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1. 交通事故の過失割合は誰が・どのように決める?
交通事故の過失割合は「誰が決めるのか」を正しく理解しておくことが重要です。警察や保険会社の役割とあわせて、実際の決まり方を確認していきましょう。
1-1. 過失割合は「当事者同士の合意」または「裁判所の判断」で決まる
過失割合というものは参考となる基準はあっても、絶対的なものではありません。そのため、基本的には当事者で合意した割合を「過失割合」として算定します。また、当事者が過失割合に関して合意ができなかった場合、過失割合にかかる交渉が決裂した場合は、訴訟において、判決という形で裁判所が決定します。
1-2. 【誤解】警察や保険会社は過失割合の「決定権」を持っていない
先のとおり、過失割合は当事者や裁判所が決めるものです。よく「警察が過失割合を決めてくれる」と思われがちですが、これはよくある誤解です。
また、加害者側の保険会社からも過失割合が提示されることもありますが、これもあくまでも提案に過ぎません。こういった加害者側の保険会社から提示される過失割合は、一般的に加害者側に有利に過失割合を算定する傾向にあるため、安易に受け入れないようにしましょう。
1-3. 過失割合の算定で根拠となる2大基準とは?
過失割合は原則として当事者の合意で決まるものですが、「なんとなく」や「肌感覚」で決めるものではありません。実務上、過失割合の算定は過去の裁判例の集積である『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)や、『別冊判例タイムズ38号』(通称「判タ」)といった書籍を使います。中でも特に、『別冊判例タイムズ38号』を使うことが多いです。
具体的には、これらの書籍に記載されている事故状況に応じた基準表に、「実況見分調書」や「ドライブレコーダー」などから判明した事故当時の客観的な状況を当てはめて算出します。
2. 交通事故の過失割合は、なぜ重要?|賠償金は過失割合に大きく左右される
過失割合は単なる責任の目安ではなく、最終的に受け取る賠償金の金額を大きく左右します。ここでは、その仕組みと具体的な影響について解説します。
2-1. 基本過失割合と修正要素
過失割合を決める場合には、上記『判タ』などを使って、交通事故のパターン別に、まず基本的な過失割合を定めます。これを基本的過失割合といいます。ただし、基本的過失割合はあくまで定型的な類型の過失割合を定めているに過ぎないので、実際の事故状況を正確に反映しているとはいえません。
そこで、具体的な事故状況を考慮して、この基本的な過失割合を修正することになります。
これを、過失割合の「修正要素」といいます。この「修正要素」も「判タ」に細かく記載されています。
2-2. 賠償金が減額される「過失相殺」の仕組み
そもそもなぜ「過失割合」に基づいて賠償金が減額されてしまうのかというと、民法上「過失相殺」という概念があるからです。
民法722条2項では「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と定めています。被害者にも過失がある場合、損害賠償金の全額を加害者に負担させるのは公平ではありません。このように、当事者間の公平性を維持するために、「過失相殺」が適用され、最終的な賠償金が決定される仕組みになっています。
つまり、「過失割合」に応じて損害賠償金が決まるというのは、「過失相殺」が行われた結果であるといえます。
2-3. シミュレーション:過失割合が1割違うと賠償金はどうなる?
たとえば、被害の総額が1,000万円であった場合に、被害者側の過失割合が20%あったとすると、受け取ることができる賠償金は800万円となります。
一方、被害者側の過失割合が10%であったとすると、受け取ることができる賠償金の額は900万円となります。
このように、被害者側の過失割合は、最終的に受け取ることができる賠償金の額に大きく影響することがわかります。
3. 過失割合が決まるまでのステップと期間の目安
過失割合は事故直後にすぐ決まるものではなく、一定の手順と時間をかけて確定します。全体の流れと期間の目安を把握しておきましょう。
内容の概要 | 所要期間の目安 |
|---|---|
①事故状況の調査・証拠収集 | 数週間~数カ月 |
②保険会社との過失割合の交渉 | 数週間~3カ月程度 |
③示談成立・示談金の受取り | 2週間程度 |
④ADR(交通事故紛争処理センター) による解決 | 3~6カ月程度 |
⑤訴訟による解決 | 6カ月~1年以上 |
3-1. Step1: 事故状況の調査と証拠収集<数週間~数カ月>
交通事故が起きた直後は、まずは通院して治療に専念することになります。そして、「完治」あるいは、もうこれ以上治療を続けていても症状がよくならないという「症状固定」になるまで治療を続けます。この期間は当然けがが大きければ大きいほど長引きます。
そして、「完治」あるいは「症状固定」をすると、その段階で損害が確定することになるため、これ以降に損害賠償の請求が可能となります。
損害賠償請求の準備として、警察から交通事故証明書を取り寄せた上、これまでの治療に要した費用にかかる明細書などを病院から取り寄せます。
また、会社員であれば休業損害も請求できます。そのため、「休業損害証明書」といった、交通事故のために会社を休んだ日数にかかる証明書をあらかじめ会社から取得しておく必要があります。
3-2. Step2: 保険会社からの過失割合の提示と交渉<数週間~3カ月程度>
「判タ」などの基準表に照らし、修正要素も加えながら過失割合を算定し、算定した過失割合を加害者側の保険会社に提示します。その際、相手方保険会社からも過失割合の提示がなされる場合があります。双方の主張を踏まえて、最終的な過失割合について、合意を目指していきます。
3-3. Step3: 交渉成立なら「示談」、不成立なら次の段階へ<2週間程度>
示談交渉において当事者双方の合意が取れた場合、示談書(「免責証書」と表記するものもあります)を締結します。締結が終わり次第、速やかに加害者側保険会社から示談金が振り込まれます。
3-4. Step4: 示談不成立の場合:ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟<ADRの場合:3~6カ月><訴訟の場合:6カ月以上>
示談交渉が決裂した場合は、交通事故紛争処理センターというADR(※)の利用や訴訟を提起することになります。
【交通事故紛争処理センター】
交通事故紛争処理センターの手続きは、「和解あっ旋(あっせん)」と「審査」の2段階で進みます。「和解あっ旋」では、調停委員が当事者双方の主張を聞き取り、争点を整理したうえで合意形成を図ります。調停委員は中立の立場から、法的・実務的な観点で助言を行います。
和解が成立しない場合は、自動的に「審査」に移行します。「審査」では、審査委員が証拠書類を検討し、必要に応じて事情聴取を行ったうえで解決案を提示します。
全体として、3~6カ月程度で終了するのが一般的です。
【ADR】
ADRとは「裁判外紛争解決手続」のことで、裁判を行わずに紛争を解決する手段の総称です。交通事故紛争処理センターの手続きも、このADRの一種にあたります。
【訴訟】
示談やADRで解決しない場合は、訴訟に移行します。通常は被害者が「原告」、加害者が「被告」となり、訴状を作成して証拠書類とともに提出します。
これに対して被告側は「答弁書」で反論し、書面のやり取りを重ねながら主張と証拠を整理していきます。最終的には、必要に応じて尋問などを経たうえで、裁判所が判決により結論を下します。
4. 【状況別】基本過失割合の目安
交通事故の過失割合は、事故の類型ごとに一定の目安が存在します。ここでは、実務でよく問題となる代表的な事故パターンごとの基本過失割合を紹介します。
4-1. 追突事故(信号待ち等)|100:0
信号待ちなど、停車している車に後方車が追突した場合、原則として「後方車100:前方車0」で、後方車が全面的に責任を負います。
これは、道路交通法第26条により、後方車には車間距離保持義務(前方車が急に停止しても追突を避けられるように車間距離を保つ義務)が課されているためです。
ただし、前方車に不要な急ブレーキや駐停車禁止区域での停車など、前方車にも落ち度がある場合には、修正要素として前方車にも一定の過失が認められる場合があります。
4-2. 赤信号の直進車と青信号の直進車の事故|100:0
車両は信号機の表示する信号に従わなければならず(法7条)、信号機の設置されている交差点における信号の規制に違反した車両に一方的な過失が認定されるため、原則として「赤信号直進車100:青信号直進車0」となります。
ただし、赤信号直進車が明らかに交差点に先に進入している場合や、青信号直進車にスピード違反がある場合には、青信号の直進車にも一定の過失が認められる場合があります。
4-3. 道幅が異なる交差点での出会い頭の事故(信号機なし)|狭路走行車70:広路走行車30
一方の道路が他方の道路に比べて明らかに広い道路である場合、広路を走行する車両が優先されます。そのため、狭路走行車と広路走行車の過失割合は原則として「狭路走行車70:広路走行車30」となります。
ただし、これは双方の車が同程度の速度で交差点に進入した場合を想定しているため、仮に広路走行車が減速をしないで交差点に進入した場合は、「狭路走行車60:広路走行車40」となり、反対に、狭路走行車が減速をしないで交差点に進入した場合は、「狭路走行車80:広路走行車20」という割合になります。
4-4. 駐車場内でのバック事故|通路進行車80:駐車区画進入車20
駐車場内では、駐車区画にバックで入ろうとする車と、通路を進行してきた車が衝突するケースがあります。
駐車場は本来「駐車」を目的とした施設であり、通路から駐車区画へ進入する行為は、その目的に沿った動きといえます。そのため、通路を走行する車にはより強い注意義務が課され、原則として「通路進行車80:駐車区画進入車20」となります。
ただし、駐車区画に入ろうとする車側に、脇見運転やスマートフォン操作などの「ながら運転」といった不注意があれば、その分の過失が加算される可能性があります。
4-5. 車線変更時の事故|70:30
車両は、みだりに進路を変更してはなりません(道路交通法26条の2第1項)。また、進路変更によって後方から進行してくる車両に急な速度変更や進路変更を強いるおそれがある場合には、その変更自体が禁止されています(同条2項)。
そのため、進路変更を行う車両には、相対的に重い注意義務が課されます。
したがって、進路変更車と後続の直進車が衝突した場合、原則として「進路変更車70:後続直進車30」となります。ただし、後続直進車に15km以上の速度違反があるなどの事情があれば、その分の過失が加算されることがあります。
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5. 過失割合の主な修正要素
過失割合は、まず事故のパターンに応じた基本的過失割合を算定します。その上で、個別の事故状況に合わせて修正要素を加減しながらより正確な過失割合を算定します。
修正要素とは、過失割合を修正する事故当時の個別具体的な事情のことで、加算要素と減算要素があります。以下に、代表的なものを紹介します。
修正要素 | 概要 | 加減割合 |
|---|---|---|
夜間 (歩行者と車両の事故の場合) | 日没時から日出時までの時間をいう。 事故発生が夜間であると、 歩行者からすればライトを点灯した車が進行してくるのは 容易に発見できるため、歩行者側の加算要素になる。 | 歩行者側に+5 |
児童・高齢者、 幼児・身体障害者等 (歩行者) | 「児童」とは6歳以上13歳未満の者をいい、 「幼児」とは6歳未満の者をいう。 高齢者はおおむね65歳以上の者をいう。 歩行者がこれらの者に当たる場合、 判断能力や行動能力が低いことに鑑み、減算要素となる。 | 歩行者側に-5 |
著しい過失 | ・脇見運転 ・携帯電話の通話などのながら運転 ・酒気帯び違反 ・時速15km以上30km未満の速度違反 | 加算される場合 +5~+10 (著しい過失がある方に加算) 減算される場合 -5~-10 (著しい過失がない方から減算) |
重過失 | ・酒酔い運転 ・居眠り運転 ・無免許運転 ・30km以上の速度違反 | 加算される場合 +10~+20 (重過失がある方に加算) 減算される場合 -10~-20 (重過失がない方から減算) |
6. 交通事故の過失割合に関する注意点
過失割合は賠償金に直結する重要なポイントであるため、交渉の進め方には注意が必要です。ここでは、特に押さえておきたい注意点を解説します。
6-1. 保険会社の提示する過失割合について安易に同意・署名しない
加害者側の保険会社は保険金を支払う立場にあるため、示談金を抑える目的で、加害者に有利な過失割合を提示してくることがあります。
そのため、提示された内容については、「基本的過失割合が妥当か」「修正要素が適切に反映されているか」といった点を十分に確認することが重要です。安易に同意したり、署名したりするのは避けましょう。
6-2. 過失割合10対0の場合は、保険会社に示談交渉を代行してもらえない
もらい事故のように、被害者側の過失が0である場合、被害者側の保険会社が被害者の示談交渉を代理することは弁護士法72条に違反する行為として禁止されています。そのため、被害者の過失が0の場合には、ご自身で交渉を行うか、弁護士に委任する必要があります。
示談交渉には過失割合の算定の基礎となる「基本的過失割合」や「修正要素」に関する知識が極めて重要です。個人での対応は難しいため、不安がある場合は早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
6-3. 過失割合以外に、賠償金額の算定基準も重要
損害賠償額の算定には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあります。一般的に、自賠責保険基準が最も低く、弁護士基準が最も高額になる傾向があります。
より適正な賠償金を得るためには、弁護士基準での請求が重要です。なお、弁護士基準を用いるには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。
7. 保険会社が提示する過失割合に納得できない場合の対処法
保険会社が提示する過失割合に納得ができない場合は、以下の対処法が考えられます。
【証拠の見直し】
正しい過失割合を主張するため、新たな証拠を集めましょう。たとえば、ドライブレコーダーの映像だけを証拠として提示している場合、実況見分調書や周囲の防犯カメラ映像、目撃者の証言などがないか精査していきましょう。
【弁護士への交渉依頼】
交通事故に精通した弁護士に相談し、現在の交渉状況や双方の主張・証拠を確認してもらうことで、適切な過失割合の見通しや有効な交渉方法についてアドバイスを受けられます。
また、自分での交渉に限界を感じた場合は、交渉そのものを弁護士に依頼することも有効です。弁護士が代理人として交渉することで、保険会社が柔軟に対応するケースも少なくありません。
【ADRや訴訟を検討】
どうしても、示談交渉がまとまらないときは、これ以上交渉を継続しても平行線のままで、いたずらに時間が経過してしまいます。その場合はADRや訴訟といった次のステップへ移行することを検討しましょう。
8. 交通事故の過失割合で悩んだとき、弁護士に相談・委任するメリット
弁護士に相談・委任をすると、次のようなメリットを受けることができます。
事故状況に応じた適切な過失割合を主張してもらえる
弁護士基準での請求により、賠償金の増額が期待できる
過失割合10対0でも安心して任せられる
労力やストレスが大幅に軽減される
弁護士費用特約を使えば自己負担なしで済む可能性もある
このように、弁護士に相談・委任することによって得られるメリットは大きいです。まずは弁護士に相談することをおすすめします。
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9. 交通事故の過失割合は誰が決めるのかについてよくある質問
Q. 警察に「あなたは悪くない」と言われたのに、保険会社が過失を主張してくるのはなぜ?
加害者側の保険会社としては、なるべく示談金の支払額を少なくしたいという心理状況になります。そのため、一見して被害者側に過失がなかったとしても、理由をつけて過失があると主張してくる場合があります。また、警察には過失割合の決定権限がありません。目安程度にはなりますが、最終的な過失割合を基礎付けるものにはなり得ません。
Q. ドライブレコーダーがないと不利になる?
信号無視など、相手方の過失を主張したい場合はドライブレコーダーのような客観的な証拠が最も有効なものとなるでしょう。ただし、ドライブレコーダーがなくても、周囲の防犯カメラ映像や警察の実況見分調書などから、当時の事故状況を証明できる場合があるので、どのような証拠を使うかも含め、一度弁護士に相談することをおすすめします。
Q. 示談書にサインした後で、過失割合を覆すことはできる?
原則として、署名後は覆すことはできません。そのため、示談書への署名は事前に弁護士に相談するなど、慎重に検討してください。
10. まとめ 多くのケースでは、事故の過失割合は当事者の交渉によって決まる
交通事故の過失割合は、警察や保険会社が決めるものではなく、当事者同士の合意または裁判所の判断によって決まります。算定には「判例タイムズ」などの基準が用いられますが、実際には事故状況に応じた修正が加えられます。過失割合は賠償金に直結するため、提示内容をうのみにせず、証拠の確認や弁護士への相談を通じて適正な割合を主張することが重要です。
(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)
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