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交通事故の加害者がむかつく! 誠意がなくて許せない場合に慰謝料増額は可能?

更新日: / 公開日:
交通事故の加害者がむかつく場合、行動や言動によっては、慰謝料が増額される可能性があります(c)Getty Images
交通事故の被害に遭ったうえ、加害者から謝罪もなく、「保険会社に任せているから」と責任を認めようとしない態度に、強い怒りや不満を感じている人も多いのではないでしょうか。 「こんな不誠実な相手を許せない」「誠意がないのだから慰謝料を増額してほしい」と思うのは当然です。一方で、法律上どこまで請求できるのかを冷静に知りたいという人も多いでしょう。 加害者の不誠実な態度によって慰謝料の増額が認められるケースや実際の裁判例、不誠実な加害者と向き合う際の注意点について、弁護士が分かりやすく解説します。

目 次

1. 交通事故の加害者がむかつく|誠意がない相手に慰謝料増額は可能?

1-1. 原則:「態度が悪い」「むかつく」だけでは慰謝料は増額されない

1-2. 例外:加害者の不誠実な対応が慰謝料額に影響することもある

2. 慰謝料の増額につながる「不誠実な態度」の具体例

2-1. 加害者が暴言や侮辱的な発言を繰り返したケース

2-2. 加害者が故意に責任逃れや虚偽の説明をしたケース

2-3. 被害者への嫌がらせや報復行為を行ったケース

2-4. 加害者が示談交渉を拒否し続けたケース

3. 【事例】加害者側の不誠実な態度を考慮して慰謝料が増額されたケース

3-1. 捜査機関に対する虚偽供述が慰謝料の増額事由とされた事例

3-2. 事故後の加害者の言動が遺族の精神的苦痛を増大させたとされた事例

4. 不誠実な態度を理由に慰謝料を増額させるためのポイント

4-1. 加害者の不誠実な言動を証拠として残しておく

4-2. 不誠実な態度によって受けた精神的苦痛を具体的に主張する

4-3. 交通事故に強い弁護士へ相談する

5. 交通事故の加害者が謝罪に来ない理由

5-1. 保険会社や弁護士から直接連絡しないよう指示されているため

5-2. 被害者との接触を恐れているため

5-3. そもそも誠意や反省が欠けているため

5-4. 謝罪すると責任を認めることになると誤解しているため

6. 不誠実な加害者をどうしても許せない場合にできること

7. 不誠実な加害者をどうしても許せない場合の注意点

7-1. 見舞い金はなるべく受け取らない

7-2. 刑事手続きが終わるまでは示談しない

7-3. 感情的な報復行為はしない

7-4. SNSで加害者の情報を公開しない

8. 加害者の不誠実な態度を理由に慰謝料を増額できた事例

9. 交通事故の加害者がむかつくことに関して、よくある質問

10. まとめ 加害者の態度や行動によっては、慰謝料が増額されることがある

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1. 交通事故の加害者がむかつく|誠意がない相手に慰謝料増額は可能?

加害者の不誠実な態度に、「慰謝料を増額してほしい」と感じる人は少なくありません。しかし、法律上は、態度が悪いという理由だけで増額が認められるわけではありません。まずは、慰謝料が増額されるケースと、認められないケースの違いを確認しましょう。

1-1. 原則:「態度が悪い」「むかつく」だけでは慰謝料は増額されない

交通事故の慰謝料は、基本的にけがの程度や治療期間、入通院日数など、客観的な事情を基準に算定されます。加害者の態度がどれほど気に食わなくても、「態度が悪い」「むかつく」という感情面だけを理由に慰謝料が増額されることは、原則としてありません。

これは、慰謝料の算定基準がすでに一定の精神的苦痛を織り込んだ形で設計されているためです。加害者の対応に不満を感じるのは当然の感情ですが、法的な請求として認められるためには、単なる不快感を超えた、客観的に見て著しく不誠実といえる事情が必要になります。

1-2. 例外:加害者の不誠実な対応が慰謝料額に影響することもある

加害者の対応があまりに悪質で、事故そのものによる精神的苦痛とは別に「新たな精神的苦痛を被害者に生じさせた」と評価できる場合には、例外的に慰謝料の増額が認められる余地があります。

たとえば、著しい暴言や執拗な嫌がらせがあった場合や、事故後の対応が極めて悪質であった場合などです。実際に裁判例の中でも、加害者側の不誠実な態度を理由に慰謝料の増額が認められたケースが存在します。

示談交渉の場面でも、こうした裁判例を根拠に、不誠実な態度を理由として慰謝料の増額を求める交渉を行うことは可能です。具体的にどのような態度が該当するのか、次の章で詳しく解説します。

2. 慰謝料の増額につながる「不誠実な態度」の具体例

ここでは、裁判などで問題となりやすい「不誠実な態度」の代表的なケースを紹介します。

2-1. 加害者が暴言や侮辱的な発言を繰り返したケース

被害者を馬鹿にするような発言をしたり、事故による被害を軽視する発言を繰り返したりする場合、あるいは人格を否定するような暴言を吐く場合には、不誠実な態度として評価される可能性があります。SNS等で被害者の名誉を傷つけるような投稿を行った場合も同様です。

こうした言動がある場合、被害者が受ける精神的苦痛は、事故そのものによるものよりも大きいと評価されることがあります。一度きりの発言であっても、その内容が著しく侮辱的なものであれば、慰謝料の増額事由として考慮される余地があります。

2-2. 加害者が故意に責任逃れや虚偽の説明をしたケース

事故状況について事実と異なる説明をしたり、客観的な証拠があるにもかかわらず責任を認めようとしなかったりする場合、また被害者に責任を転嫁するような主張を繰り返す場合には、悪質性の高い行為として交渉や裁判で不利な事情として考慮されることがあります。

自身の刑事責任を軽くしようとする意図がうかがえる場合には、特に強く非難される傾向にあります。説明の内容が二転三転するようなケースも、不誠実さを裏付ける事情として主張しやすくなります。

2-3. 被害者への嫌がらせや報復行為を行ったケース

被害者に対して直接的な嫌がらせを行ったり、事故への対応を理由に報復的な行動を取ったりする場合も、著しく不誠実な態度として評価される可能性があります。被害者が事故後にさらなる恐怖や不安を感じるような行為は、精神的苦痛を大きく増大させる事情として主張できます。

加害者による接触自体が被害者にとって新たな苦痛の原因となっている場合には、その事実を具体的に記録しておくことが重要です。

2-4. 加害者が示談交渉を拒否し続けたケース

正当な理由なく連絡を無視したり、示談交渉そのものに応じようとしなかったりする場合、解決に向けた協力を一切行わない場合も、被害者の精神的負担を増大させた事情として主張されることがあります。

交渉が長期化し、その過程で不合理な主張を繰り返したり、一度提示した内容を後から覆したりする対応も、同様に不誠実と評価されやすい傾向にあります。交渉の拒否が長期間に及ぶほど、被害者の負担も大きくなるため、増額を求める根拠として主張しやすくなります。

3. 【事例】加害者側の不誠実な態度を考慮して慰謝料が増額されたケース

事故態様そのものの悪質性だけでなく、事故後における加害者側の対応や態度が不誠実であったことを、慰謝料の増額事由として考慮した裁判例がいくつか見られます。以下、具体的な裁判例を紹介します。

3-1. 捜査機関に対する虚偽供述が慰謝料の増額事由とされた事例

信号機のある交差点で、加害者が赤信号を見落として進入し、青信号で横断中だった被害者の自転車と衝突して死亡させた事故です。当初は不起訴となりましたが、その後、新たな目撃者が現れ、「事故の約70メートル手前で加害者側の信号は赤だった」と証言しました。

裁判所は、この証言などを踏まえ、加害者が事故後の事情聴取で事実と異なる説明をしていたと認定しました。その説明は単なる勘違いではなく、被害者が赤信号で横断していたかのように見せる意図があったと判断され、悪質性が高いと評価されています。

その結果、遺族固有の慰謝料を含め、合計3000万円の慰謝料が認められました。この裁判例からは、事故後の不誠実な説明や対応も、慰謝料の増額要素として考慮される場合があることが分かります。

参照:福岡高判平27・8・27(自保ジャーナル1957号56頁)

3-2. 事故後の加害者の言動が遺族の精神的苦痛を増大させたとされた事例

加害者が普通貨物自動車を運転中にてんかん発作を起こして意識を失い、歩道を歩いていた14歳の被害者を死亡させた事故です。

裁判所は、加害者が医師から指示されていた抗てんかん薬を継続して服用しておらず、そのことが事故につながったとして、過失は重大であると判断しました。

さらに、事故後に加害者は遺族へ謝罪に訪れましたが、その際の言動によって、遺族の精神的苦痛がかえって大きくなったと認定されました。その結果、通常の相場より増額した、遺族それぞれ400万円の慰謝料が認められています。

この裁判例からは、謝罪に訪れたという事実だけでは十分ではなく、謝罪の内容や態度によっては、慰謝料の増額につながることもあることが分かります。

参照:横浜地判平23・10・18(交民44巻5号1370頁・判時2131号86頁)

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4. 不誠実な態度を理由に慰謝料を増額させるためのポイント

加害者の不誠実な態度を理由に慰謝料の増額を求めるには、感情を訴えるだけでは十分ではありません。増額につながる事情を客観的な証拠で示し、法的な観点から適切に主張することが重要です。

4-1. 加害者の不誠実な言動を証拠として残しておく

暴言や侮辱的な発言があった場合には、可能な範囲で録音しておくことが有効です。メールやLINE、SMSなどのやり取りも重要な証拠になるので、削除せずに保存しておきましょう。口頭でのやり取りについては、日時や具体的な発言内容をその都度メモしておくことをおすすめします。

証拠が残っていなければ、後になって不誠実な対応があったことを立証するのが難しくなってしまいます。示談交渉が長期化するようなケースでは、やり取りの経過を時系列で整理しておくことも役立ちます。

4-2. 不誠実な態度によって受けた精神的苦痛を具体的に主張する

単に「腹が立った」というだけでは、慰謝料の増額は認められにくいのが実情です。加害者のどのような言動によって、どのような精神的苦痛を受けたのかを具体的に説明することが重要になります。

加害者の言動と、それによって生じた精神的苦痛との関係を整理して主張することで、悪質性が高いと評価されやすくなり、慰謝料の増額が認められる可能性も高まります。日々の生活にどのような支障が出たかなど、できるだけ具体的な事実を積み重ねて主張することがポイントです。

4-3. 交通事故に強い弁護士へ相談する

弁護士に相談・依頼すれば、加害者の不誠実な対応が慰謝料の増額につながる事情にあたるかを法的な観点から判断し、その内容を整理したうえで適切に主張してもらえます。示談交渉や裁判でも、証拠に基づいて主張・立証を行ってもらえるほか、弁護士基準による慰謝料請求も期待できます。

感情的になりがちな交渉の場面でも、弁護士が間に入ることで冷静かつ効果的な主張が可能になります。ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば、自己負担なく依頼できることも多いため、あわせて確認しておくとよいでしょう。

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5. 交通事故の加害者が謝罪に来ない理由

加害者から謝罪がないと、「反省していないのでは」と感じる人も多いでしょう。しかし、謝罪に来ない理由は一つではありません。ここでは、実務上よく見られる代表的な理由を紹介します。

5-1. 保険会社や弁護士から直接連絡しないよう指示されているため

個人的な直接連絡がトラブルにつながることを避ける目的から、被害者への接触を控えるよう保険会社から指示されていることがあります。

弁護士に依頼している場合には、当事者同士の接触を控えることが一般的な対応とされています。したがって、謝罪がないからといって、必ずしも反省していないとは限りません。事務的に見える対応の裏に、こうした事情が隠れていることも少なくありません。

5-2. 被害者との接触を恐れているため

被害者から強い非難を受けることを恐れていたり、事故を起こしたことへの罪悪感を抱えていたりする加害者も少なくありません。

どのように謝罪すればよいのか分からず、精神的な負担から接触を避けてしまうケースもあります。誠意がないというより、どう対応してよいか分からず立ちすくんでしまっている、というケースも実務上見られます。

5-3. そもそも誠意や反省が欠けているため

残念ながら、自身の責任の重さを軽く考えていたり、被害者の心情に配慮していなかったりする加害者が存在するのも事実です。謝罪や説明が一切ないことで、被害者の不満が大きくなりやすい典型的なパターンといえます。もっとも、謝罪がないという事実だけで、直ちに慰謝料が増額されるわけではない点には注意が必要です。

5-4. 謝罪すると責任を認めることになると誤解しているため

謝罪をすることと、法的な責任を認めることは、本来別の問題です。しかし、謝罪によって責任問題に影響が出ることを心配する加害者も少なくなく、保険会社とのやり取りを優先するあまり、被害者への謝罪を控えてしまっているケースもあります。

こうした誤解から謝罪をためらっている加害者も一定数存在します。

6. 不誠実な加害者をどうしても許せない場合にできること

加害者の不誠実な態度がどうしても許せない場合には、まず警察の事情聴取の際に、厳しい処分を望む意思をはっきりと伝えましょう。

また、刑事裁判が開かれる場合には、被害者参加制度を利用して、みずから刑事裁判に関与することも可能です。被害者参加制度を利用すれば、法廷で意見を述べたり、被告人に対して質問したりすることができ、被害者の処罰感情を裁判所に直接伝える機会が得られます。

さらに、加害者が不起訴となった場合にその判断に納得できないときは、検察審査会へ審査を申し立てることも選択肢の一つです。検察審査会が「起訴相当」と議決すれば、検察官に再捜査や再考を促す効果が期待できます。

7. 不誠実な加害者をどうしても許せない場合の注意点

加害者への怒りや悔しさを抱くのは当然のことです。しかし、感情のまま行動すると、かえって示談交渉や刑事手続きで不利になったり、自分が法的責任を問われたりするおそれがあります。後悔しないためにも、避けるべき行動を確認しておきましょう。

7-1. 見舞い金はなるべく受け取らない

厳しい処分を望んでいる場合には、加害者からの見舞金をなるべく受け取らないようにしましょう。見舞金を受け取ってしまうと、後になって「一定の許しがあった」「示談に近い合意があった」と受け取られてしまうおそれがあり、厳罰を求める姿勢と矛盾しているとみなされる可能性があるためです。

受け取るかどうか迷った場合には、判断する前に弁護士へ相談することをおすすめします。

7-2. 刑事手続きが終わるまでは示談しない

民事上の示談が成立すると、加害者の刑事処分に影響を与えることがあります。厳しい処分を望む場合には、示談のタイミングを慎重に検討する必要があります。示談が成立した後にそれを撤回することは、原則としてできません。

刑事手続きの見通しが立っていない段階で急いで示談してしまうと、後になって取り返しがつかなくなることもあるため、示談を進める前に必ず弁護士に相談することをおすすめします。

7-3. 感情的な報復行為はしない

加害者への嫌がらせや脅迫は絶対に避けるべきです。加害者の家族や勤務先への連絡、自宅への押しかけといった行為も控えましょう。こうした行為をしてしまうと、今度は被害者側が法的責任を問われる可能性があります。感情的な行動は、示談交渉そのものにも悪い影響を及ぼしかねません。怒りの気持ちは正当なものであっても、行動に移す前に一度立ち止まることが大切です。

7-4. SNSで加害者の情報を公開しない

加害者の氏名や住所、勤務先などをSNSに投稿すると、内容が事実であったとしても、名誉毀損などの問題になるおそれがあります。逆に被害者側が損害賠償請求を受けるリスクもあるため、感情に任せた投稿は控えるべきです。事故の詳細を公にしたい気持ちがある場合には、弁護士を通じた法的な手段で対応することを検討しましょう。

8. 加害者の不誠実な態度を理由に慰謝料を増額できた事例

加害者の不誠実な態度を理由に慰謝料が増額された裁判例では、①虚偽の供述、②事故後の心ない言動、③ひき逃げや証拠隠滅など、事故そのものとは別に被害者へ精神的苦痛を与える悪質な行為が問題となっています。

実務でも、相手方保険会社の対応が事務的だったり、加害者が謝罪しなかったりするだけでは、「不誠実」と評価されることは多くありません。一方で、裁判例のように、虚偽の説明や逃走・証拠隠滅、被害者を傷つける言動など、具体的で悪質な行為があれば、慰謝料の増額を主張しやすくなります。

そのため、加害者の対応に強い不満を感じた場合は、やり取りの内容や経緯を記録として残しておくことが大切です。後に慰謝料の増額を求める際の重要な証拠になる可能性があります。

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9. 交通事故の加害者がむかつくことに関して、よくある質問

Q. 加害者がうそをついている場合は慰謝料を増額できる?

事故状況について虚偽の説明を繰り返すなど悪質性が高いと評価される場合には、慰謝料の増額事由として主張できることがあります。ただし証拠に基づく具体的な主張が必要です。

Q. 加害者が連絡を無視する場合はどうすればいい?

正当な理由なく連絡を無視され続ける場合には、加害者側の保険会社を通じて連絡するか、弁護士に依頼して交渉を任せることをおすすめします。無視され続けた事実も証拠として残しておきましょう。

Q. 謝罪がない場合は物損事故でも慰謝料を請求できる?

物損事故では原則として慰謝料は発生しません。謝罪がないという事情だけで、物損事故に慰謝料が新たに認められるわけではない点に注意が必要です。

Q. むかつく加害者と直接やり取りしたくない場合はどうすればいい?

加害者本人と直接やり取りする必要はなく、加害者側の保険会社や弁護士を窓口として対応することができます。ご自身も弁護士に依頼すれば、やり取りをすべて任せることが可能です。

10. まとめ 加害者の態度や行動によっては、慰謝料が増額されることがある

交通事故では、加害者の態度が悪い、謝罪がないという理由だけで慰謝料が増額されることは原則としてありません。しかし、虚偽の説明や暴言、嫌がらせ、ひき逃げ、証拠隠滅など、事故とは別に被害者へ大きな精神的苦痛を与える悪質な行為があれば、例外的に慰謝料の増額が認められる可能性があります。

加害者の対応に納得できない場合は、言動ややり取りを証拠として残し、早い段階で交通事故に詳しい弁護士へ相談することが大切です。

(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

加藤高明(弁護士)

加藤高明(弁護士)

Adam法律事務所 代表弁護士
2008年関西学院大学大学院情報科学専攻修了。法科大学院を経て、2011年司法試験合格、2012年弁護士登録、2022年Adam法律事務所設立。現在は、青年会議所や商工会議所青年部を通じた人脈による企業法務、交通事故、太陽光問題、相続問題、男女問題に従事し、筋トレやスニーカー収集に興味を持つ。岡山弁護士会所属、登録番号47482。
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