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自転車が絡む人身事故 対応と過失割合は? 人身扱いにするべき理由

更新日: / 公開日:
自転車事故でも高額の賠償金を負うリスクがある(c)Getty Images
自転車による人身事故は、軽い接触事故であっても、後からむちうちなどの症状が出たり、高額な損害賠償問題に発展したりすることがあります。特に近年は、自転車に対する交通ルールや罰則も強化されており、「自転車だから大丈夫」とは言えない時代になっています。 自転車事故が起きたときにまず取るべき対応、人身事故として届け出るべき理由、慰謝料や過失割合の考え方、自転車事故特有の注意点などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

目 次

1. 自転車事故が起きたときにすべきこと

1-1. まず安全確保と負傷者の救護をする

1-2. 必ず警察に連絡する

1-3. 相手の情報と事故状況を記録する(証拠確保)

1-4. 軽いけがでも、必ず速やかに医療機関を受診する

1-5. 自身の保険会社へ連絡する|その場で示談はしない

2. 自転車事故を「人身事故」として届け出るべき理由と手続き

2-1. 治療費や慰謝料など、適正な損害賠償請求の土台となる

2-2. 「実況見分調書」が過失割合を判断する客観的な証拠になる

2-3. 後から症状が出た場合(むちうち等)に対応できる

2-4. 物損事故から人身事故への切り替えは可能?|手続きと注意点

3. 自転車の人身事故で請求できる損害賠償|慰謝料の計算方法も解説

3-1. 慰謝料の3つの算定基準とは

3-2. 治療関係費

3-3. 休業損害

3-4. 入通院慰謝料

3-5. 後遺障害が残った場合の賠償(後遺障害慰謝料・逸失利益)

4. 自転車の人身事故の特徴

4-1. 被害者になりやすく、けがが重くなりがち

4-2. 過失割合は「弱者保護」で自転車側が有利になりやすい

4-3. 自転車が加害者になることもある

4-4. 保険未加入によるトラブルが多い

5. 自転車と自動車の事故における過失割合の具体例

5-1. 信号機のある交差点での事故

5-2. 信号機のない交差点での事故

5-3. 直進自転車と左折自動車の事故

5-4. 渋滞中・すり抜け時の事故

5-5. 進路変更時の事故

6. その他の自転車事故の過失割合の具体例

6-1. 自転車と歩行者の事故

6-2. 自転車とバイクの事故

6-3. 自転車同士の事故

7. 自転車事故の加害者になったら?|刑事責任・民事責任と高額賠償事例

7-1. 加害者が負う3つの責任(刑事・民事・行政)

7-2. 【判例】1億円近い賠償も|自転車事故の高額賠償事例

7-3. 刑事罰(重過失致死傷罪など)と今後の手続きの流れ

8. 自転車保険は必要?加入していない場合のリスク

8-1. 賠償金を自己負担しなければならない

8-2. 示談交渉を自分で行う必要がある

8-3. 被害者側でも十分な補償を受けられない可能性がある

9. 自転車への規制強化と近年の法改正

9-1. 2015年:違反者に対する講習を義務化

9-2. 2026年:交通違反に対する「交通反則制度」を導入

9-3. 自転車の主な違反行為

10. 自転車の人身事故で弁護士に相談・依頼するメリット

11. 自転車の人身事故に関して、よくある質問

12. まとめ 自転車事故でも高額の賠償金を負うリスクがある

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1. 自転車事故が起きたときにすべきこと

自転車事故では、事故直後の対応によって、その後の損害賠償や過失割合の判断が大きく変わることがあります。軽い事故に見えても後から症状が悪化するケースもあるため、慌てず適切に対応することが重要です。ここでは、自転車事故が起きた際にまず行うべき対応について解説します。

交通事故に遭った直後に被害者がやること一覧。警察を呼ぶこと、医療機関の受診は特に重要
交通事故に遭った直後に被害者がやること一覧。警察を呼ぶこと、医療機関の受診は特に重要

1-1. まず安全確保と負傷者の救護をする

二次被害を避けるため、周囲の状況を確認し、安全な場所に避難しましょう。そして、負傷者がいればけがの様子などを確認し、場合によっては救急車を手配します。道路交通法72条では、交通事故を起こした者に対し救護義務を課しているので、負傷者の救護は義務であることを理解しましょう。

びっくりしてその場から逃げ出してしまうと、場合によっては重い刑事責任なども課される可能性もあるので、周囲の安全確認と負傷者の救護は必ず行いましょう。

1-2. 必ず警察に連絡する

道路交通法72条では、交通事故を起こした場合には警察へ通報する義務を定めています。この通報を怠った場合、3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金、違反点数3点が科せられる可能性もあるので、必ず警察に連絡をしましょう。

1-3. 相手の情報と事故状況を記録する(証拠確保)

相手の氏名・住所・連絡先などは、その場で確認しておきましょう。これらは、今後の示談交渉や損害賠償請求を進めるうえで必要になる重要な情報です。相手に意識がないなどの事情がない限り、事故直後に確認しておくことをおすすめします。

また、現場の状況も記録しておきましょう。事故当時の状況は、過失割合などを判断する重要な証拠になります。けがの状況、車両の損傷箇所、道路状況などをスマートフォンで撮影し、証拠として残しておくことが大切です。

さらに、目撃者がいる場合は、氏名や連絡先も確認しておきましょう。後に信号の色や一時停止の有無など、事故状況について双方の主張が食い違った際、証言を依頼できる可能性があります。

1-4. 軽いけがでも、必ず速やかに医療機関を受診する

軽傷であったとしても、必ず医療機関を受診しましょう。場合によってはむちうちなど、目に見えない症状があるかもしれません。事故直後というのは興奮状態で思ったより痛みを感じない人も多いです。

医療機関の受診がなければ、最悪「物損事故」として処理されかねないので、軽傷であっても、必ず診断書をもらうことを覚えておきましょう。

1-5. 自身の保険会社へ連絡する|その場で示談はしない

ご自身で任意保険に加入していれば、必ず当該保険会社に連絡しましょう。初動対応を含め、今後の流れについて、適切に助言をもらうことができます。

また、事故の相手方からその場で示談交渉を持ち掛けられることがありますが、このタイミングで示談をするのは絶対に避けましょう。けがの状況や過失割合など、詳細に検討しなければならない事項が多いので、その場で交渉するのは避け、追って保険会社や弁護士から連絡することを伝えましょう。

2. 自転車事故を「人身事故」として届け出るべき理由と手続き

自転車事故では、「軽いけがだから」と物損事故のまま処理してしまうケースも少なくありません。しかし、人身事故として届け出ておかないと、治療費や慰謝料を十分に請求できなくなったり、過失割合を争う際に不利になったりする可能性があります。ここでは、人身事故として届け出る重要性や、切り替え手続きについて解説します。

2-1. 治療費や慰謝料など、適正な損害賠償請求の土台となる

「人身事故」として届け出なければ、物損事故として車両の損害に対する賠償のみで終わってしまう可能性があります。治療費や慰謝料というのは、あくまで「人身事故」としての損害項目になるので、軽傷であっても必ず「人身事故」として届け出ましょう。

自転車事故で損害賠償を受け取るまでの流れの図解。事故後は速やかに医療機関を受診すること
自転車事故で損害賠償を受け取るまでの流れの図解。事故後は速やかに医療機関を受診すること

2-2. 「実況見分調書」が過失割合を判断する客観的な証拠になる

「人身事故」として届出を行うと、原則として実況見分調書が作成されます。この実況見分調書には、事故当時の状況などが細かく記載されており、後に争われるであろう過失割合を算定する上で重要な証拠になってきます。「物損事故」として処理してしまうと、この実況見分調書が作成されない場合が多いので、必ず「人身事故」として届出を行いましょう

2-3. 後から症状が出た場合(むちうち等)に対応できる

むちうちなどの症状は事故直後ではなく、時間が経ってから症状が出ることも少なくありません。事故直後では痛みが出ていなかったとしても、後にむちうちとして症状を訴える可能性もあるので、軽傷であったとしても「人身事故」として届け出ておきましょう。

2-4. 物損事故から人身事故への切り替えは可能?|手続きと注意点

最初に物損事故として届け出た場合でも、後から人身事故へ切り替えられる可能性があります。

まずは医療機関を受診し、事故によるけがや症状について診断書を作成してもらいましょう。そのうえで、警察署へ診断書を提出し、人身事故へ切り替えたい旨を伝えます。事前に警察署へ電話しておくと、必要書類などを案内してもらえるためスムーズです。

ただし、事故から長期間経過すると、「事故とは無関係な症状」と判断され、切り替えが認められないことがあります。一般的には、事故から2週間程度が一つの目安とされるため、違和感や痛みがある場合は早めに受診・手続きを行いましょう。

また、人身事故へ切り替えた場合は、保険会社にもその旨を報告しておくことが大切です。

3. 自転車の人身事故で請求できる損害賠償|慰謝料の計算方法も解説

自転車の人身事故では、治療費だけでなく、慰謝料や休業損害などさまざまな損害賠償を請求できる可能性があります。ただし、慰謝料には複数の算定基準があり、どの基準を用いるかによって金額が大きく変わることも少なくありません。ここでは、自転車事故で請求できる主な損害項目や、慰謝料の考え方について解説します。

交通事故の賠償金の主な内訳を図説。大きく「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに分けられる
交通事故の賠償金の主な内訳を図説。大きく「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに分けられる

3-1. 慰謝料の3つの算定基準とは

慰謝料を算定する上では、実務上は「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」という3つの基準が用いられます。

任意保険に加入がない場合、かつ弁護士が介入しない示談交渉の場合に「自賠責保険基準」を、任意保険に加入しているが弁護士が介入しない示談交渉の場合に「任意保険基準」を、弁護士が介入する場合は「弁護士基準」が用いられるケースが多いです。

この3つの基準の中でも「弁護士基準」が最も高額な慰謝料になることがほとんどです。

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の違いを図解。弁護士基準が最も高額となる
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の違いを図解。弁護士基準が最も高額となる

3-2. 治療関係費

交通事故では、治療に関するさまざまな費用を請求できる可能性があります。

【治療費】
診察料、検査費用、処方箋料、リハビリ費用など、治療に必要となった実費が対象です。診療明細書や領収書などで確認できます。

【通院交通費】
通院にかかった交通費も請求可能です。原則として電車・バスなどの公共交通機関が対象ですが、けがの程度によってはタクシー代が認められることもあります。自家用車を利用した場合は、ガソリン代相当額を請求できるケースがあります。

【付添費】
症状の程度や被害者が幼児である場合など、付き添いが必要と認められるときに請求できる費用です。

3-3. 休業損害

休業損害というのは、交通事故を原因とした収入の減少を損害とするものです。1日あたりの基礎収入に休業日数を乗した上で算定します。会社員の方は別途、休業損害証明書というものを会社から取得する必要があります。

3-4. 入通院慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故のけがで入院・通院をしたことによる精神的苦痛に対する賠償金です。この入通院慰謝料は、入院や通院の期間(実入院日数)などを参照した上で決定されます。弁護士基準に基づく入通院慰謝料には、事故で負ったけがが軽傷の場合と重傷の場合の二通りあります。

交通事故の入通院慰謝料の早見表(軽傷用)。入院期間と通院期間の交差する部分が弁護士基準での相場となる
交通事故の入通院慰謝料の早見表(軽傷用)。入院期間と通院期間の交差する部分が弁護士基準での相場となる
交通事故の入通院慰謝料の早見表(重傷用)。入院期間と通院期間の交差する部分が弁護士基準での相場となる
交通事故の入通院慰謝料の早見表(重傷用)。入院期間と通院期間の交差する部分が弁護士基準での相場となる

3-5. 後遺障害が残った場合の賠償(後遺障害慰謝料・逸失利益)

「腕が上がらなくなった」、「痛みが残ってしまった」などの後遺症が発生した場合には、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できます。後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害の等級によって決まります。

4. 自転車の人身事故の特徴

自転車事故は、自動車事故とは異なる特徴があります。自転車は交通弱者として扱われる一方で、歩行者との事故では加害者になるケースも少なくありません。また、保険未加入によるトラブルも多く、事故後に大きな問題へ発展することがあります。ここでは、自転車事故特有の特徴について解説します。

4-1. 被害者になりやすく、けがが重くなりがち

自転車は車と異なり、車体による保護がなく、衝撃を直接受けるため重症化しやすい傾向にあります。また、自転車は車に乗れないような高齢者や子どもも乗ることができるので、年齢的にも事故に遭えばけがが重症化するケースが多いです。

自転車は、転倒時に頭部や顔面を強打しやすく、脳などに後遺症が残ってしまうケースもあります。

バイクと異なり、ヘルメットの着用は努力義務であるため、ヘルメット未着用の場合被害が拡大しやすい傾向にあります。

4-2. 過失割合は「弱者保護」で自転車側が有利になりやすい

交通事故における過失割合とは、事故に対する責任の大きさを数値化したものです。過失割合は、最終的な損害賠償額に大きく影響します。

具体的な割合は、道路状況や運転態様などを踏まえて判断されますが、自転車は自動車よりも交通弱者と考えられているため、一般的には自動車側の過失が大きく認定されやすい傾向があります。

もっとも、自転車にも道路交通法を守る義務があります。そのため、信号無視・逆走・無灯火運転などがあった場合は、自転車側の過失割合が大きく修正されることがあります。

4-3. 自転車が加害者になることもある

歩行者との事故では自転車が加害者になるケースが多いです。自転車とはいっても、近年は電動自転車のように重量がかなりある自転車も多く、スピードも相まって重大なけがを発生させてしまうこともしばしばあります。

被害者に後遺障害が残ってしまう場合によっては数千万規模の賠償責任を負う可能性もあります。さらに、自転車側の過失が大きい場合には、刑事責任(重過失致傷)などに発展するケースもあるので、より一層注意が必要です。

4-4. 保険未加入によるトラブルが多い

自動車と異なり、自転車は任意保険に加入していないケースが多いです。そのため、事故が起きた際に賠償金の用意ができない、示談交渉が長期化・困難化しやすい傾向にあります。

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5. 自転車と自動車の事故における過失割合の具体例

自転車事故では、事故状況によって過失割合が大きく変わります。特に、自転車は「交通弱者」として扱われるため、自動車側の過失が大きく認定されやすい傾向があります。ただし、自転車側に信号無視や逆走などの違反がある場合は、自転車側の過失が重く評価されることもあります。ここでは、自転車と自動車の事故でよく問題になる過失割合の具体例を紹介します。

5-1. 信号機のある交差点での事故

信号の色によって、過失割合は大きく変わります。特に赤信号無視は重い過失として扱われる傾向があります。

自転車の信号

自動車の信号

自転車の過失割合

自動車の過失割合

青信号

赤信号

0

100

赤信号

青信号

80

20

黄信号

赤信号

10

90

赤信号

黄信号

60

40

赤信号

赤信号

30

70

5-2. 信号機のない交差点での事故

信号機のない交差点では、道幅の広さや優先道路、一時停止規制の有無などが過失割合に大きく影響します。

状況

自転車の過失割合

自動車の過失割合

道幅が同じくらいの交差点

20

80

自転車側の道幅が広く、

自動車側の道幅が狭い場合

10

90

自転車側の道幅が狭く、

自動車側の道幅が広い場合

30

70

自動車側に

一時停止規制がある場合

10

90

自転車側に

一時停止規制がある場合

40

60

自転車が優先道路を

走行している場合

10

90

自動車が優先道路を

走行している場合

50

50

自動車に

一方通行違反がある場合

10

90

自転車に

一方通行違反がある場合

50

50

5-3. 直進自転車と左折自動車の事故

左折自動車と直進自転車の事故は、自転車事故の中でも特に多い類型です。自動車側には巻き込み防止の注意義務があるため、自動車側の過失が大きく認定されやすい傾向があります。

【同一方向の直進自転車と左折自動車の事故】

状況

自転車の過失割合

自動車の過失割合

左折自動車が先行し

左折した場合

10

90

自動車が自転車を

追い越す形で左折した場合

0

100

【対向方向の直進自転車と左折自動車の事故】

状況

自転車の過失割合

自動車の過失割合

左折自動車が対向直進自転車に

衝突した場合

15

85

5-4. 渋滞中・すり抜け時の事故

車線が渋滞している際に、車線左側を走行する自転車が直進して追い抜いていくことがあります。このとき、反対車線から右折してきた自動車と直進自転車が衝突する事故があります。

この場合の過失割合は明確に定められていないため、バイクと自動車の過失割合【自転車の過失割合 15:自動車の過失割合 85】を参考にすることになります。しかしバイクと異なり、自転車のような軽車両は路側帯の通行が認められているため、バイクの場合と比べても低い過失割合となるでしょう。

5-5. 進路変更時の事故

自転車や自動車が進路変更をした際に、後方から直進してきた車両と衝突する事故では、どちらが進路変更したのかによって過失割合が異なります。

【先行する自動車が進路変更をした際に、後続する自転車と衝突した場合】
 自転車の過失割合10:自動車の過失割合90 

【先行する自転車が進路変更した際に、後続する自動車と接触した場合】
 ・前方に障害物がある場合 自転車の過失割合10:自動車の過失割合90
 ・前方に障害物がない場合 自転車の過失割合20:自動車の過失割合80

いずれの場合でも、より高度な注意義務のある自動車の過失が大きくなる傾向にあります。

5-6. ドアを開放した際の事故

停車中の自動車がドアを開けた際、自動車の左側または右側を走行しようとしていた自転車と接触する事故があります。この場合の過失割合は明確に定められていないため、バイクと自動車の事故の過失割合「バイクの過失割合 10:自動車の過失割合 90」を参考にしながら、自転車側の過失割合を適宜減算していくことになります。

6. その他の自転車事故の過失割合の具体例

自転車事故は、自動車との事故だけではありません。歩行者やバイク、自転車同士の事故など、事故の相手によって過失割合の考え方は異なります。特に歩行者との事故では、自転車側に重い注意義務が課される傾向があるため注意が必要です。ここでは、その他の自転車事故における代表的な過失割合の考え方を解説します。

6-1. 自転車と歩行者の事故

歩行者は自転車に比べて交通弱者に当たるため、基本的に自転車の過失割合が高く認定されます。

【信号機の設置されている横断歩道上の事故】

自転車の信号

歩行者の信号

自転車の過失割合

歩行者の過失割合

赤信号

青信号で横断開始

100

0

赤信号

黄信号で横断開始

85

15

赤信号

赤信号で横断開始

75

25

黄信号

赤信号で横断開始

40

60

青信号

赤信号で横断開始

20

80

赤信号

青信号で横断開始、

その後赤信号になった

100

0

赤信号

赤信号で横断開始、

その後青信号になった

85

15

青信号

青信号で横断開始、

その後赤信号になった

80

20

青信号

黄信号で横断開始、

その後赤信号になった

65

35

【信号機の設置されていない横断歩道上の事故】
信号機の設置されていない横断歩道の場合、歩行者は絶対的な保護を受ける反面、自転車には重い注意義務が課されます。そのため、「自転車の過失割合100:歩行者の過失割合0」が基本的な過失割合となります。

【横断歩道のない交差点付近での事故(信号機なし)】
横断歩道でなくても、自転車は交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行する場合は、当該交差点の状況に応じ、歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で通行しなければなりません(道路交通法36条4項)。そのため、「自転車の過失割合85:歩行者の過失割合15」が基本的な過失割合となります。

6-2. 自転車とバイクの事故

自転車はバイクに対しても交通弱者と考えられるため、基本的にはバイク側の過失割合が高くなる傾向があります。過失割合の考え方は、自転車と自動車の事故とほぼ同様であり、「自動車」を「バイク」に置き換えて判断されるケースが多いです。

6-3. 自転車同士の事故

自転車同士の場合、どちらかが交通弱者ということにはならず、どちらも対等の立場になります。そのため、原則的には自動車同士の事故の基準を参考にして、過失割合を決定します

たとえば、信号機の設置されている交差点における事故で、一方が青信号、もう一方が赤信号であれば、青信号の自転車の過失が0となり、赤信号の自転車の過失割合が100となります。また、双方が赤信号であれば、互いの過失は50:50となります。

7. 自転車事故の加害者になったら?|刑事責任・民事責任と高額賠償事例

自転車事故では、被害者になるだけでなく、加害者になるケースも少なくありません。近年は、自転車事故による高額賠償事例も増えており、場合によっては刑事責任を問われることもあります。ここでは、自転車事故の加害者が負う責任や、実際の高額賠償事例について解説します。

7-1. 加害者が負う3つの責任(刑事・民事・行政)

自転車で交通事故を起こした加害者には、刑事責任、民事責任、行政責任という3つの責任が科されます。

【刑事責任】
運転態様やけがの程度によっては、過失傷害、過失致死罪、重過失致死傷罪などに該当し、拘禁刑や罰金刑が科される可能性がある。

【民事責任】
入通院慰謝料、休業損害、後遺症慰謝料など、民事上の損害賠償責任が発生する。

【行政責任】
自転車であっても交通反則通告制度(通称:青切符)の対象となる。

7-2. 【判例】1億円近い賠償も|自転車事故の高額賠償事例

自転車事故であっても、重大な事故では非常に高額な損害賠償責任が認められることがあります。

たとえば、スイミングスクールから帰宅中の男子(当時11歳)の運転する自転車が、道路(歩道と車道の区別のない道路)上を歩行している被害者(専業主婦・当時62歳)に正面から衝突し、頭蓋骨骨折を負わせてしまったケースでは、男子の母親に対し、約9500万円の損害賠償責任が認定されています(神戸地裁平成25年7月4日)。

このように、自転車事故であっても、被害状況によっては1億円近い損害賠償責任を負うケースもあります。

7-3. 刑事罰(重過失致死傷罪など)と今後の手続きの流れ

酒気帯び運転や酒酔い運転、その他交通妨害といった危険な運転態様であった場合、青切符ではなく、赤切符が切られることがあります。

赤切符を切られた後は、違反の内容が記載された書類などがその場で作成され、後日検察庁から出頭の呼び出しがあります。検察官の取り調べを受け、後日、起訴・不起訴といった終局処分が下されます。

起訴された場合、多くは略式起訴による罰金刑で終わりますが、事故態様が悪質な場合には正式裁判(公判請求)になる可能性もあります

8. 自転車保険は必要?加入していない場合のリスク

自転車は手軽に利用できる便利な乗り物ですが、事故を起こした場合には高額な損害賠償責任を負う可能性があります。ここでは、自転車保険に加入していない場合に生じる主なリスクについて解説します。

8-1. 賠償金を自己負担しなければならない

加害者になれば、数百万円から数千万円の賠償を自己資金で支払う必要があります。また、支払えない場合は、裁判に発展することもあり、最悪の場合、預金や自宅(不動産)を差し押さえられる可能性もあります。このように、自分自身だけでなく、家族の生活にも大きな影響が及ぶ可能性があります。

8-2. 示談交渉を自分で行う必要がある

自転車保険に加入していない場合、原則として示談交渉を自分自身で進めなければなりません。

一方、自転車保険に加入していれば、保険会社や弁護士が示談交渉を代行してくれるケースがあります。交通事故の交渉には専門知識が必要になるため、プロに任せられる点は大きなメリットといえるでしょう。

8-3. 被害者側でも十分な補償を受けられない可能性がある

交通事故の示談交渉は、法律や過失割合、慰謝料算定に関する知識が必要になるため、専門知識がない状態では不利な条件で示談してしまうことがあります。その結果、本来受け取れるはずだった慰謝料や損害賠償額よりも低い金額で合意してしまい、十分な補償を受けられない可能性もあります。

このように、自転車は利用しやすい反面、事故時のリスクは決して小さくありません。自転車保険は比較的安価で加入できるものも多いため、万が一に備えて加入を検討することをおすすめします。

9. 自転車への規制強化と近年の法改正

近年は、自転車事故の増加や危険運転への対策として、自転車に関する交通ルールや罰則が強化されています。これまでは「自転車だから軽い違反」と考えられがちでしたが、現在は自動車と同様に厳しく取り締まられる場面も増えています。ここでは、自転車に関する主な制度改正や注意すべき違反行為について解説します。

9-1. 2015年:違反者に対する講習を義務化

自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずる、自転車運転者講習制度が導入されました。

9-2. 2026年:交通違反に対する「交通反則制度」を導入

2026年4月1日から、自転車の運転者に対する「交通反則制度」が導入されました。これにより、自転車の交通違反にもいわゆる「青切符」が切られるようになり、違反の内容に応じて数千円から1万円程度の反則金の納付が義務付けられるようになりました。

9-3. 自転車の主な違反行為

自転車でも、以下のような行為は交通違反の対象となります。

  • スマートフォンを操作しながらの運転

  • 信号無視

  • 一時停止違反

  • 無灯火運転

  • 並進禁止違反(横に並んで走行する行為)

  • 二人乗り(例外を除く)

  • 逆走などの通行区分違反

  • 傘差し運転やイヤホン使用などの公安委員会遵守事項違反

  • 歩道通行違反

  • 遮断機が下りた踏切への立ち入り

自転車は手軽な乗り物ですが、道路交通法上は「軽車両」にあたります。そのため、自動車と同じように交通ルールを守って運転する必要があります。

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10. 自転車の人身事故で弁護士に相談・依頼するメリット

自転車事故の示談交渉は交通事故に関する正確な知識と経験が必要不可欠です。交通事故に精通している弁護士であれば、示談交渉を有利に進めてくれるでしょう。

また、弁護士による示談交渉であれば慰謝料の3つの基準のうち、最も高額になる傾向にある「弁護士基準」を使って示談交渉をすることができるので、慰謝料の増額も期待できます

また、弁護士特約が付帯されている自転車保険であれば、弁護士費用の負担を0円に抑えられるケースが多いです。

弁護士への依頼で賠償金を増額できることを図解。最も高額になる弁護士基準で請求できる
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11. 自転車の人身事故に関して、よくある質問

Q. 軽い自転車事故でも人身事故扱いした方がいい?

軽傷であっても、むちうちなど、後に痛みが発生する場合もあります。物損から人身事故に切り替えるためには事実上の期間制限や条件もあるため、初めから人身事故として届出をすることをおすすめします。

Q. 自転車事故で警察を呼ばなかった場合、後から人身事故に切り替えられる?

事故直後に医療機関を受診して診断書を取得し、所定の手続きを踏めば物損事故から人身事故へ切り替えることは可能です。しかし、場合によっては切り替えが認められないケースも発生するので、軽傷であっても必ず警察へ通報し、人身事故扱いにしてもらうとよいでしょう。

Q. 自転車事故の治療に健康保険は使える?

治療費は加害者(加害者の保険会社)が負担することになるので、健康保険を利用しないケースが多いですが、使えない(使ってはならない)というわけではありません。むしろ、被害者側の過失が大きいときなどには健康保険を利用した方が負担が少なくなる場合もあります。

Q. 加害者が無保険の場合、治療費は誰に請求すればいい?

加害者が無保険の場合は加害者本人に請求することになりますが、日々治療を受けるに当たっては、被害者が治療費を立て替え払いすることになるケースが多いです。

12. まとめ 自転車事故でも高額の賠償金を負うリスクがある

自転車による人身事故は、軽い接触事故に見えても、後からむちうちなどの症状が出たり、高額な損害賠償問題に発展したりすることがあります。また、自転車は交通弱者として扱われる一方で、歩行者との事故では加害者となり、多額の賠償責任を負うケースも少なくありません。

事故後は、警察への通報や証拠確保、医療機関の受診などを適切に行うことが重要です。過失割合や慰謝料を巡るトラブルも多いため、不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士へ早めに相談しましょう。

(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

漆原照大(弁護士)

漆原照大(弁護士)

漆原法律事務所 代表弁護士
埼玉県行田市出身。青山学院大学卒業・日本大学法務研究科(夜間)修了。埼玉県庁職員として働きながら司法試験に合格。自身が代表を務める漆原法律事務所では、交通事故や離婚・男女問題などをはじめとする一般民事事件や刑事事件に注力。また、8年間の行政経験を活かして行政事件にも力を入れている。宅地建物取引士試験や行政書士試験にも合格。東京弁護士会所属。登録番号62005。
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