英幸法律事務所は、阪急電鉄「西宮北口駅」から徒歩3分という利便性の高い場所にあり、交通事故に関する幅広いご相談を承っております。初回相談は無料、さらに着手金も0円でご依頼いただけるため、費用面を気にせず安心してご相談いただけます。初めて事故に遭われた方や「弁護士に頼むほどではないのでは」と迷われている方にも、お気軽に一歩を踏み出していただける環境を整えています。
交通事故に巻き込まれると、過失割合をどう判断するのか、保険会社が提示してきた慰謝料や賠償額は妥当なのか、後遺障害の申請をどう進めるべきかなど、次々に課題が生じます。特に後遺症が残る可能性があるケースでは、認定される等級によって将来の補償額が大きく変わるため、専門的なサポートが欠かせません。当事務所では、依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、必要な書類や申請手続きについても一つずつサポートし、納得のいく認定につなげられるよう尽力します。
また、仕事を休まざるを得なくなった方の休業損害の請求や、保険会社との煩雑なやり取りも、全て弁護士が代理して対応します。依頼者様にはできるだけ治療に専念していただき、精神的な負担を軽減することを大切にしています。法律面での解決はもちろんのこと、依頼者様が安心して日常生活を取り戻せるように寄り添うことを心がけています。
ご相談は完全予約制となっており、平日9時から18時までお電話で受け付けているほか、メールであれば24時間365日送信可能です。事前にご連絡いただければ、営業時間外のご相談にも柔軟に対応いたします。交通事故に関するお悩みは、お一人で抱え込む必要はありません。経験をもとにした的確なアドバイスで、納得のいく解決に向けた道筋を共に探して参ります。どうぞ安心して当事務所へご相談ください。
交通事故の被害は、誰もが予期せぬタイミングで直面する可能性があります。突然の事故でご自身が大きな怪我を負うこともあれば、大切なご家族が被害に遭い、後遺症が残る、あるいは尊い命を失ってしまうという深刻な状況に直面することもあるでしょう。そうした時、精神的なショックや生活への影響の大きさから、冷静に判断を下すことは容易ではありません。
だからこそ、弁護士によるサポートが不可欠です。当事務所は、依頼者様やご遺族が正当な補償を受けられるよう、資料の収集から保険会社との交渉、場合によっては訴訟対応まで、一つひとつの過程を丁寧に進めています。賠償金額は今後の生活を支える重要な基盤となるため、最後まで責任を持って伴走いたします。
交通事故問題は、事故直後の初期対応、治療中のやり取り、症状固定後の判断、後遺障害等級認定の申請など、状況に応じて必要な対応が大きく変わります。それぞれの段階で適切な判断を誤ってしまうと、結果的に受けられる補償に差が生じることも少なくありません。当事務所の弁護士は、日常的に車を運転しているため、運転者の視点に立った現場状況の把握が可能です。
さらに、衝突のメカニズムや加速度の影響といった物理的な知識、医学的な症状の理解など、交通事故の解決に欠かせない要素についても継続して学びを深めています。こうした実体験と専門知識の双方を踏まえ、依頼者様にとって納得度の高いアドバイスを行うことを心がけています。事故の初期段階から関与することで、証拠の保全や医療機関の選択に関しても有益な助言を提供できる点が強みです。
交通事故と聞くと「被害者の立場」をイメージする方が多いかもしれませんが、加害者となってしまうケースも決して珍しくはありません。加害者側は相手方や保険会社からの請求に対応する必要があり、時には過剰とも思える要求を受けることもあります。そのような状況で一人で抱え込んでしまうと、不安や精神的負担が大きく、冷静な判断を下すことが難しくなります。
当事務所では、加害者側の相談にも応じており、弁護士が窓口となることで相手方との直接的なやり取りを避けられるようサポートします。請求金額の妥当性を法的に検討し、必要に応じて減額交渉を行うことで、依頼者様の負担を軽減します。被害者・加害者を問わず、事故に関わる全ての方が公平で妥当な解決に至れるよう、幅広いサポートを提供している点が当事務所の特徴です。
交通事故でケガを負った場合、治療を続けても症状が残ることがあります。その際に重要となるのが「後遺障害」の認定です。等級は1級から14級までに区分されており、その内容によって損害賠償額は大きく変動します。例えば、むち打ちなどで14級が認定されると、慰謝料だけでも約110万円の差が生じ、さらに逸失利益が加わることで賠償額は一層大きくなります。逸失利益とは、後遺障害によって将来的に労働能力を失った分を補うためのもので、年収の5%相当を最低でも5年分、場合によっては10年分まで請求できる仕組みです。
しかし、保険会社による事前認定では「非該当」と判断されてしまうことも少なくありません。当事務所では、そうしたケースにおいても異議申立てを行い、認定を獲得した事例を数多く有しています。医師との面談を通じて後遺障害診断書の記載内容を見直し、症状について詳細な記録を反映することで、改めて14級の認定を受けたケースもあります。適切な診断書や医療資料の整備が、認定結果に直結するのです。
また、当事務所では14級や12級といった比較的軽度の後遺障害に限らず、5級や6級といった重度の案件にも取り組んできました。過去には、労災補償とあわせて約7,000万円が認められた事例や、人身傷害保険を含めて約5,000万円の損害賠償を獲得した事例もあります。こうした経験を活かし、依頼者様の状況に応じたサポートを提供しています。後遺障害の認定は、慰謝料や逸失利益を含めた損害賠償額を大きく左右する極めて重要な手続きです。認定の可否や等級でお悩みの方は、一度当事務所へご相談ください。
交通事故により入院や通院を余儀なくされたり、場合によっては重大な後遺症が残ってしまうこともあります。仕事を休むことで収入が減り、生活が不安定になる中で、適正な賠償を受けられるかどうかは大きな問題です。当事務所では、被害者となった方が抱える不安を少しでも軽くできるよう、損害項目ごとに正しい補償を受けられるよう尽力します。示談に至るまでの流れや必要となる手続きについても丁寧にご説明し、依頼者様が理解・納得したうえで解決を目指せるようサポートします。
一方で、加害者側となってしまった方からのご相談にも対応しています。相手方から過大な請求や不当な要求を受けることは少なくありません。当事務所では、法的根拠に基づいて冷静に交渉を行い、依頼者様の心理的な負担を減らしながら適切な解決を目指します。
交通事故の被害に遭い治療を受けているとき、日々の痛みや違和感がカルテに十分に反映されていないケースがあります。後に後遺障害の認定を受ける場面では、このカルテの記載内容が重要な証拠となるため、症状をしっかり医師に伝えることが欠かせません。もし口頭で説明するのが難しいと感じる場合には、ご自身で症状をまとめたメモを医師に渡すのも有効です。カルテに添付されれば客観的な記録となり、後の等級認定で役立ちます。こうした細やかな準備を続けるためにも、できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
事故から数か月経つと、保険会社から「そろそろ治療を終えてほしい」といった要請が届くことがあります。しかし、治療が本当に必要かどうかを決めるのは保険会社ではなく医師です。まだ症状が残っている場合には、医師に診療の継続が必要であることを示してもらい、その意見を基に弁護士が交渉すれば、治療期間の延長が認められるケースも少なくありません。一方的な打ち切りに慌てて応じるのではなく、まずは医師と弁護士に相談してみてください。
症状固定後に後遺障害の等級認定を申請しても、非該当と判断されることがあります。しかし、それが最終決定というわけではありません。診断書の内容が不十分だったり、事故状況が正しく反映されていなかったりすることが原因である場合も多く見受けられます。
当事務所では異議申立ての手続きを通じ、必要に応じて主治医や専門医との面談を行い、事故記録や追加の資料を精査して再申請を行います。実際に、異議申立てによって等級認定を獲得できた例も数多くありますので、非該当の通知を受け取ったとしても早めにご相談ください。
交通事故の被害に遭い、やむを得ず通院を続けることになった方から「仕事が忙しくて通えない」「少し痛みがあるが我慢してしまった」というお悩みをよくお伺いします。ところが、治療を中断してしまうと、その期間が「事故とは関係のない症状」と判断されてしまい、後に治療を再開しても因果関係が認められにくくなるおそれがあります。その結果、本来受けられるはずの損害賠償を十分に得られなくなることもあるのです。
当事務所では、依頼者様が適正な補償を受けられるよう、まずは「怪我が治るまでは継続して通院すること」が何より大切であるとお伝えしています。治療の継続は、ご自身の健康を守るだけでなく、損害賠償請求における重要な根拠にもなります。
また、保険会社との交渉の中で理不尽な対応を受け「仕方がないのだろう」と泣き寝入りをされる方も少なくありません。しかし、そうした不安や疑問をお一人で抱え込む必要はありません。当事務所は、ご相談いただいた時点から状況を整理し、どのように対応すべきかを一緒に考えて参ります。
交通事故の問題は、専門的な知識と経験があってこそ適切に解決できる場面が多々あります。小さなことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。依頼者様が安心して治療と生活に専念できるよう、全力で支えて参ります。
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最終更新日:2025年10月23日