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1. 交通事故の慰謝料算定に用いる任意保険基準とは?
交通事故で相手方の保険会社が提示する賠償金額は「任意保険基準」で算定されていることが多いです。任意保険基準の概要と、そのほかの算定基準について解説します。
1-1. 任意保険=自賠責保険でカバーされない損害を補償する保険
日本では、車の所有者に加入が強制されている「自賠責保険」と、任意で加入する「任意保険」の二段階構造になっています。
強制保険の自賠責保険は、被害者に対する最低限の賠償を目的としたものなので、自賠責保険だけでは賠償が足りず、加害者は被害者から不足分の損害賠償請求を直接受けるかたちになります。
そのため、自動車運転者のほとんどは、自らの意思で任意保険に加入し、自賠責保険だけではカバーしきれない損害についても保険をかけています。
1-2. 任意保険基準=任意保険会社が独自に定める損害賠償の算定基準
任意保険基準は事故の賠償金を算定する際の基準の一つで、任意保険会社が内部的に定めています。1990年代後半まではすべての保険会社が統一的な基準(旧任意保険基準)を使っていたものの、現在は自由化されているため保険会社によって基準は異なります。
任意保険会社は被害者へ損害賠償金をまとめて支払ったあと、自賠責保険が負担すべき金額分を自賠責保険会社に請求して回収することができます。これを「求償」と言います。
任意保険会社は営利企業であるため、自社で支払う金額を自賠責保険の支払い基準(自賠責保険基準)に近づけることで、企業としての利益が出るようなかたちになっています。
そのため、任意保険会社の出してくる提示額は、最低限の賠償にとどまるか、それよりも少し多い金額であるケースがほとんどなので、安易に示談に合意しないよう注意しましょう。
1-3. 任意保険基準以外の算定基準|自賠責保険基準と弁護士基準
交通事故の賠償金を算定する方法として、任意保険基準のほかに「自賠責保険基準」と「弁護士基準(裁判所基準)」があります。どの基準を使うかによって、賠償額が大きく変わります。
「自賠責保険基準」は被害者に最低限の賠償を受けさせるものとなっており、金額は3つの基準のなかで最も低いです。
一方、「弁護士基準(裁判所基準)」は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』、通称「赤い本」などをもとに算定します。交通事故裁判でも参照されている基準で、自賠責保険基準や任意保険基準と比べて最も高額な賠償水準になっています。
そのため、被害者としては弁護士基準で賠償額を算定し、交渉を行うことが大切です。
2. 【早見表】自賠責保険基準と弁護士基準による慰謝料の計算方法
任意保険基準はそれぞれの任意保険会社によって内容が異なるものの、ほとんどが自賠責保険基準に近いものとなっています。つまり、自賠責保険基準の金額が任意保険基準の目安になると言えます。
以下では、交通事故で請求できる「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つについて、自賠責保険基準と弁護士基準の算出方法を説明します。
2-1. 入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故のけがにより入院や通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛への賠償金です。
【自賠責保険基準の場合】
自賠責保険基準の入通院慰謝料は以下の計算式で算出します。
入通院慰謝料額=4300円×対象日数
※対象日数は「総治療期間日数」または「実入通院日数×2」のいずれか短いほう
たとえば、捻挫や打撲などの軽傷を負って、1カ月の期間内に10日通院した場合、対象日数は「総治療期間日数=30日」と「実入通院日数×2=20日」のうち短いほうの20日が採用されます。したがって、入通院慰謝料額は「4300円×20日=8万6000円」となります。
また、骨折などの重傷を負って、6カ月の期間内に60日通院したというケースだと、対象日数は「総治療期間日数=180日」と「実入通院日数×2=120日」のうち短いほうの120日が採用されます。したがって、入通院慰謝料額は「4300円×120日=51万6000円」となります。任意保険基準もこの金額と同様かこれに近い水準となることが多いです。
【弁護士基準の場合】
一方、弁護士基準の場合は、他覚所見のないむちうちや軽い打撲、挫創(ざそう/皮膚が裂けて血が出た傷)といった軽傷の事例と、骨折や脱臼、内臓破裂といった重傷にあたる事例とで、基準が2つに分けられています。
弁護士基準の入通院慰謝料の算定表は、軽傷用の「別表Ⅱ」と重傷用の「別表Ⅰ」があります。
以下は、軽傷用の「別表Ⅱ」の早見表です。
【別表Ⅱ:弁護士基準による入通院慰謝料の算定表(軽傷用)】
以下は、重傷用の「別表Ⅰ」の早見表です。
【別表Ⅰ:弁護士基準による入通院慰謝料の算定表(重傷用)】
表の「入院期間」と「通院期間」が交差するマスの数字が入通院慰謝料額の目安となります。たとえば捻挫や打撲などの軽傷を負って、1カ月間通院したケースでは、軽傷用の早見表の「入院期間0カ月」と「通院期間1カ月」が交差するマスの数字が「19」となっています。したがって、弁護士基準の慰謝料額は19万円となります。
また、骨折などの重傷を負って1カ月入院し、6カ月通院したケースでは、重傷用の早見表の「入院期間1カ月」と「通院期間6カ月」が交差するマスが「149」となっています。したがって、弁護士基準の慰謝料額は149万円となります。
通院期間の長短や通院実日数により調整されることがあるものの、下表のとおり、弁護士基準は自賠責保険基準や任意保険基準の約2倍の慰謝料額になるという目安で考えてよいでしょう。
通院期間 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(軽傷) | 弁護士基準(重傷) |
|---|---|---|---|
1カ月 (実通院日数10日) | 8万6000円 | 19万円 | 28万円 |
2カ月 (実通院日数20日) | 17万2000円 | 36万円 | 52万円 |
3カ月 (実通院日数30日) | 25万8000円 | 53万円 | 73万円 |
4カ月 (実通院日数40日) | 34万4000円 | 67万円 | 90万円 |
5カ月 (実通院日数50日) | 43万円 | 79万円 | 105万円 |
6カ月 (実通院日数60日) | 51万6000円 | 89万円 | 116万円 |
2-2. 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故によるけがを治療したあとに完治せず、後遺症が残ったことで被害者が受けた精神的苦痛を補償するための賠償金です。
後遺障害慰謝料は、認定される後遺障害等級によって金額が異なります。後遺障害等級は症状の重さなどに応じて要介護1級・2級と介護を要しない1級から14級に分かれており、症状が重いほど等級が小さくなります。
下表は、自賠責保険基準と弁護士基準における等級別の後遺障害慰謝料額の目安です。なお、任意保険基準は自賠責保険基準と同様か近い水準となるケースが多いです。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
要介護1級 | 1650万円 | 2800万円 |
要介護2級 | 1203万円 | 2370万円 |
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
このように、基準の違いによって慰謝料額は大きく異なります。弁護士基準は自賠責保険基準や任意保険基準の2倍から3倍程度の金額になるイメージです。
2-3. 死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者本人が生命を失ったことによる精神的苦痛と、家族を失った遺族の精神的苦痛を包括的に評価するものです。
以下の表のとおり、自賠責保険基準の死亡慰謝料額は、遺族の人数によって金額が増額されていく仕組みとなっています。
被害者本人の死亡慰謝料 | 400万円 |
|---|---|
遺族の人数による加算 | 請求権者(配偶者、父母、子ども)の数に応じて以下の金額 ・1人:550万円 ・2人:650万円 ・3人:750万円 |
被扶養者がいる場合の加算 | 200万円 |
最大値は、死亡慰謝料の請求者が3人いて、かつ被害者に被扶養者がいる場合です。このケースの死亡慰謝料額は合計1350万円(=400万円+750万円+200万円)となります。なお、請求者が4人以上いても、当該金額を超えることはありません。任意保険基準もこれと同様か近い水準となることが多いです。
一方、弁護士基準は被害者の立場によって賠償水準が異なり、「一家の支柱」「母親や配偶者」「その他」の3類型となっています。被害者に被扶養者がいて「一家の支柱」に該当すると認められる場合、死亡慰謝料額は2800万円が基準となります。
被害者の立場 | 死亡慰謝料 |
|---|---|
一家の支柱 (家計を主に支えていた人) | 2800万円 |
母親や配偶者 (家事や育児を一手に担っていた人など) | 2500万円 |
その他 (独身の男女、子ども、高齢者など) | 2000万〜2500万円 |
なお、上記の金額は、亡くなった被害者本人の精神的苦痛である慰謝料(相続により遺族が取得)と、遺族自身が負った精神的苦痛の慰謝料(遺族固有の慰謝料として遺族個人に発生)とを、合算した金額となっています。
死亡慰謝料額の目安も、弁護士基準は自賠責保険基準や任意保険基準の2倍程度になるという認識でよいでしょう。
3. 任意保険基準の慰謝料を増額する方法は?
任意保険基準の慰謝料を増額する方法は主に次の3つです。
3-1. 保険会社に提案されても、示談書にサインしない
任意保険基準は、最低限の賠償である自賠責保険基準に近いものとなっています。そのため、任意保険基準で示談金を受け取るのは理想的ではありません。
一度示談が成立すると、あとから「賠償金が低額で不当なものだ!」と気づいて主張をしても、原則覆せません。そのため、保険会社から示談提案を受けても、安易にサインしないようにしましょう。まずは弁護士に相談することをお勧めします。
3-2. 【重要】早めに弁護士に依頼して、弁護士基準に基づいて増額を主張する
慰謝料の水準は、弁護士が入るか入らないかによって2倍程度の差が生じるケースがほとんどです。そのため、交通事故の被害に遭った場合は、すみやかに交通事故の取り扱い経験が豊富な弁護士に相談や依頼をし、弁護士基準で交渉してもらったほうがよいです。
特に後遺症を負った場合、高い等級を獲得することが重要になります。治療段階から専門の弁護士に相談することで、適切な治療の受け方についてアドバイスを受けられるほか、後遺障害等級認定の申請もサポートしてもらえます。
また、弁護士であれば慰謝料以外の賠償項目(後述)についても、適切な請求を行うことができます。何より、窓口が弁護士に一本化されるため、任意保険会社とやりとりをするストレスや書面の手間なども避けられます。
自分の加入している保険に弁護士特約(弁護士費用特約)が付いていれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれます。一般的には300万円までの弁護士費用が補償されるため、自己負担ゼロで依頼できるケースがほとんどです。交通事故に遭った場合は弁護士特約の有無を必ず確認しましょう。
弁護士特約が付いていない場合でも、特に骨折などの大きなけがであればあるほど、弁護士基準での増額幅が大きくなるため、依頼するメリットは十分にあります。
3-3. 慰謝料の増額につながる要素を主張する
以下のような事情があれば、慰謝料の増額を主張できる可能性があります。
たとえば、加害者の無免許運転や飲酒運転、あおり運転、信号無視運転といった悪質な運転によって事故が起こった場合や、事故後に救急車を呼ばなかったなど不誠実な対応を受けた場合には、それを根拠に弁護士基準の慰謝料額からさらなる増額を主張できるケースがあります。
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4. 慰謝料以外に算定基準が重要となる主な損害項目
慰謝料以外に算定基準が重要となる主な損害項目は次の3つです。
4-1. 休業損害
休業損害とは、けがの治療で仕事を休んだことにより減少した収入に対する補償です。「現実の収入減」が要件となっているため、事故によって会社を休み、そのせいで払われなくなった給料分や、消化してしまった有休分を請求します。
自賠責保険基準における休業損害の金額は「日額6100円×休業日数」で計算します。
一方、弁護士基準では実際の収入をもとに「1日あたりの基礎収入×休業日数」で計算します。なお、主婦や主夫などの家事従事者の休業損害は、「現実の収入」が具体的ではないため、厚生労働省による「賃金構造基本統計調査」、通称「賃金センサス」における女性労働者の学歴計全年齢平均の年収額を参考に定められます。令和6年(2024年)版では419万4400円となっているため、365日で割って日額を算定すると、家事従事者の休業損害の日額は1万1492円程度となります。
家事従事者の休業損害において、弁護士基準は自賠責保険基準や任意保険基準の2倍程度になります。
4-2. 逸失利益
逸失利益(いっしつりえき)は、交通事故によって失われた「将来得られたはずの利益」のことで、加害者側に請求できます。
逸失利益に限り、自賠責保険基準は高水準となっています。平均給与額の採用について柔軟で、後遺障害の内容によって労働能力喪失率(後遺障害によって低下した労働能力の割合)や期間を制限したりすることもありません。
これは自賠責保険に上限額が定められていることに起因します。たとえば、後遺障害等級14級の場合、何十年分の逸失利益が認められようと、自賠責保険からは後遺障害慰謝料などと合わせて上限75万円までしか支払われません。
任意保険は対人無制限であるケースがほとんどのため、任意保険会社は逸失利益において自賠責保険基準を参考にすることができません。ただし、よく見られる例を挙げると、むちうちの14級9号の場合は労働能力喪失期間を3年に制限する、醜状障害の12級14号の場合は逸失利益を認めないなどの制限措置をとられていることが多いです。
逸失利益における弁護士基準は、逆に自賠責保険基準に近い基準となります。同時に、ピアニストが指に後遺症を負った場合など、事案によっては自賠責保険基準を超える逸失利益を主張するケースもあります。
4-3. 葬祭費
自賠責保険基準や任意保険基準では、葬祭費は100万円が基準とされています。
一方、弁護士基準の場合は葬儀関係費用として150万円まで認められるケースがほとんどです。また、遺体搬送料などは当該葬儀関係費用150万円の枠外として別途認めてもらえることも多いです。
5. 弁護士に依頼して慰謝料を増額できた事例
任意保険基準で提示された示談金額で合意するのは理想的な選択肢ではありません。以下では、任意保険基準の示談提示を受けた事例で、筆者が弁護士として介入したことで賠償額が増額したケースを紹介します。
5-1. 骨折事例:保険会社の提示額60万円から約1350万円に増額
道路横断の際に自動車にはねられた20代女性が、脛骨骨折などのけがを負った事例です。被害者の若さもあってか、保険会社の当初の提示額は60万円でした。
被害者は相手の保険会社から探偵をつけられるなどされ、けがは大したことがないであろうという調査が徹底的にされました。筆者が依頼を受けたあと、後遺障害診断書を作成してもらったうえ、民事裁判を通して無事に勝訴し、自賠責保険金とは別に約1350万円を獲得しています。
5-2. 高次脳機能障害事例:保険会社の提示額1500万円から1億4000万円に増額
自動車同士の出合い頭事故において股関節の寛骨臼(かんこつきゅう)を骨折した60代男性の事例です。手術の際にMRSA菌血症に罹患し、もともと患っていた胃がんが進行して亡くなってしまいました。
事故と死亡との因果関係は不明であることを理由として、保険会社からは1500万円の示談提示がなされました。筆者の介入後、後遺症のルートに舵を切ると、もともとの疾患と関係のない高次脳機能障害になっていたことがカルテから読み取れ、約1億4000万円を獲得することができました。
5-3. 死亡事例:保険会社の提示額3000万円から1億2000万円に増額
被害者が死亡した事故で、事故の状態自体に争いがあった事例です。保険会社側からは「死亡事故の自賠責保険基準3000万円を超えては支払わない」と言われていたものの、刑事裁判に被害者参加して加害者のうそを暴き、被害者側の過失ゼロとして1億円を超える金額で解決することができました。
6. 任意保険基準の慰謝料に関してよくある質問
Q. 任意保険基準に上限額はある?
自動車保険の任意保険は対人無制限とされていることが多く、上限額は通常ありません。
しかし、保険会社からの提示額は実際の損害に対して十分ではないことがあります。被害者自身での増額交渉には応じてもらえない可能性が高いため、弁護士に依頼して弁護士基準で増額を交渉してもらいましょう。
Q. 任意保険基準の慰謝料額が自賠責保険基準より低いことはある?
加害者が複数人いるような事故で、複数の自賠責保険に請求できる「ダブルポケット事案」や、被害者側の過失が大きい事案の場合は、任意保険基準額が自賠責保険基準額より低くなることがあります。
任意保険基準よりも自賠責保険基準が高い場合は、任意保険会社はより高いほうの自賠責保険基準を採用してくれます。
Q. 任意保険基準が弁護士基準よりも高額になるケースはある?
任意保険基準が弁護士基準よりも高額になるケースはありません。そのため、任意保険会社から示談金が提示されたら安易にサインせず、弁護士に相談して損害項目を漏れなく確認し、弁護士基準での増額が見込めるかどうかを判断してもらうことが大切です。
Q. 自分の任意保険の示談交渉代行サービスでも、弁護士基準で交渉してもらえる?
自分が加入している保険会社が相手方との示談交渉を代行してくれる「示談交渉サービス」では、弁護士基準で交渉してもらえません。代行サービスでの増額には限界があり、弁護士基準で請求したい場合は弁護士を介入させる必要があります。
7. まとめ 交通事故に遭ったら「任意保険基準」ではなく「弁護士基準」での決着が理想
任意保険会社はあくまで営利企業であり、支払う賠償金を低く抑えることで自社の利益を確保しようとします。相手方の任意保険会社が提示してくる賠償額は「自賠責保険基準」や「任意保険基準」に基づいていることが多く、実際の損害に対して十分な補償とは言えません。
一方、弁護士が介入することで、最も高い水準である「弁護士基準」での交渉が可能になります。保険会社の提示額から2倍程度の増額が見込めるケースもあります。交通事故の被害に遭った際は、できるだけ早く弁護士に相談や依頼をすることが大切です。
(記事は2026年10月1日時点の情報に基づいています)
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