アディーレ法律事務所 沼津支店は、JR「沼津駅」から徒歩1分の沼津産業ビル6階にあります。御殿場・熱海・伊豆方面からも足を運びやすく、無料駐車場を利用できるため、お車でのご相談にも便利です。交通事故被害に関する法律相談は、回数を重ねても相談料はかかりません(※)。電話予約は平日だけでなく土日祝日も9時から22時まで受け付けており、Webからは曜日や時間を選ばず予約できます。
交通事故の後、相手方や保険会社から説明を受けても「本当にこれでよいのだろうか」と気持ちが追いつかないことがあります。納得できない点があっても、その理由をうまく説明できず、どう動けばよいのかわからなくなる方もいらっしゃいます。
当事務所では、結論だけをお伝えするのではなく、何に引っかかっているのか、どのようなことを不安に感じているのかを一緒に確認します。現在の状況を整理し、ご本人が納得して今後の対応を選べるよう必要な情報をお伝えします。「自分が気にしすぎなのでは」と相談をためらう必要はありません。疑問を残したまま話を進める前に、まずは率直なお気持ちをお聞かせください。一つずつ整理するところからお手伝いします。
※弁護士費用特約を利用する場合、特約より相談料を請求させていただきますが、原則としてお客様のご負担はございません。
事故後は、通院に伴って出費が生じたり、ケガによって仕事へ影響が出たりすることで、金銭面の心配を抱えることがあります。そのような状況で弁護士への相談を考えても、費用がさらに加わることを不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。当事務所では、交通事故被害についての相談は回数を問わず無料です(※1)。最初に話を聞いた後で依頼するか考えたい場合や、保険会社とのやり取りが進んで新たな疑問が生じた場合にも、相談料を追加で負担することなく改めてご相談いただけます。
弁護士費用特約を利用しない方についても、着手金は0円です。報酬金は成果が得られた場合に発生する仕組みとなっており、原則として獲得した賠償金からお支払いいただきます。所定の条件を満たすケースでは「損はさせない保証」の対象となります(※2)。また、自動車保険などに弁護士費用特約が付いている場合には、契約内容で定められた範囲に応じて、弁護士への相談や依頼に必要な費用の補償を受けられることがあります(※3)。
※1弁護士費用特約を利用する場合、特約より相談料を請求させていただきますが、原則としてお客様のご負担はございません。
※2委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
※3ご加入の保険会社の条件によっては自己負担が生じる場合がございます。
後遺障害等級認定では、本人が感じている痛みやしびれだけで判断されるわけではありません。事故後の診療経過や検査結果などから、症状がどのように続いてきたのかを医学的に説明できることが重要になります。
当事務所では、必要に応じて主治医と連携し、診療の内容や症状の推移、検査で確認されている事項などを把握します。身体の状態を裏付ける情報を確認したうえで、後遺障害等級認定やその結果を踏まえた損害賠償を検討できるよう対応します。
当事務所では、交通事故に関する相談内容と関係資料の双方を確認できるよう、弁護士とパラリーガル(法律事務員)で案件を扱っています。お伺いした内容だけで判断するのではなく、事故に関して確認できる資料や相手方から示されている情報も踏まえ、案件の状況を把握します。
口頭でのお話と手元にある情報を照らし合わせながら検討することで、ご本人だけでは整理しにくい事項についても確認できる体制を整えています。
保険会社から何らかの条件を示された際「専門家が言っているから正しいのだろう」と考えながらも、気持ちの中では引っかかりが残ることがあります。何に納得できていないのか、自分でも説明できない場合もあるでしょう。
当事務所では、相手方から示されている内容を確認し、その提案が何を意味するのかを整理します。疑問があるときは、どの部分が気になっているのかを一緒に確認し、返答する前に考えておきたい事項を明らかにします。
その後に条件が変わった場合には、以前の内容との違いにも目を向けます。相手方の話の流れに合わせるだけではなく、ご本人が考えるための時間を持てるようにしながら対応します。最終的な示談の合意についても、早く終えられるかどうかだけで判断する必要はありません。自分自身が受け入れられる内容なのかを確かめ、気になる点を整理したうえで結論を考えます。
交通事故の示談案に記載された慰謝料などの金額は、保険会社独自の算定方法によって算出されていることがあります。一方、弁護士が交渉する際には、裁判例を基礎とする弁護士基準を用いて賠償額を検討します。
弁護士へ依頼すれば、現在提示されている金額と、弁護士基準で算定した場合の金額との差を把握できます。示談案を検討した結果、増額を求める余地がある場合には、事故の内容や損害の状況を踏まえて相手方の保険会社と交渉します。
後遺障害等級認定を申請した後は、認定された等級やその理由を確認することが重要です。認定結果によって、獲得できる後遺症慰謝料や逸失利益などの内容も変わります。
弁護士へ依頼すれば、認定された内容を確認したうえで、それを損害賠償へどのように反映するかを検討できます。また、非該当となった場合や認定された等級に疑問が残る場合には、判断理由やすでに提出した資料を確認します。その内容を踏まえ、追加資料を提出できるか、異議申立てによって認定結果の見直しを求める余地があるかを検討できることも、弁護士へ依頼するメリットです。
交通事故の加害者が任意保険へ加入していない場合「十分な補償を受けられないのでは」と不安になるかもしれません。そのようなケースでは、加害者側の自賠責保険だけでなく、ご自身が加入している自動車保険から保険金を受け取れる場合があります。例えば、契約内容によっては「無保険車傷害保険」により死亡・後遺障害による損害が補償されたり「人身傷害保険」によりケガなどについて保険金が支払われたりする可能性があります。
ご自身の契約だけでなく、ご家族が加入している自動車保険の補償を利用できる場合もあります。相手方が任意保険未加入だからといって判断を急がず、まずは保険証券などで利用できる補償がないか確認しましょう。
治療を続けても症状の改善が見込みにくくなった状態を「症状固定」といいます。症状固定の時期は、それまでの治療経過や症状の変化、その後の損害賠償を考えるうえでも重要です。相手方の保険会社から「そろそろ症状固定ではないか」と提案される場合がありますが、それで症状固定の時期が決まるものではありません。現在も症状の改善が見られるのか、治療を続ける必要があるのかについて、実際に診察している主治医の見解を確認することが大切です。
症状固定後も痛みや機能障害などが残った場合には、後遺障害等級認定を検討します。症状固定の時期はその後の損害賠償にも関係するため、保険会社からの提案だけで判断せず、主治医へ現在の症状や治療の見通しを確認しましょう。
当事務所では、相談者様のご意向やお気持ちをくみ取り、それぞれが納得できる解決につなげることを大切にしています。また、法律の内容についても、できるだけ理解しやすくお伝えし、不安を残したまま相談を終えないよう心がけています。
交通事故に関するお悩みも、小さな疑問だからと遠慮する必要はありません。現在置かれている状況を丁寧にお伺いし「相談してよかった」と感じていただけるよう、解決に向けて精一杯対応して参ります。
※ご相談・ご依頼は、弁護士法人AdIre法律事務所(第一東京弁護士会所属)としてお受けいたします。
静岡県
最終更新日:2026年11月06日