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最終更新日:2025年11月05日

【横浜駅徒歩3分】交通事故被害者の不安に寄り添い、よりよい解決を目指します

ネクスパート法律事務所 横浜オフィスは、JR・東急電鉄・横浜高速鉄道・京浜急行電鉄・相模鉄道・横浜市営地下鉄「横浜駅」から徒歩3分と、アクセスしやすい立地にあります。ご相談は毎日9時から21時まで、電話受付は平日・土日祝を問わず24時間対応しています。初回相談は無料ですので、費用面の不安を感じずにご相談いただけます。

「相手方保険会社から提示された過失割合に納得できない」「後遺症が残りそうで将来が不安」「治療がまだ必要なのに、一方的に打ち切りを言い渡された」交通事故の被害に遭った方が抱える悩みは様々です。突然の事故で生活が一変し、心身ともに大きな負担を強いられることも少なくありません。そのようなときに、弁護士に相談することが大きな支えとなります。

当事務所では、物損事故から人身事故、後遺障害の等級認定に至るまで幅広く対応してきました。賠償金を受け取ったとしても身体を元通りにすることはできませんが、金銭面での不安をできるだけ早く解消し、新しい生活を取り戻すためのサポートをすることが私たち弁護士の使命です。そのために、良質かつホスピタリティにあふれるリーガルサービスを提供することを心がけています。

保険会社を上回る法的知識や医学的知見を活かし、加害者や保険会社との交渉を通じて示談金の増額を目指します。交通事故の損害賠償や後遺障害認定でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

〈ネクスパート法律事務所 横浜オフィスの特徴〉

▼依頼者様の利益を第一に|納得と安心を重視した解決を共に目指します

当事務所は、事務所の効率や利益よりも、依頼者様の利益と満足感を最優先に考えています。交通事故の被害に遭われた方が抱える悩みは千差万別です。「できるだけ早く解決して前に進みたい」「損害額に納得がいかないので徹底的に争いたい」「感情のもつれを解消して気持ちを整理したい」など、重視されるポイントは人それぞれ異なります。

当事務所はその一つひとつの思いを丁寧に受け止め、状況やご希望に応じて解決方法を柔軟にご提案いたします。最後まで寄り添うパートナーとして、依頼者様が「この事務所に任せて良かった」と感じていただけるよう尽力しています。

▼アクセス抜群の好立地|横浜駅徒歩3分でお気軽にご相談いただける環境

ネクスパート法律事務所・横浜オフィスは、JR・私鉄各線「横浜駅」から徒歩3分という便利な場所にあります。駅から近いため、通勤やお出かけの合間にも立ち寄りやすく、平日の夜間や土日祝日でもご相談いただける体制を整えています。オフィスは東興ビルの5階にあり、完全個室でのご相談が可能ですので、周囲を気にせず安心してお話しいただけます。

さらに、親権など家族に関するご相談も受け付けており、小さなお子様連れの方もご利用いただける環境を整えています。神奈川県内はもちろん、東京都や近隣の県からも多くのご相談をいただいており、アクセスの良さと利用しやすさが支持されています。

▼幅広い交通事故案件に対応|示談金増額から後遺障害認定まで丁寧にサポート

当事務所は、東京・横浜・神戸を拠点に全国の交通事故案件を数多く取り扱ってきました。軽傷事故から死亡事故、高次脳機能障害や後遺障害が残るような深刻な案件まで、幅広い事例に対応してきた実績があります。示談金の増額交渉や後遺障害等級の認定申請を得意としており、被害者の方が適切な補償を受けられるよう、医学的知見と法律的観点をあわせたサポートを行っています。

保険会社との交渉では、粘り強くかつ戦略的に対応し、必要に応じて訴訟も視野に入れながら、依頼者様の正当な回復を目指します。横浜オフィスは平日9時から21時までご相談を受け付けており、事前のご予約により土日祝日の対応も可能です。交通事故に遭われて不安を抱えている方にとって、安心してご相談いただける環境を整えています。

〈適正な等級認定につなげるための後遺障害認定サポート〉

▼後遺症が残ったら「後遺障害」を申請|メリットの大きい「被害者請求」を丁寧にサポートします

交通事故による治療を続けても改善が見込めないと判断されると、その時点を「症状固定」といい、後遺症が残っている場合には「後遺障害」としての認定を申請する必要があります。認定された等級によって補償額は大きく変わるため、この手続きを適切に行うことが重要です。

後遺障害認定の申請には「被害者請求」と「事前認定」の2つの方法がありますが、当事務所では特に被害者に有利な「被害者請求」を重視しています。加害者側の保険会社を介さずに直接自賠責保険へ請求できるため、提出資料の内容をしっかり確認しながら進められるだけでなく、自賠責保険金の一部を先に受け取ることで、早期に賠償金を確保できる点も大きなメリットです。

当事務所では、診断書や画像、経過診断書など必要書類の収集から被害者請求の流れ全体を丁寧にサポートし、依頼者様が治療に専念できるよう尽力します。また、各傷病に関する認定事例をもとに、必要となる検査やMRI画像の取得、医師の意見書・診断書の記載方法についても具体的なアドバイスを行います。さらに、必要に応じて提携医による画像所見の検討も行い、適正な等級認定につながるよう多角的にサポートいたします。後遺障害の認定は損害賠償額を大きく左右する重要な局面です。不安を抱えている方は、ぜひ早めに当事務所へご相談ください。

〈交通事故案件を弁護士に依頼するメリット〉

▼保険会社の主張が妥当かどうかを判断してもらえる

交通事故の治療費について、加害者側の保険会社から打ち切りを打診されることがあります。しかし、その主張が合理的かどうかを、ご自身だけで判断するのは容易ではありません。交通事故事案に注力している弁護士であれば、専門的な知識と視点から保険会社の対応が妥当かどうかを見極め、適切な判断材料を提供してくれます。

▼主治医と連携して不合理な打ち切りを防げる

主治医が治療の継続を必要と判断しているにもかかわらず、保険会社が一方的に打ち切りを主張するケースもあります。そのような場合には、弁護士が交渉の窓口となり、主治医の意見を踏まえて治療継続の必要性を訴えることで、不合理な打ち切りを防げる可能性が高まります。被害者の方が安心して治療に専念できるよう、弁護士と医師が連携してサポートします。

▼打ち切り後の対応もサポートしてもらえる

万一、治療費が打ち切られてしまった場合でも、弁護士に相談すれば適切な対応策をアドバイスしてもらえます。例えば、自賠責保険の指図払いや仮渡金制度をご利用すれば、治療費の立て替えを避けられる場合があります。

また、ご自身が加入している任意保険に人身傷害補償特約があれば、自己負担を回避できる可能性もあります。弁護士に依頼すれば、こうした制度のご利用や各種請求手続きについてもサポートを受けられるため、安心して治療を継続できます。

〈交通事故に関する弁護士からのアドバイス〉

▼治療費の打ち切りを打診されたら早めの相談を|主治医と連携し適切な継続をサポート

交通事故の治療期間が長引くと、相手方保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と打診されることがあります。これは、保険会社ができるだけ支払いを抑えたいと考えるからです。まだ症状が残っているにもかかわらず治療が中断されてしまえば、回復の妨げになるだけでなく、損害賠償請求にも不利に働く可能性があります。

このような打診を受けたときは、できるだけ早く弁護士にご相談ください。当事務所では、主治医と連携を取りながら、治療の必要性を具体的に説明することで、保険会社に治療継続の正当性を主張します。万が一治療費が打ち切られた場合でも、自賠責保険や任意保険のご利用を含め、今後の対応についても具体的にアドバイスいたしますので安心です。

▼示談金の提示額に納得できないときは|裁判基準による適正な算定が可能に

保険会社が提示する示談金は、多くの場合「任意保険基準」で算定されています。この基準は、最低限の補償を目的とする自賠責基準よりは高いものの、裁判で用いられる「弁護士基準」に比べると低く算定されるのが一般的です。そのため、提示された金額に納得できないと感じる方も少なくありません。

弁護士にご依頼いただければ、裁判所が過去の判例をもとに定めた弁護士基準で算定を行い、適正な損害賠償額を請求できます。提示された金額が妥当かどうかをご自身で判断するのは難しいため、少しでも不安を感じたら弁護士に確認することをお勧めします。納得のいく補償を受けられるよう、しっかりとサポートいたします。

〈弁護士からのメッセージ〉

事故後は、できる限り早い段階でご相談いただくことをお勧めします。当事務所では、弁護士が被害者の方に代わって保険会社への対応窓口となり、複雑で煩雑なやり取りから解放されるよう努めています。その結果、被害者の方には治療に専念していただき、できるだけ早く元の生活を取り戻せるよう全力でサポートします。

もっとも、早期のご相談が望ましいとはいえ、休業損害や治療費の打ち切りを打診された時点、症状固定や示談交渉の段階など、どのタイミングであってもご依頼いただくことで大きなメリットがあります。ご自身だけで交渉する場合と比べ、納得のいく補償や解決につながる可能性が高まりますので、どうぞ安心してご相談ください。

当事務所では交通事故に関する法律相談を初回無料で承っております。ささいなことでも構いませんので、まずはお気軽にお電話やメールにてお問い合わせください。

所属弁護士

花田 弘介(はなだ こうすけ)

所属弁護士会
神奈川県弁護士会(NO.56185)
弁護士登録年
2017年
学歴・経歴
桐蔭横浜大学法学部 / 國學院大学法科大学院

澤地 響丸(さわち きょうまる)

所属弁護士会
神奈川県弁護士会(NO.58428)
弁護士登録年
2018年
学歴・経歴
慶應義塾大学法学部法律学科 / 中央大学法科大学院

料金

相談料
0円
着手金
0円
報酬金
●交渉で解決した場合 16万5,000円(税込)+獲得金額の11%(税込) ●訴訟・調停・紛争処理センターその他の法的手段によって解決した場合 22万円(税込)+獲得金額の11%(税込)

アクセス

解決事例

事務所概要

事務所名

ネクスパート法律事務所 横浜オフィス

代表

花田 弘介

所在地

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡3番地の1 東興ビル5階A

アクセス

JR・東急電鉄・横浜高速鉄道・京浜急行電鉄・相模鉄道・横浜市営地下鉄「横浜駅」徒歩3分

電話番号

050-5448-9753

受付時間

毎日9:00〜21:00

定休日

なし

備考

電話受付は平日・土日祝問わず24時間

対応エリア

神奈川県

最終更新日:2025年11月05日

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