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1. 過失割合7対3の交通事故の示談金相場はいくら?
まずは、「過失割合7対3」の基本的な考え方や示談金の相場などについて確認していきます。
1-1. 過失割合7対3とは
交通事故の「過失割合」とは、事故の当事者それぞれにどの程度の責任があるかを割合で示したものです。「過失割合7対3」は、一方に70%、もう一方に30%の過失があるという意味になります。
交通事故は、双方に生じた損害をそれぞれの落ち度(過失)の割合に応じて公平に分担することで解決を図ります。そのため、過失割合7対3の場合、自身の損害のうち3割は支払いを受けられず、相手の損害のうち3割を自分が負担する必要が生じます。これを過失相殺と言います。
たとえば、自分の損害額が400万円、相手の損害が200万円の事故で、相手と自分の過失割合が7対3であった場合、相手からは自分の損害400万円のうち7割の280万円だけが支払われ、相手には200万円の損害のうち3割の60万円を自分が支払う結果になります。もっとも、実際には任意保険会社同士で調整されることが多く、当事者が直接支払うケースは限定的です。
1-2. 示談金額は、過失割合だけでは決まらない
過失割合は示談金額を計算する際の重要な前提ではありますが、過失割合だけで示談金額を決めることはできません。実際の示談金額は、事故によって生じた損害の内容や程度によって大きく変わります。
仮に同じ7対3の事故でも、むちうちや骨折などのけがの状況や、後遺障害の有無などの事情によって損害の内容が異なります。また、被害者の年齢や収入によっても、金額には大きな差が生じます。
「過失割合が7対3である」というだけでは、一概に示談金額の相場を示すことはできません。
1-3. 7対3の事故の修理代はどうなる?
車の修理費も、基本的には過失割合に応じて過失相殺が行われます。たとえば、過失割合7対3で自分にも過失が3割認められるケースで、自分の車の修理費が100万円の場合、相手に請求できるのは70万円で、残りの30万円は自己負担となります。
この場合、修理費を先に相手に全額支払ってもらったうえで、最終的に過失割合に応じた解決ができれば、一時的にでも修理費を自分で立て替える必要がありません。
ただし、被害者の過失がゼロでない場合、加害者の保険会社が修理費全額の立て替えを行うとは限らないため、個別のケースや保険会社の判断に左右されることには注意が必要です。
なお、被害者も自分が加入している自動車保険を利用すれば、基本的には修理費の自己負担を回避しながら金銭的解決を図りやすくなります。
2. 【ケース別】示談金計算シミュレーションでつかむ相場感
過失割合7対3の事故では具体的な示談金額がいくらになるのか、被害の大きさが異なるケース別にシミュレーションします。
2-1. ケース1:軽傷(むちうちで通院3カ月)の場合
車同士の追突事故などでむちうちになり、3カ月の通院を要したケースでは、一例として以下の損害が考えられます。
治療費:30万円
通院交通費:2万円
休業損害:20万円
入通院慰謝料(弁護士基準):53万円
損害総額は105万円となり、過失割合7対3で自分にも過失が3割認められるケースでは、損害総額の3割にあたる31万5000円が過失相殺の対象になるため、最終的な賠償額は73万5000円となります。
ただし、治療費はすでに加害者の保険会社から医療機関に支払われているケースがほとんどです。その場合は、治療費の30万円を被害者が二重に受け取ることはなく、被害者自身には73万5000円から30万円を差し引いた43万5000円が支払われます。
2-2. ケース2:重傷(骨折で入院1カ月、通院6カ月)の場合
骨折を伴う事故では、入院や長期通院、相当期間の休業などが必要になるため、示談金額は高額になる傾向があります。一例としては以下の損害が考えられます。
治療費:120万円
通院交通費:5万円
休業損害:100万円
入通院慰謝料(弁護士基準):149万円
損害総額は374万円となり、過失割合7対3だと自分の過失3割にあたる112万2000円が過失相殺の対象となるため、最終的な賠償額は261万8000円となります。なお、治療費が医療機関に直接支払われている場合は、治療費を差し引いた分の金額が被害者に支払われます。
2-3. ケース3:後遺障害14級9号が認定された場合
むちうちなどになった結果、治療後にも痛みやしびれが残り、後遺障害14級9号の認定を受けるケースもあります。この場合、後遺障害に対する賠償金を別途受け取ることが可能です。年収500万円、通院6カ月、後遺障害14級9号に認定された場合、損害の一例は以下のとおりです。
治療費:100万円
通院交通費:5万円
休業損害:50万円
入通院慰謝料(弁護士基準):89万円
後遺障害慰謝料(弁護士基準):110万円
逸失利益:約114万円
合計額は468万円であり、過失割合7対3だと自分の過失3割にあたる140万4000円が過失相殺の対象となるため、最終的な賠償額は327万6000円となります。なお、治療費が医療機関に直接支払われている場合、治療費を差し引いた分の金額が被害者に支払われます。
2-4. ケース4:物損のみ(車の修理費100万円)の場合
けががなく車両損害のみの場合、車両損害額を過失割合に応じて負担し合います。
車の修理費が100万円だった場合、過失割合7対3だと、自分の過失3割にあたる30万円を差し引いた70万円を受け取ることが可能です。ただし、相手にも同様に修理費が発生している場合、相手の修理費の3割にあたる金額を支払う必要があります。
なお、互いに修理費が発生している場合、相互に負担額を支払うケースのほか、対等額で相殺し残った部分のみ支払うこともあります。
3. 交通事故について請求できる示談金(賠償金)の主な内訳と相場
交通事故に遭ったときに請求できる賠償金の種類や相場額について解説します。
3-1. 治療関係費
治療関係費とは、けがの治療のために必要になった費用です。病院での診察や処方せん代のほか、通院交通費、入院中の日用品購入費、付添看護費などが発生する場合もあります。
交通事故の治療は、それ以上治療を続けても症状が改善しない「症状固定」と診断されるまで継続されます。そのため、治療関係費を請求できるのは症状固定までです。
3-2. 入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、事故によるけがの痛みや、入通院を強いられたことに伴う精神的苦痛を金銭に換算したものです。入通院慰謝料の金額は、けがの内容や入院期間、通院期間、実通院日数を踏まえて計算します。
具体的な金額は、自賠責保険の計算基準と、弁護士が請求する場合の基準とでは、異なることがほとんどです。
たとえば、むちうちで通院期間6カ月、実通院日数60日の場合、それぞれの基準の入通院慰謝料額は以下のとおりです。
自賠責保険基準:51万6000円
弁護士基準:89万円
示談の際に保険会社が提示する金額は、自賠責保険基準を念頭に置いたものであることが一般的です。弁護士が代理となって示談交渉をすると、弁護士基準を踏まえた金額での示談に保険会社が応じやすくなる傾向があります。
3-3. 後遺障害慰謝料
症状固定後の症状について後遺障害等級認定を受けた場合、認定等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。
等級ごとの自賠責保険基準と弁護士基準(裁判所基準)の慰謝料額の目安は以下のとおりです。等級の数字が小さいほど重度の後遺障害であり、慰謝料額も大きくなります。
後遺障害等級 | 慰謝料額の目安 (自賠責保険基準) | 慰謝料額の目安 (弁護士基準) |
|---|---|---|
第1級 | 1150万円 | 2800万円 |
第2級 | 998万円 | 2370万円 |
第3級 | 861万円 | 1990万円 |
第4級 | 737万円 | 1670万円 |
第5級 | 618万円 | 1400万円 |
第6級 | 512万円 | 1180万円 |
第7級 | 419万円 | 1000万円 |
第8級 | 331万円 | 830万円 |
第9級 | 249万円 | 690万円 |
第10級 | 190万円 | 550万円 |
第11級 | 136万円 | 420万円 |
第12級 | 94万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
3-4. 休業損害
事故によるけがで休業を余儀なくされた場合、そのために減少した分の収入を休業損害として請求できます。自賠責保険基準では「6100円×休業日数」の計算式で算出されるのが一般的です。弁護士基準の場合、具体的な計算方法は職業などによって以下のように異なります。
【会社員】事故前3カ月の給与合計÷ 90日×休業日数
【自営業】事故前年の確定申告所得÷365日×休業日数
【主婦や主夫】賃金センサスの女性全年齢平均賃金÷365日×休業日数
たとえば、主婦で30日の休業があったと評価される場合、計算例は以下のとおりです。
自賠責保険基準:6100円×30日=18万3000円
弁護士基準:437万700円(2025年の平均賃金)÷365日×30日=約35万9000円
なお、具体的に何日の休業があったかは、会社員の場合は明確ですが、自営業や主婦(主夫)の場合には個別の内容や状況を踏まえた判断や交渉が必要になります。
3-5. 逸失利益
逸失利益(後遺障害逸失利益)とは、事故による後遺障害や死亡によって、将来得られるはずだった収入を失った損害を言います。後遺障害等級の認定を受けた場合、多くはその等級に応じた労働能力の減少が認められ、逸失利益が発生します。
具体的な計算方法は以下のとおりです。
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基本的な計算は「収入×能力減少率×能力減少の期間」となりますが、将来受け取るはずの収入を逸失利益として即時に受け取ることを踏まえ、ライプニッツ係数と呼ばれる一定の係数が用いられます。
たとえば、基礎収入500万円、むちうちの痛みにより14級9号が認定された場合、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年とされ、対応するライプニッツ係数は4.5797となるため、逸失利益は以下のように計算されます。
500万円×0.05×4.5797=114万4925円
3-6. 物的損害(物損)
交通事故では、けがなどの人身損害のみでなく、物を損傷したことによる損害も請求が可能です。具体的には、車両修理費、修理期間中の代車費用、事故現場からのレッカー費用などが挙げられます。
また、「評価損」や「格落ち損」と呼ばれる、修理の結果車両の価値が低下してしまったことによる損害を請求できるケースもあります。ただし、どの車両でも評価損が考慮されるわけではなく、基本的には新車に近い車両や高額輸入車など、一定の車両に限り考慮される傾向にあります。
なお、車両の損害額は、基本的に車両自体の時価額が上限となります。時価額100万円の車両で150万円の修理費が発生したとしても、損害額は100万円となります。修理費などの損害が時価額を上回ることを「経済的全損」と言います。
3-7. そのほか
交通事故について請求できるそのほかの項目としては、一例として以下が挙げられます。
営業車の休車損害
携行品損害
装具費(義手や義足など)
葬儀費用(死亡事故の場合)
将来介護費(介護を要する後遺障害が生じた場合)
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4. 交通事故の過失割合が7対3になるケース
過失割合が7対3となる具体的な事故のケースについて解説します。
4-1. 自動車同士の事故
【信号のない十字路交差点での直進車同士の事故(広路車と狭路車の場合)】
信号のない交差点で、交差する道路の一方の幅がもう一方より明らかに広い道路である場合に、広路から出た車と狭路から出た車が同程度の速度で交差点に直進進入した場合、過失割合は「狭路車7:広路車3」となります。
【信号のない丁字路交差点での直進車と右左折車(道路が同幅員の場合)】
信号のない丁字路交差点で、交差する双方の道路が同じ幅で一時停止規制などもない場合に、直線道路を直進する車と突き当たり道路を右左折する車が交差点に進入した場合、過失割合は「右左折車7:直進車3」となります。
【進路変更車と後続直進車の事故】
同一方向に進行する車両同士で、進路変更を試みた前方車と、変更後の進路を走行していた後続直進車との過失割合は「進路変更車7:後続直進車3」となります。
4-2. 自動車とバイクの事故
【信号のない十字路交差点での右折バイクと直進自動車の右直事故】
信号のない十字路交差点で、対向車である右折バイクと直進自動車が交差点に進入し衝突した場合、過失割合は「自動車3:バイク7」となります。
【信号のない交差点での直進車同士の事故(優先道路の場合)】
信号のない十字路交差点で、自動車が優先道路を、バイクが劣後する道路を走行していた際、それぞれ直進で交差点に進入して衝突した場合の過失割合は「バイク7:自動車3」となります。
【信号のない交差点での左方バイクと右方自動車の事故】
信号のない十字路交差点で、交差する双方の道路が同じ幅で一時停止規制などもない場合に、左方車のバイクと右方車の自動車がともに同じ速度で直進進入して衝突した事故の過失割合は「自動車7:バイク3」となります。
4-3. 自動車と自転車の事故
【双方赤信号の十字路交差点での直進車同士の事故】
どちらも赤信号の十字路交差点で、互いに直進進入して衝突した自動車と自転車の事故では、過失割合は「自動車7:自転車3」となります。
【信号のない十字路交差点での直進自動車と右折自転車(道路が同幅員の場合)】
信号のない十字路交差点で、交差する双方の道路が同じ幅で一時停止規制などもない場合に、直進自動車と右折自転車が交差点に進入した場合、過失割合は「自動車7:自転車3」となります。
4-4. 自動車と歩行者の事故
【黄信号で横断を開始した歩行者と青信号で進入した右左折自動車との事故】
信号のある十字路交差点で、黄信号で横断を開始した歩行者が、青信号で交差点に進入し、青信号または黄信号で右左折した自動車と衝突した場合、過失割合は「自動車7:歩行者3」となります。
【信号のある横断歩道付近で、赤信号で横断した歩行者と青信号で直進した自動車との事故】
信号のある横断歩道の付近で、直近の信号が歩行者赤、自動車青の場合、横断歩行者と直進自動車が衝突した事故の過失割合は「歩行者7:自動車3」となります。
5. 交通事故の過失割合に納得できない場合の対処法
相手の保険会社が提示する過失割合に納得できない場合、以下のような対処が有効です。
証拠を集め、客観的な事故状況を再確認する
適切な過失割合を検討する
根拠を示して過失割合の修正を求める
交渉がまとまらなければADRや訴訟を検討する
以下で詳しく解説します。
5-1. 証拠を集め、客観的な事故状況を再確認する
保険会社の提示した過失割合が、正しい事実を前提としていない場合、客観的な事故状況を明らかにするための証拠収集が有力です。代表的な証拠としては、ドライブレコーダー映像、実況見分調書、車両の損傷状況、防犯カメラ映像、目撃者などが考えられます。
5-2. 適切な過失割合を検討する
過失割合は事故類型ごとに「基本過失割合」と呼ばれる基準となる過失割合が整理されており、個別のケースの過失割合は、基本過失割合を念頭に置いて判断されます。基本過失割合は『別冊判例タイムズ38号』や『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)などに記載されているため、それらを参照して基本過失割合を確認することが有益です。
また、過失割合を検討する際は、基本過失割合のみでなく、それぞれの事故の個別の事情を考慮した修正要素の検討も必要です。どのような事情が修正要素になるかは類型ごとに異なるため、自分の事故では何が修正要素となるか、把握しておきたいところです。
5-3. 根拠を示して過失割合の修正を求める
相手や保険会社に過失割合の修正を求める場合、客観的な根拠を示すことが重要です。基本過失割合や修正要素に関する理解を前提に、具体的にどのような理由で過失割合が修正されるべきなのか、理由を添えて明らかにします。
5-4. 交渉がまとまらなければADRや訴訟を検討する
示談交渉で折り合いがつかない場合には、ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟による解決を検討する必要も生じます。
ADRとは、裁判以外の第三者によって紛争を解決する手続きのことで、交通事故では交通事故紛争処理センターの利用が代表的です。裁判より手続きの負担が比較的軽く、費用も抑えやすい点に特徴がありますが、強制的な解決にはいたらない場合もあります。
訴訟では、裁判所が証拠や主張を踏まえて過失割合を判断するため、一定の解決が見込まれます。ただし、手続きの負担が重いことや、長期化しやすい点には注意が必要です。
6. 過失割合7対3のままで示談金を増額する方法は?
過失割合7対3であることを受け入れつつ、示談金を増額したい場合には、以下の方法が有効です。
6-1. 漏れている損害項目を追加で請求する
保険会社から提示された示談金がすべての損害項目を網羅しているとは限りません。保険会社の提示に含まれていない損害があれば、追加で請求することができます。
実際のケースでは、被害者が積極的に主張しない限り休業損害の提示をしない保険会社が多く見られます。事故により仕事を休業していた場合は、休業損害を請求しましょう。
6-2. 弁護士基準に基づいて請求する
交通事故の示談金には主に、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つの算定基準がありますが、保険会社からの提示額は最も低額になりやすい自賠責保険基準や、各社独自の任意保険基準を採用していることが少なくありません。そのため、最も高額になりやすい弁護士基準に基づいた請求を行うことが有効です。
ただし、弁護士基準に基づいた請求をするには、弁護士への依頼が必要となることが多いため、注意してください。
6-3. 自賠責保険の被害者請求をする
交通事故では、加害者側の自賠責保険へ被害者が直接請求する「被害者請求」で保険金を受け取ることが可能です。
自賠責保険は支払金額が厳密に定められているため、金額交渉の余地はないものの、被害者側の過失が7割未満であれば、原則として過失相殺による減額はされない利点があります。そのため、ケースによっては自賠責保険金額のほうが高くなり、相手側の保険会社との交渉が不要になる可能性もあります。
たとえば、むちうちで治療期間90日、実通院日数45日、治療費30万円、自分に3割の過失がある場合、自賠責保険基準と弁護士基準での慰謝料額は以下のとおりで、自賠責保険基準のほうが高くなります。
自賠責保険基準の慰謝料:4300円×90日=38万7000円
弁護士基準の慰謝料:53万円×0.7=37万1000円
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7. 交通事故の過失割合に納得できないときに弁護士へ相談するメリット
過失割合や示談金額に疑問がある場合には、弁護士への相談が非常に有効です。
弁護士に相談するメリットの一つは、事故状況を法的観点から分析し、適切な過失割合を検討できる点です。過失割合は類型化されており法的な整理が不可欠であるため、弁護士に判断をゆだねましょう。
また、弁護士が介入することで弁護士基準に基づく慰謝料請求ができ、示談金の増額が期待できます。実際に、軽傷のむちうちのケースでも、30万円から40万円程度の増額が認められることは相当数あります。後遺障害が残るケースでは数百万円単位の差が出ることも珍しくありません。
そのほか、示談交渉やADR、訴訟などの手続きを一任できるため、労力やストレスが大きく軽減されます。自分が加入している自動車保険などに弁護士費用特約が付いている場合には、自己負担なく弁護士に依頼できる可能性もあるため、まずは一度弁護士に相談することをお勧めします。
8. 交通事故で7対3の過失割合を有利に変更できたケース
過失割合7対3とされるケースの代表例には、直進車同士の前方車と後方車による進路変更時の事故があり、この場合過失割合は「前方車7:後方車3」とされるのが基本です。ただし、後方車からすれば、前方車がいきなり進路変更をしてきたため事故を回避する余地がなく、3割もの過失を負うことが不合理な場合もあります。
過去には、進路変更の状況や方法があまりに不適切であり、後方車には回避の余地が一切なかったことを主張立証した結果、後方車の過失がゼロとなった事例がありました。この事例では、ほぼ並走した状態での進路変更であったことを明らかにできたため、7対3の基本過失割合を採用すること自体が不適切である、との結論にいたりました。
9. 過失割合7対3の交通事故の示談金相場に関してよくある質問
Q. 過失割合7対3でも治療費はいったん全額支払われる? 3割減額される?
任意保険会社による任意一括対応が行われている場合には、治療中はいったん治療費全額が病院へ支払われることが一般的です。
もっとも、最終的な示談では過失相殺が行われ、減額の対象となります。ただし、自賠責保険では被害者側の過失が7割未満であれば過失相殺を行わないため、治療費全額が自賠責保険でカバーできることもあります。
Q. 過失割合7対3の場合、自分の保険(人身傷害保険、車両保険)を使ったほうがいい?
自分の人身損害は人身傷害保険から、車両損害は車両保険から、それぞれ支払ってもらえる可能性があります。ただし、保険の利用は翌年以降の保険料に影響するため、将来的な支出額も踏まえて総合的に検討すべきです。
Q. 自賠責保険の被害者請求をするなら、過失割合は7対3のままでもいい?
被害者請求によって自賠責保険から支払われる金額には限りがあります。過失割合を有利に修正できれば、被害者請求以上の賠償金を相手側の任意保険会社から受け取れる可能性もあるため、7対3では不適切と考える場合には、安易に受け入れず弁護士に相談するなどして修正をめざすべきです。
Q. 相手から謝罪がない! 慰謝料の増額は可能?
謝罪がないことだけを理由に慰謝料の増額が認められる可能性は低いと考えられます。ただし、あまりに無礼な態度や不誠実な対応が継続しており、新たな損害が発生したと考えられる場合には、増額要素として主張する余地もあります。
10. まとめ 過失割合や示談金額に納得できないときは弁護士に相談を
過失割合のある交通事故では、保険会社の提示してきた過失割合の数字が適切であるか、十分な検討が必要です。過失割合を有利に修正できれば、受け取れる賠償金が大幅に増額できることもあります。
また、過失割合7対3を前提とする場合でも、損害項目を漏れなく請求したり、弁護士基準での請求を行ったりすることで、示談金を増額できる可能性もあります。
提示された過失割合や示談金額に納得できないときは、弁護士に相談することで、適切な解決と十分な賠償金の受け取りをめざすことができます。
(記事は2026年10月1日時点の情報に基づいています)
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