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接触事故で警察を呼ばないのはダメ!? 後日でも通報すべき理由や方法を解説

更新日: / 公開日:
接触事故で相手がどこかへ行ってしまっても、落ち着いて警察を呼びましょう(c)Getty Images
接触事故の直後に相手がそのまま立ち去ってしまうと、どう対応すればいいのか不安になる人も多いでしょう。しかし、このような場合でも適切な対応を取れば、損害賠償や保険手続きを進めることは可能です。 一方で、警察への報告を怠ったり、証拠を確保しなかったりすると、不利な状況に陥るおそれもあります。交通事故で不安なことがある場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士費用特約を使えば、費用負担なく依頼できることもあります。 接触事故で相手が行ってしまった場合の正しい対応やリスク、加害者の特定方法、補償の受け方などを弁護士が解説します。

目 次

1. 接触事故で相手が行ってしまったら……まずやるべきは警察への連絡

1-1. どんなに軽い接触でも警察への報告は義務

1-2. 後日であっても、すぐに最寄りの警察署へ

2. 接触事故後に警察に連絡しないとどうなる?|3大リスク

2-1. 交通事故証明書が発行されず、保険金が支払われない

2-2. 人身事故の実況見分が行われない

2-3. 刑事罰の対象になる

3. 接触事故の被害直後に相手が行ってしまったとき、現場でとるべき対応は?

3-1. 負傷者の救護と二次被害の防止

3-2. 警察へ通報(110番)する【警察に伝えるべき内容リスト】

3-3. 加害者の手がかりとなる証拠を確保する

3-4. 体に少しでも違和感があれば病院で診察を受ける

4. 接触事故について、警察官への報告を怠りがちなケース

4-1. 警察官へ報告する前に、相手が行ってしまった

4-2. 接触がごく軽微だった

4-3. 事故現場で示談に応じてしまった

5. 犯人(加害者)を特定するためにできることはある?|警察の捜査と自分でできること

5-1. ドライブレコーダーの映像を確認する

5-2. 周辺の店舗や施設の防犯カメラ映像の提供を依頼する

5-3. 目撃者を探す

6. もし犯人が見つからなかったら……補償を受ける2つの方法

6-1. ①自身の車両保険を使う

6-2. ②政府保障事業を利用する

7. 犯人が見つかった!損害賠償請求ガイド

7-1. 警察からの連絡と加害者の特定

7-2. 加害者側の保険会社との示談交渉の流れ

7-3. 示談交渉が難航する場合

8. 知っておくべき「当て逃げ」の法的知識

8-1. 当て逃げ(物損事故)とひき逃げ(人身事故)の罰則の違い

8-2. 当て逃げの刑事と民事の「時効」

9. 接触事故に遭ったとき、弁護士に相談するメリット

10. 接触事故で相手が行ってしまった場合についてよくある質問

11. まとめ 接触事故で相手が行ってしまっても、落ち着いて警察を呼び証拠を確保する

1. 接触事故で相手が行ってしまったら……まずやるべきは警察への連絡

車同士の軽い接触事故が起きたにもかかわらず、相手がそのまま立ち去ってしまうケースは少なくありません。このような場合でも、まず行うべきなのは警察への連絡です。

1-1. どんなに軽い接触でも警察への報告は義務

交通事故が発生した場合、事故の規模やけがの有無にかかわらず、警察への報告が法律上の義務とされています(道路交通法72条)。

軽微な接触事故でも自己判断で報告を怠ると、道路交通法違反となる可能性があります。また、保険を利用する場合には交通事故証明書が必要になることが多いため、警察への届出は不可欠です。

1-2. 後日であっても、すぐに最寄りの警察署へ

その場では事故と認識していなかった場合であっても、後から接触事故だった可能性に気付くことがあります。その場合でも、できるだけ早く最寄りの警察署に行き事情を説明することが重要です。事故から長期間が経過すると受理されない可能性もあるため、気付いた時点で速やかに警察へ相談しましょう。

2. 接触事故後に警察に連絡しないとどうなる?|3大リスク

接触事故が発生したにもかかわらず警察に連絡しないままにしてしまうと、後からさまざまな不利益を受ける可能性があります。ここでは、警察に連絡しない場合に生じ得る主なリスクについて説明します。

2-1. 交通事故証明書が発行されず、保険金が支払われない

交通事故として警察に届け出ていない場合、通常は交通事故証明書の発行を受けることができません。交通事故証明書は、保険会社に保険金を請求する際に必要となる重要な書類です。そのため、警察への届出がないと、事故の事実を確認できないとして保険金の支払いが認められない可能性があります。

軽微な接触事故であっても、後から修理費用などが発生することは珍しくありません。保険を適切に利用するためにも、警察への報告は欠かせません。

2-2. 人身事故の実況見分が行われない

人身事故が発生した場合、警察は事故現場の状況や当事者の説明をもとに「実況見分」を行います。実況見分とは、警察官が事故現場を確認し、事故の発生状況を記録する手続きです。その結果は実況見分調書としてまとめられ、後に事故状況を立証する重要な資料となることがあります。

しかし、警察に事故を報告していなければ、このような手続き自体が行われません。その結果、事故状況を客観的に示す有力な証拠を利用できなくなる可能性があります。

2-3. 刑事罰の対象になる

交通事故が発生した場合には、警察に報告する義務があります(道路交通法72条)。この報告義務に違反すると、道路交通法違反として刑事罰の対象となるおそれがあります。軽い接触事故であっても、法律上は交通事故である以上、報告義務は免れません。

自己判断で警察に連絡しないままでいると、思わぬ法的責任を負うことになってしまう可能性があります。事故が発生した場合には、必ず警察に連絡するようにしましょう。

3. 接触事故の被害直後に相手が行ってしまったとき、現場でとるべき対応は?

接触事故が発生したにもかかわらず、相手方がそのまま現場を離れてしまうケースもあります。このような場合でも、慌てて追いかけるのではなく、まずは安全を確保したうえで適切な対応をとることが重要です。ここでは、事故現場で取るべき基本的な対応について解説します。

3-1. 負傷者の救護と二次被害の防止

交通事故が発生した場合、まず優先すべきなのは負傷者の救護です。けが人がいる場合には、安全な場所へ移動させるなど必要な救護措置を行いましょう。また、事故車両が道路上に残っていると後続車による二次事故が発生する危険があります。

可能であれば車両を道路脇に移動させ、停止表示板やハザードランプなどを使用して事故の発生を周囲に知らせることが大切です。

3-2. 警察へ通報(110番)する【警察に伝えるべき内容リスト】

事故が発生した場合には、速やかに警察へ通報しましょう。相手方が現場を離れてしまった場合であっても、事故の事実を警察に伝えることが重要です。通報時には警察官から状況を確認されるため、できるだけ落ち着いて事故の内容を説明するようにします。特に次の事項を伝えると、その後の対応がスムーズになります。

  • 事故が発生した場所(住所や交差点名、目印となる建物など)

  • 事故が起きた日時

  • 事故の概要(どのような接触事故だったか)

  • 負傷者の有無

  • 相手方車両の特徴(車種・色・ナンバーなど)

  • 相手が走り去った方向

  • 自車の損傷状況

3-3. 加害者の手がかりとなる証拠を確保する

可能であれば、相手方車両のナンバーや車種、色などの特徴を記録しておきましょう。ドライブレコーダーの映像が残っている場合には、上書きされないよう早めに保存することが重要です。

また、自車の損傷状況や事故現場の道路状況などを写真で記録しておくと、後に事故状況を説明する際の証拠として役立ちます。周囲に目撃者がいる場合には、可能であれば連絡先を聞いておくとよいでしょう。

3-4. 体に少しでも違和感があれば病院で診察を受ける

事故直後は症状がなくても、時間が経ってから痛みが出ることがあります。首や腰などに違和感がある場合には、できるだけ早めに医療機関を受診することが大切です。後日、治療や損害賠償の手続きを行う際にも、診察記録が重要な資料となることがあります。

4. 接触事故について、警察官への報告を怠りがちなケース

交通事故が発生した場合には警察への報告が法律上義務付けられています。しかし実際には、軽い接触事故などでは「大した事故ではない」と自己判断し、警察官への報告を行わないケースもあります。ここでは、実際に報告が行われないことが多い典型的なケースを紹介します。

4-1. 警察官へ報告する前に、相手が行ってしまった

接触事故の直後に相手がそのまま走り去ってしまうと、「相手がいないのだから仕方がない」と考え、警察への報告を行わないままにしてしまうことがあります。自分に大きなけががなく、車の損傷も軽い場合には特にその傾向が見られます。

しかし、相手が現場を離れてしまった場合でも、事故が発生した以上は警察への報告が必要です。後の損害賠償請求や保険手続きに備えるためにも、必ず警察へ連絡して事故の事実を報告しておくことが重要です。

4-2. 接触がごく軽微だった

サイドミラー同士が軽く接触した程度など、事故の程度がごく軽微な場合には、「大したことはない」と自己判断して警察への報告を行わないケースも見られます。しかし、事故直後には問題がないように見えても、後から車両の損傷が見つかったり、体に痛みが出たりすることがあります。

軽微な接触であっても交通事故であることに変わりはないため、必ず警察へ報告するようにしましょう。

4-3. 事故現場で示談に応じてしまった

事故現場で相手から示談を提案され、その場で金銭を受け取ってしまうケースもあります。このような場合、「すでに解決した」という意識から警察への報告を行わないことがあります。しかし、後から修理費用が増えたり、体調に異変が生じたりする可能性もあります。

事故現場で安易に示談に応じることは避け、まずは警察へ事故を報告することが重要です。

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5. 犯人(加害者)を特定するためにできることはある?|警察の捜査と自分でできること

接触事故の後に相手がそのまま立ち去ってしまった場合であっても、必ずしも加害者を特定できないとは限りません。ここでは、加害者の特定につながる可能性のある主な方法について解説します。

5-1. ドライブレコーダーの映像を確認する

まず確認したいのがドライブレコーダーの映像です。事故の瞬間やその直前の映像が記録されていれば、相手車両のナンバーや車種、色などを特定できる可能性があります。

また、相手がどの方向へ走り去ったかといった情報も、警察の捜査に役立つ場合があります。ドライブレコーダーの映像は一定期間で上書きされてしまうことが多いため、事故に気付いた時点で早めに確認し、必要に応じて保存しておくことが大切です。

5-2. 周辺の店舗や施設の防犯カメラ映像の提供を依頼する

事故現場の周辺に店舗やコンビニ、駐車場などがある場合、防犯カメラに事故の状況が映っている可能性があります。映像が残っていれば、相手車両の特徴や走り去った方向などを確認できることがあります。

ただし、防犯カメラの映像は個人情報保護の観点から、一般の人が自由に入手できるとは限りません。そのため、まずは警察に事故を報告し、警察を通じて確認してもらうことが現実的な対応となる場合が多いでしょう。

5-3. 目撃者を探す

事故の瞬間を目撃していた人がいる場合、その証言が加害者の特定につながることがあります。事故現場の周囲に人がいた場合には、可能であれば事故を目撃していないか確認し、連絡先を聞いておくとよいでしょう。

後日、警察による事情聴取や事故状況の確認の際に、目撃者の証言が重要な資料となることがあります。事故直後は混乱しがちですが、落ち着いて周囲の状況を確認することが大切です。

6. もし犯人が見つからなかったら……補償を受ける2つの方法

接触事故の加害者がそのまま立ち去り、警察が捜査を行っても犯人が特定できない場合もあります。このようなとき、修理費や治療費をどこから補償してもらえるのか不安に感じるかもしれません。

状況によっては、自分が加入している保険を利用する方法や、政府の制度を利用できる場合があります。ここでは、加害者が見つからない場合に検討できる主な補償の方法を紹介します。

6-1. ①自身の車両保険を使う

自動車保険に車両保険を付けている場合には、その保険を利用して車両の修理費を補償してもらえる可能性があります。ただし、保険を使用すると翌年度以降の等級が下がり、保険料が上がることがあります

また、契約内容によって補償範囲や自己負担額が定められている場合もあるため、利用する前に保険会社へ確認することが大切です。

6-2. ②政府保障事業を利用する

交通事故の加害者が特定できない場合でも、事故によって人身被害が生じているときには政府保障事業による補償を受けられる可能性があります。政府保障事業とは、ひき逃げ事故などで加害者が不明の場合に、国が一定の補償を行う制度です。

ただし、この制度は人身事故を対象としており、車両の修理費などの物的損害は補償の対象とならない点に注意が必要です。

7. 犯人が見つかった!損害賠償請求ガイド

警察の捜査や証拠の収集によって、事故の加害者が特定されることがあります。加害者が判明した場合、車両の修理費や治療費などについて損害賠償を請求することが可能になります。

もっとも、実際の賠償手続は加害者本人ではなく、加害者が加入している自動車保険会社との示談交渉を通じて進められることが一般的です。ここでは、加害者が特定された後の主な手続きの流れについて説明します。

7-1. 警察からの連絡と加害者の特定

事故後の捜査によって加害者が特定されると、警察から被害者へ連絡が入ることがあります。事故状況の確認や事情聴取が行われ、その過程で加害者の情報が判明することがあります。

加害者が特定された場合には、その後の損害賠償の手続きに進むことになります。なお、警察は刑事手続きを担当する機関であり、賠償交渉そのものを仲介してくれるわけではない点には注意が必要です。

7-2. 加害者側の保険会社との示談交渉の流れ

交通事故の損害賠償は、多くの場合、加害者が加入している任意保険会社を通じて示談交渉が行われます。被害者は、車両の修理費や治療費、通院交通費などの損害について資料を提出し、保険会社と補償内容を調整していきます。

保険会社から提示された内容に納得できれば示談書を作成し、示談成立後に賠償金が支払われるという流れになります。

7-3. 示談交渉が難航する場合

保険会社から提示された賠償額に納得できない場合や、過失割合について争いがある場合には、示談交渉が長期化することもあります。このような場合には、弁護士に相談することで、適切な損害額の算定や交渉のサポートを受けられる可能性があります。交渉がまとまらない場合には、調停や訴訟などの手続に進むこともあります。

8. 知っておくべき「当て逃げ」の法的知識

接触事故の加害者が現場を離れてしまう行為は、一般に「当て逃げ」と呼ばれます。事故の状況によっては刑事責任が問われる可能性があり、また被害者が損害賠償を請求できる期間にも制限があります。

こうした基本的な法的知識を知っておくことで、事故後の対応や権利の行使を適切に進めやすくなります。ここでは、当て逃げに関する基本的な法律知識について解説します。

8-1. 当て逃げ(物損事故)とひき逃げ(人身事故)の罰則の違い

一般に「当て逃げ」とは、物損事故を起こした後に必要な措置を取らずにその場を離れる行為を指します。一方、「ひき逃げ」は交通事故により人を負傷させたにもかかわらず、救護措置などを取らずに立ち去る行為をいいます。

ひき逃げは救護義務違反などに該当し、より重い刑事罰が科される可能性があります。物損事故であっても、事故の報告義務に違反した場合には道路交通法違反となる可能性があります。

8-2. 当て逃げの刑事と民事の「時効」

当て逃げに関する責任には、刑事責任と民事責任があります。物損事故の当て逃げでは、たとえば、道路交通法上の報告義務違反により罰金または拘禁刑が科される可能性があり、その公訴時効(犯罪の終了から一定期間が経ったら起訴できなくなる制度)は3年です。

一方、民事上の損害賠償請求権にも時効があり、物的損害の賠償を請求する場合、損害及び加害者を知った時から3年、または事故時から20年で消滅します。適切な権利行使のためには、早期の対応が重要です。

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9. 接触事故に遭ったとき、弁護士に相談するメリット

接触事故の相手がそのまま立ち去ってしまった場合、事故後の対応や損害賠償の手続きについて不安を感じる人も少なくありません。事故の状況によっては、加害者の特定や保険会社との交渉など、専門的な知識が必要となる場面もあります。このような場合には、交通事故を扱う弁護士に相談することで、適切な対応についてアドバイスを受けることができます。

たとえば、相手が誰だか分からない場合でも、ドライブレコーダー映像や防犯カメラの活用など、加害者を特定するための方法について助言を受けることができます。また、加害者が判明した場合には、保険会社との示談交渉を弁護士に任せることで、適切な損害額の算定や賠償金の増額が期待できる場合があります。

さらに、保険会社とのやり取りを代行してもらえるため、被害者の負担や精神的なストレスの軽減にもつながります。なお、自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合には、弁護士への相談費用や依頼費用を保険でまかなえることもあります。費用面の不安がある場合でも、まずは一度相談してみるとよいでしょう。

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10. 接触事故で相手が行ってしまった場合についてよくある質問

Q. 接触事故について、後日警察に報告するなら期限はいつまで?

法律上、警察への報告に明確な期限は定められていません。ただし、事故から時間が経つほど事故状況の確認が難しくなり、受理されない可能性もあります。事故に気付いた場合には、できるだけ早く最寄りの警察署へ相談することが大切です。

Q. 交通事故を警察に後日報告する場合、診断書は必要?

人身事故として届け出る場合には、医療機関が作成した診断書の提出を求められることが一般的です。事故後に痛みなどの症状が出た場合には、早めに医療機関を受診し、診断書を取得して警察へ提出することで人身事故として扱われる可能性があります。

Q. 私が事故の加害者です。相手が「大丈夫」と言ったので立ち去った場合、警察から後日連絡が来ることはある?

あります。相手が後日警察へ報告した場合や、目撃情報などから事故が発覚した場合には、事情確認のため警察から連絡が来ることがあります。相手が「大丈夫」と言っていても、事故が発生した場合には警察へ報告することが重要です。

11. まとめ 接触事故で相手が行ってしまっても、落ち着いて警察を呼び証拠を確保する

接触事故が発生したにもかかわらず、相手がそのまま現場を離れてしまうケースもあります。このような場合でも、まずは落ち着いて安全を確保し、警察へ連絡することが重要です。交通事故は軽微な接触であっても警察への報告が法律上の義務とされており、報告を怠ると保険手続きや損害賠償の面で不利益が生じる可能性があります。

事故直後には、負傷者の救護や二次事故の防止を行うとともに、ドライブレコーダーの映像や現場の写真、目撃者の情報など、加害者の特定につながる証拠をできるだけ確保しておくことが大切です。

また、体に違和感がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

その後、加害者が特定された場合には保険会社との示談交渉を通じて損害賠償を請求することになります。加害者が見つからない場合でも、自身の保険や政府保障事業などの制度を利用できる可能性があります。事故対応や賠償手続きで不安がある場合には、弁護士への相談も検討するとよいでしょう。

(記事は2026年5月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

髙橋俊太(弁護士)

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エクリ総合法律事務所 弁護士
青山学院大学国際政治経済学部国際政治学科卒業、中央大学大学院法務研究科修了。東京弁護士会所属。登録番号44943。交通事故等の損害賠償請求、企業法務・法律顧問、債権回収、離婚、相続、債務整理まで幅広く対応。受任から解決まで弁護士自らが一貫して迅速に取り組み、依頼者との綿密な連携を軸として、問題の核心を捉えた実効的解決を目指している。
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