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交通事故を人身事故扱いにするメリット 物損からの切り替え方を解説

更新日: / 公開日:
人身事故扱いにしないと、加害者から十分な補償を受けられない可能性があります(c)Getty Images
交通事故が発生した際、「物損事故」として処理された後に痛みや違和感が出て、「今から人身事故扱いに切り替えられるのか」と悩む人は少なくありません。人身事故として扱われるかどうかは、けがの有無や診断書の提出などによって判断され、損害賠償や保険対応にも大きく影響します。 交通事故で人身事故扱いにすべきか迷ったら、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士費用特約を使えば、費用負担なく弁護士に依頼できる場合があります。 人身事故扱いの基準や切り替え手続き、メリット・デメリット、注意点について弁護士がわかりやすく解説します。

目 次

1. そもそも「人身事故」と「物損事故」は何が違う?

1-1. 事故の分類は「けが人の有無」で決まる

1-2. 請求できる損害賠償金の範囲

1-3. 警察の捜査の違い

1-4. 加害者の責任(行政・刑事)の違い

1-5. 示談交渉や賠償額の考え方が変わる

2. 人身事故か物損事故かの選択は誰が決める?

2-1. 人身事故と物損事故の選択方法

2-2. 加害者が人身事故扱いを避けたがる理由

3. 物損から人身へ切り替えるべき?判断基準チェックリスト

4. 【要注意】交通事故で人身事故扱いにしなかったらどうなる? 物損にするデメリット

4-1. 治療費や慰謝料などの人身補償を受けにくくなる

4-2. 後から人身事故へ切り替えにくくなる場合がある

4-3. 事故状況の調査が簡易になり過失割合で不利になることがある

4-4. 後遺症が出た場合の補償請求が難しくなることがある

5. 物損事故から人身事故扱いに切り替える方法・流れ

5-1. まず医療機関を受診して診断書を取得する

5-2. 診断書を警察へ提出して人身事故への切り替えを申請する

5-3. 警察の事情聴取や実況見分に対応する

5-4. 加害者側の保険会社に人身事故への切り替えを連絡する

6. 人身事故への切り替え手続きの期限はいつまで?

7. 物損事故から人身事故に切り替える際の注意点

7-1. 必ずしも切り替えが認められるわけではない

7-2. 治療費の立て替えが必要なケースもある

7-3. 症状が軽くても通院を自己判断で中断しない

7-4. 人身事故にすると加害者との関係が悪化する場合もある

8. 交通事故で人身事故に切り替えた場合に請求できる賠償金

9. 人身事故扱いのケースで弁護士に相談するメリット

9-1. 人身事故扱いにすべきかアドバイスをもらえる

9-2. 慰謝料などの示談金を増額できる可能性が高い

9-3. 自分で交渉しなくてよいためストレスが減る

9-4. 弁護士費用特約があれば実質負担なしで依頼できる

10. 人身事故扱いに関して、よくある質問

11. まとめ 人身事故への適切な切り替えが、正当な補償を受けるための重要なポイント

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1. そもそも「人身事故」と「物損事故」は何が違う?

交通事故が起きた際、人身事故と物損事故のどちらになるのかには大きな違いがあります。ここでは人身事故と物損事故の違いを解説します。

1-1. 事故の分類は「けが人の有無」で決まる

人が亡くなったり、けがをしたりした場合、その事故は「人身事故」に分類されます。一方、人的被害がなく、建物や車など物の損害にとどまる場合は「物損事故」とされます。つまり、「人身事故」かどうかは「けが人の有無」で判断されます。

けがの程度は、人身事故かどうかの判断に影響を及ぼしません。打撲やむちうちなどの軽傷で外見上異常がなくても、けががある以上は基本的に人身事故として扱われます。ただし、「実際にけがをしていること」と「その原因が交通事故であること」は証明が必要です。一般的には、医療機関を受診し、交通事故によるけがである旨の診断書を取得します。

物損事故と人身事故の違いを図解。けが人や死者がいれば人身事故となる
物損事故と人身事故の違いを図解。けが人や死者がいれば人身事故となる

1-2. 請求できる損害賠償金の範囲

「人身事故」の場合、死亡やけがに対する慰謝料、治療費(けがの場合)、逸失利益(事故がなければ得られた将来収入)などを請求できます。

一方、「物損事故」では、修理費や評価損、修理不能の場合は時価や買い替え差額など、物に関する損害のみが対象となります。

以下、人身事故と物損事故の補償の範囲を比較した表になります。

物損事故

人身事故

治療費

×( 原則、対象外)

○ (請求可能)

慰謝料

× (原則、請求不可)

○ (請求可能)

休業損害

× (請求不可)

※ただし、休車損害は

請求できる可能性あり

○( 請求可能)

逸失利益

× (原則、請求不可)

○ (請求可能)

修理費

○ (請求可能)

○ (請求可能)

評価損

○ (請求可能)

○ (請求可能)

1-3. 警察の捜査の違い

大きな違いは、「人身事故」では「実況見分調書」が作成される点です。一方、「物損事故」では原則として作成されません。

実況見分調書は、事故現場の状況(道路環境、天候、視界、交通規制、車両の損傷、ブレーキ痕など)を客観的に記録した重要な資料です。事故状況の立証に役立ち、最終的な賠償額にも影響するため、被害者にとって大きな意味があります。

1-4. 加害者の責任(行政・刑事)の違い

「人身事故」は「物損事故」に比べて、加害者の責任が重くなります。

物損事故では軽微な行政処分にとどまる場合がありますが、人身事故では違反点数の加算や免許停止・取り消しの可能性があります。さらに、刑事責任として過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などが成立する可能性もあります。

1-5. 示談交渉や賠償額の考え方が変わる

「人身事故」は「物損事故」の要素も含むため、損害項目が多くなります。また、けがの回復状況によって賠償額が変わるため、最終的な金額が確定するまで時間がかかります。その結果、示談交渉は長期化しやすく、内容も複雑になる傾向があります。

これに対して、「物損事故」で問題となる損害項目は、車が修理可能な場合は修理代、修理不能な場合は車の時価額、買い替えるための費用などというように、「人身事故」の場合に比べるとシンプルです。

また、「物損事故」の場合は、けがの回復状況というような一定期間をみないと損害額が決まらないという性質はありません。そのため、比較的早期に和解しやすいという特徴があります。ただし、評価損については、中古車としての価値がどの程度下がったかが争いになることも多く、保険会社から十分な補償を受けられないケースもあります。

2. 人身事故か物損事故かの選択は誰が決める?

交通事故では、人身事故と物損事故のどちらとして扱うかによって、その後の対応や補償内容が大きく変わります。では、実際にどちらとして扱うかは誰が決めるのでしょうか。ここでは、その判断の仕組みや注意点について解説します。

2-1. 人身事故と物損事故の選択方法

交通事故によるけがについて医師の診断がある場合、被害者は「人身事故」か「物損事故」かを選べます。また、一度「物損事故」として処理していても、後から「人身事故」へ切り替え可能です。

事故直後は症状がなくても、時間の経過とともに痛みや違和感が生じることは珍しくありません。

2-2. 加害者が人身事故扱いを避けたがる理由

加害者に「人身事故」か「物損事故」かを決める権限はありません。しかし、加害者が被害者に対し「物損事故」での処理を求めてくるケースがあります。これは、人身事故として扱われると、加害者にさまざまな不利益が生じる可能性があるからです。

違反点数の加算による免許停止・免許取り消しのリスクが生じるほか、事故態様によっては刑事責任を問われる可能性もあります。業務中の事故では、会社への報告義務が生じたり、社内処分や評価への影響を避けたいと考えたりする加害者も少なくありません。

人身事故に該当する場合に物損事故として処理すると、加害者には有利でも、被害者にメリットはありません。事故直後は混乱しやすいものですが、加害者への配慮から安易に応じないよう注意が必要です。

3. 物損から人身へ切り替えるべき?判断基準チェックリスト

いったん「物損事故」として処理してもらったケースでも、以下のチェックリストに当てはまる場合は、「人身事故」への切り替えをおすすめします。

 □事故直後は症状がなかったものの、数日後から痛みやしびれ、違和感が出てきた
 □軽い症状でも、首・腰・手足などに不調が続いている
 □病院で診察を受け、診断書が作成された
 □医師から通院や治療の継続を指示された
 □治療費や慰謝料を適切に請求したい
 □後遺症が残る可能性に不安がある
 □保険会社から「物損事故のままでよい」と言われているが不安がある

特に、むちうちなどは事故直後に症状が出にくいことも少なくありません。痛みが軽いからといって放置すると、後から人身事故への切り替えが難しくなる場合もあるため、少しでも異変を感じたら早めに医療機関を受診することが重要です。

4. 【要注意】交通事故で人身事故扱いにしなかったらどうなる? 物損にするデメリット

物損事故のまま処理すると、後から不利な状況に陥るおそれがあります。ここでは、人身事故扱いにしなかった場合に生じる主なデメリットを解説します。

4-1. 治療費や慰謝料などの人身補償を受けにくくなる

「物損事故」として処理されると、人身事故特有の損害賠償(慰謝料や治療費など)が十分に考慮されにくくなります。これらは高額になるケースも多く、本来受け取れるはずの補償を受け損ねるリスクも高くなります。結果として自己負担が増え、経済的な不利益につながりかねません。

4-2. 後から人身事故へ切り替えにくくなる場合がある

物損事故として処理しても、後から人身事故への切り替えは可能です。ただし、時間が経つほど難しくなります。事故とけがの因果関係を証明しにくくなるためです。

事故から長期間が空いてから受診した場合には、「本当にその事故によるけがなのか」が争われやすくなります。保険会社から治療費や慰謝料の支払いを拒否されたり、警察が人身事故への切り替えに消極的になったりするケースもあります。

4-3. 事故状況の調査が簡易になり過失割合で不利になることがある

人身事故では実況見分調書が作成されますが、時間が経過すると内容の正確性が低下します。また、物損事故では基本的に実況見分調書が作成されないため、そのままでは詳細な調査が行われないケースも多いです。その結果、事故状況を十分に立証できず、過失割合で不利な判断をされる可能性もあります。

適切な損害賠償金を受け取るには、事故の状況を正確に記録した証拠が重要になってきます。

4-4. 後遺症が出た場合の補償請求が難しくなることがある

人身事故として扱われていないと、後遺症が残っても後遺障害に関する補償(後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益など)を受けられない可能性が高くなります。後遺障害認定を受け、後遺障害慰謝料や逸失利益などを適切に請求するためには、人身事故として扱ってもらい、必要な治療を継続的に受けることが重要です。

なお、症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)や後遺障害の有無は医師が判断するため、自己判断で通院をやめないよう注意しましょう。

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5. 物損事故から人身事故扱いに切り替える方法・流れ

物損事故として処理した後でも、一定の手続きを踏めば人身事故へ切り替えが可能です。ここでは、具体的な流れを順を追って解説します。

物損事故から人身事故に切り替える場合の流れを図解。警察に診断書を提出することで切り替えを行う
物損事故から人身事故に切り替える場合の流れを図解。警察に診断書を提出することで切り替えを行う

5-1. まず医療機関を受診して診断書を取得する

人身事故への切り替えを進めるには、まずけがの存在を医師に確認してもらう必要があります。事故との因果関係を示すためにも、早めの受診が重要です。

少しでも身体に痛みや違和感がある場合は、すぐに整形外科などの医療機関を受診し、「交通事故によってけがを負った」ことの診断を受けましょう。

ポイントは、整骨院などではなく、医療機関の受診です。医療機関の診断書でなければ、「交通事故によってけがを負ったこと」を十分に立証できないためです。

5-2. 診断書を警察へ提出して人身事故への切り替えを申請する

診断書を取得したら、次は警察に対して人身事故への切り替えを申し出ます。診断書の提出が、切り替え手続きの出発点になります。事故現場を管轄する警察署に連絡し、診断書を提出したうえで、「人身事故」への切り替えを申請しましょう。

万が一切り替えが認められなかった場合は、証拠となり得る資料を探して追加・補強する、医師からの診断書を取得して再度申請する、人身事故への切り替えを断念して損害賠償請求を行うといった対応が考えられます。

事案ごとに適切な対応方法が異なるので、このような場合は一度弁護士へ相談することがおすすめです。

5-3. 警察の事情聴取や実況見分に対応する

人身事故への切り替えにあたっては、警察による確認手続きが行われる場合があります。事故状況を正確に伝えるのが大切です。

実況見分では、事故現場で車両の位置関係や進行方向、信号の状況などを確認しながら記録が作成されます。この内容は、過失割合や示談交渉にも影響する可能性があります。

5-4. 加害者側の保険会社に人身事故への切り替えを連絡する

警察での切り替え手続きが済んだ後は、保険会社への連絡も必要です。人身事故としての補償を受けるためには、保険会社にも状況を共有しなければなりません。人身事故特有の損害賠償項目について対応してもらうためにも、加害者側の保険会社へその旨を連絡しましょう。

6. 人身事故への切り替え手続きの期限はいつまで?

物損事故から人身事故への切り替え自体については、明確な期限が定められている訳ではありません。ただし上記のとおり、事故から時間が経てば経つほど、切り替えが難しくなるので、「人身事故」への切り替えを思い立った場合は、できる限りすぐに動くようにすべきです。

また、損害賠償請求権の一般論として、損害及び加害者を知ってから5年、不法行為、すなわち事故の時から20年、という消滅時効が定められています(任意保険会社への請求、物損事故については3年)。

被害者が何も行動を起こさずこれらの期間が経過すると、加害者側は消滅時効の成立を主張して一切の損害賠償責任を免れられるようになります。このような制度も存在するため、基本的に問題を先送りにすることにメリットはありません。

7. 物損事故から人身事故に切り替える際の注意点

物損事故から人身事故への切り替えは、適切な補償を受けるために重要な手続きですが、必ずしもスムーズに進むとは限りません。手続きの進め方や対応を誤ると、不利益を受ける可能性もあります。ここでは、切り替え時に押さえておきたい注意点を解説します。

7-1. 必ずしも切り替えが認められるわけではない

診断書を取得していても、警察の判断によっては「人身事故」への切り替えが認められない場合があります。特に、事故から時間が経過している場合は、そのけがが本当に交通事故によるものか疑われやすくなります。こうした事態を避けるためにも、早期の受診と手続きが重要です。

7-2. 治療費の立て替えが必要なケースもある

加害者側の保険会社によっては、人身事故への切り替えが完了するまで治療費の支払いに応じない場合があります。その場合、一時的に被害者が治療費を立て替えなければならない可能性があります。立て替えた治療費は後から精算されることが多いものの、治療時に負担が生じる点には注意が必要です。

7-3. 症状が軽くても通院を自己判断で中断しない

症状が軽い場合でも、自己判断で通院を中断するのは避けましょう。特に入通院慰謝料は、入通院の内容によって金額が変わるため、被害者にとって不利に働くおそれがあります。医師の指示に従い、継続して通院するのが重要です。

7-4. 人身事故にすると加害者との関係が悪化する場合もある

人身事故として扱われると、加害者の責任は重くなるため、関係が悪化するおそれがあります。しかし、適切な補償を受けるのは被害者の正当な権利です。感情面に配慮しつつも、法的な観点から冷静に対応しましょう。

8. 交通事故で人身事故に切り替えた場合に請求できる賠償金

人身事故として扱われると、請求できる損害賠償の範囲が大きく広がります。損害の種類は大きく「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の三つに分けられ、それぞれに具体的な項目があります。ここでは、代表的な内容を整理します。

【けがの場合】
積極損害:治療費、通院交通費、装具・器具購入費、付添費用、介護費用、入院雑費
消極損害:休業損害、後遺障害逸失利益
慰謝料:入通院慰謝料、後遺障害慰謝料

【死亡の場合】
積極損害:葬儀費用
消極損害:死亡逸失利益
慰謝料:死亡慰謝料

これらの賠償項目は、症状の程度や通院期間、収入状況、後遺障害の有無などによって金額が大きく変わります。人身事故に切り替えた場合には、どのような損害を請求できるのかを正確に把握したうえで、必要に応じて弁護士へ相談することが重要です。

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9. 人身事故扱いのケースで弁護士に相談するメリット

人身事故扱いにする、もしくはしようと思っているケースで、弁護士に相談するメリットを紹介します。

9-1. 人身事故扱いにすべきかアドバイスをもらえる

人身事故に切り替えるべきか、切り替え方法、警察や保険会社への対応方法・流れなどについて、個々の事案に応じた具体的なアドバイスをもらえます。特に、自分で人身事故への切り替えを申請したもののうまくいかなかった、という場合は、一度弁護士へ相談してみることがおすすめです。

9-2. 慰謝料などの示談金を増額できる可能性が高い

保険会社の損害賠償額の算定基準は、裁判所の基準よりも低めの場合が多いです。弁護士に相談し、交渉や訴訟の代理人を依頼することで、より有利な基準で損害賠償金を算定、獲得できる可能性があります。

弁護士に依頼すれば慰謝料の増額が見込めることを図解。弁護士基準での請求により大幅な増額が期待できる
弁護士に依頼すれば慰謝料の増額が見込めることを図解。弁護士基準での請求により大幅な増額が期待できる

9-3. 自分で交渉しなくてよいためストレスが減る

弁護士に交渉や訴訟の代理人を依頼した場合、弁護士に対応を任せられます。そのため、加害者や加害者側保険会社と直接対峙する必要がなくなり、精神的な負担が軽減できます。

9-4. 弁護士費用特約があれば実質負担なしで依頼できる

契約している保険に弁護士費用特約があれば、その保険で弁護士費用をカバーすることができます。

一般的に相談料は10万円、依頼費用は300万円まで補償されるので、多くのケースでは、自己負担なしで弁護士に依頼できます

家族の自動車保険に付帯された弁護士費用特約を利用できるケースもあります。また、自動車保険以外にも、火災保険やクレジットカードに付帯されている場合もあるため、一度契約内容を確認してみることが重要です。

10. 人身事故扱いに関して、よくある質問

Q. 物損事故のままでも慰謝料や治療費の請求は可能?

請求自体は可能です。しかし、加害者側から事故とけがとの因果関係を否定されやすいため、おすすめできません。人身事故扱いに切り替えてもらうのがおすすめです。

Q. 交通事故で人身事故にするデメリットはある?

被害者側では加害者との感情的な対立の可能性を除けばありません。加害者側では、責任の加重がほぼ確実となります。

Q. 交通事故で人身事故になったら、点数はどうなる?

悪質さに応じて警察の判断で加算されるため、一概には言えません。事故状況によっては、免許停止や免許取り消しの可能性も十分にあります。

Q. 軽い症状でも交通事故の人身扱いにできる?

事故から2~3日など、それほど時間が経っていなければ可能でしょう。反面、時間が経ちすぎていると難しいと思われます。

Q. 加害者から「人身にしないでほしい」と頼まれたらどうすればいい?

本来、人身事故として扱うべき事故を物損事故のままにしても、被害者にとってメリットはありません。適正な補償を受けられなくなるおそれがあるため、加害者から依頼されても安易に応じるべきではありません。感情面に配慮しつつも、自身の権利を守るため、毅然とした対応を取りましょう。

11. まとめ 人身事故への適切な切り替えが、正当な補償を受けるための重要なポイント

人身事故は、けがの有無を基準に判断され、診断書を提出することで物損事故から切り替えられる場合があります。人身事故として扱われると、慰謝料などの損害賠償を請求できる一方で、手続きの負担や加害者側への影響も生じます。

切り替えのタイミングが遅れると適切な補償を受けられないおそれがあるため、違和感があれば早めに医療機関を受診し、必要な手続きを進めることが重要です。状況に応じて専門家への相談も検討しましょう。

(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

中間隼人(弁護士)

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弁護士法人なかま法律事務所 弁護士
一橋大学法科大学院卒業。神奈川県弁護士会所属、登録番号46826。2015年の開業以来、一貫して離婚事件に注力し、年間400件を超える相談に対応。所属弁護士一同、そこで培った傾聴力と粘り強い交渉力を生かし、交通事故業務も対応。突然の事故による不安や、保険会社との交渉ストレスに寄り添い、「笑顔と心豊かな暮らし」を取り戻すため、日々尽力している。家族構成は、妻、長女、長男、犬。趣味は、家族でサッカー観戦、サウナ、愛犬の散歩。
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