重成大毅法律事務所は、埼玉県川越市宮下町に事務所を構えています。西武鉄道「本川越駅」から車で6分、JR・東武鉄道「川越駅」から車で9分。事前にご予約いただければ土日祝日の面談にも対応しておりますので、平日の来所が難しい方もお気軽にご相談ください。
代表の重成弁護士は、小学校時代から川越で育った、地域にゆかりのある弁護士です。依頼者様の悩みや問題を一緒に考える「社会生活のパートナー」として、交通事故をはじめ、相続・離婚・労務問題などのご相談にも対応しています。
当事務所では可能な限り事故現場に足を運び、状況を直接確認するよう努めています。現場を確認しているかどうかが、主張の整理や伝え方に影響する場合があります。保険会社との交渉から裁判対応まで、この姿勢が土台のひとつになっています。
当事務所では、一定の条件のもとで着手金0円とし、成功報酬は回収後にお支払いいただく形としているため、依頼時点で費用のご負担が生じない場合があります。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」と迷ってしまう。そうしたお気持ちは、よくわかります。法律問題は難しそうで、相談しづらさを感じる方もいらっしゃいます。
当事務所が掲げる「社会生活のパートナー」という言葉には、法的なトラブルだけでなく、日頃の悩みや不安についても気軽にご相談いただける存在でありたいという思いが込められています。
交通事故に関するご相談に対応しており、状況に応じてお話を伺いながら対応しています。重成弁護士は産業カウンセラーの養成講座を受講し、その資格試験に合格しており、何よりも丁寧にお話をお伺いする姿勢を大切にしています。
交通事故の対応において、重成弁護士が特にこだわっているのが「現場確認」です。依頼を受けたら、可能な限り実際の事故現場に出向き、事故の状況を自分の目で確かめます。これは、交渉・裁判での対応の幅を広げることにもつながります。
保険会社との示談交渉であれ、裁判での争いになった場合であれ、現場を見ているかどうかで主張の重みが変わってくることがあります。依頼者様と一緒に早期に現場を訪れ、必要に応じて実況見分調書も取り寄せながら、事故態様の正確な把握に注力しています。
実際に、依頼者側に不利な過失割合が保険会社から提示されたケースでも、事故現場の状況などを確認し、主張した結果、裁判所で依頼者側に有利な過失割合の認定を受けた事例がいくつもあります(ただし、結果は個別の事情によって異なります)。
保険会社が提示する過失割合は、個別の状況が十分に反映されていない場合があります。提示内容に疑問を感じた場合は、早めにご相談ください。
交通事故の被害に遭ってから弁護士への依頼を躊躇う理由のひとつが、費用の問題です。当事務所では、加害者が保険に加入している場合など、一定の条件を満たす場合に着手金0円となることがあります。成功報酬は回収後にお支払いいただく形としているため、依頼時点で費用のご負担が生じない場合があります。初回相談は1時間3,300円(税込)で、「まず話を聞いてもらいたい」という段階からご相談いただけます。
また、加入中の自動車保険やご家族の保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用を保険会社が負担するケースがあります。特約の有無が不明な場合も、ご相談時に一緒に確認いたします。費用面に不安がある方も、まずはご相談いただけます。
交通事故でのケガが完治せず症状が残った場合「症状固定」の診断を受けたのちに「後遺障害」として等級認定(1~14級)を申請することで、傷害部分とは別に損害賠償を受けられる場合があります。この等級の有無・内容は賠償額に影響することがあるため、適正な認定を受けることが大切といえます。
ただし、等級認定の審査は基本的に書類のみで行われます。後遺障害診断書に症状が十分に記載されていなければ、実態よりも低い評価にとどまることがあります。
当事務所では、後遺障害診断書の作成に当たって、医師との診断に同席したり、診断書の内容を弁護士が事後にチェックし、不十分な箇所があれば医師への照会や面談の打診を検討したりするなど、状況に応じたサポートを行っています。むち打ちなど画像に現れにくい症状については、MRIなどの画像診断結果の添付が求められる場合もあり、その準備についても早めに助言しています。
保険会社が提示する賠償額は、多くの場合「自賠責保険基準」や「任意保険基準」に基づいています。弁護士が関与することで「弁護士基準(裁判基準)」での交渉が可能となり、最終的な補償額に差が出ることがあります。提示された金額をそのまま受け入れる前に、一度内容をご確認されることをお勧めします。
また、弁護士に依頼することで、保険会社とのやり取りを弁護士に一任することができます。事故後は治療や仕事への影響など対応すべきことが重なりますが、交渉窓口を弁護士に一本化することで、依頼者様は治療や日常の回復に集中しやすくなります。重成弁護士は依頼者様の立場に寄り添い、事故後の流れ全体を見渡しながらサポートに当たります。
交通事故に遭った直後は気が動転しており、事故状況の詳細を正確に把握できていないことが少なくありません。しかし、この初動対応が後の示談交渉や裁判に影響することがあります。
物損事故として処理された場合、原則として実況見分調書は作成されません(代わりに簡易的な物件事故報告書のみが作成されます)。この調書は過失割合を立証するうえで重要な証拠となる場合があるため、事故後に身体の痛みや不調が出た場合は速やかに医師の診察を受け、診断書をもとに人身事故への切り替えを検討することが大切です。時間が経つほど「事故との因果関係」が問われやすくなりますので、手続きはできるだけ早めに進めることをお勧めします。
交通事故の対応において、私が何より大切にしているのは「依頼者様の気持ちに応えること」です。結果に対して納得していただけるよう、最後まで誠実に向き合うことを心がけています。そのために、まず依頼者様のお話をきちんと聞き、こちらから積極的に動くことを大切にしています。
私がこの事務所を開いた根底には、弁護士をもっと身近な存在にしたいという思いがあります。「社会生活のパートナー」という言葉を事務所の軸に置いているのも、法律の難しさを壁にしてほしくないからです。交通事故をはじめ、様々な問題を抱えて悩んでいる方が、お気軽に一歩踏み出せる場でありたいと思っています。どのような事故でも、どのような状況であっても、ぜひ早めにご連絡いただければと思います。
埼玉県
最終更新日:2026年07月01日