は6日でした。加害者側の保険会社からは1カ月で打ち切りの打診があり、示談の提示があったあと、筆者の法律事務所に相談に訪れました。

保険会社からの提示内容を確認したところ、自家用車で通院していたため、自宅から医療機関までの距離に応じた通院費は計上されていましたが、医療機関の駐車場を利用した際の駐車場代が計上されていませんでした。

また、通院の際には有給休暇を合計6日取得していましたが、なぜか5日分の休業損害しか計上されていませんでした。通院の慰謝料も、8万8800円とやや低額の提示にとどまっていました。

筆者の法律事務所で算定をやり直して交渉を行ったところ、駐車場代は実際に支払った満額(1回300円×6回)を、休業損害は1日分1万4000円の追加を、通院の慰謝料は11万円程度と増額したうえで、示談が成立しました。

通院日数が比較的少ない打撲のケースのため、大幅な増額とはいかないものの、4万円から5万円程度の差額が生じます。

なお、この依頼者は弁護士費用特約を契約していたため、自己負担なく増額を獲得することができました。

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10. 交通事故による打撲の慰謝料に関してよくある質問

Q. レントゲンで異常がなくても、慰謝料はもらえる?

打撲の症状はレントゲンなどの画像診断の所見には現れないケースが多いのですが、治療のために通院が必要だった場合には、通院期間に応じた入通院慰謝料を請求することが可能です。レントゲンに所見がないからといって、慰謝料をあきらめる必要はありません。

Q. 事故から数日後に痛みが出てきた場合はどうすればいい?

すみやかに整形外科を受診してください。事故直後には痛みがなくても、数日経過してから痛みが生じることは珍しくありません。受診時には、「直近に(〇月✕日に)交通事故に遭っている」ことを必ず医療機関に伝えてください。

めまいや視力の低下など、交通事故が原因かわかりづらい症状が生じた場合も同様です。すみやかに医療機関を受診し、交通事故に遭ったことを伝えてください。

Q. 保険会社の提示額が低過ぎる場合はどうすればいい? 増額できる?

提示額が低すぎる場合、請求できる損害項目が漏れている、過失割合が不利に判断されているなどの理由が考えられますが、より大きな影響があるのは任意保険基準で算定されていることです。いずれの理由であっても、法的な観点からの反論や対応が必要になるため、弁護士への相談をお勧めします。

Q. 打撲でも弁護士に依頼すれば、慰謝料の増額は可能? 打撲だけだと費用倒れにならない?

多くのケースでは、弁護士が依頼を受け弁護士基準で算定することにより、一定の増額が期待できます。弁護士費用が慰謝料を上回る「費用倒れ」にならないかどうかを含め、弁護士に相談し確認してもらってください。

加入している保険に弁護士費用特約がある場合は、入通院日数が少ない比較的軽微な事案でも自己負担なく増額を得られる可能性があるため、弁護士費用特約を付帯することを強くお勧めします。

11. まとめ 適切な賠償を受けるために、打撲などの軽傷でも早めに弁護士に相談を

打撲などの軽傷の交通事故でも、早い段階で弁護士に相談し依頼することで、充実した治療を受け、慰謝料や治療費など、適切な賠償を受けることができるようになります。弁護士費用特約が付帯していれば、自己負担なく弁護士に依頼することができます。

交通事故は、日常生活で誰もが被害者になり得ます。安全運転に努めることはもちろんですが、万が一の際に備えて任意保険の契約や弁護士費用特約の付帯を確認することをお勧めします。

(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

磯田直也(弁護士)

磯田直也(弁護士)

ルーセント法律事務所 代表弁護士
大阪大学大学院高等司法研究科修了。兵庫県弁護士会所属。登録番号59517。関西の複数の法律事務所でジュニアパートナーや支店長を務めたあと、ルーセント法律事務所を開設。交通事故に関しては物損のみの軽微な事案から、高次脳機能障害など重い障害が残ってしまった重大事故、加害者側の刑事事件まで幅広く取り扱っている。近時では弁護士会や保険会社からの弁護士紹介を通じた依頼も増加中。弁護士業のかたわら、趣味の創作やクリエイター業での活動も行う。コンサルティング会社役員や一般社団法人推理作家協会サポートロイヤーなど。
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