弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ 東京オフィスでは、北島健太郎弁護士がオフィス長を務め、20年以上の弁護士経験をもとに交通事件に取り組んでおります。北島弁護士が過去に取り扱った交通事件について交通事故専門の判例誌である「交通事故民事裁判例集」にも掲載されたこともあります。東京オフィスは、西武鉄道「池袋駅」から徒歩1分、JR・東武鉄道・東京メトロ「池袋駅」から徒歩5分の場所にあり、アクセスしやすい立地にございます。受付時間は毎日8:30~19:00、初回相談は無料で承っております。来所が難しい方にはお電話でのご相談も可能ですし、土日や祝日のご相談にも対応しています。弁護士費用について不安をお持ちの方も、相談料0円・後払い対応の費用プランがございますので、安心してご相談いただけます。
交通事故は突然起こるもので、被害に遭われた方の多くが「どう対応すればよいのかわからない」と不安を抱えています。相手方の保険会社から提示された示談案が妥当か判断できなかったり、まだ治療が必要な段階で治療費の打ち切りを告げられたりするケースも少なくありません。当事務所では、むち打ちや追突事故、死亡事故など幅広い事案を取り扱い、慰謝料や休業損害の増額、適正な損害賠償の獲得を目指して全力でサポートいたします。後遺障害の申請や異議申立てにも注力しており、必要な検査や資料の準備方法についても丁寧にアドバイスいたします。
「提示された示談金が妥当かわからない」「治療費を打ち切ると言われた」「後遺障害を申請したい」といったお悩みがある方は、示談に応じる前に一度当事務所へご相談ください。ご状況を丁寧に整理し、今後の見通しやよりよい解決策についてわかりやすくご説明いたします。交通事故に関するお悩みは、ぜひ当事務所へお任せください。
当事務所には、交通事件について2,000件を超えるお問い合わせが寄せられ、多数かつ様々な交通事件についてご相談を承っております。日々の対応を通じて蓄積された経験と知見を活かし、様々な事案で専門性を高めてまいりました。
一人一人の弁護士が得意分野を持ちつつも、案件によっては複数の弁護士が連携して対応する体制を整えておりますので、どの弁護士にご相談いただいても安心してお任せいただけます。
また、当事務所は「結果」にこだわる姿勢を大切にしています。成功報酬制といった仕組みを導入することで、最後まで諦めず依頼者様が納得のいく解決を追求し続けることをお約束いたします。
交通事故案件では、初期対応の早さがその後の解決方針や結果を大きく左右します。当事務所では、数多くの交通事故案件に対応してきた実績をもとに、事案ごとに状況に合った方針を迅速に検討し、スピーディな事件処理を心がけております。
ご相談日時についても、できる限り早い日程をご案内できるよう努めており、万が一ご希望の時期に対応が難しい場合には、その旨を率直にお伝えしたうえで、他の選択肢についてもご提案いたします。少しでも早く不安を解消していただけるよう、初回から丁寧に対応いたします。
交通事故分野は、法律知識だけでなく医学的な理解が欠かせません。当事務所では、交通事故案件を多く手がける弁護士が判例や事例を共有しながら研究を重ね、むち打ち症や後遺障害、死亡事故などの知識を常にアップデートしています。
また、必要に応じて医師と協力し、後遺障害診断書の作成や医療照会を行うなど、専門家との連携体制も整えています。こうした連携を通じて、依頼者様の症状やご事情を正確に反映させた申請・交渉を行うことができ、適切な補償の獲得につながります。
交通事故による後遺症は、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼすことがあります。痛みやしびれ、可動域の制限などの症状が残った場合「後遺障害」として認定を受けることで、適切な損害賠償を受け取ることができます。しかし、後遺障害の認定手続きは決して簡単ではなく、ご自身だけで進めようとすると大きな負担が生じてしまうのが現実です。
特に「被害者請求」と呼ばれる方法では、診断書や検査結果などの資料をそろえるだけでなく、内容の整合性や記載の仕方にも注意が必要です。こうした準備を一からご自身で行うのは容易ではなく、時間と労力がかかるだけでなく、判断を誤ると本来受けられるはずの補償が得られない可能性もあります。当事務所にご依頼いただければ、通院段階から必要な検査や伝え方について丁寧にアドバイスし、資料の収集・整理まで一貫してサポートいたします。
また、申請の結果として後遺障害が認定されなかった場合「異議申立」という再審査の手続きを行うことが可能です。ただし、この異議申立では、前回の判断が覆らなかった理由を医学的・法的な観点から的確に分析し、論理的な反論を構成する必要があります。専門知識と経験が欠かせないため、弁護士にご依頼いただくことで、認定の可能性をより高めることができます。
さらに、場合によっては訴訟を検討するケースもありますが、訴訟を起こしたからといって必ずしも後遺障害が認定されるわけではありません。訴訟に進むべきかどうか、どのような証拠や主張が有効かについても、弁護士による慎重な判断が欠かせます。当事務所では、これまで培ってきた知識と経験を活かし、一人一人の状況に合った対応方針をご提案いたします。
複雑で負担の大きい後遺障害の申請手続きも、弁護士にご相談いただくことで大きく道が開ける可能性があります。「自分で進めるのは不安」「前回は認定されなかった」という方も、どうぞ一度当事務所へご相談ください。専門的な視点から、納得のいく結果につながるよう全力でサポートいたします。
交通事故後は、治療や通院などで体力・気力が削られているなか、保険会社とのやり取りや書類手続きといった煩雑な対応が次々と発生します。慣れない専門用語や細かな確認事項も多く、ご自身だけで進めるのは大きな負担となりがちです。弁護士に依頼すれば、こうしたストレスのかかる保険会社とのやり取りを全て任せられるため、依頼者様は治療や日常生活の回復に専念することができます。
また、保険会社は自社の負担を抑えるため、できるだけ低い金額での示談を目指して交渉してくる傾向があります。弁護士が代理人として対応することで、専門的な知識に基づいて不当な減額交渉に対処でき、依頼者様にとって有利な条件で話を進めることが可能になります。
交通事故でけがを負い、仕事を休まざるを得なくなった場合、本来であれば得られたはずの収入や賃金の減少分は「休業損害」として損害賠償の対象になります。会社員や公務員、自営業者だけでなく、アルバイトやパートの方でも請求が可能であり、主婦の方も家事への影響が出た場合には「家事労働にも経済的価値がある」として認められます。
また、欠勤だけでなく、通院による遅刻や早退、有給休暇を使った場合も、実質的な損害として請求の対象です。例えば、本来自由に使えたはずの有給休暇を事故が原因で消費したのであれば、それは「権利の喪失」として損害とみなされます。
一方で、年金受給者や生活保護受給者、就労していない学生など、収入が減少しない場合は休業損害の対象にならないこともあります。ただし、学生が事故の影響で就職時期が遅れた場合などは、その間の収入を損害として請求できるケースもあります。こうした細かな判断は専門的な知識が求められますので、不安な点は早めに弁護士へご相談ください。
交通事故で適正な損害賠償金を受け取るうえで、過失割合の判断は非常に重要です。誤った割合で示談してしまうと、本来受け取れるはずの金額より大きく減額されてしまうこともあります。保険会社は自社の負担を減らすため、自社に有利な割合を提示してくるケースが少なくありません。
そのため、提示された内容に少しでも納得がいかない場合や疑問がある場合は、早めに弁護士へ相談することが大切です。弁護士が事故の状況や証拠、過去の判例をもとに過失割合の妥当性を精査し、適正な割合を主張することで、損害賠償金の増額につながる可能性が高まります。
交通事故に遭われた方は本来「被害者」であり、誠意ある対応を受けるべき立場です。しかし現実には、保険会社が営利企業である以上、支払いを最小限に抑えようとする姿勢が目立ち、被害者の方が納得できる対応がなされないケースが多く見られます。担当者のなかには、強硬な態度で「これ以上は支払わない」と一方的な主張をしてくる場合もあり、そのような対応に不安や不信感を抱えてご相談に来られる方も少なくありません。
当事務所は、こうした状況に直面した被害者の方の味方として、正当な損害賠償をしっかりと請求できるよう尽力しています。まずは現在の状況やお悩みを丁寧にお伺いし、どこに問題があるのかを整理したうえで、依頼者様が納得できる解決へ向けたよりよい方法をご提案いたします。
また、保険会社との交渉や後遺障害の申請、示談書の内容確認など、専門的な知識や経験が必要となる手続きも全て当事務所が対応いたしますので、安心してお任せください。どんなに小さなことでも「相談してよかった」と感じていただけるよう、依頼者様の立場に寄り添いながら、一つひとつの案件に真摯に向き合って参ります。
交通事故に関するお悩みは、お一人で抱え込む必要はありません。初回相談は無料ですので「こんなことを相談していいのだろうか」と迷われている方も、どうぞお気軽にご連絡ください。
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最終更新日:2026年03月05日